全国の相談に対応できる相続放棄に強いオンライン面談可能な弁護士事務所一覧

相続放棄に強い弁護士 が133件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

133件中 21~40件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

【負債0円に】相続放棄により負債を免れた事例

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20代
女性
遺産の種類
負債あり
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

突然きた疎遠となっていた伯父の借金を相続放棄して事なきを得た事例

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70代
男性
無職
遺産の種類
借金
回収金額・経済的利益
250万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
債権回収会社
相続放棄

【3週間で手続完了】申述期間延長後、相続放棄が無事受理されたケース

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60代
男性
専門学校講師
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
相続放棄

相続人として支払請求の訴えを受け兄が死亡していたことを知り相続放棄をした事例

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70代
女性
主婦
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

債務の支払免除

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

「相続財産なし」と信じていた相続人の熟慮期間経過後の相続放棄受理

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相続放棄

亡くなった弟の相続について、代償金を支払う代わりに子に相続放棄してもらった事例

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70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

夫の残した借金を相続放棄することで借金の支払いを免れた事例

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70代
女性
主婦
遺産の種類
現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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主人の死後直後の状況下で精神的にも肉体的にも限界にきていた時の判断にどうか救いを。

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相談者(ID:108883)さんからの投稿
1月21日に主人が亡くなり市役所に届け出に行った時まず優先順位を付けて進めるように言われ、車の名義変更を3月末までに済ませてと言われ、手続きにいきました。主人には個人事業主の時の負債が役所と税務署に2000万ほどあり、家族全員で相続放棄を決め裁判所より受理を済ませました。ところが軽自動車の名義変更をしてしまっており、毎日眠れない夜を過ごしています。
確かに言われた通り動いてしまった私が悪いのは充分わかってますが、主人の死後すぐの状態で考える余裕など無かったのも確かです。軽自動車は10年10万キロ走っており、色々ガタがきています。この様な状況でも放棄は無効になってしまうのでしょうか。

ご主人が逝去されたとのこと、お悔やみ申し上げます。

ご懸念のとおり、自動車の名義変更をしてしまうと単純承認として相続放棄ができなくなってしまうのが原則です。
ただし、その自動車に経済的価値がないなら、相続放棄が有効とされる可能性もあります。
ご相談の軽自動車も10年10万キロ走っているということで、経済的価値がないと判断される可能性があります。

「経済的価値がないこと」を判断するために具体的にどのような手段が取れるか、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

どんな事をしたら相続したと見なされるのか?逆にこれはしても相続放棄出来る事などを知りたいです。

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相談者(ID:30536)さんからの投稿
先月弟が亡くなりました。
12月初めから弟が出勤しなかった為 安否確認の為に 警察と不動産屋と連帯保証人で アパートに行ったそうです。その時に部屋に給料日後だったので現金があったのを連帯保証人も見ています。
連帯保証人は会社の人です。
アパートで亡くなっていた為 検視が入りました。その際に警察が何かあってもいけないとの事で現金やカード類を持ち帰っていました。
遺体を引き取りに行った時に遺品として返却されて私が保管しています。
亡くなった12月分 年末年始で解約出来ず1月分の家賃の支払いが必要だそうで その現金から支払ってもらえないか?弟が生きていたら そのお金で家賃を支払うはずだったから!と連絡がありました。
弟は2、30年前に離婚しており 子どもが2人いましたが 連絡とって無いようで 所在は不明です。

弟様がお亡くなりになられたとのこと。心よりお悔やみ申し上げます。

実際の対応の仕方としては色々と考え方はあるかとは思いますが、ご質問に対して端的にお答えするとすれば、「相続放棄をするのであれば、その現金で支払いはできない」ということになろうかと思います。

細かい点としましては、まずは弟様のお子様が相続人であり、お子様らが皆相続放棄された場合はご両親、その次が相談者様になるなど順序の話などもありますが、考え方としましては、少し乱暴かもしれませんが、
「相続放棄=他人と一緒(相続の場面では)」と捉えると少し分かりやすいかもしれません。
そうすると、今、相談者様が保管されている「現金」は、「他人の現金」ですので、勝手に使うことはできないということが分かりやすいかと思います。

そのため、「他人の現金を保管しているにすぎない」相談者様としては、その現金を勝手に使う(=家賃を支払う)ことはできないということになります。

では今後どう対応すればよいのか、連帯保証人が何かできないのか、などの話につきましては、ケースバイケースで様々な対応の仕方があるかと思いますので、専門家等に相談されるのが良いかと思います。
- 回答日:2024年01月10日

相続放棄をしたいのですが

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相談者(ID:50042)さんからの投稿
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父がサインしている可能性があります。カフェが潰れた場合、父の負の遺産として、借金の半分を私に請求してくるのではないかと考えています。弟夫婦に使われてしまったため、父の貯金はゼロ。母は20年前に亡くなっていて、父は弟夫婦と同居していました。負の遺産を持っているかもしれないので、私の分を相続放棄したいのですが、可能でしょうか?可能であれば、どこに相談すれば良いのでしょうか?

 相続放棄の相談であれば、ベンナビで「お住まいの地域で相続の無料相談対応している弁護士」を検索し、相談してみてはいかがでしょうか。
 相談の結果、特に、注意すべき点のない相続放棄であれば最終的に弁護士を使わずに、家庭裁判所に問い合わせをしながら進めることも可能です。
 なお、相続放棄には期限がありますので、初回相談はお早めにご利用ください。

相続放棄をした場合の管理責任について

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相談者(ID:00898)さんからの投稿
不動産を残し父親が死亡し、母親が居ない場合、第一順位の子供三人が数日差で長男、次男、長女と相続放棄をした場合、管理責任は誰に有りますか。第一順位の子供三人全員に有りますか。それとも最後に相続放棄をした長女に有りますか。よろしくお願い致します。

 子供3名がいずれも家裁に相続放棄の申述をしたということなので、この3名の方はいずれも相続人ではなくなりますので、父親名義の不動産の管理責任も負うことはありません。次順位の相続人の方(お父様のご両親が存命されていれば、その方、おられなければ、お父様のご兄弟など)に相続放棄したこと、不動産の管理のことをお伝えすればよいと思います。
- 回答日:2022年03月24日
次順位の相続人と連絡が付かない場合、第一順位の三人の子供が等しく管理責任は負うことになりますか
相談者(ID:00898)からの返信
- 返信日:2022年03月25日

相続放棄の申述書について

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相談者(ID:01412)さんからの投稿
先週末、相続放棄の申述書を家庭裁判所の窓口にて申述書の確認をして頂いた上で提出しました。

ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。
こういった場合、家庭裁判所に自分から連絡すべきでしょうか?
もしくは、家庭裁判所からの連絡等を待つべきでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。

添付書類欄の戸籍の通数の記載を誤ったからといって、手続が無効になることはありませんので、特に心配する必要はありません。
わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。
戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのような場合には裁判所の指示に従って対応されればよいでしょう。
宝塚花のみち法律事務所様

お教えて頂けて 不安が晴れました。

本当に ありがとうございます。

相談者(ID:01412)からの返信
- 返信日:2022年05月19日

私の死後子供の内1人の子には遺産を相続させないためにはどうすれば良いのでしょうか?

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相談者(ID:00877)さんからの投稿
この度自宅を売却することになり、娘の持ち分の土地がある為、第三者に間に入ってもらって連絡すると、本人の取り分の3倍の値段なら印を押すとの返事です。10年以上前に揉め事があって暴言を吐き親子の縁を切ると言ってそれ以来連絡が付きませんでした。そんな子ですので、これを機に相続放棄(遺留分も無しに)させたいのですが、法的に有効な方法はありませんか?
本人も今は3倍払ったら放棄すると言っておりますが、後々言い分を撤回するかもしれません。ですので、今後私が何年(何十年)生きるかわかりませんが、私の死後、他の3人の子達と揉めることがないようにしておきたいのです。
どうかよい方法がありましたら、ぜひお力添えをお願い申し上げます。

相続人の廃除という方法があります。
家庭裁判所に廃除の審判を申立て、申立てが認められると、その相続人の相続権が失われます(遺留分もありません)。
ただし、廃除が認められるのは、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」のいずれかに該当すると家庭裁判所が認めた場合に限られ、少なからずハードルが高いです。
「10年以上前に揉め事があって暴言を吐き親子の縁を切ると言ってそれ以来連絡が付きませんでした」とのことですので、廃除の事由に該当する事情があるかをよく検討する必要があります。
また、廃除された相続人に子がいる場合、代襲相続は発生してしまう点も注意が必要です(娘さんにお子さんがいる場合、娘さんの廃除が認められてもお子さんが相続人になります)。

なお、廃除の方法も被相続人の生前に行うものと、遺言により行うものがあります。

上記のとおり、相続人の廃除は難しい手続ですので、一度お近くの弁護士に詳しくご相談されることをお勧めいたします。

ありがとうございました。
よく検討致します
相談者(ID:00877)からの返信
- 返信日:2022年03月23日

相続の行方どうなるか知りたい

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相談者(ID:50111)さんからの投稿
夫婦と成人した子供が数名いる状況で
夫が遺言で、全ての財産を妻に渡すとした場合で、
夫が亡くなり、妻が相続放棄した場合、財産は子供にいくのでしょうか。

ご質問のケースは、法律の規定を見てもよく分からない部分で、ご質問に至ったのだろうと思います。
遺言書がある場合、これを被相続人の意思として尊重するのですが、今回の場合のように、すべてを相続する立場の人間が相続放棄しますと、遺産はその他の本来の法定相続人の相続関係に戻ります。
そのため、お子さんらにおいて遺産分割協議を行うこととなります。
ただし、事前にそのようなことが分かっている場合、あまりに無駄なので、遺言書をもうちょっと考えて作成することが望まれます。
色々とご事情がおありだとは思いますが、そもそも遺言書の作成について専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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