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遺産の種類
債務
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回収金額・経済的利益
相続放棄の実現 |
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
叔父
紛争相手
債権者
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依頼者の叔父が亡くなり、依頼者の父が相続人であったところ、依頼者の父が叔父の負債を認識していたにもかかわらず相続放棄をしないまま逝去してしまった。その後、それを知らない依頼者は、父の遺産分割協議により財産を取得してしまっていた。この状況で叔父の債務について数次相続してしまった依頼者は、いわゆる再転相続人としてその叔父の債務を相続しないために、相続放棄をしたいと相談に来た。
上記の内容であるが、すでに遺産分割協議をしてしまって父の財産を取得し、法律上は単純承認をしてしまっており、なおかつ、叔父の債務を父が認識してからすでに3か月以上が経過してしまっていたため、叔父の相続について放棄ができないのではないか、という点が争点となった。
相続放棄の申立てをしたところ、裁判所から受理について「一旦、先順位者で債務の承認がされた場合、その地位をさらに放棄することはできないのではないか。」という疑問が呈され、慎重に検討したいとの連絡があり、審問期日が開かれました。こちらからの主張としては、「遺産分割協議は叔父の債務を認識していないまま行われた錯誤による意思表示であったこと」「再転相続人にとって債務の存在は全く不知であったこと、不知であることに過失がなかったこと」「わずかに存在していた叔父の預貯金については未解約であること」等を主張して、再転相続人による叔父の相続放棄が認められるべきであると主張しました。結果として、相続放棄が認められ、相続人は、叔父の債務は承継せず、父の遺産は承継するという大きなメリットを得ることができました。
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
自宅不動産の買戻し |
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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