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財産の使い込みに強い弁護士 が34件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

親の預貯金を使い込んだなどとして、損害賠償請求を受けた事案

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60代
男性
自営業
遺産の種類
預貯金、自動車、損害賠償請求権
回収金額・経済的利益

損害賠償を600万→300万円へ減額

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

相手方の相続財産の費消が認められ相続分が大幅に増えた事例

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
2,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

使い込みを追求し約8500万円を取り戻せた事案

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70代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

8,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

遺産分割調停で、相手方の使途不明金を含めて解決した事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

遺産を姉に使われてしまっていた…

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

依頼者が生存に受けていた贈与が無効だと争われたが勝訴的和解ができた事案

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60代
男性
無職
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

別居中の夫に実親を連れ去られ遺言書を作成された件で、遺言書の無効を認めさせた事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の元配偶者

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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遺産相続 勝手に解約された保険金について

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相談者(ID:54772)さんからの投稿
遺産相続で、弟が遺産の内容を一昨見せてくれません。相続税の申告は弟がしたのですが、保険金が2000万で申告されていました。
聞くと本当は保険はなかったが税務署に嘘の申告をしたと答えました。

解約の時期にもよりますが、基本的には調査は可能です。
相続税の申告において、本来よりも高額な申告を行うことはあまり例がありません。
そのため、不審な点もおおいといえるため、預貯金・保険・有価証券等も含めて、一度全般的に調査をおこなってみてはいかがでしょうか。
方法としては、自分でできる範囲は、銀行や会社の担当者に問い合わせながら進める。
どこかで情報開示の壁にぶつかったら弁護士に相談してみるという方法が考えられます。
こうした作業に着手する前に、お住まいの地域で弁護士による正式な法律相談をうけておくとさらに安心でしょう。

母親に勘当された娘です

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相談者(ID:44725)さんからの投稿
私は両親に勘当された身です(姉妹の姉)
ただ現在母親は認知症になり、父親と実家で
2人で生活していた
所が両親が生活全般自分で出来なくなり
妹が面倒を見るようになる
その内もう一つの実家(妹が生活)に
両親を連れて帰っているのか
実家は空き家状態となる

その後久々に実家を見ると
こちらの相談もなく
実家が売りに出されていた

親とは母親が認知症になってから
私も顔を出すようにしたり
孫の写真を送ったりしていた

妹とは昔から私とは仲が悪い状態である

母が認知症になる前は
売りに出された実家は私の名義だと
言っていた。
今後の動き方を教えてほしいです


まず、勘当されたというようなことがあっても、法定相続分には影響ありませんので、両親からの相続権は依然として存在します。

まずは、地元の法務局で不動産登記簿謄本を取得し、登記簿上の所有関係がどうなっているかを確認すべきかと思います。

その結果によって、対応策は変わってくるかと思います。

財産について理解したい

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相談者(ID:04516)さんからの投稿
母親が植物状態で亡くなってしまい、その理由ですが6年前にバイクに跳ねられたことからの流れです。そこで母親に9000万の慰謝料がはいり、後見人さんが母親の慰謝料を保管してたのですが、母親が亡くなってしまい、今現在財産手続きをしています。ここからが本題ですがその財産が自分と長男に相続されるのはわかってます。それと基礎控除額から相続税の計算の仕方もわかってます。ただ気になるのが、例えば残りの財産が7500万だとして、そこから3000万+600×2で4200万の基礎控除額を引いて相続税を計算をしますよね?で、この基礎控除額の4200万円はあくまでも相続税の計算なだけであって、相続税の金額がはっきりしたらその4200万円はどうなるんでしょうか。

 ご理解されているとおり、基礎控除は計算上差し引かれる金額であり、基礎控除に該当する財産が実際に変動するわけではありません。
 ですので、特に心配をする必要はないと思います。
- 回答日:2023年01月11日

義兄に親の死を知らさず、長男の私に何の話もなく財産を独り占めされた

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相談者(ID:47915)さんからの投稿
お教え下さい。
姉夫婦と幸せに暮らして居るかと思うていましたが、施設に入居させられていました。
また、その母親の死を知らされなく(昨年の夏に亡くなっていました)相続のは無しもなく親の通帳と遺品を財産を独り占めされたので母の通帳を開示もしくは長男なので、生前のお金の流れが知りたいのですがどのようにして通帳を求められますか?

 お姉様に開示を求めるという方法はもちろんありますが、お姉様からの情報を信頼できるのかという問題もありますので、可能な限り、まずは、お姉様を頼る前に情報収集をしたいところです。

 その場合、【メガバンク3社やゆうちょ銀行等】、また【お母様の生活環境からみてお母様が使用していた可能性の高い銀行】に、法定相続人の立場で直接照会をかけるという方法があります。
 照会内容としては、【死亡時預金残高】、【各銀行取り扱いの金融商品】、【死亡●年前~照会日までのそれらの取引履歴】等となります。

 ※ ●年前をいつまでに設定するかは、費用対効果の問題となりますので、各銀行の照会手数料を確認の上で検討ください。
 ※ 照会をかけることで、口座が凍結され、それにより親族間の紛争が先鋭化する場合があるためご注意ください。
 ※ 照会にあたっては、各銀行が個別に要請する資料をそろえる必要がありますが、照会対象が多いような場合には、法務局の法定相続情報登録制度を利用することで資料収集を簡略化できる場合があります。

 そして、取引履歴を確認することで、証券会社の情報や、投資信託の情報、保険情報等、さらに照会をかけるべき対象を把握することができる場合があります。

好き勝手に実家の財産を使っている弟をとめたい

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相談者(ID:28334)さんからの投稿
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳も頑なに見せてくれません。父の収入が使い込まれている可能性が十分あります。今回、弟はまた父名義の土地を自分名義に変えようとしています。父は弟を恐れて弟の好きにさせるしかないと諦めています。私と妹は納得していません。

後見、保佐、補助制度はご存じでしょうか。

お父様が軽い認知症で、自分で金銭の計算等ができない場合に、後見人(主に弁護士や司法書士)が代わりに金銭管理や財産を管理します。

後見人が就けば、収支帳簿を後見人が行いますし、通帳も全て後見人が管理します。
使い込みがあれば、後見人が裁判等をおこして、回収します。

私は、後見制度の専門家ですので、多数の経験があります。

もし、よろしければ、当事務所に来ていただき、お話をさせて頂ければと思います、
- 回答日:2023年12月20日
丸山先生
ご回答ありがとうございます。弟は法律に関して素人知識があり、もしかしたらすでに後見人になっているかもしれません。あるいは自由に財産を使うために後見人にはなっていないかもしれません。父は弟なしでは生きていけないと嘆いているため弟はやりたい放題です。機会がありましたらご相談させてください。
相談者(ID:28334)からの返信
- 返信日:2023年12月21日
後見人になっているかどうかは、法務局で確認できます。
法務局(東京であれば、九段にある東京法務局)でお父様の「後見登記がなされていない証明」を取得することで確認できます。

後見手続は、親族がやりたい放題にさせない手続ですので、是非ご相談ください。

お電話お待ちしております。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年12月22日

14年前の相続遺言書を隠していた理由で相続人を外したい。

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相談者(ID:37124)さんからの投稿
初めまして、今から約14年前に父が他界しました。その時は公証人役場で遺言書を残していたのは私は知りませんでした。
母と妹は知っていたみたいですが1度も遺言書がある事は知らされませんでした。
父の残した遺産は土地家屋複数と預貯金です。金額は分かりませんが、母は無職の為私は父の遺産相続を1円たりともしておりません。
しかし最近になって遺言書がある事を父の知人から知らされました。
知人の話だと妹には1円たりとも渡さないと書いてあるそうですが真偽は不明です。
父が亡くなって半年もしないうちに妹は父の建てた自宅を2階丸ごとリフォームをしております。ただ、最初の数年は母と妹は同居していましたが、妹の再婚後母と別居しております。
遺言書を隠していたと言う理由で母と妹を相続人から外す事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

民法891条第5号に「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続人の欠格事由となる旨定められています。
ただ、現実に相続人から外すためには、「知っていて隠していたこと」まで立証しなくてはならないことから、これができるかどうかが問題となりそうです。
いずれにせよ、遺言書の内容次第では、過去の遺産分割協議のやり直しを行う余地があるかもしれませんので、弁護士に問い合わせされるか、公証役場に問い合わせ遺言書の存在を照会してみてはいかがでしょうか。

遺産についての時効はありますか?遺産分割調停と不当利得返還請求のどちらを依頼すればいいですか?

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
母が令和元年10月に、父が令和4年に亡くなりました。父の遺産分割について話し合いの時に、父と母の通帳、保険の管理をしていた相続人が、父母の現金と保険金を取り込んでいたことがわかりました。
その後、話し合いをしましたが、解決する兆しがありません。遺産分割調停を考えていますが、調べると遺産分割の時効が、5年とか10年とか書かれてます。
この時効とは、相続開始からですか?それとも取り込みが発覚してからですか?時効が相続開始から5年とすれば、もうすぐです。遺産分割調停をせずに、いきなり不当利得返還請求を依頼すればいいでしょうか?

遺産分割自体には時効はありませんが、使い込み等で揉めているケースでは証拠が重要となりますので、不必要に待たずに迅速に動かれる方が良いかと思います。
また、改正後の民法が適用される場合は、不当利得については、最短5年で時効となる可能性がありますが、改正前後の時効のいずれが適用されるかはどうかは具体的事情によって変わります。また、起算点につきましては取り込みが発覚してからと考えて良いかと思いますが、被害者であるご両親の認識も重要となりますので、この点も含めて、詳しく弁護士がヒアリングする必要があるかと思います。

不当利得が疑われる事案では、事案によって、遺産分割を先行させるケースも不当利得を先行させるケースもありますので、一度弁護士に相談して方針を決められるのが良いかと思います。

山村先生 ご返答ありがとうございます。まだ猶予があるとわかりました。でも、迅速に動かないといけないこともわかりました。対策を考えます。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2024年03月04日
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