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全国の相談に対応できる財産の使い込みトラブルに強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

財産の使い込みに強い弁護士 が134件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

134件中 1~20件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

使い込み3000万円を組み戻させ相続財産を回復させた事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
遺産・財産の使い込み

家族との関係に配慮した遺産の調査で使途不明の出金が発覚した事例

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50代
女性
パート
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

使い込まれた遺産約3000万の取戻し

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、骨董・美術品、宝石・貴金属、保険
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の妻(後妻)
遺産・財産の使い込み

使い込みに対する損害賠償を獲得した事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

長年両親の面倒を見てきた依頼者が、別居する相手方から使途不明金の主張があった

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

着服の疑惑を晴らした案件

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60代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
680万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
被相続人の養子
遺産・財産の使い込み

親の預貯金を使い込んだなどとして、損害賠償請求を受けた事案

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60代
男性
自営業
遺産の種類
預貯金、自動車、損害賠償請求権
回収金額・経済的利益

損害賠償を600万→300万円へ減額

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続財産から 勝手に寄付をしている

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。

相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか

遺言執行者は、遺言の実現に必要である限り一切の行為をする権限がありますが、遺言書に記載のないことを行う権限はありません。その遺言執行者は、おそらく寄付分を差し引いた残額を分配する可能性があります。遺言書に記載がない寄付をした場合、裁判所に遺言執行者に解任を請求し、新たに遺言執行者の選任申立を行うことも検討する必要がありますし、遺言執行者に損害賠償請求することも検討する必要があります。
 早く、弁護士に公正証書遺言をもって相談に行くことをお勧めします。
- 回答日:2022年08月30日

相続財産から 勝手に寄付をしている

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。

相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか

遺言執行者は遺言に書かれていること以外はできませんので、もし遺言に記載がないのに寄付をしている場合は早急にやめさせる必要があります。もちろん分配するときは寄付していない金額で分配しなければいけません。
揉めそうな場合はお早めに弁護士にご相談することをお勧めします。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月30日

認知症の母の土地を生前贈与された件

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相談者(ID:05363)さんからの投稿
認知症の母の土地を姉が連れまわし、生前贈与として名義変更してしまいました。
療養看護及び財産管理委任は、私です。
実印は私が完了していました。
母は生前贈与に関しては、覚えてないと言っています。

不動産に対して処分禁止の仮処分(民事保全)など、手遅れになる前に対処できる方法がいくつかあります。ご自身で対処するのは難しい手続ですので、早急にお近くの弁護士に相談されてください。
- 回答日:2023年02月10日
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
相談者(ID:05363)からの返信
- 返信日:2023年02月10日

好き勝手に実家の財産を使っている弟をとめたい

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相談者(ID:28334)さんからの投稿
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳も頑なに見せてくれません。父の収入が使い込まれている可能性が十分あります。今回、弟はまた父名義の土地を自分名義に変えようとしています。父は弟を恐れて弟の好きにさせるしかないと諦めています。私と妹は納得していません。

後見、保佐、補助制度はご存じでしょうか。

お父様が軽い認知症で、自分で金銭の計算等ができない場合に、後見人(主に弁護士や司法書士)が代わりに金銭管理や財産を管理します。

後見人が就けば、収支帳簿を後見人が行いますし、通帳も全て後見人が管理します。
使い込みがあれば、後見人が裁判等をおこして、回収します。

私は、後見制度の専門家ですので、多数の経験があります。

もし、よろしければ、当事務所に来ていただき、お話をさせて頂ければと思います、
- 回答日:2023年12月20日
丸山先生
ご回答ありがとうございます。弟は法律に関して素人知識があり、もしかしたらすでに後見人になっているかもしれません。あるいは自由に財産を使うために後見人にはなっていないかもしれません。父は弟なしでは生きていけないと嘆いているため弟はやりたい放題です。機会がありましたらご相談させてください。
相談者(ID:28334)からの返信
- 返信日:2023年12月21日
後見人になっているかどうかは、法務局で確認できます。
法務局(東京であれば、九段にある東京法務局)でお父様の「後見登記がなされていない証明」を取得することで確認できます。

後見手続は、親族がやりたい放題にさせない手続ですので、是非ご相談ください。

お電話お待ちしております。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年12月22日

相続財産から 勝手に寄付をしている

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。

相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか

ご相談の件ですが、遺言執行者には善良なる管理者の注意義務があり、遺言から導くことができないような寄付をすることは、義務違反として、相続人から損害賠償請求をすることとなります。
また、解任の事由にも該当すると思います。

本来、相続の分配に際しては、数百万円分を差し引くことなく、遺言執行者がその分を補填して、遺言の趣旨に沿った分配を実現すべきで、そのことをしなかったことによって損害賠償の請求をすることになると思われます。
分かりやすい内容でした
ありがとうございます
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年09月03日
ありがとうございます
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年11月19日

このままだと遺産無しです。

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相談者(ID:08318)さんからの投稿
父がなくなり相続が発生してます財産を開示して遺産分割協議をしましょうとメールしました。
父がなくなって2ヶ月後のことです。
返事がないまま
なにか隠してるのでは?
以前は仲が良かったのですが
父親の一周忌が4月にあるのですが行ける雰囲気ではないです。家族全員欠席しました。

相続財産について使途不明金がある場合には、相続人名後の預貯金口座について調査することとなります。
ただし、調査で遡れる期間は10年間とされることが多いです。

家庭裁判所で調停をすることは、ご本人だけでも可能ですが、使途不明金の詳細に関する証拠は、相手方が開示しないければ、こちらで提出することとなりますので、調停を申し立てる前に、早急に調査すべきと思います。

調停の申立自体は、家庭裁判所に書式がありますし、必要書類についても家庭裁判所で確認出来ますので、一度、お問い合わせしてみてください。

調査や申立てが困難であれば、弁護士にご相談ください。
- 回答日:2023年04月06日

父亡き後の遺産分割について

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相談者(ID:37440)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。妹家族が25年間同居しています。財産は大金はなく家土地だけです。生前父が、最終的に妹の夫の名義になるのが嫌だと申しておりましたので、そこに住み続けてほしくなく売ってお金で遺産分割したいです。4年前母が長期入院してからは、母のはもちろん生活費としていた父の年金も含め財産管理を妹が全て行い、母が2年前に亡くなった時は少しあった宝石は全て私に断りなく自分のものにしています。母の介護等で何度も嫌な思いをし精神的にまいってしまったこともあり、もう妹とは顔を合わせたくないです。妹はとても口達者で素人では太刀打ち出来ないです。

お父様が亡くなり、遺産分割の問題が発生しているとのこと、深くお悔やみ申し上げます。妹家族が実家から出て行くことが可能か否かについてお答えします。

同居を続けてきたからといって特別に家や土地を相続できるという特権は存在しません。妹家族が同居していたという事実は、遺産分割における相続権を増やすものではありません。

もっとも、妹が、土地を取得する代わりに、その他の相続人に対し、適正な代償金を支払う意思を示した場合には、妹が取得する可能性があります。
この点については、様々な審判例(裁判例のようなものです。)がありますので、まずは弁護士にご相談に行かれることをお勧めいたします。


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