解決のためのポイント
遺産分割において大切な3つのポイントから進めます
遺産分割で大切なのは、「相続人は誰なのかという点」、「相続財産は何があるのかという点」、「遺言書はあるのか」、この3点です。
そのほか、寄与分(遺産の増加に寄与した人の功績を認めて、遺産の配分を調節するもの)や、特別受益(生前に遺産をもらっている人の受益部分を考慮して、配分を調節するもの)や、相続開始の前後を問わず、現預貯金などを使いこんでいる人がいる場合にそれをどうするか、というような問題が発生します。
しかし、上記の3点が遺産分割では一番重要であり、この3点を確定することが大前提ですから、それが定まってから、細かい問題は別途処理していく、というのが遺産分割を早期に合理的に進めるポイントです。
このように幹の部分と枝葉の部分をごちゃごちゃにしないで、進められるところから進めていくことがトラブルを早期に解決するポイントです。
しっかりと状況を整理し遺留分問題に取り組みます
遺留分は、遺言によっても犯しえない相続人の権利ですが、民法改正によって、価格の賠償が原則となり、ややこしかった手続きは、大分わかりやすくなってきました。
遺留分の侵害を受けた方は、遺留分相当にたりるまでの金額を求めればいいことですし、遺留分を侵害している方も、遺留分相当額に達するまで、金銭での支払いを行えばいいことになりましたから、大分権利関係は処理しやすくなりました。
ただ、遺産は現金とは限らず、不動産など、価格の確定に論争が起きるものも当然あります。
また特別受益や、寄与分をどうするのかという、遺産分割一般の問題も共通で入ってきます。
しかし、これも遺産分割同様、まずは遺産の価格をきちんと決めることからはじめ、特別受益や、寄与分の主張をどこまで配慮できるかで、合意を目指すことが早期解決のポイントとなります。
解決事例
依頼者の状況
相続人は自分と兄だけであったが、被相続人と同居していた兄が遺産のうち現預貯金についてをかなりの金額を使いこんでいた。しかし兄が怖くて、そのことを非難できずにいた。
解決へのアプローチ
まず、遺産を確定し、主要部分である、不動産の価格の確定と、どちらがほしいのかの精算の方向性を確定。
預貯金の使い込みについては、裁判所は相続の前後を問わず別途不当利得返還請求事件で処理というのが原則だが、被相続人がお金を使える状況でなかった事実を積み上げ、相手方に譲歩を迫った。
結果
不動産を共同で売却するという方向で合意でき、さらに、こちらが指摘した、被相続人がお金を使える状況ではなかった事実(寝たきりであったこと、施設の利用費は別の被相続人口座に振り込まれる年金でまかなえていたこと、カードで下ろされている履歴から、その銀行が相手方の住所の近くであったこと)などを地道に積み上げ、最終的には不動産の売却費用を精算する際に、グレーな部分について相手方の譲歩を引き出して和解成立。
とにかく冷静になることが早期解決のポイントです
相続は、所詮は自分の財産ではなく、被相続人の財産を受け取ることができるかどうかの問題につきます。
そして、子孫が争うのも、仲良くできるのも、すべては被相続人が決めた人生の選択によるものです。どちらがいいとか悪いとかではありません。
親族であるが故に感情的に最もなりやすい分野ですが、冷静になること、これが早期に解決ができるかどうかのメルクマールです。