千代田区で遺産分割に強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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東京都千代田区で遺産分割に強い弁護士 が29件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

伊藤小池法律事務所

住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
最寄駅
有楽町駅徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
伊藤 正喜 小池 洋介 倉地 智広 奥田 正夫 瀧 平和 加藤 惇 寺西 康一 立石渚
定休日
無休

東京ジェイ法律事務所

住所
〒100-6001
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル4階
最寄駅
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 11番出口より徒歩1分 東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線 霞が関駅  A13出口より徒歩6分
営業時間
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜15:00 日曜:09:30〜15:00 祝日:09:30〜15:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
松野 絵里子
定休日

弁護士 杉本 直樹

住所
〒102-0084
東京都千代田区二番町8-3二番町大沼ビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線麹町駅より徒歩2分/JR四ツ谷駅より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜17:30
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
杉本 直樹
定休日
日曜 土曜 祝日
29件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な東京都千代田区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【代償金8000万円】商用不動産を含む遺産分割で代償金を得た事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

代償金

8,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割】調停により当初の約2倍である5300万円の代償金を獲得した事例

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、非上場株式
回収金額・経済的利益

代償金

5,300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

代償金が支払えない相手方を説得し、不動産を売却させ遺産分割協議を成立させた事例

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40代
自営業
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、家財
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割】不動産を売却し、遺産分割のやり直しで相続税の問題を解決したケース

詳細を見る
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

【遺産分割】面識のない前妻の子たちと遺産分割協議を成立させた事例

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20代
女性
会社役員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

法定相続分どおりに代償分割を実現

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の前妻の子供
遺産分割

【遺産分割】遺言による遺産分配を特別受益として主張し遺産分割を進めた事例

詳細を見る
60代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

代償金

1,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

【少数株主】の株式買取交渉において当初提案額の4倍の高値で買取を実現した事例

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40代
会社役員
遺産の種類
有価証券
回収金額・経済的利益
16,000万円
依頼者の立場
被相続人の孫2名
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔母

遺産分割が得意な東京都千代田区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺産相続の兄弟分配 

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相談者(ID:21198)さんからの投稿
母が亡くなって 父が残してくれた家 土地
を3人兄弟で均等に分けたいです。
私は東京に住んでます 長兄が実家に住んでます
兄弟仲は良く無いなと私は末子なのでいつも言いなりだったので 今回相談したく連絡しました。
父が亡くなって ずっと20年近く連絡もとった事ない兄嫁が何の相談もなく実家に入って来たのも不信です。 争う事は避けたいので円滑に遺産分与希望です。 沖縄の北谷町に家と土地 伊良部島に土地があります。どうぞ宜しくお願いします

実は遺言がある、ということでないとすると、ご相談者様には、法律上遺産を均等に分けてもらう権利(法定相続分)があります(特別受益や寄与分等といった細かい話はありますが、一旦脇に置きます)。
実際にどうやって均等に分けるかというと、不動産を実際に売却して売却代金の3分の1をもらうか、実家に住んでいる長兄様が不動産を取得することにして、その代わりに長兄様から不動産の評価額の3分の1のお金(代償金)をもらう、ということになります。
おそらく長兄様としては、不動産を実際に売却するつもりはないのだろうと思いますので、不動産の評価に合意できるか、長兄様が代償金を支払えるかといったあたりが、円満に解決するうえでは問題になろうと思われます。
なお、お父様が亡くなった後で、長兄様ご夫婦が実家でお母様と暮らしていた、ということだとしますと、内容不明な金銭の移動があるということも、一般論としてはあり得ます。そこに突っ込んでいくと、円満解決というところからは離れますが、円満解決のための一つの材料として、そういった要素も活用していくということはあり得るところです。

生前贈与と不動産の兄弟、孫への分配方法

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相談者(ID:01891)さんからの投稿
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか? 
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

お尋ねの件ですが、結論から申し上げると可能です。
方法としては、
・お母様が、お孫さんに対し、分けたいと考えている不動産を、遺贈するという内容の、遺言書を作成すること
です。お孫さんは法定相続人ではありません(ご兄弟3人はすべてご健在を前提としています)ので、お母様に万が一のことがあったときは直接お孫さんに不動産が分けられることはありません。お母様がご健在の今現在にお孫さんに、分けたい不動産を、「遺贈」する内容の遺言書を作成すればお母様のご意思に沿うことになります。
遺言書には、①自筆証書遺言②公正証書遺言の主として2つがありますが、複雑な内容でなければ前者でも可能ですが、確実に意思を伝えたい場合は②をお勧めします。

異父兄弟間の相続割合について、話し合いによる法定相続分の見直しをどの程度まで主張できますか?

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相談者(ID:01803)さんからの投稿
3月に母が亡くなり、残してくれた預金口座(約550万円)についての異父兄弟間の相続割合についてお尋ねします。すでに先方(異父姉二人)とはお会いし、お二人とも相続を希望されています。具体的な金額については一任された形となっております。法定相続分は1/3(私はひとりっ子です)ずつではありますが、私としては、一人暮らしの母を物心両面で微力ながら支えてきた自負があり、また生前私に少しでも財産を残したい旨の発言が度々あった(遺言書はありませんが、日記などにはその旨の記述がありました)こと、さらには今後、遺品整理や位牌作成等で出費が確実視されることなどから、割合について見直しを希望いたしております。ついては、どのくらいの割合まで主張できるものなのか、過去の相談事例などからご意見をお伺いしたくご相談させていただきます。

結論から申し上げますと、割合を求める主張はいくらでも言えます。相談者の方の一番の利益からいえば、すべてご自分が取得するという、「主張」は可能です。ただし、その「主張」がとおるかどうかは別の話で、とおるかどうかは、話し合いの結果によります。
相談者の方の話では、異父姉二人がどんな考えかによります。二人がいいといえば、相談者の方の主張はとおりますし、二人が嫌だといえばとおりません。
では、どれ位の割合で通るかといえば、場合によるとしか答えはありません。すべての主張が通る場合もあれば、全く通らない場合もあり、様々です。これは一つに、相続人間の人間関係如何によります。相談者の方は、「お二人とも相続を希望されている」とのことですので、相談者の方がすべて相続するということはないと思われますし、相談者の方もそこまでは考えていないと推測します。
この割合について何らかの基準があるわけではありませんので、母親の面倒をすべて看ていたことを伝えて、自分の考える割合を異父姉二人に伝えてみてはいかがでしょうか。そこから話は始まると思われます。
あまりお役に立つ回答になっておらず申し訳ありませんが、相談者の方と他の方との人間関係がわからないので、これ以上の回答が困難であることをご理解ください。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、今は全額の取得を考えているわけではございません。
先日初めてお会いし、当初は相続の放棄をお願いすることも考えておりましたが、
これまでのお二人の境遇などに触れて、その考えは断念いたしました。
しかしながら私にも私なりの勘案すべき事情があることから、
まずは、自分の希望をぶつけてみたいと思います。
そしてもし双方の考えに溝があるようなら、さらに話し合いを重ねて納得のゆく妥協点を見出す所存です。
相談者(ID:01803)からの返信
- 返信日:2022年06月20日

分割協議の進め方と本人が不可能な場合 どのような弁護士を選任するべきか

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相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。

ご質問いただきましてありがとうございます。
ご主人の相続問題について奥様が代理人になれるのかという点について法律的でに許されないなどと言うことはなく、必ずしも不可能ではありません。しかし、義弟の方の代理人がご本人か代理人弁護士でなければ話し合いをしないというのであれば、現実の問題としては話し合いができないので遺産分割が進められないことになります。調停など裁判所の手続を申し立てられると、代理人は弁護士に限定されてしまいます。弁護士をお使いにならないのであれば、やはりご主人が対応なさるべきであろうと思います。

将来的に協議内容に不服がある場合ですが、遺産分割協議は双方が納得しなければまとまりません。話し会って双方の納得が得られない場合は上記の調停を申し立てたり、調停でもまとまらなければ審判というような裁判所の手続に進み、最終的には裁判所の判断で遺産が分割されることになります。

上記のように話し合いでの解決が難しいれば裁判所の手続を利用することになりますが、相続税の申告は、分割協議が終わっているか否かにかかわらずに相続開始から10か月です。この点はご注意ください。10か月で申告できない場合は、未分割という内容で申告をすれば大丈夫です(その場合も相続税は支払わなければなりません。後の還付の請求等がありえます。)。

母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。

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相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

お兄さんの主張はなかなか地裁でも通りにくいかと思います。
すでにお父様はお母様名義にしていたのですから、贈与してた可能性がたかいし、そもそも給与がもとの源資ではないかもしれません。
ほかのこと、たとえば貴方が勝手に遺産を使っていた等の主張もまとめてされる可能性もあるかと思います。

お兄さんがお父様のお金だと立証できる可能性は低いものと思われますが、応訴しないと負けてしまうので、無視されるわけにはいきませんね。
- 回答日:2022年03月10日

母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。

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相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

ご相談内容拝見しました。

提訴前とのことですので、相手方(兄)の請求の趣旨がハッキリしませんが、現在の被相続人(母)の預金が父の遺産であるとの
考えは通常難しいと考えます。

そもそも父の遺産分割時に遺言をもって預金が6:4となっているようですが、母へ預金の相続は無いのであれば、現在の母名義の
預金は父が存命の時に築いたものと思われますから、自身で築いた財産か、父からの生活費等の資金移動だとしても見方によって
は生前贈与との考え方もあるのではないでしょうか。
仮にそうだとしたら、父の相続時に遺留分侵害などを検討すべきで、今回の遺産分割で母の遺産が父の預金だから、よって6:4に
すべきとの理屈には疑問が残ります。

いずれにしても訴状や預金履歴などの資料を拝見しなければ対応方法も検討できません。
相手方より訴訟を提起されたのち、早期に弁護士に相談し対応を検討すべき事案と考えます。
 弁護士法人二見・山田総合法律事務所 からの回答
- 回答日:2022年03月10日
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
私の相談内容(説明内容)が舌足らずで申し訳ありません。

“生前贈与”という捉え方もあるのですね。

説明を補足させて下さい。

本文でもご紹介しましたように、父の相続税の支払いは、すでに済ませております。
父の相続税の支払いでは、多くの推論に基づくにせよ、母名義の預金7700万円のうち5500万円を父の名義預金として認め、私自身、相続税の支払いを済ませてしまっていることが致命的であるように思います。

当時は、担当していた税理士事務所より名義預金を入れて算出しないと追徴課税になる恐れがありますよ、と言われ、かなり怪しい推論であるとは思っていましたが、父の死後10ヶ月以内に相続税を納付しなければと焦っていましたので、税理士事務所に言われるがままに相続税を納めてしまいました。今は、とても後悔しています。

一旦は、5500万円を推論であるにせよ父の名義預金と認めてしまった事実が重くのしかかっていますが、正直にいえば、もう一回、父の名義預金とした5500万円を是正して、相続税の再納付をしたいくらいです。

おそらく訴状が届くのは4/末かGW明けくらいなろうかと思いますので、訴状を見てからどうするか判断したいと思います。

アドバイスいただき誠にありがとうございました。
相談者(ID:00803)からの返信
- 返信日:2022年03月10日
追加情報ありがとうございます。
相手方よりどのような法律構成を取って来るのか疑問でしたが、相続税の納付など原因もあるのですね。
最終的には訴状拝見し対策を検討する事になると思いますが、提訴されれば争っていくことになりますから、ご意向や申告資料等拝見しながら
様々対策講じれればと思います。
何かの際はご相談頂ければ幸いです。
弁護士法人二見・山田総合法律事務所 からの返信
- 返信日:2022年03月11日

元旦那がなくなりその前妻の子と私の子での遺産分割。

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相談者(ID:04840)さんからの投稿
元旦那の自宅と貯金を平等に分けたい。
相手は自分達が結婚当時に築き上げてきた家や土地なのでと主張しています。しかし負債も貯金残高も分からず何から始めれば良いのか分かりません。相手からは弁護士に任せてあるから弁護士と話してくれと言われています。

弁護士を付けた方がいいと思います。相手方の対応からみて遺産は自分たちが承継するべきものという感覚が強いと思われるからです。法律上は相続分は均等ですが理解されない恐れがあります。相続人はお子さん2人ということですが,夫婦はいずれも離婚しているということでしょうか。資産,負債状況ですが,弁護士を通じて調査するか,ご自身で相続人であるお子さんの法定代理人という立場で金融機関に口座の有無と取引履歴を照会請求することになります。債務超過の恐れがあれば相続放棄をすることになりますが調査に時間が借る場合は裁判所の許可を得て3か月の熟慮期間を延長することができます。
 【遺産分割/遺留分に注力】弁護士 野澤 裕昭(旬報法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年01月24日

千代田区で遺産相続・相続トラブルに注力する弁護士に相談する

千代田区で相続に関する弁護士相談を求める方々は、東京都心部の高い不動産価値とビジネス街としての特性を反映した特徴を持ちます。千代田区における高齢単身世帯の年齢層は上昇傾向にあり、中でも地域の不動産価値の高さから、相続財産に高額な不動産が含まれるケースが多く見られます。

そのため、高所得者層や企業経営者、地権者が多いという特徴があります。区内には多くの大企業本社や官公庁が集中し、居住者の平均所得水準も高い傾向にあります。

 

実際に、国税庁の令和4年分申告所得税標本調査結果によると、東京都の納税者一人当たりの平均所得金額は全国トップであり、千代田区はその中でも上位に位置します。そのため、相続財産に高額な不動産や有価証券、自社株式などが含まれるケースが少なくありません。

 

想定される相談内容としては、単なる遺産分割協議にとどまらず、複雑な権利関係が絡む不動産の分割方法、相続税の負担を軽減するための生前贈与や生命保険の活用、会社の経営権を円滑に後継者へ引き継ぐための事業承継対策などが挙げられます。

 

相続トラブルの発生傾向として、東京都は全国で最も遺産分割事件が多く、2021年に1,585件と全体の1割強を占めています。特に相続財産5,000万円以下の事案が全体の75%を占めており、必ずしも富裕層だけの問題ではありません。

 

相談者の想定される相談内容としては、不動産の分割方法に関する悩み、遺留分侵害額請求、遺言書の有効性に関する争い、相続人間での感情的対立などが中心となります。特に千代田区の都心立地による不動産価値の高さから、「自宅を誰が相続するか」「不動産を売却して現金分割するか」といった実務的な相談が頻繁に寄せられます。

 

また、相続手続きを経験した30代~60代の男女の23%が家族間でのトラブルを経験しており、その主な原因は「財産の分け方についての意見の対立」が54%と最も多く、続いて「感情的なしこりや過去の関係性の影響」が36.8%となっています。

千代田区で相続に注力する弁護士に相談できること5つ

遺産分割協議・調停・審判の代理

相続が発生した後、誰がどの財産をどれだけ相続するかを相続人全員で話し合うのが遺産分割協議です。この協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。

 

弁護士は、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や、裁判所での手続きを行います。法的な観点から依頼者の権利を主張し、不動産や預貯金、株式といった遺産の適正な分配が実現できるようサポートします。

遺言書の作成と遺言執行

将来の相続トラブルを防ぐために最も有効な手段が、法的に有効な遺言書を作成しておくことです。弁護士は、民法の定める要件を満たした遺言書の作成をサポートします。

 

財産内容や家族関係をヒアリングし、遺留分にも配慮した、依頼者の意思を確実に実現するための最適な内容を提案します。また、遺言の内容を実現する「遺言執行者」に就任し、死後の煩雑な手続きを代行することも可能です。

遺留分侵害額請求

遺言によって特定の相続人に財産が集中し、他の相続人の最低限の取り分である「遺留分」が侵害された場合、侵害された側は侵害した相手に対して、金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

 

弁護士は、遺留分を正確に計算し、内容証明郵便の送付による請求や、その後の交渉、調停・訴訟といった法的手続きを代理人として行い、正当な権利の回復をサポートします。

相続放棄・限定承認の手続き

被相続人に借金などのマイナスの財産が多い場合、相続人は家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをすることで、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことを選択できます。

 

また、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を弁済する「限定承認」という手続きもあります。これらの手続きは、原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があり、弁護士に依頼すれば、迅速かつ確実に手続きを進めることができます。

事業承継・種類株式の活用

千代田区に多い企業経営者の相続では、会社の経営権を誰に引き継がせるかという事業承継が大きな課題となります。

 

弁護士は、後継者への円滑な株式の移転、他の相続人との紛争予防、遺留分対策などを総合的に検討し、定款変更や種類株式(議決権制限株式など)の発行、遺言、生前贈与などを組み合わせた最適な事業承継プランを立案・実行します。

 

税理士などと連携し、経営と相続の両面からサポートします。

千代田区で相続に注力する弁護士に相談するメリット5つ

専門知識に基づく的確な解決策の提示

相続問題は、民法だけでなく、税法や不動産登記法など、多岐にわたる法律知識が求められます。特に千代田区では、高額な不動産や複雑な権利関係が絡むケースが多く見られます。

 

相続に注力する弁護士は、最新の判例や法改正にも精通しており、個々の事案に応じた最適な遺産分割案や、将来の紛争を予防する遺言書の作成方法などを具体的に提案してくれます。専門家の視点から全体像を俯瞰し、法的に妥当かつ依頼者にとって有利な解決へと導いてくれるでしょう。

煩雑な手続きを一任できる

相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の収集、相続財産の調査・評価、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)など、非常に煩雑で時間のかかる作業が伴います。

 

仕事や日常生活で多忙な相続人にとって、これらの手続きを自力で行うのは大きな負担です。相続に強い弁護士に依頼すれば、これらの手続きの大部分を代理人として一任できるため、時間的・精神的な負担が大幅に軽減されます。

感情的な対立を避け、冷静な交渉が可能

親族間の相続問題は、「争族」と揶揄されるように、感情的な対立が生じやすい問題です。当事者同士で直接話し合うと、過去の不満などが噴出し、冷静な議論が困難になることも少なくありません。

 

弁護士が代理人として間に入ることで、法的な論点に絞った冷静な交渉が可能になります。相手方との直接のやり取りを避けることで精神的なストレスを軽減し、客観的な視点から円満な解決を目指すことができます。

遺産分割調停・審判へのスムーズな移行

当事者間の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停や審判といった法的手続きに移行します。相続に注力する弁護士は、こうした裁判手続きの経験も豊富です。

 

調停や審判で自らの主張を法的に説得力をもって伝えるためには、的確な証拠の収集や、主張をまとめた書面の作成が不可欠です。交渉段階から弁護士に依頼しておくことで、万が一裁判手続きに移行した際も、スムーズかつ有利に手続きを進めることが可能になります。

税理士など他士業との連携によるワンストップ対応

相続税の申告が必要な場合や、不動産の評価・登記が複雑な場合など、相続問題の解決には弁護士だけでなく、税理士や司法書士といった他の専門家の力が必要になることがあります。

 

千代田区で相続案件を多く扱う弁護士は、信頼できる税理士や司法書士との連携体制を構築していることがほとんどです。弁護士を窓口として、相続に関するあらゆる問題をワンストップで相談・解決できるため、依頼者は自ら複数の専門家を探す手間を省くことができます。

千代田区で相続に注力する弁護士の特徴

高い専門性と豊富な実績

千代田区には法律事務所が集中していますが、その中でも相続に注力する弁護士は、「遺産分割協議」、調停・審判、「遺言書作成」、「遺留分侵害額請求」など、多種多様な相続案件を数多く手掛けてきた実績があります。

 

特に、企業経営者が多い地域性を反映し、「事業承継」や種類株式の活用といった特殊な案件の経験が豊富な弁護士も存在します。多くの事例から得た知見に基づき、あらゆるケースに柔軟かつ的確に対応できるのが大きな特徴です。

不動産問題への深い理解

千代田区の相続では、高額な不動産や多額の金融資産が対象となることが多く、相続税対策が極めて重要になります。相続に注力する弁護士は、弁護士業務の範囲を超えて、相続税や不動産評価、登記に関する深い知見を有していることが特徴です。

 

二次相続」まで見据えた遺産分割案の提案や、節税効果の高い生前対策のアドバイスなど、税務面にも配慮した総合的なサポートを提供できます。

アクセスの良い立地条件

千代田区の法律事務所は、「東京駅」、「有楽町駅」、「神田駅」、「市ヶ谷駅」など主要駅から徒歩圏内に位置し、公共交通機関でのアクセスが抜群です。ビジネス街中心部に事務所を構えることで、働く世代の相談者も平日夜間や土日の相談に対応しやすい環境を整えています。

交渉力と裁判手続き遂行能力の高さ

相続トラブルを解決するためには、相手方と粘り強く交渉する力や、調停・審判といった裁判手続きを有利に進める能力が不可欠です。相続に注力する弁護士は、法的根拠に基づき、依頼者の主張を論理的に構成し、相手方や裁判官を説得する高いスキルを持っています。

 

依頼者の正当な権利を実現するため、時には毅然とした態度で交渉に臨み、最善の解決を目指して尽力します。

親身で丁寧なカウンセリング

相続問題は、法律問題であると同時に、家族間の感情が複雑に絡み合うデリケートな問題です。優れた相続弁護士は、法律的なアドバイスを行うだけでなく、依頼者の不安な気持ちに寄り添い、話を丁寧に聴くカウンセリング能力にも長けています。

 

依頼者との信頼関係を築き、納得のいく解決を迎えられるよう、親身になってサポートする姿勢は、相続に注力する弁護士の重要な特徴の一つです。

他士業との連携体制

相続問題の解決には税理士、司法書士、不動産鑑定士など他の専門家との連携が不可欠です。千代田区の相続専門弁護士は、相続業務に強い各専門家とのネットワークを構築し、ワンストップでの問題解決を実現し、依頼者の負担を最小限に抑えています。

明確で詳細な料金体系

信頼できる相続弁護士は、「着手金20万円~50万円」などの幅のある表示ではなく、具体的で明確な料金体系を提示します。初回相談無料や着手金原則無料のプランを設けている事務所も多く、依頼者にとって予想できる費用体系を採用しています。

 

千代田区で相続に注力する弁護士の費用

相談料

相続に関する弁護士への相談料は、30分5,500円(税込)から11,000円(税込)程度が一般的です。ただし、近年は初回相談を無料(30分~60分程度)で受け付けている法律事務所が非常に多くなっています。

 

まずは無料相談を活用して、弁護士との相性や問題解決への道筋について話を聞いてみるのが良いでしょう。複数の事務所で相談し、比較検討することをおすすめします。

着手金

着手金は、弁護士に正式に案件を依頼する際に支払う費用で、結果の成功・不成功にかかわらず返還されないのが原則です。

 

金額は、対象となる経済的利益の額(相続財産の額など)に応じて算出されることが多く、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考に「経済的利益の額が300万円以下の場合は8.8%(税込)」のように料率が定められています。

 

最低着手金を22万円~33万円(税込)程度に設定している事務所もあります。

成功報酬

成功報酬は、案件が解決した際に、得られた経済的利益に応じて支払う費用です。

 

こちらも着手金と同様に、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考に「得られた経済的利益の額が300万円以下の場合は17.6%(税込)」のように料率で定められているのが一般的です。弁護士費用は事務所によって体系が異なるため、必ず依頼前に見積もりを取り、明確な説明を受けることが重要です。

 

千代田区で遺産相続、遺言書、相続放棄などが相談できる窓口5選

千代田区内の相続に注力する法律事務所

千代田区には、相続案件を専門的・重点的に取り扱う法律事務所が数多く存在します。これらの事務所は、豊富な実績と専門知識を持ち、遺産分割協議から事業承継まで幅広い相談に対応可能です。

税理士や司法書士との連携体制も整っていることが多く、ワンストップでの解決が期待できます。初回相談を無料としている事務所も多いため、まずは気軽に問い合わせてみることをお勧めします。

千代田区役所 区民相談室(法律相談)

千代田区では、区民を対象に弁護士による無料の法律相談を実施しています。相続や遺言に関する基本的な疑問や、法的手続きの概要についてアドバイスを受けることができます。

 

相談時間は限られており、具体的な書類作成や相手方との交渉を依頼することはできませんが、「何から手をつけていいかわからない」という場合に、問題点を整理し、次のステップに進むための第一歩として非常に有効な窓口です。

東京弁護士会 法律相談センター

弁護士会が運営する公的な相談窓口で、千代田区内にも霞が関に総合法律相談センターがあります。一定の相談料はかかりますが、弁護士が中立的な立場で相談に応じてくれるため、信頼性が高いのが特徴です。

 

相続・遺言に関する法律相談の専門相談日も設けられており、質の高いアドバイスが期待できます。特定の事務所に相談するのが不安な方にもおすすめです。

法テラス(日本司法支援センター)

法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。収入や資産が一定の基準以下であるなどの要件を満たす場合、無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用の立替え制度を利用することができます。

 

経済的な理由で弁護士への相談をためらっている場合には、まず法テラスに問い合わせて利用可能かどうかを確認してみるとよいでしょう。

信託銀行・税理士法人

遺言書の作成と保管、死後の財産管理を任せたい場合は「遺言信託」を扱う信託銀行が相談先となります。また、相続税の申告が明らかに必要で、節税対策を中心に相談したい場合は、相続専門の税理士法人が適しています。

 

ただし、相続人間で争いがある場合(紛争案件)の代理交渉は弁護士しか行えません。自分の相談したい内容に応じて、適切な専門機関を選ぶことが重要です。

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