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相続放棄に強い弁護士 が99件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

【相続放棄】相続人の死亡から3ヶ月を超過しても、相続放棄が認められたケース

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相続放棄

相続放棄を検討するも放棄せず相続し、2億円を獲得

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40代
女性
主婦
遺産の種類
有価証券
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
故人経営会社の取締役
相続放棄

異父兄弟の債務の相続放棄

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70代
男性
無職
遺産の種類
債務・借金
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

多額の債務を有する被相続人の相続に関し、相続放棄を行った事例

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20代
男性
遺産の種類
有価証券、債務
回収金額・経済的利益

相続放棄により債務承継なし

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
なし
相続放棄

亡くなった弟の相続について、代償金を支払う代わりに子に相続放棄してもらった事例

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70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

債務超過を理由とする相続放棄

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40代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

相続登記の放置による相続についての事案

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相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続放棄後の死後事務について

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相談者(ID:50854)さんからの投稿
(要点)
父が亡くなったら私と母は相続放棄をしたいと考えています。
相続放棄後、父の契約関係の解消や、年金や銀行との対応といった死後事務は誰がどの様に行うことになるのか、ご教示いただけないでしょうか。
相続放棄をしてもこれらの事務をしても良いのか、逆に相続放棄をすればこれらの事務はしなくても良いのか、事務をしなくて良いのであればこれらの事務は誰がすべきなのか、もしくは事務をせずに放置していたらどうなるのか(親族全員が相続放棄した場合として)、などを知りたいと思っています。

(背景)
遠方に住む父が入院し、余命も1年ほどと言われています。
私は現在関西に住んでいますが、10年ほど前に実家を出てからは殆ど家に帰っていませんでした。

父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。(兄とは電話でのやり取りがたまにあるようです)

私としては、相続放棄したいと思っています。また、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。

現在お父様が亡くなった場合、第一順位の相続人はご自身とお母さまですね。
お二人とも相続放棄をした場合、お父様の両親が御存命でしたらご両親、無くなっていましたら、お父様のご兄弟が次順位の相続人となります。
そのため、ご自身とお母さまが放棄なさりましたら、次順位の相続人が相続財産の管理をすることになりますので、適宜連絡や相続財産(通帳等)の引継ぎを済ませてください。
ご自身がこれを行うことを避けたい場合、弁護士などに依頼して代理人として執り行ってもらうことがよいと思います。
- 回答日:2024年09月20日
早速のご回答、ありがとうございました。
相続放棄をした人は死後事務をする必要は無いものの、次順位の相続人への連絡や財産の引き継ぎをする必要はある、と理解いたしました。

これらも含め、相続放棄を弁護士の先生へご依頼するかどうか検討したいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:50854)からの返信
- 返信日:2024年09月20日

3ヵ月過ぎてからの相続放棄の方法

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相談者(ID:60178)さんからの投稿
2024/8/19 父死亡
2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン
2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる
父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。
父に負債があったこと初めてしったのが1/21日になります。
死亡から3ヵ月を過ぎています。相続放棄をしたいのですで、どうすればよいでしょうか?

既に他の回答があったかもしれませんが,放棄の起算点について,相続財産に負債があることを知った時点とするのが実務の運用です。
本件では遺産分割協議を経ていることがさらに問題ですが,相続財産を処分していなければ,あるいは処分していても塡補可能であれば,放棄できる余地はあろうかと思います。
裁判所に対して事情説明やその根拠資料の提出等が必要になると思われますので,弁護士に相談ないし依頼の上で手続を進めたほうがよさそうです。
- 回答日:2025年01月23日

葬儀後の介護保険や年金等の手続きで相続代表者。相続放棄できるか?

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相談者(ID:42004)さんからの投稿
実家に1人で住んでいた父が他界。
実家の敷地内に次女家族が家をたて住んでますが姉がくも膜下で倒れ失語症の後遺症が残ってしまいました。
姉が倒れた後、父の病院や介護、お金の管理等、私と長女が通いしていました。そのまま亡くなった後も私が父のお金の管理をし姉妹3人家族で円満に遺産分割協議になるはずだったのですが、くも膜下で倒れたのをいい事に次女の旦那が私達へ横暴な態度になり次女も人が変わってしまいました。
私達は耐えられなくなり相続放棄をして完全に縁を切りたいと思っています。
基本情報  父実家に独居、入院後三月に他界。
同じ敷地に次女家族が戸建で住んでいる。長女と私は父名義の土地には住んでいない。
葬儀 喪主は次女の夫 葬儀費用は私が父の通帳から引き出しました。実家の光熱費等の名義は次女にする手続き中。葬儀後の父の年金解約、後期高齢医療、介護保険の手続きは私で相続代表者です。固定資産税代表は次女。父の預金の解約、名義変更等はしていません。

お問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様が、相続代表者として葬儀後の介護保険や年金等の手続きを行っているということですね。
こちらは、各種業者との手続の窓口としてご相談者様が担当しているというだけですので、実際にお父様を相続するかどうかについては各人の判断に委ねられています。
そのため、具体的な状況にもよりますが、通常はお姉さまもご相談者様も相続放棄をすることはできるのではないかと思われます。
ただし、相続放棄はお父様の死亡を知ったときから3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に対して、必要書類を揃えて手続をしなければ、以後できなくなってしまいます。
締め切りが差し迫っていると思われますので、その点についてはくれぐれもご留意いただき、弁護士に個別相談いただく場合にもお早めに連絡していただくのがよいと考えます。
以上、よろしくお願い致します。
- 回答日:2024年04月16日

相続放棄後でも支払いしないといけない?

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相談者(ID:68404)さんからの投稿
先日、母が亡くなり今は相続放棄の手続きをして受理の通知を待っている状態です。母は介護施設を利用していました。(生活保護)支払いが後払いの為、利用料金の請求が来てます。私は母の娘で身元引受りになっていました。この場合は相続放棄が受理されても私が料金を払わないといけないですか??施設からは母が判断できない時の為や何かあった場合の連絡先などと説明は受けたのですが。

 相談者様が契約当事者であったり、連帯保証債務や連帯債務を負っている状況でなければ、原則として請求に応じる必要はありません。
 そこで、次のステップで進めてみてください。

① 相続放棄の手続きが完了したら、まずその情報を先方に伝えて、支払意思が無いことを伝えてください。
② それでも請求が続くようであれば、先方に対し、請求できる法的根拠の説明を求めてください。
③ その説明内容について、それが正しい主張か否かについて改めて法律相談を受けてください。

叔母死亡に伴う相続人

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相談者(ID:00184)さんからの投稿
叔母が死亡しました。叔母は両親死亡、子供なし、兄弟は3人死亡、2人存命となります。私は死亡した兄弟3人の内1人の息子(つまり甥)です。私は相続人にはならないでしょうか?

 相談者様は、本来相続するはずであった、相談者様のお父様の代わりに相続人となります。これを代襲相続人といいます。
- 回答日:2021年11月13日
早々にご回答頂き、ありがとうございました。叔母の相続資産について親族とともに調査をし始めたばかりですが、私自身が相続人になるかどうか判らなかったため、ご教示頂きとても助かりました。借金があるかどうかが不明であるため、念のため相続放棄も視野に入れて動いています。この度はご丁寧にお知らせ頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:00184)からの返信
- 返信日:2021年11月15日

3ヵ月過ぎてからの相続放棄の方法

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相談者(ID:60178)さんからの投稿
2024/8/19 父死亡
2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン
2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる
父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。
父に負債があったこと初めてしったのが1/21日になります。
死亡から3ヵ月を過ぎています。相続放棄をしたいのですで、どうすればよいでしょうか?

作成した財産分割協議書の内容やその取扱いにもよりますので、それをもって弁護士のところに相談しに行くことをおすすめします。
無料相談などというより、しっかりお金を払ってちゃんとした回答をもらうと良いでしょう。
- 回答日:2025年01月22日

相続放棄についてのご質問

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相談者(ID:02504)さんからの投稿
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。

大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。
この裁判例に照らして考えれば、身分相応の葬儀費用とお布施等を遺産の中から支払ったとしても、法定単純承認には該当しないものと思われます。
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