全国の相談に対応できる財産の使い込みトラブルに強い弁護士事務所一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

財産の使い込みに強い弁護士 が146件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

146件中 41~60件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

親族による遺産使い込みを防ぎ正当な相続を実現

詳細を見る
50代
女性
専業主婦
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

兄弟間の財産使い込み問題を解決し、公正な相続を達成

詳細を見る
60代
女性
専業主婦
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

遺産の使いこみがあったと請求された件について約2000万円減額した事例

詳細を見る
回収金額・経済的利益

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の子
紛争相手
きょうだい
遺産・財産の使い込み

認知症の兄弟の預金口座の使いこみに対して損害賠償が認められた事例

詳細を見る
50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

700万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

【使い込みの調査の結果、1100万円獲得】遺留分侵害の請求が認められた事例

詳細を見る
30代
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

合計

1,100万円
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
相続人の祖母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産・財産の使い込み

介護認定資料により相続開始前の預貯金の無断出金を認めさせた事例

詳細を見る
60代
女性
パート従業員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

【寝たきりの父】勝手に引き出された預貯金の一部を取り戻せたケース

詳細を見る
60代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

少ない財産ですが一人じめしようとしている妹が許せないのです

詳細を見る
相談者(ID:38650)さんからの投稿
母が一年半前に亡くなりました。所有していた不動産のごく一部は私の名義です。妹がいて相続財産の内容も一切伝えないまますべて自分が相続すると言い張り決裂したまま時が過ぎてしまいました。彼女は働かずして実家に入り浸っていたので母の預金も使っていたと思います。また、最初の相続譲渡の書類を判を押すよう迫られた時、遺言書が残念ながら無いという事でしたのにこの度遺言書けんにん期限の知らせが家裁から昨日届きました。どうしたら良いかわからずご相談しました。

遺言書の検認期日はいつでしょうか。遺言書の内容次第で、どのような対応をとるべきかも異なってきますので、速やかに、お近くの弁護士にご相談されてください。
3月25日です。
相談者(ID:38650)からの返信
- 返信日:2024年03月20日

父預金の兄の使い込み、管理をやめさせたい

詳細を見る
相談者(ID:23064)さんからの投稿
要介護3認知症の父(家を売却し去年12月より高齢者マンションに居住)の面倒を見ている長女です。
兄が父の全預金管理をしていて、使い込み、日々かかる諸経費も出してくれない事や、このままだと
マンションにも居られない状況になる前に、現在の通帳の残高や収支を開示し、兄の管理を解消したい。
兄は妹の私に対しては高圧的で逆らうと逆上する、過去には暴力もふるわれている為、ずっと恐怖で言う事を
聞くだけで話し合いができません。どう対処したらいいでしょうか。


成年後見人という制度があります。

後見人制度とは、
後見人という裁判所から選任された専門家(弁護士や司法書士)が、お父様の財産を管理します。
後見人が選任されたら、お兄様は家族であるとしても財産は管理できません。すべて後見人が管理します。

弁護士として後見の申立の代理の申請はできますよ。
ただ、ご依頼者の方にいろいろご協力頂きたいことがあります。
私は、成年後見申立の専門家です。
もしよろしければ、当事務所にてご相談されてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年11月06日

父親の交際相手に、父親の口座からお金を引き出されたり父親のものを売られたりしそうで困っている娘です。

詳細を見る
相談者(ID:04253)さんからの投稿
父親の余命がわずかとなり、物が多いので今から少しずつ身辺整理を行なっているのですが、第三者の人に勝手に物を売られたり口座からお金を引き出されて困っています。

父親とは離婚で離れ離れになり、私の親権は母親が取ったためずっと別のところで暮らしていました。
そして闘病中、交際相手の方が病院の手配や看病などしてくださっていました。
12月中旬に余命1ヶ月ほどと宣告され、これから必要な作業を徐々に始めているところです。

父親の持っていたものは妻とその子供が相続する権利があると聞いています。ただ父は離婚しているため、一人娘である私だけが権利を持っていることになります。

しかし、最近交際相手が父親の口座からお金を引き出して自身の口座に移したり、あちらの娘さんたちにヤフオクなどで物を売られそうになっています。

周りの人に相談したらそれは犯罪だと指摘されたので、どうしたらいいか分からずこちらに相談したいです。

お父様の現在の判断能力はどのような感じでしょうか。

判断能力がある状態で,財産処分を許容しているのであれば,それはお父様の自由です。逆にお父様の存命中,ご相談者は推定相続人に過ぎず,お父様の判断に干渉することはできません。

逆に判断能力がなければ,それは不法行為にあたる可能性はあります。
なお,親族間では刑法上,親族相盗例といって,罪に問えない場合がありますので刑事事件として立件してもらうことは難しいこともあります。

具体的事情を元に,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2022年12月27日

母親に勘当された娘です

詳細を見る
相談者(ID:44725)さんからの投稿
私は両親に勘当された身です(姉妹の姉)
ただ現在母親は認知症になり、父親と実家で
2人で生活していた
所が両親が生活全般自分で出来なくなり
妹が面倒を見るようになる
その内もう一つの実家(妹が生活)に
両親を連れて帰っているのか
実家は空き家状態となる

その後久々に実家を見ると
こちらの相談もなく
実家が売りに出されていた

親とは母親が認知症になってから
私も顔を出すようにしたり
孫の写真を送ったりしていた

妹とは昔から私とは仲が悪い状態である

母が認知症になる前は
売りに出された実家は私の名義だと
言っていた。
今後の動き方を教えてほしいです


まず、勘当されたというようなことがあっても、法定相続分には影響ありませんので、両親からの相続権は依然として存在します。

まずは、地元の法務局で不動産登記簿謄本を取得し、登記簿上の所有関係がどうなっているかを確認すべきかと思います。

その結果によって、対応策は変わってくるかと思います。

静岡県藤枝市の自宅に息子が勝手に住んでいるが、立ち退いてほしい

詳細を見る
相談者(ID:01031)さんからの投稿
77歳の自分には、娘(焼津市在住)と、息子がいる。
20年前に自宅の隣にアパートを建てた当初から、アパートで住み自活するよう息子にお願いしたが、同居を続けていた。
自分は、2年前に老人ホームに入居したため、今は息子夫婦2人が住んでいる。昨年、預貯金が無くなり、老人ホームに迷惑をかけた。娘の夫が老人ホーム費用の一部を援助してくれて助かったが、自分のアパート収入や年金等が入る預貯金を息子が勝手に使い込んでいたことがわかった。数十回に分けて貯金が下ろされており総額は1000万円を超える。返却するよう依頼したが、「アパートの修繕費だ」「同居していたときの生活費だ」との理由で、返却は拒否された。アパートの修繕は自分の定期貯金から下ろしており、生活費も自分の年金から出している。嘘であることは確かで、裁判も考えたが世間体も悪く悩んでいる。しかし自分の相続の際、息子が自宅を相続し、直ぐに売却する可能性が高いので、それだけは許せない気持ちで一杯になる。
娘夫婦には子供(孫)がいて、今年、藤枝市の会社に就職したので、将来は孫に自宅に住んで欲しいと思うので、自宅を娘の夫に贈与した。娘の夫は、息子に自宅から出ていくように要請したが、拒否された。裁判しかないかもしれない。裁判で娘の夫が勝てるでしょうか?立ち退き料がかかる場合は、どのように計算されて提示するのでしょうか?ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

ご相談者様がご自宅を所有されている間は、ご相談者様と息子さんとの間の使用貸借契約に基づいて、息子さんがご自宅に居住できる権利があったといえます。
しかし、新所有者である娘さんの夫さんに対しては、息子さんは、使用貸借契約の効力を主張できません。つまり、息子さんには、娘さんの夫さんに対して主張できる権利は何もありません。不法占拠と同じ状況です。
ですので、娘さんの夫さんが、息子さんに対して、建物明渡請求訴訟を提起すれば、特別の事情が無い限りは、その請求が認められる可能性は高いです。
また、この場合、立退料の支払いが判決の条件になることもありませんが、いくらかの立退料を支払うことで、訴訟の判決の前に、和解で速やかに解決できる可能性もあります。
詳しい事情をお聞きする必要があるので、ご相談者様名義の預貯金の使い込みのことも含めて、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

10年前の生前贈与について

詳細を見る
相談者(ID:13486)さんからの投稿
10年ほど前に父から3,000万円ほどの現金を譲渡されました。当時は税金の知識もなく申告もせずにそのまま手元に現金としておいておいたのですが、この場合は贈与税の課税対象となるのでしょうか?
ちなみに当時、贈与契約書などは交わしておらず、現金の出金口座明細なども取っておりません。
ここにきてその資金を住宅ローンの一括返済にあてがおうと思っているのですが、この場合資金の出どころは調査対象となるのでしょうか?
またその場合の対処方法などもあればご教授ください。
よろしくお願いします。

贈与税には時効があり、贈与が行われた年の翌年3月16日から数えて6年~7年です。
基本は6年、悪質な場合は7年となりますが、どちらの年数にせよ、時効ですね。
ただし、今はまだ「名義預金」だと判断されると、名義預金が贈与に変化したとき(=一括返済に費消したとき)に贈与税が生じると判断されないか心配です。
ここから先は、一般的には、弁護士よりも税理士の方が詳しい(税務に強い弁護士さんは除く)かと思います。
- 回答日:2023年06月29日

相続で使い込みが発生しています。

詳細を見る
相談者(ID:02699)さんからの投稿
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。
弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。) 
弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。
(その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。)
先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております)
残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を
一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。)

父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。
※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。

【相談内容】
①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

ご捺印された書面が遺産分割協議書であった場合は複雑になりますが、直ちに専門家に依頼の上、弟に通知を行い、調停・裁判を通じて本来相談者様が受け取るべき金額を請求すべきです。
まずはお父様の遺産の全容を調査し、いくら使い込んだのかを特定します。特定ができれば、無断引き出し分のうち法定相続分の返還を請求することになります。
また、家があるとのことですので、家の遺産分割の際に使い込み分を差し引いて計算するよう弟に要求することはできると思われますので、使い込まれた分を諦めてはいけないと思われます。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月05日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。