相続した不動産の共有状態の解消

遺産分割
60代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の娘婿

依頼前の状況

故人が亡くなったことにより土地を相続した。同土地上には故人(ひいては依頼者)と故人の娘婿が共有する建物がある。故人の娘婿はこの建物に住んでいる。

依頼内容

故人の娘婿とは疎遠であるため、建物の共有状態を解消したいとのご相談をいただきました。

対応と結果

故人の娘婿に対して共有物分割請求訴訟を提起しました。故人の娘婿には土地建物を買い取るだけの資力はなく、他方でこの建物に現に居住しているため、どのようにして共有状態を解消するかについて苦慮しましたが、最終的には当事者が納得できる方法で和解が成立しました。

この事例を解決した事務所

【相続紛争に注力!】戸田 恵蔵(銀座第一法律事務所)

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東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館11階
最寄駅 JR「有楽町駅」(京橋口・中央口)より徒歩約1分、東京メトロ各線「有楽町駅」(D8)出口より徒歩約1分、「銀座駅」(C9)出口より徒歩3分
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