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相続開始前後の引き出しに対して、特別受益及び不当利得として認定させた事例

遺産・財産の使い込み
70代
女性
年金受給者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

相続分の増加

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
被相続人
遺産
不動産
現金
預貯金
相続当事者
依頼者の兄弟
依頼者の姉妹

依頼前の状況

母親の相続が開始し、遺産分割の話を兄弟姉妹で開始したのですが、預貯金の金額を開示されず、ご相談者様自身で調査したところ、相続開始前後に2000万円近くの引き出しがあることが判明しました。
取得した兄妹に伝えましたが、生前に母親からもらったものである旨を主張され、不平等だと思い、ご相談にいらっしゃいました。

依頼内容

生前前後に引き出された預貯金について、生前贈与又は不当に引き出したものとして、返還請求をしたいとのご希望でした。
また、仮に生前贈与が有効であった場合でも特別受益として遺産分割において考慮して平等適切な遺産の分配を実現してほしいとのご相談をいただきました。

対応と結果

まずは相続開始後の引き出しについて、不当利得返還請求訴訟を提起したうえで、同時に遺産分割調停を申し立てました。
不当利得返還請求訴訟の中で贈与にもらったと主張された部分については、遺産分割調停において特別受益してご相談者様の相続分が増加する旨を主張し、贈与の認定がされない部分については、返還の請求を主張しました。
最終的には、引き出した金員が贈与又は不当に引き出したものと認定され、ご相談者様の相続分に応じて加算された相続分に修正され、残存している遺産から+1000万円が支払われました。

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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の妻(後妻)
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