弁護士馬場伸城<相続・遺言相談サイト> www.sozoku-baba.jp
●お問い合わせに関しまして●
当事務所では【本気で弁護士をお探しの方のみ】ご相談を受け付けております。 |
当事者間での交渉・話し合いに限界を感じている方、ご相談ください
このような相続の問題でお困りではありませんか?
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節税対策など、相続税に関するお悩みもご相談ください
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その他、事業承継や株式の相続に関するお悩みにも対応しております
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弁護士 馬場 伸城は、これまで相続に関わる様々なトラブルに対応してまいりました。
土地や建物など、不動産の関わる相続問題も多くの実績がございます。
特に首都圏エリアでの不動産相続に関しては、場所や状況によっては相続額が数億になることもございます。
総額が3600万円を超えると、相続税の対応が必要になる為、税理士と連携してトータルサポートできます。
上記のようなお悩みを抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度ご相談ください。
【遺産をめぐる対立はどうやって解決する?】
当事者同士で対立してしまっている場合は、調停を申し立て、裁判所という第三者が間に入ることで、冷静な話し合いをしやすくなり、話し合うべき問題も整理しやすくなります。
【遺産分割調停にあたり、弁護士にどんな調査をしてもらうべき?】
遺産分割調停を申し立てる前に、相続財産の範囲、その評価額、寄与分や特別受益の有無などを検討しておく必要があります。
【相続の話し合いがまとまらないとどうなる?】
遺産分割で揉めているからと言って、相続税の申告期限・納付期限は延長されません。
争いを放置したまま何もしないでいると、小規模宅地や配偶者に関する特例が受けられず、納付する税金が増えてしまうこともあります。
ご自身で抱え込まず、ぜひ弁護士 馬場までお問い合わせください。
弁護士 馬場伸城が選ばれる理由3選
①【初回面談60分0円】まずはお電話・メールにてご予約ください
ご相談は、原則面談形式で行なっております。初回の面談は60分0円(※)ですので、お気軽にご相談にお越しください。
※無料相談は、本気で弁護士を必要としている方のみご案内させていただきます。依頼を前提としない、ご質問のみのお問い合わせはお控え願います
お電話、メールにてご希望の面談候補日をいただけましたら、可能な限り柔軟に調整させていただきます。
その際、ご希望の面談日時を複数いただけますと、調整がスムーズです。
【夜間・休日も対応可能】日中・平日ご都合の悪い方もご安心ください
ご予約・面談ともに、休日も対応可能です。
「休日しか相談ができない……」
「日中に時間が取れない……」
という方も、ぜひ安心してお問い合わせください。
【オンライン面談対応】ぜひご利用ください
当事務所では、オンラインでの面談にも対応しております。
初回の面談だけでなく、ご依頼いただいた後も、ZOOM /Google Meet /LINE /Skypeなどでお打ち合わせが可能です。
お仕事やご家庭の事情で来所いただいての面談が難しい場合、または外出を控えたい場合など、ぜひご活用ください。
他士業との密な連携で、相続税の対策も心配なし
東京都内において、不動産が絡んだ遺産分割で億単位の金額を扱うことは珍しくありません。
そのため、専門家の意見をもとに相続税の対策を行っておくことは非常に重要です。
当事務所では、司法書士・税理士・不動産鑑定士などの他士業とも密な連携が取れており、ご相談内容によってはこうした専門家と協力しながら対応させていただきます。
そうした場合は、当事務所が窓口となりますので、新たに専門家を探す手間もなく、スムーズに進めることができます。ご安心ください。
【豊富な実績】これまでの解決事例
事業用財産について、争いのあった評価額や承継者の問題が解決した事例
長年放置された遺産の分割が実現した事案
ご依頼者様との信頼関係を大切に取り組んでおります
私はこれまで、資産総額3000万円以上の案件を中心に、紛争に発展してしまった相続案件を数多く解決に導いてまいりました。
遺産分割調停はもちろん、遺言の無効、遺留分の請求、使い込まれた遺産の返還請求、遺産の範囲の確認など訴訟案件も数多く扱ってきました。
非上場株式を含む相続や事業承継が絡む遺留分の争いなどにも豊富な実績があります。
相続トラブルというものは、法律的な制度の理解ができても、感情の部分での納得が難しい事件もあります。
加えて、ご依頼内容によっては、解決までに時間のかかるケースも少なくありません。
そのため、ご依頼者様との信頼関係を築くことを非常に大切に考えおります。
また「なぜそうなるのか」「今後どうなっていくのか」といった部分も、きめ細かく説明いたしております。
ご依頼者様のお話を丁寧にお聞きし、様々なご事情をふまえて、最大限ご希望に沿うようサポートさせていただきますので、まずは一度、弁護士 馬場までご連絡ください。
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