ベンナビ相続 > 遺産相続に強い弁護士 > 財産の使い込みに強い弁護士

全国の相談に対応できる財産の使い込みトラブルに強い休日の相談可能な弁護士事務所一覧

夜間休日対応

秘密厳守

財産の使い込みに強い弁護士 が96件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

96件中 1~20件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

使い込みを追求し約8500万円を取り戻せた事案

詳細を見る
70代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

8,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

親族による遺産使い込みを防ぎ正当な相続を実現

詳細を見る
50代
女性
専業主婦
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

【遺留分請求】使途不明金を相続財産として扱い、遺留分を増額した事例

詳細を見る
50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母
遺産・財産の使い込み

姉が生前に父の預貯金を引き出していた事実を突き止め、返還させた事例

詳細を見る
50代
女性
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の次女
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の長女
遺産・財産の使い込み

兄弟で相続した賃貸ビルの家賃を独り占めする兄から賃料3500万円を獲得

詳細を見る
50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

数年間分の賃料合計

3,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

使途不明金の遺産性が認められたケース

詳細を見る
50代
男性
会社員
遺産の種類
現金
回収金額・経済的利益
250万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

親に肩代わりされた借金について、特別受益性が否定された事例

詳細を見る
回収金額・経済的利益

弁護士受任後

1,500万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

叔母の使い込みを許せない

詳細を見る
相談者(ID:18197)さんからの投稿
今年3月に祖母が他界しました
私の母は長女で次女(叔母)がいます
叔母が祖母の通帳から何年も前から取り込みをしてます
祖母は数年前からデイサービスに通ったり入院したりで叔母が祖母の財産管理が始まりました。が、もしかしたら平成13年に祖父が他界してからの遺族年金だけ叔母が使ってたかも知れないです
祖母は遺族年金が入ってる事すら知らずに生活してた気がします
何故なら色々な年金が入る中、遺族年金だけが別の口座で叔母が管理するようになったら1つの口座にまとめたり、今思い返せば祖父が他界して祖母が死亡届けちゃんと受理されてるのかなと呟いてたと母が言ってたのを聞いて祖母なりに、遺族年金が入ってなかったから不思議だったのかもと思うと調べたくなります
しかも叔母は家のリフォームをしたり新車を購入したり本当に怪しいです
まだまだありますが、手を貸して下さい

ご相談にお応えします。

本件のご事情に関しては、不当利得返還訴訟という裁判で明らかにします。
口座の履歴を開示した上で、叔母さんに利用目的や利用した背景を全て説明させることになります。

弁護士で調べることには限界があります。
真実を知っている祖母様が亡くなっている以上、金銭管理をしていた叔母さんに対して全て説明をさせることしか方法がないように思えます。

当事務所でも、このような案件は、とても多く扱っておりますが、叔母さんに全て説明させるとなると、長期戦になってしまい、それなりの報酬を頂くことになりますので、ご了承下さい。
- 回答日:2023年09月25日

法定相続人の私は、どうやって亡き父の財産を調べるのか、その方法を知りたい。

詳細を見る
相談者(ID:16985)さんからの投稿
「亡き父のご遺産につきましては、〇〇様は法定相続人ですから、
当然に自ら調査する権限があります。」
と、急死した兄が雇った司法書士の方から言われたのですが、どうしたらよいのか分かりません。

どうしたらよいのか訊いても「教える権限がない」と言われました。

亡き父の財産は母と兄が管理しており、母は施設に入ってしまいました。(そこそこに元気ではあります)

私、兄嫁、兄の子供二人、がおります。

法定相続人は、この4人でいいのでしょうか?

兄が亡くなった後、どのように亡き父の財産を調べたらよいのでしょうか?

兄嫁と、私と母は仲が悪く話し合いが難しいのです。
トラブルにならないようにするにはどうしたらよいですか?







お父様がお亡くなりになった後、遺産分割を行う前に、立て続けにお兄様もお亡くなりになられたということでしょうか。
その場合、お父様のご相続に関して、各相続人の相続分は以下のとおりになります。

母 1/2
ご相談者様 1/4
兄嫁 1/8
兄の子供二人 各1/16

財産調査についてですが、不動産については名寄帳を取得する、預貯金については各金融機関で照会を依頼するといった方法があります。
具体的な調査方法やその後の遺産分割の進め方など、一度、お近くの弁護士に相談されることをおすすめいたします。
ありがとうございます。弁護士と司法書士の方に相談してみます。
相談者(ID:16985)からの返信
- 返信日:2023年09月15日

相続財産から 勝手に寄付をしている

詳細を見る
相談者(ID:00548)さんからの投稿
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。

相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか

遺言執行者は、遺言の実現に必要である限り一切の行為をする権限がありますが、遺言書に記載のないことを行う権限はありません。その遺言執行者は、おそらく寄付分を差し引いた残額を分配する可能性があります。遺言書に記載がない寄付をした場合、裁判所に遺言執行者に解任を請求し、新たに遺言執行者の選任申立を行うことも検討する必要がありますし、遺言執行者に損害賠償請求することも検討する必要があります。
 早く、弁護士に公正証書遺言をもって相談に行くことをお勧めします。
- 回答日:2022年08月30日

このままだと遺産無しです。

詳細を見る
相談者(ID:08318)さんからの投稿
父がなくなり相続が発生してます財産を開示して遺産分割協議をしましょうとメールしました。
父がなくなって2ヶ月後のことです。
返事がないまま
なにか隠してるのでは?
以前は仲が良かったのですが
父親の一周忌が4月にあるのですが行ける雰囲気ではないです。家族全員欠席しました。

相続財産について使途不明金がある場合には、相続人名後の預貯金口座について調査することとなります。
ただし、調査で遡れる期間は10年間とされることが多いです。

家庭裁判所で調停をすることは、ご本人だけでも可能ですが、使途不明金の詳細に関する証拠は、相手方が開示しないければ、こちらで提出することとなりますので、調停を申し立てる前に、早急に調査すべきと思います。

調停の申立自体は、家庭裁判所に書式がありますし、必要書類についても家庭裁判所で確認出来ますので、一度、お問い合わせしてみてください。

調査や申立てが困難であれば、弁護士にご相談ください。
- 回答日:2023年04月06日

静岡県藤枝市の自宅に息子が勝手に住んでいるが、立ち退いてほしい

詳細を見る
相談者(ID:01031)さんからの投稿
77歳の自分には、娘(焼津市在住)と、息子がいる。
20年前に自宅の隣にアパートを建てた当初から、アパートで住み自活するよう息子にお願いしたが、同居を続けていた。
自分は、2年前に老人ホームに入居したため、今は息子夫婦2人が住んでいる。昨年、預貯金が無くなり、老人ホームに迷惑をかけた。娘の夫が老人ホーム費用の一部を援助してくれて助かったが、自分のアパート収入や年金等が入る預貯金を息子が勝手に使い込んでいたことがわかった。数十回に分けて貯金が下ろされており総額は1000万円を超える。返却するよう依頼したが、「アパートの修繕費だ」「同居していたときの生活費だ」との理由で、返却は拒否された。アパートの修繕は自分の定期貯金から下ろしており、生活費も自分の年金から出している。嘘であることは確かで、裁判も考えたが世間体も悪く悩んでいる。しかし自分の相続の際、息子が自宅を相続し、直ぐに売却する可能性が高いので、それだけは許せない気持ちで一杯になる。
娘夫婦には子供(孫)がいて、今年、藤枝市の会社に就職したので、将来は孫に自宅に住んで欲しいと思うので、自宅を娘の夫に贈与した。娘の夫は、息子に自宅から出ていくように要請したが、拒否された。裁判しかないかもしれない。裁判で娘の夫が勝てるでしょうか?立ち退き料がかかる場合は、どのように計算されて提示するのでしょうか?ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

ご相談者様がご自宅を所有されている間は、ご相談者様と息子さんとの間の使用貸借契約に基づいて、息子さんがご自宅に居住できる権利があったといえます。
しかし、新所有者である娘さんの夫さんに対しては、息子さんは、使用貸借契約の効力を主張できません。つまり、息子さんには、娘さんの夫さんに対して主張できる権利は何もありません。不法占拠と同じ状況です。
ですので、娘さんの夫さんが、息子さんに対して、建物明渡請求訴訟を提起すれば、特別の事情が無い限りは、その請求が認められる可能性は高いです。
また、この場合、立退料の支払いが判決の条件になることもありませんが、いくらかの立退料を支払うことで、訴訟の判決の前に、和解で速やかに解決できる可能性もあります。
詳しい事情をお聞きする必要があるので、ご相談者様名義の預貯金の使い込みのことも含めて、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

娘が預金通帳等を勝手に持ち出してしまいました。

詳細を見る
相談者(ID:09130)さんからの投稿
義理のおば(配偶者のおば)からの相談です。実の娘(近くで別居)が預金通帳、印鑑、カードを勝手に持ち出してしまい、預金も年金も引き出せず、お金に困っている。娘に返すように言っても、「銀行(信金)の支店の担当者から、”心配なので娘が預かったほうが良い"と言われたからやっている」と言い張って返してくれない。娘は事業をやっていて、同じ銀行支店と取引があり、支店の担当者と結託しているようにも思われる。私は、「銀行に紛失・盗難届を出して、通帳等を再発行してもらうのがよい」と思うが、小さな信金であり、実際の口座凍結や再発行の手続きは支店でこの担当者がかかわることになるため、届け出が受理されなかったり、口座の凍結の前に娘に連絡されて、預金が全額引き出されてしまう可能性がある。私か一緒に行って目の前で手続きをさせればよいとも思うが、「他人が預金を奪おうとしてそそのかしている」と思われかねないので動きにくい。将来何かあったときに頼れるのは、娘しかいないので、できるだけ円満に解決したほうが本人のためにも良いとは思うが、現状ではうまい方法が思い当たらない。

お問い合わせありがとうございます。

穏便な解決を最優先に据えるのであれば、ご認識のとおり、当該金融機関におば様自身が相談されることをお勧めします。小さい信金とはいえ、意思能力のある預金者の意思に反して他の取引のあるその娘の意向を勝手に優先することはありえないでしょうし、そもそも法的根拠のない行為となかねません。

なお、蛇足ですが、預金も年金も引き出せないほどに親を困らせる娘が、将来何かあった時に頼れるとは到底思えません。

おばさまには、その娘さんが強硬な姿勢を崩さないのであれば、対応方法のレベルを上げることなども視野に入れるよう、お伝えされた方が良いかと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月18日

母の通帳などを姉から取り返すにはどうしたら宜しいでしょうか?

詳細を見る
相談者(ID:59106)さんからの投稿
宜しくお願い致します。
姉が施設に入所している母の通帳を預かっていますが 残高が20万円くらいになっている通帳の写真を母に見せましたら おかしいから調べてと言われました(400万円はありました)ので 姉に言うと 着信拒否するなど決して渡そうとはしません。
通帳の明細を銀行に問い合せするのに 必要なので、どうしたら取り返す事が出来るか教えて下さい。
家に乗り込んで取り返したら 罪になりますか?
成年後見人を申請するにしても必要なので困っております。
宜しくお願い致します。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

通帳を取り戻せるかどうかはわかりませんが、取引概要をお調べになりたいということであれば、当該口座の金融機関に対して、口座の名義人本人であるお母様から取引明細の発行を依頼されれば、通帳に記載される内容と同一の内容が記載された明細書を一定期間分交付してもらえると思います。

本人が窓口に行けない場合は、申請される方宛の委任状等を準備の上、手続きされるのが一般的です。詳しくは当該金融機関の支店窓口にお訊ねください。

なお、これらの方法は、お母様の事理弁識能力に問題がないという前提の方策になります。問題があると判断されるような場合は、後見人等の選任を先行する必要があるかもしれません。

後見人選任申立や遺留分の侵害額を請求されたい場合は、弁護士への依頼をご検討されるとよろしいかと思います。

当事務所であれば、これらの煩雑な手続きや面倒な手続きも含めてご依頼いただくことが可能です。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2025年01月05日
ご回答感謝いたします🙇
母に何かしてもらうのは 直ぐに忘れてしまうので パニックになって出来そうにないので 成年後見人の申し立てをするには 医師の診断書だけで大丈夫のようなので 母の診断書がとれる日まで待ってみようかと思っています。
また宜しくお願い致します!
相談者(ID:59106)からの返信
- 返信日:2025年01月20日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。