全国の相談に対応できる相続放棄に強い相続税の相談対応可能な弁護士事務所一覧

相続放棄に強い弁護士 が79件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

限定承認によって負債負担額0円となった事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
現金、預貯金、自動車、借金
回収金額・経済的利益

借金負担額0円

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
債権者
相続放棄

相続放棄と相続財産管理人選任をして遺産整理を実施した事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

負債の相続放棄

800万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
相続放棄

厄介なローンの残る不動産(共有の土地・建物)の相続

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30代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

元夫が死亡したため、夫との子供の親権者として元夫の財産を調査し、相続放棄した事例

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40代
女性
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
相続放棄

多額の債務を有する被相続人の相続に関し、相続放棄を行った事例

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20代
男性
遺産の種類
有価証券、債務
回収金額・経済的利益

相続放棄により債務承継なし

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
なし
相続放棄

相続放棄の期間を伸長することに成功した事例

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40代
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

熟慮期間を経過した後の相続放棄申述が受理されたケース

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
被相続人の息子

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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三カ月以上過ぎている場合でも相続放棄できますか?

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相談者(ID:20818)さんからの投稿
固定資産現所有者申告書が市役所から届きました。実家は兄が後をついています、母と祖母が他界しており二人名義の田、畑があり名義変更しておりませんでした。兄が体調が悪く仕事ができなくなり生活保護を受給した為、固定資産税が滞納しているようです。かなり前から滞納している様で払いたくありません。相続放棄が可能ならしたいのですが無理でしょうか。今後どうしたらよろしいでしょうか?
ご指導お願いいたします。

本来であれば、相続放棄は自己のために相続が開始したことを知った時から3カ月以内にしなくてはなりません。
もっとも、例外的に3カ月を過ぎた場合でも、相続放棄の申述が認められる場合があります。
ご相談内容からしますと、母親と祖母が他界したが、自分には相続する財産がないと信じていたといったことを説得的に説明しない限り相続放棄は難しいといえます。
弁護士に依頼した場合の費用は、詳しい話をうかがってから個別に判断されることになるでしょう。
- 回答日:2023年10月16日
お忙しい所、ご回答頂きまして誠にありがとうございます。可能性がゼロで無い事を参考に弁護士先生に相談したいと思います。
大変、参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:20818)からの返信
- 返信日:2023年10月17日

妹の嫁いだ先まで、迷惑をかけたくない。

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相談者(ID:35908)さんからの投稿
30年前に離婚した父が亡くなった知らせが、父が住んでいた市役所から届きました。離婚の原因が多額の借金であり、借金癖があったらしいので、相続放棄をしようと思います。私は妹と二人兄妹で母の籍に入っています。妹は、親の離婚後、嫁ぎました。母は昨年亡くなっています。

こんにちは。ご相談にお答えします。

子は皆相続人となります。
お母様は既にお亡くなりということですので、ご相談者様と妹様が相続人となります。

そのため、借金の相続を回避するには、お二人とも相続放棄の手続きが必要となります。
もしご相談者様のみが放棄されますと,妹様のみが相続され、借金があればそれを負います。
相続放棄の期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内となりますので、期限にご注意ください。

また、30年前のご離婚ということですので,財産を調査してみれば今はもう正常化しているという可能性もあります。

もし相続放棄の手続きを専門家に依頼されるのであれば合わせて財産調査の方法もご相談されてみても良いかもしれません。

30年前死亡の父負債分と先月死亡の兄の遺産放棄について

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相談者(ID:00855)さんからの投稿
父(30年前に死亡)の負債(2億以上)が有り、兄が連帯保証人、母と私は父の相続人になっています。(相続放棄しそびれています)。

兄は先月死亡し、離婚しており子供がおります。
子供たちは兄の相続放棄をすれば父の負債も一緒に放棄した事になるのでしょうか?

又、母と私は父の相続の自己破産予定なのですが死亡した兄の相続放棄も必要なのでしょうか?

全て終わりにしたいので、父と兄の死亡による影響範囲と最善の対処が分からず、ご教示賜りたく宜しくお願いします。


30年前に放棄しそびれた父の相続についても、負債を知ったのが最近であるという事情がある場合には、相続放棄が認められる可能性があります。債権者の属性、父の相続時の状況等、詳細をお伺いする必要があります。
父の相続放棄が認められる場合は、先月死亡されたお兄様の相続も放棄する必要があるでしょう。
以上の相続放棄が認められれば、自己破産の必要はないかもしれません。
相続放棄が認められなければ自己破産をせざるをえないことになるかもしれません。

相続放棄か相続した方が良いのか教えてください

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相談者(ID:12966)さんからの投稿
亡くなったのは私の母の兄で長男です。3人兄弟です。母は長女、叔母は妹。両親は他界。故人は独身、2人の娘。叔母は兄と2人暮らしで子供はいません。

兄の両親は他界。妹2人で姉が私の母、妹は次女。資産価値の無い家屋を全員が相続放棄した場合に、相続財産管理人まで選定するお金も無いので、そうなると後々厄介になるなら相続放棄しない方が良いのか、でも相続しても建て替えや更地にするお金も無い。将来的に生活保護受給する可能性もある場合、こんな負の財産があるだけで生活保護が受けられなくなる場合もあるらしく、厄介な物でしかない。

叔母は独り身の為、将来的に生活保護になりそうだけどこの家がある限り生活保護も受けられないと不安がってます。


ご相談内容に「2人の娘」との記載がありますが、どなたの娘さんでしょうか。被相続人である「兄」には子がいないとして回答します。
 相続放棄をした場合の管理義務につきましては、民法940条が改正され、「相続放棄をした者が放棄の時に「相続財産に属する財産を『現に占有しているとき』」は、管理人が選任されるまでの間、その財産を保存しなければならないという規定に改正されました。
したがいまして、ご質問の当該「家」にお母様が現に居住していなかった場合には、放棄した後にその家を保存する義務を負うことはありません。したがいまして、相続放棄をされてもご心配されるリスクは少ないと考えます。

  弁護士白濱重人

相続放棄後の死後事務について

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相談者(ID:50854)さんからの投稿
(要点)
父が亡くなったら私と母は相続放棄をしたいと考えています。
相続放棄後、父の契約関係の解消や、年金や銀行との対応といった死後事務は誰がどの様に行うことになるのか、ご教示いただけないでしょうか。
相続放棄をしてもこれらの事務をしても良いのか、逆に相続放棄をすればこれらの事務はしなくても良いのか、事務をしなくて良いのであればこれらの事務は誰がすべきなのか、もしくは事務をせずに放置していたらどうなるのか(親族全員が相続放棄した場合として)、などを知りたいと思っています。

(背景)
遠方に住む父が入院し、余命も1年ほどと言われています。
私は現在関西に住んでいますが、10年ほど前に実家を出てからは殆ど家に帰っていませんでした。

父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。(兄とは電話でのやり取りがたまにあるようです)

私としては、相続放棄したいと思っています。また、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。

現在お父様が亡くなった場合、第一順位の相続人はご自身とお母さまですね。
お二人とも相続放棄をした場合、お父様の両親が御存命でしたらご両親、無くなっていましたら、お父様のご兄弟が次順位の相続人となります。
そのため、ご自身とお母さまが放棄なさりましたら、次順位の相続人が相続財産の管理をすることになりますので、適宜連絡や相続財産(通帳等)の引継ぎを済ませてください。
ご自身がこれを行うことを避けたい場合、弁護士などに依頼して代理人として執り行ってもらうことがよいと思います。
- 回答日:2024年09月20日
早速のご回答、ありがとうございました。
相続放棄をした人は死後事務をする必要は無いものの、次順位の相続人への連絡や財産の引き継ぎをする必要はある、と理解いたしました。

これらも含め、相続放棄を弁護士の先生へご依頼するかどうか検討したいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:50854)からの返信
- 返信日:2024年09月20日

父亡き後の相続放棄についてら

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相談者(ID:50396)さんからの投稿
度々の相談失礼します。
現在、県外に住む疎遠だった父が入院となり、次女の私しか面倒を見る人がおらず(姉は事実上、父と私と縁切り状態)親戚にも頼まれ、度々、父の住んでいるアパートにたまに泊まらせてもらいそこから入院先に向かうなどして面倒をみている状況です。
入院中で身体も不自由な為、お金管理も父のキャッシュカードより頼まれて、入院費や、父に関わるお金関係は私が引き出して管理しています。
それ以前から認知の初期も見受けられ、国保などの滞納も私が一緒に支払っている状況です。
父には多額の住宅ローンなど借金があり、私もおそらく姉も相続放棄する予定です。
ですが、父の戸籍上、(ほぼ亡くなっているか、金額などを聞いたら相続放棄はすると思います)私達意外に相続する人はいないと思います。

先々、お父様が亡くなられた後に預金の引出等をした場合や死亡直前に多額の引出をしてその使途の説明がつかないような場合には単純承認に当たる可能性がありますが、ご相談者様の現状の行為が単純承認に当たることはありません。
- 回答日:2024年08月23日
今の状況では単純承認に当たらないと確認し安心しました。
早々の回答ありがとうございました。
相談者(ID:50396)からの返信
- 返信日:2024年08月23日

相続放棄ができるかの判断について

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相談者(ID:01876)さんからの投稿
父、母、姉、私の4人家族です。先月父が亡くなり、相続の話になりました。
遺産を調べていく中で父に借金があることが分かりました。
私たちで返せる額ではなかったので、相続放棄を検討していました。
しかし、父の死後、母が置いておいても動かなくなるからと父親名義の車を名義変更し売却してしまいました。また、父の税金なども父の銀行口座から支払いをしているようです。
ネットで調べただけですが、この行為は単純相続に当たり、放棄できないのでしょうか?また、もし放棄できるのでしたらどのようにしていけばよいのでしょうか?
ご教授ください。

微妙な事例かもしれません。車の売却額、税金の額(自動引き落としかどうかも)、などが絡みますし、負債の内容(金額、債権者数など)もチェックが必要でしょう。仮に放棄できないとした場合に、負債をどう処理するか、も検討が必要になりそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月28日
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