【土日祝も対応】東京都で相続放棄に強い弁護士一覧(16ページ目) 全365件
東京都の相談に対応可能な他地域の弁護士|204件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産
|
回収金額・経済的利益
自宅不動産の買戻し |
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
|
遺産の種類
不動産
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
|
遺産の種類
不動産、預貯金
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
紛争性なし
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
|
遺産の種類
現金、預貯金、家財
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
紛争相手なし
|
遺産の種類
不動産、預貯金
|
依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の息子
紛争相手
依頼者の孫
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遺産の種類
賃借権
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回収金額・経済的利益
相続放棄の申述が受理された |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
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相続放棄できますか?この場合、普通の相続放棄より難易度が高いですか?相続放棄の手続きは一度しか出来ないと聞いて不安になっています。また、私が相続放棄した場合、母へ相続が降りかかることになりますか?父は伯母よりも先に他界しています。
→相続放棄の可否・難易度は、ご相談者さんが「自分が伯母さんの相続人になっている」ことに、いつ気が付いたのかによります。
裁判所から呼出状が届いて初めて気が付いたのであれば、相続放棄は可能ですし、それほど難しいケースとも思いません。
他方、3か月以上前から気づいていたということになりますと、相続放棄は難しいでしょう(相続放棄は自分が相続人になっていることを知ってから3か月以内に手続きをしなければいけないので)。
②私が相続放棄した場合、母に相続が降りかかりますか?
→今回、問題になっているのは「父方の伯母からの相続」ですよね?
であれば、ご相談者さんが相続放棄しても、お母さんに相続権が移ることはありません。
兄は先月死亡し、離婚しており子供がおります。
子供たちは兄の相続放棄をすれば父の負債も一緒に放棄した事になるのでしょうか?
又、母と私は父の相続の自己破産予定なのですが死亡した兄の相続放棄も必要なのでしょうか?
全て終わりにしたいので、父と兄の死亡による影響範囲と最善の対処が分からず、ご教示賜りたく宜しくお願いします。
父の相続放棄が認められる場合は、先月死亡されたお兄様の相続も放棄する必要があるでしょう。
以上の相続放棄が認められれば、自己破産の必要はないかもしれません。
相続放棄が認められなければ自己破産をせざるをえないことになるかもしれません。
お金を掛けたくないのであれば、相続放棄は自分でも手続ができます。裁判所に書式がありますので、所定の資料を揃えれば相続放棄の手続は一人でも可能です。
ご事情を詳しくお伺いしないと分かりませんが、相続放棄以外にも様々な問題がありそうですので、専門家にご相談されることをオススメします。
費用を掛けたくないお気持ちは理解できますが、少しのお金を渋って、後で問題になるよりも、それなりの金額を支払って専門家に依頼した方が、スッキリするように思えますが、いかがでしょうか?
ちなみに健康保険証、マイナンバーカード、国民年金等の解約まではやってしまっても、放棄はできるのでしょうか?弁護士の先生を決める迄に、返還期限を超えてしまうことが不安なのですが。
故人によるお金を受け取ってしまうと、相続放棄が認められない場合がありますので、返戻金等が生じる場合は、別の相続人の方に受け取って頂いたほうがよいです。
相続放棄の申立て期間の3ヶ月以内とは
5月17日から8月何日までなのでしょうか。
16日と言う人、17日と言う人がおり、どちらが正しいのかわからずにいます。
そうしますと、最終日は、8/17の24時(8/18の0時経過で終了)となります。
ただし、事情がある場合は、家裁に期間の伸長も申立てをすると内容次第で認めてもらえることがあります。
兄は先月死亡し、離婚しており子供がおります。
子供たちは兄の相続放棄をすれば父の負債も一緒に放棄した事になるのでしょうか?
又、母と私は父の相続の自己破産予定なのですが死亡した兄の相続放棄も必要なのでしょうか?
全て終わりにしたいので、父と兄の死亡による影響範囲と最善の対処が分からず、ご教示賜りたく宜しくお願いします。
ご相談の件ですが、
1)お兄様のお子様たちは、相続放棄をすればお父様関連の負債はすべて相続しなくて済みます。
2)お兄様のお子様たちが相続放棄する場合、恐らく、お兄様の負債は、お母様と貴殿が相続することになりますが、お二人とも自己破産される予定なのであれば、相続放棄をするまでもなく、相続したお兄様の負債も破産で消すことが可能になります。
ご参考になれば幸いです。
父親の引き取り、家の片付けなど正直なところわからない所がほぼ全てです。
引き取るべきかもわからない状態です。
警察からの連絡には、突然だったのもあり引き取らないと返事はしたのですが、現在のところまだ考えている状況です。
正直なところ何をしたらいいかわからない状態です。
前者については、亡父の家にあるタンスや机の中にある残された書類から、金融機関(郵貯、銀行、保険会社、証券会社など)や取引先、友人、知人を調べて遺産(預貯金、保険契約、所有株式、借金、保証人となっていないかなど)の所在、金額・価値をそれぞれ書き出します。また、役場(所)や管轄税務署を訪ね、債権債務の状況、課税不動産の所在を調べてみるなどしてみてください。
以上から、債務超過になっていないか、確認することです。
後者の相続人の確認は、亡父在住した住所を管轄す役場で除籍謄本からまず交付してもらい、亡父に相談者以外の子等がいないかを確認します。
債務超過していれば、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしてください(民法915条1項)。それが無理であれば、家庭裁判所でこの期間を伸長することも可能ですが(同条2項)、上記の作業を早くとりかかるのが賢明です。
役所から手紙が届き明日電話してみたいと思っています。
そこで、弁護士さんが間に入って手続きねフォローをしてくださると知りました。