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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続放棄に強い弁護士一覧

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相続放棄に強い弁護士 が173件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

厄介なローンの残る不動産(共有の土地・建物)の相続

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30代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

相続放棄期限直前の相続放棄申述手続により数百万の債務を免れた事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、株
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

【570万円の債務を0円に】相続放棄が無事受理されたケース

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80代〜
女性
遺産の種類
金融機関からの、借入金570万
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の姉
被相続人
依頼者の弟
相続放棄

相続開始から3か月経過後の相続放棄の申述が受理された事例

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遺産の種類
負債
依頼者の立場
被相続人の息子・娘
被相続人
依頼者の親
相続放棄

亡くなった方の借金の支払督促が届いたが、相続放棄で借金肩代わりを阻止した事例

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50代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

債務超過を理由とする相続放棄

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40代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

相続放棄の期限後に見つかった連帯保証債務の放棄が認められた事例

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60代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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3ヵ月過ぎてからの相続放棄の方法

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相談者(ID:60178)さんからの投稿
2024/8/19 父死亡
2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン
2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる
父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。
父に負債があったこと初めてしったのが1/21日になります。
死亡から3ヵ月を過ぎています。相続放棄をしたいのですで、どうすればよいでしょうか?

作成した財産分割協議書の内容やその取扱いにもよりますので、それをもって弁護士のところに相談しに行くことをおすすめします。
無料相談などというより、しっかりお金を払ってちゃんとした回答をもらうと良いでしょう。
- 回答日:2025年01月22日

相続放棄のやり方知りたい

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相談者(ID:36232)さんからの投稿
親が末期癌で余命があんまりありません。
借金があるので、相続放棄をしたいと考えているのですが、何処に頼めばいいのかわからないです。費用などもわからないので。
もし個人でやるとなると何処からやればいいのですか?
いいアドバイスがあれば教えて欲しいです。

⑴相続放棄の手続は、裁判所のホームページに書き方や費用や必要書類について説明されていますので、まずはそちらをごらんください。
⑵もし、ご自分では難しい思われましたら、お近くの弁護士や司法書士に依頼されてはいかがでしょうか。費用は、各事務所に異なっているかと思いますが、おそらく5万円~10万円ほどだと思います。
⑶ご注意されたい点は、親がお亡くなりになってから3か月以内に申立てをしなければいけないことと、預金などの引出しなどを行うと、相続を承認したものとみなされてしまいますので、ご注意ください。

弁護士法人白濱法律事務所
  弁護士白濱重人
- 回答日:2024年02月27日
回答してもらいありがとうございます。
すごくわかりやすかったです。参考にさせて頂き、どうするか検討させて頂きます。
もし弁護士法人白濱法律事務所に頼むことになりましたらよろしくお願いします。
相談者(ID:36232)からの返信
- 返信日:2024年02月27日

相続放棄の必要有無を教えてください

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相談者(ID:21259)さんからの投稿
22-23年前に実父が会社経営に失敗し銀行への返済が出来ず、その負債を保証協会に移管された。現在は返済督促は受けていなかったようですが、この度の他界に伴い相続放棄手続きの必要があれば、行いたいと思っています。同時に実母の放棄手続きも行いたいのです。実父の死亡日は23年9月9日です。ご教示よろしくお願いいたします。

相続放棄をする必要があるかといえば、必要はないように思えます。

もし、20年以上前の負債があるならば、時効により債権は消滅します。

今後、保証会社からの請求が来ましたら、弁護士に相談すればすぐに解決できます。

ただ、いつ請求されるかわからないご不安を抱えながら生活されるのであれば、相続放棄も方法であると思います。

実母様の放棄の手続も可能ですが、ご本人確認のためにも本人が当事務所にお越し頂く必要があります。

当事務所では、多数の相続放棄の手続を行っておりますので、是非ご検討下さい。
- 回答日:2023年10月18日

妹の嫁いだ先まで、迷惑をかけたくない。

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相談者(ID:35908)さんからの投稿
30年前に離婚した父が亡くなった知らせが、父が住んでいた市役所から届きました。離婚の原因が多額の借金であり、借金癖があったらしいので、相続放棄をしようと思います。私は妹と二人兄妹で母の籍に入っています。妹は、親の離婚後、嫁ぎました。母は昨年亡くなっています。

こんにちは。ご相談にお答えします。

子は皆相続人となります。
お母様は既にお亡くなりということですので、ご相談者様と妹様が相続人となります。

そのため、借金の相続を回避するには、お二人とも相続放棄の手続きが必要となります。
もしご相談者様のみが放棄されますと,妹様のみが相続され、借金があればそれを負います。
相続放棄の期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内となりますので、期限にご注意ください。

また、30年前のご離婚ということですので,財産を調査してみれば今はもう正常化しているという可能性もあります。

もし相続放棄の手続きを専門家に依頼されるのであれば合わせて財産調査の方法もご相談されてみても良いかもしれません。

兄弟は兄のみです。疎遠にしていて、住所を知られたくないです。

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相談者(ID:37156)さんからの投稿
相続放棄の手続きをしたいです。
兄弟に住所を知られたくないのですが、そういう配慮をしてもらえるのでしょうか?

虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 弁護士丸山智史でございます。


相続放棄の手続きの際に、兄に知られたくないということですが、知られずに手続をすることはできます。

ただし、兄さんが専門家を使ったり、戸籍謄本から住所を知ることができます。


住所を特定の方に対して知られないようにする制度はあります。

ただし、
①配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者(内縁を含む配偶者からの暴力を受けた者)であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
➁ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
③その他1から3までに掲げる方に準ずる方

に限られ、お兄さんは、該当しないと思われます。


結論として、ご自身が兄に住所を知られずに相続放棄の手続きをすることは可能ですが、兄さんは、知ろうと思えば知ることができます。

相続放棄に関しては、全国多数の方からご依頼があり、豊富なノウハウがあります。
もしよろしかったら、詳しいお話をお伺いし、お手伝いをさせて頂きたいと思います。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年03月04日

叔母名義の共有林の放棄

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相談者(ID:60017)さんからの投稿
大分県在住の父の長男です
私の叔母名義の共有林の固定資産税を、
疎遠な事を理由に父が払ってきました
共有者は叔母を除いて町内の3名、血縁関係はありません
叔母は関東へ移り住んだ後、数年前に亡くなった事を父は叔母の長男から電話で伝えられたそうです。現在は長男の方の所在、連絡先はわかりません
町内の共有者達は共有林の放棄をしたい為
父に叔母、長男を探して手続きをする様
言っていたそうですがが出来ないまま父は先月他界しました。
私は叔母、その長男と全く面識がありません
父の葬儀の場で共有者の1人が私にこの件を早くしろと言い非常に不快な思いにはなりましたがまずは確認をしたくご相談させて貰っています



ご相談ありがとうございます。

こういうときこそ弁護士にご相談下さい。

まず、ご相談者様は叔母さまの法定相続人ではないため、法的には叔母さまの法定相続人と交渉する義務はありません。
しかし、有耶無耶なまま終わらせるのは周りの人からの圧もありますし、お父様が支払続けてこられた固定資産税の扱い方について話をする必要はあるかと思います。
こういうとき、弁護士は職権で被相続人(叔母さん)の法定相続人(長男、ということは他にもおられるかと考えられます。)の本籍・住所地を調査できます。また、疎遠ということでもありますので、直接交渉するのはストレスかと思いますので、弁護士を間に挟んで法的に公平に話し合いをしやすくできます。

また、当該の所有権を取得したい、ということであれば、山林お父様が固定資産税を支払続けておられたということから、管理形態や年数(20年以上)如何によっては時効取得を主張できる可能性もあります。
なお、叔母さんの相続人は個別の相続財産の「法律的な意味での」相続放棄はできないので、上記の時効取得ないし法定相続人全員から持分を譲渡してもらう(その際も固定資産税を支払続けておられたという事実は影響します。)形になります。
- 回答日:2025年01月19日

相続放棄の申請書の提出。

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相談者(ID:50111)さんからの投稿
将来相続放棄する可能性がある
配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、すると子供も改めて相続放棄の申請をしなければいけないのか。
一回の申請で全員が相続放棄の申請ができますか。

ご質問の想定しているケースは、「配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、」という部分が前提事実が絶妙にわからないため、ケース分けをします。

①被相続人が配偶者の場合
②被相続人が配偶者からみた配偶者(妻からすれば夫)の場合

①のケースですと、相続放棄をした人間の子は相続放棄の必要はありません。
②のケースであれば、それぞれが申請書を出す必要がありますが、一度に出してしまえばよいです。

以上のように、被相続人が誰であるかによって変わります。
実際の手続の際には、ミスをしないように、その時点で一度専門家にご相談ください。
- 回答日:2024年07月25日
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