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被相続人の生前に長男が勝手に処分した不動産について不当利得返還請求訴訟を提起

遺産・財産の使い込み
70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

母と同居していた長男が、母の不動産を母の生前に処分した。

依頼内容

母は認知で不動産を処分できるような状況ではなかった。

対応と結果

依頼者の母が利用していた施設に、依頼者の母の当時の状況に関して照会して、回答を得る。
また、不動産の代金などが入金され、引き出された金融機関に、引き出しの際の手続き書面などの開示をしてもらう。
これらの資料を根拠に、不動産処分時に被相続人には処分する能力がなかった旨主張し、結局、当方の請求額に近いところでの和解成立。

この事例を解決した事務所

▽ご自身での対応に限界を迎えたら▽吉川英之法律事務所

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