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財産の使い込みに強い弁護士 が108件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

108件中 1~20件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

他の相続人が預金を使い込んでいたケース

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
250万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖父
紛争相手
叔父
遺産・財産の使い込み

使途不明金の主張を退けることに成功した事例

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50代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

長年両親の面倒を見てきた依頼者が、別居する相手方から使途不明金の主張があった

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

家族との関係に配慮した遺産の調査で使途不明の出金が発覚した事例

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50代
女性
パート
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

兄に財産の使い込みが発覚し、使い込み分も考慮した納得できる遺産分割に成功

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50代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

相続開始後内縁の妻が出金した預金を相続人の立場で回収した事案

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男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
遺産・財産の使い込み

【想定より1000万円以上減額】新たに妹が発覚するも、遺留分以下の金額で解決

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50代
女性
元教師(主婦)
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

金銭+不動産価値合計

2,300万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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財産について理解したい

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相談者(ID:04516)さんからの投稿
母親が植物状態で亡くなってしまい、その理由ですが6年前にバイクに跳ねられたことからの流れです。そこで母親に9000万の慰謝料がはいり、後見人さんが母親の慰謝料を保管してたのですが、母親が亡くなってしまい、今現在財産手続きをしています。ここからが本題ですがその財産が自分と長男に相続されるのはわかってます。それと基礎控除額から相続税の計算の仕方もわかってます。ただ気になるのが、例えば残りの財産が7500万だとして、そこから3000万+600×2で4200万の基礎控除額を引いて相続税を計算をしますよね?で、この基礎控除額の4200万円はあくまでも相続税の計算なだけであって、相続税の金額がはっきりしたらその4200万円はどうなるんでしょうか。

 ご理解されているとおり、基礎控除は計算上差し引かれる金額であり、基礎控除に該当する財産が実際に変動するわけではありません。
 ですので、特に心配をする必要はないと思います。
- 回答日:2023年01月11日

被害額を全額回収したいと思っている。

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相談者(ID:48626)さんからの投稿
事件が明らかになったのは2024年6月に入ってからです。詳しい内容はその記事を添付いたします。
https://www.sankei.com/article/20240512-YS2FYXS57ZO53I2XZ7G5PIPFEM/
この内訳のうち私たちの被害額といたしましては1億超となっております。

不動産取引名目の投資詐欺ですね。いわゆるポンジスキームの亜種の手口だと思われますが、大抵の場合、発覚するまでに集められている資金は既に移されていて、回収は著しく困難です。
残念ながら、ほぼ諦めることになります。
その上でですが、気を付けていただきたいのは、詐欺被害に対する2次被害です。
既にお伝えしたように、こういった類型は、被害金の回収は著しく困難であるにも関わらず、被害者の「なんとかしたい。藁にもすがりたい。」という気持ちをいいことに、誠実な業者を装って、さらにお金をかすめ取ろうという輩がいます。
「うちなら回収できます!」だとか、「大変なお気持ち、悔しいですよね。一緒に頑張ってみましょう。」などと甘いことを言って近づいてくる回収業者には気を付けてください。もちろん、すべての者がそういった悪徳な回収業者とは言っていませんが、見極めは非常に難しいです。

このままだと遺産無しです。

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相談者(ID:08318)さんからの投稿
父がなくなり相続が発生してます財産を開示して遺産分割協議をしましょうとメールしました。
父がなくなって2ヶ月後のことです。
返事がないまま
なにか隠してるのでは?
以前は仲が良かったのですが
父親の一周忌が4月にあるのですが行ける雰囲気ではないです。家族全員欠席しました。

相続財産について使途不明金がある場合には、相続人名後の預貯金口座について調査することとなります。
ただし、調査で遡れる期間は10年間とされることが多いです。

家庭裁判所で調停をすることは、ご本人だけでも可能ですが、使途不明金の詳細に関する証拠は、相手方が開示しないければ、こちらで提出することとなりますので、調停を申し立てる前に、早急に調査すべきと思います。

調停の申立自体は、家庭裁判所に書式がありますし、必要書類についても家庭裁判所で確認出来ますので、一度、お問い合わせしてみてください。

調査や申立てが困難であれば、弁護士にご相談ください。
- 回答日:2023年04月06日

被相続人の保険の虚偽の届けにおける解約

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
老人ホームに父親と母親が入居しており、母親がなくなりました。
兄が父親と母親の通帳と印鑑を預かって、管理していました。
母親の死後
兄は、母親が私(弟)を被保険者としてかけていました生命、医療保険を相続人でもある私の了解もなく、
勝手に相続人代表者専任届を保険会社に提出し、保険を解約し、解約金をもらっていました。

お兄様が、あなたに無断で「相続人代表者選任届」書を作成してあなたの氏名印鑑を押して提出したとすれば、文書偽造・行使罪にあたります。
問題は、損害が何になると思います。保険契約者が死亡した場合、当該保険の解約返戻金が遺産となり、遺産分割の対象となります。したがって、当該保険が死亡時に解約されたとしてその時点での解約返戻金の1/4(お父様1/2、お兄様1/2)があなたの相続分額となりますので、この額が損害ということになると考えられます。ただ、この返戻金も遺産分割の対象となりますと、他の遺産と合算して分割することになりますので、現実的な解決としましては、お兄が解約返戻金を既に全額うけとっているとしますと、これを遺産に戻して分割するという形になるかと思います。そうすれば、損害は最終的には発生していないことになります。たただし、文書偽造・行使罪という犯罪の成立はこれとは別問題です。
ご回答ありがとうございます。
保険解約金は100万円以下で私の氏名や印鑑は保険会社の規約で必要ありません。
相続人の代表者として、私(弟)は兄を代表者として選任していませんし、保険の解約を後日知りました。
この保険は私が引き継ぐことになっており、同様の保険には今から加入できません。
兄が保険会社に書類を提出する際、相続人から選任された代表者の欄に自分の名前を記入し、保険を解約しました。
これらのことで、文書偽造,行使罪で訴えることはできますか。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
あなたの署名や押印が必要ないということでしたら、偽造にはなりません。単に虚偽記載ということになります。

  弁護士白濱重人
【西三河対応】弁護士法人大樹法律事務所 刈谷事務所からの返信
- 返信日:2023年02月10日

叔母の使い込みを許せない

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相談者(ID:18197)さんからの投稿
今年3月に祖母が他界しました
私の母は長女で次女(叔母)がいます
叔母が祖母の通帳から何年も前から取り込みをしてます
祖母は数年前からデイサービスに通ったり入院したりで叔母が祖母の財産管理が始まりました。が、もしかしたら平成13年に祖父が他界してからの遺族年金だけ叔母が使ってたかも知れないです
祖母は遺族年金が入ってる事すら知らずに生活してた気がします
何故なら色々な年金が入る中、遺族年金だけが別の口座で叔母が管理するようになったら1つの口座にまとめたり、今思い返せば祖父が他界して祖母が死亡届けちゃんと受理されてるのかなと呟いてたと母が言ってたのを聞いて祖母なりに、遺族年金が入ってなかったから不思議だったのかもと思うと調べたくなります
しかも叔母は家のリフォームをしたり新車を購入したり本当に怪しいです
まだまだありますが、手を貸して下さい

ご相談にお応えします。

本件のご事情に関しては、不当利得返還訴訟という裁判で明らかにします。
口座の履歴を開示した上で、叔母さんに利用目的や利用した背景を全て説明させることになります。

弁護士で調べることには限界があります。
真実を知っている祖母様が亡くなっている以上、金銭管理をしていた叔母さんに対して全て説明をさせることしか方法がないように思えます。

当事務所でも、このような案件は、とても多く扱っておりますが、叔母さんに全て説明させるとなると、長期戦になってしまい、それなりの報酬を頂くことになりますので、ご了承下さい。
- 回答日:2023年09月25日

預貯金の取り込みは調停で取り戻せますか?

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
父の遺産分割協議で揉めています。相続人は3人です。私は法定相続分である全体の三分の一を主張してますが、他の相続人は数年前に他界した母の手紙を元に父の不動産や預貯金は渡さないと言ってます。父の相続について、母の手紙は無効だということは判明しております。調停をするしかないと思っていたところ、相続人の1人が父の預貯金を取り込みしていたのがわかりました。不動産と一緒に取り込まれた預貯金も調停で法定相続分を取り返すことはできますか?それとも、調停とは別に、不当利得返還請求?をしなくてはならないのでしょうか?

事案によって異なります。

例えば、他の財産が有る場合で、その財産で相続時財産額の3分の1が取得できる場合には、その財産を取得する形で解決できる場合があります。

他方、審判に移行してしまうと、現存財産の分割が原則となります。
そのため、取り込まれた預金が遺産として評価されず、別途、不当利得返還請求をしなければならない場合もあります。
回答ありがとうございます。弁護士さんに調停から審判の弁護を依頼し、後に不当利得返還請求の弁護も依頼した場合、調停~審判と不当利得返還請求の報酬は、個別に支払うことになりますか?
それとも2つの依頼分を、一まとめで支払う形になるのでしょうか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2022年08月31日

父親の交際相手に、父親の口座からお金を引き出されたり父親のものを売られたりしそうで困っている娘です。

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相談者(ID:04253)さんからの投稿
父親の余命がわずかとなり、物が多いので今から少しずつ身辺整理を行なっているのですが、第三者の人に勝手に物を売られたり口座からお金を引き出されて困っています。

父親とは離婚で離れ離れになり、私の親権は母親が取ったためずっと別のところで暮らしていました。
そして闘病中、交際相手の方が病院の手配や看病などしてくださっていました。
12月中旬に余命1ヶ月ほどと宣告され、これから必要な作業を徐々に始めているところです。

父親の持っていたものは妻とその子供が相続する権利があると聞いています。ただ父は離婚しているため、一人娘である私だけが権利を持っていることになります。

しかし、最近交際相手が父親の口座からお金を引き出して自身の口座に移したり、あちらの娘さんたちにヤフオクなどで物を売られそうになっています。

周りの人に相談したらそれは犯罪だと指摘されたので、どうしたらいいか分からずこちらに相談したいです。

父親の余命が1か月ほどとのことですが,父親の意識ははっきりしているのでしょうか。

相続開始前は,父親の財物に対する権利は,父親自身にあります。
従って,仮に父親の意識がはっきりしており,交際相手に面倒を見てくれたお礼などと
言って,財産を譲り渡すなどしていた場合,それを止めることは困難です。
その場合,まずは父親としっかり話し合いをする必要があるでしょう。

父親の意識がはっきりしない場合(後見相当の場合),確かに交際相手のやっていることは
問題がありますが,相談者ご自身の権利として交際相手の行動を止めることは難しいかもしれません。
ただ,交際相手のやっていることが,窃盗や横領等,犯罪行為に該当する可能性はありますので,
その点を指摘し,場合によっては警察に被害届を出すということはあり得るでしょう。
- 回答日:2022年12月27日
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