全国の相談に対応できる相続トラブルに強い相続税の相談対応可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では相続トラブルに対応できる弁護士事務所を89件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

相続トラブルに強い弁護士 が89件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能

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相談者(ID:13945)さんからの投稿
非相続人以外が費用を出した祭祀財産があります。非相続人と共に相続人Aが費用を出しています。今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。その場合、相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能ですか?

ご質問にお答えします。

結論から言えば、可能です。
遺産分割協議の話し合いのなかで、相続人Bが話し合いに応じ、任意で決めて頂くには構いません。

※ただし、遺産分割協議と祭祀承継の費用負担は全く別の話です。
 通常であれば、話を分けて考える必要があります。
 遺産分割で、議題に出すことは構いませんが、相続人Bが拒否した場合、協議自体が進まなくなる可能性があります。
 →過去の傾向から見て、関係が悪化して、話が進まなくなることが多いです。
 
 遺産分割協議では、一度収拾がつかなくなると、その後改善することが難しくなります。
 当職の意見としては、遺産分割の話と祭祀承継の費用負担は、話を分けることをオススメします。
 また、遺産分割協議で話す前に、弁護士に一度相談して、じっくり作戦を練ってから、お話することをオススメします。
- 回答日:2023年07月06日
遺産分割の話と祭祀承継の費用負担は、話を分けた方が良いとご教示いただきましたが具体的にはどのような対応がありますか?
相談者(ID:13945)からの返信
- 返信日:2023年07月07日

具体的なアドバイスに関しましては、当事務所にお越し頂いてお話するようご案内しております。

もしよろしければ、当事務所にお越し頂き、ご予約をされることをオススメいたします。
虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年07月10日

マンションの相続で兄と話すら出来ない

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相談者(ID:108063)さんからの投稿
2年に妻の父が他界し、マンションの売却を妻の兄が対応していますが、進展が無く、進捗を妻が確認しても連絡がほぼありません。気になってマンションを確認したところ、リフォームされていました。その後連絡しても回答がありません。
実際に売却された場合にも遺産分割に応じてもらえるか不安です。また、恐らくは相続税の対象にならない為申告していませんが、その辺りも不安です。

奥さまの状況は確かに複雑であり、法的アドバイスが必要だと理解します。
共同相続人からマンションの売却やリフォームに関する情報共有がないことで、不透明感が高まっていることでしょう。

まず、一般的には、相続人全員の同意がなければは相続財産を一方的に売却することはつまり、奥さまの兄が独断でマンションを売却することは法的に認められません。
他方、相続税の申告期限が過ぎてしまった場合、遅延税金・加算税が発生する可能性があります。

そのため、早急に以下のようなアクションを取ることをお勧めします:

1. まず、弁護士と相談して具体的な対応策を考える。法的手段で解決することも視野に入れるとよいでしょう。

2. 税理士に相談し、相続税に関する適切な手続きをする。

3. 相続人全員で話し合い、遺産分割について合意を見つける。必要であれば調停を申し立てることも考慮する。

注意する点としては、法的手段に訴える前に、可能な限り話し合いで解決を試みることが望ましいということです。
これにより時間と費用を節約できるケースが多いかと思います。

具体的な内容について少しだけ言及しますと、マンションが共有状態にある以上、奥さまの兄による勝手な処分やリフォームは奥さまの相続人としての権利を侵害する可能性があります。
売却後の遺産分割を確実にするため、また相続税の各種特例を適用して節税を図るためにも、まずは相続財産の総額が基礎控除額を超えるかを確認し、期限内(10か月以内)に適正な申告および必要な登記手続きを検討することが重要です。
協議が進まない場合は、処分禁止の仮処分などの保全処分を検討する余地もあります。

ご自身の手に負えないとお考えの場合は、弁護士や税理士といった専門家にご相談されることをお勧めいたします。
安心して解決に向けた行動をとることができますように。
- 回答日:2026年03月07日

分配されない死亡保険金

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相談者(ID:60012)さんからの投稿
亡父の死亡生命保険金(約360万円)の受取人は兄と妹の私です。配分は半々です。兄に死亡保険金の代表受取人となってもらい、兄が全額受け取りました。
兄から私の分がもう3ケ月も支払われません。
聞くところによると生命保険金は受取人の固有の財産のようですが、
兄は私との亡父の遺産分割に不満のようで、わたしの分の生命保険金を人質にとっているようです。

以 上

相続に関して,受取人指定の生命保険については,「受取人」の受給権であるとして,相続財産ではない,と考えるのが一般的ですが,逆に受取人が被相続人である場合や法定相続人という場合は相続財産ということになります。また,受取人指定の場合も事案によっては相続財産の前渡しである特別受益であるとして相続人間で調整を図ることもあります。
いずれにせよ,当事者間で話がつかないのであれば,速やかに法的手続をとるべきでしょう。
- 回答日:2025年01月19日

支払いなく 相続放棄したい

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相談者(ID:39914)さんからの投稿
私の母の兄が借りた土地に家を建て、夫婦で住んでいました。子供はなく2人とも亡くなり、私の母も亡くなっています。滞納分の家賃、もしくは土地を更地にしてほしいと 代理人弁護士から 配達証明が届きました。顔も見たこともない人のことで どうすればいいのかわかりません。お教えください。
よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。

相続放棄については、相続開始を知った時(今回でいえば、相手方代理人から通知が来た日)から、3か月以内であれば行うことが可能です。
相続放棄の手続きを行えば、相手方からの請求に対して支払う必要はありません。

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に行う必要があります。
ご自身で手続きを行うことも可能ですが、戸籍謄本所の収集作業などがございますので、ご自身で手続きを行うことが難しい場合には、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月28日
ご回答 ありがとうございました。
相談者(ID:39914)からの返信
- 返信日:2024年03月29日

特別受益について聞きたい

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相談者(ID:37929)さんからの投稿
3年前に義母がなくなり夫と弟が相続人ですが、夫は、18年前に亡くなっており、息子が代襲相続人になりました。弟から、夫の借入金や借金肩代わりが特別受益になると言われ、話し合いができない状態です。借入金や借金の肩かわりは、特別受益になるのですか。その事実は知らされていませんでしたのでどうしていいかわかりません。金額は借入金が1000万、肩代わりが3000万くらいです。

相続人が被相続人の生前に、相続人の借金を被相続人(義母)に肩代わりしてもらっていた場合は、贈与を受けたものと同様に、特別受益として、いわば相続分の前渡しと考えて、実際の相続分が減らされることになります。しかし、その事実は知らされていないということですから、相続人(息子さん)からご主人の弟さんに特別受益としての借金の肩代わりの証拠を提示してほしいと要求してみるべきです。もし、応じない場合は、家庭裁判所に弟さんを相手に遺産分割調停申立をしてみてはいかがでしょうか。
 借入金が1000万円なら、肩代わりも1000万円でないと金額が合いませんね。3000万円の肩代わりというのは、弟さんが言っておられるのでしょうか?
 本来は2分の1というのは相続分ですね。その半分の4分の1という要求ですが、遺産総額はどのくらいですか?  
- 回答日:2024年03月12日

遺言書の検認後、相手方弁護士よりの申入れも無く1か月以上経過しており、あまりに不自然で悩んでいます。

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相談者(ID:28311)さんからの投稿
母親が亡くなり、相続でもめています。相続人は、姉と妹(私)の二人です。姉より弁護士を立てて検認の申立てが有り、家裁にて終わりましたが、相手の弁護士より何の連絡も有りません。
姉とは、生前母親の資産に関しても、母親も姉夫婦が自己破産している事実を踏まえ、全く信用せず介護資金の枯渇を恐れ、金融資産を全て妹に譲る旨の遺言書を書き、資産を妹に贈与しました。
先の検認の遺言書の記載期日は、母親が全ての資産を妹に相続させるとの遺言書が書かれた後1か月にも経たない間に書かれたものでした。内容は、姉妹にそれぞれ1/2ずつ相続させるとの法定相続の内容でした。それにもかかわらず、相手方弁護士より何の申入れも無いのが、不自然でなりません。
当方としては、生前の贈与分も含め全て分ける考えで提案済です。
姉は何とかして独り占めしようと画策する強欲な性格です。
例えば、母親の認知症を因とし遺言無効を申立て、寄与分の申立ての機嫌が切れる期日を待つ時効の援用を考えているのでしょうか。又は何か法的に妹の相続分を無効にし独り占めできる方策が有るのでしょうか、

 まず、前提ですが、検認後1か月ほど状況が進まないという事案はすくなくありません。
 というのも、弁護士を利用する以上、相手方は、相手方にとって最も有利と考える戦略を検討しているはずです。
 このように、相手方が何を考えていて、どう動き出すのかがはっきりとわからないような事案の場合には、受け身で待つのではなく、むしろ相談者様が何ができるかを考えて主体的に動き出されてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年07月23日

弟が死亡した、父、母の実印をもっていて、過去にさかのぼって書類を作成しようとしていることの対策

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相談者(ID:21484)さんからの投稿
父、母、弟が社団医療法人の社員でしたが、
父、が9年前、今年母が今年死亡しました。父が死亡したときに
社団医療法人の出資比率に対する相続が遺産分割協議書に抜けており、再度遺産分割協議すると
父が死亡したときに出資割合の2分の1を母、4分の1を自分が相続する権利を持つのですが、そのとき、その資産は分割協議書に記載されておらずそれは、母の死亡にともない、父の遺産分割協議書確認して自分は判明しました。
母が今年死亡したので、母が持つ父の出資割合の2分の1+母の出資割合に対する相続が発生するのですが、弟が母と父の実印を
もっており、遺産分割協議の際に、その実印を使用して、出資分の放棄の書類を過去にさかのぼって、作成して対抗することが考えられます。先生に良い方法があれば、相談に伺いたいと思っています。

相談内容の整理をさせてください。
①父・母・弟が、社団医療法人の社員 平成19年3月31日以前に設立された出資持分のある社団医療法人ですか?
②9年前(2014年・平成26年) 父死亡 その際の遺産分割協議書には、法人の父の持分については対象になっていなかった。
③今年、母が死亡した。
④相続により取得する持分 父死亡時  父の出資持分の1/4
             母死亡時  父の出資持分の母の相続分 1/2 ×1/2=1/4 
                     ⇒父死亡時と併せて 父の出資持分の1/2
                   母の出資持分の1/2
※父・母の実印を利用して過去にさかのぼって父・母が出資持分を放棄したという書面を作成することを懸念されている言うことですか。
 父・母の生前に発行された父・母の印鑑登録証明書があれば、可能でしょうが、そのような印鑑登録証明書は存在するのでしょうか。
 社団医療法人の出資持分の変動があった場合、社員名簿の変更を記録しなければなりません。
 また、過去にさかのぼって行う場合、社員総会・理事会の議事録を書き換えなければなりません。
 介護医療院の経営も定款に入っているとしたら、平成30年に定款変更があったと思います。定款変更には、社員総会の議決と県知事の認可が必要ですが、その際社員総会の議事録を添付していると思います。その議事録には父・母の氏名が載っているのではないでしょうか。それも書き換えなければなりませんね。
栄光法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月24日
説明が足りませんでした。父が死亡したとき。社団法人の相続に財産が計上されておらず。後から見つかった財産は、すべて母に引き継ぐとのことでした。
社員が現在2名(以前は母と父も入れて4名)ですが、そのうちの一人は監査役で95歳ぐらいで、動けませんし、電話で尋ねたところ、一切かかわりはないとのことでした。
母が生前に発行したという、印鑑登録証明書はありませんが、昨年の母が亡くなる前に作成されたという物は今から平気で偽造します。母と弟の2人参加したとの社員総会、理事会の議事録も平気で偽造します。
それでも、対抗できるでしょうか? ちなみに母が死んだのは令和5年8月で今年の6月に相続税の申告期限を迎えます。
相談者(ID:21484)からの返信
- 返信日:2024年04月24日
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