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相続放棄の申立てをしないまま死去した者の遺産分割協議後に相続放棄が成立した事例

この事例を解決した事務所
AYU総合法律事務所
相続放棄
40代
男性
個人事業主
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

相続放棄の実現

依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
叔父
紛争相手
債権者

依頼前の状況

依頼者の叔父が亡くなり、依頼者の父が相続人であったところ、依頼者の父が叔父の負債を認識していたにもかかわらず相続放棄をしないまま逝去してしまった。その後、それを知らない依頼者は、父の遺産分割協議により財産を取得してしまっていた。この状況で叔父の債務について数次相続してしまった依頼者は、いわゆる再転相続人としてその叔父の債務を相続しないために、相続放棄をしたいと相談に来た。

依頼内容

上記の内容であるが、すでに遺産分割協議をしてしまって父の財産を取得し、法律上は単純承認をしてしまっており、なおかつ、叔父の債務を父が認識してからすでに3か月以上が経過してしまっていたため、叔父の相続について放棄ができないのではないか、という点が争点となった。

対応と結果

相続放棄の申立てをしたところ、裁判所から受理について「一旦、先順位者で債務の承認がされた場合、その地位をさらに放棄することはできないのではないか。」という疑問が呈され、慎重に検討したいとの連絡があり、審問期日が開かれました。こちらからの主張としては、「遺産分割協議は叔父の債務を認識していないまま行われた錯誤による意思表示であったこと」「再転相続人にとって債務の存在は全く不知であったこと、不知であることに過失がなかったこと」「わずかに存在していた叔父の預貯金については未解約であること」等を主張して、再転相続人による叔父の相続放棄が認められるべきであると主張しました。結果として、相続放棄が認められ、相続人は、叔父の債務は承継せず、父の遺産は承継するという大きなメリットを得ることができました。

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