全国の相談に対応できる相続放棄に強いオンライン面談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では相続放棄に対応できる弁護士事務所を131件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

相続放棄に強い弁護士 が131件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

131件中 21~40件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続開始から3か月経過後の相続放棄の申述が受理された事例

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遺産の種類
負債
依頼者の立場
被相続人の息子・娘
被相続人
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相続放棄

多数の相続人の相続放棄への対応

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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

相続財産の確保

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の子、被相続人の兄弟姉妹、被相続人の甥姪
相続放棄

債務超過を理由とする相続放棄

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40代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

【相続放棄】見ず知らずの被相続人の債権者から請求が来たため相続放棄を行った事例

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40代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
相続放棄

相続後約20年が経過していたが相続放棄が認められた事例

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60代
遺産の種類
滞納税金
回収金額・経済的利益

滞納税金

500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
市役所等
相続放棄

相続放棄の申立てをしないまま死去した者の遺産分割協議後に相続放棄が成立した事例

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40代
男性
個人事業主
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

相続放棄の実現

依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
叔父
紛争相手
債権者
相続放棄

亡くなったことを知ってから3ヶ月(相続放棄の期間)が過ぎた後の、相続放棄手続き

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40代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の母方祖父母

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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主人の死後直後の状況下で精神的にも肉体的にも限界にきていた時の判断にどうか救いを。

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相談者(ID:108883)さんからの投稿
1月21日に主人が亡くなり市役所に届け出に行った時まず優先順位を付けて進めるように言われ、車の名義変更を3月末までに済ませてと言われ、手続きにいきました。主人には個人事業主の時の負債が役所と税務署に2000万ほどあり、家族全員で相続放棄を決め裁判所より受理を済ませました。ところが軽自動車の名義変更をしてしまっており、毎日眠れない夜を過ごしています。
確かに言われた通り動いてしまった私が悪いのは充分わかってますが、主人の死後すぐの状態で考える余裕など無かったのも確かです。軽自動車は10年10万キロ走っており、色々ガタがきています。この様な状況でも放棄は無効になってしまうのでしょうか。

結論を言えば債権者次第だと思います。

相続放棄の有効性が問題になる局面としては,債務者死亡が判明した場合に債権者は法定相続人を調査し,その相続人に債務を相続したと主張し,それに対して相続人側が相続放棄をしたと反論,それに対する再反論として放棄が○○の事情で無効である,と主張される場合が一般的かと思います。債権者の調査の過程で相続財産の存在が明らかになることがあり,とくに不動産や自動車の場合は登録制度があり,また当該財産が担保になっていることもあるので,債権者としてはそれがどうなったかを確認して対応を考えることになると思います。

名義変更したとしても売却処分をしていなければ責任財産が減少している訳ではなく,またそもそも債権者は相続人の財産を引き当てに取引に入ったわけではないので,もし責任追及があった場合も当該遺産を引き渡すなどの対応をして理解を得るべきでしょう。

あとは最悪ご自身が破産手続を執ることで負債を免れることも考えられます。
- 回答日:2026年04月09日

父亡き後の相続放棄についてら

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相談者(ID:50396)さんからの投稿
度々の相談失礼します。
現在、県外に住む疎遠だった父が入院となり、次女の私しか面倒を見る人がおらず(姉は事実上、父と私と縁切り状態)親戚にも頼まれ、度々、父の住んでいるアパートにたまに泊まらせてもらいそこから入院先に向かうなどして面倒をみている状況です。
入院中で身体も不自由な為、お金管理も父のキャッシュカードより頼まれて、入院費や、父に関わるお金関係は私が引き出して管理しています。
それ以前から認知の初期も見受けられ、国保などの滞納も私が一緒に支払っている状況です。
父には多額の住宅ローンなど借金があり、私もおそらく姉も相続放棄する予定です。
ですが、父の戸籍上、(ほぼ亡くなっているか、金額などを聞いたら相続放棄はすると思います)私達意外に相続する人はいないと思います。

先々、お父様が亡くなられた後に預金の引出等をした場合や死亡直前に多額の引出をしてその使途の説明がつかないような場合には単純承認に当たる可能性がありますが、ご相談者様の現状の行為が単純承認に当たることはありません。
- 回答日:2024年08月23日
今の状況では単純承認に当たらないと確認し安心しました。
早々の回答ありがとうございました。
相談者(ID:50396)からの返信
- 返信日:2024年08月23日

被相続人死亡前の公共料金の名義変更について

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相談者(ID:50019)さんからの投稿
闘病中の父がおります。父には借金があり、相続放棄を検討しています。
現状、家の公共料金の支払い名義のほとんど父の名前になっております。
父が死亡する前に、電話代、上下水道代、電気代、インターネット回線代の名義を父から母へ変更したいです。

お父様が闘病中であり、お父様がお亡くなりになる前に各種公共料金の契約名義をお母様に変更するということですね。
変更手続き中にお父様がお亡くなりになってしまうなどの事態さえなければ、相続放棄に対する、特段の影響は考える必要はないと思われます。
むしろ、相続放棄を考えての正しい対応に思えますので、速やかに行いましょう。
- 回答日:2024年07月22日
回答ありがとうございます。
すっきりしました。
この辺の名義変更は早めにやっておいた方がいいということですね。
ありがとうございます。
相談者(ID:50019)からの返信
- 返信日:2024年07月23日

相続放棄する際の、名義保険の扱いについて

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相談者(ID:02278)さんからの投稿
先日、実母が他界しました。生前に借金があることは分かっていたので、相続放棄を検討中です。
そこで生命保険についてご相談があります。

契約者が私、
被保険者が母、
受取人が私
となっています。

普通なら相続放棄に関係なく死亡保険金を受け取れるケースかと思います。

ところがこの保険は、母が勝手に私名義の口座を作り動かしていた、いわゆる名義保険と呼ばれるものです。
やめてほしいと言いましたが、住所を自分の自宅に変更して隠れて継続していたようです。
この保険から、契約者貸付で多額の借入もしていたようです。

これは本来、私は一切お金を出しておらず、被相続人である母の財産であると思います。
被相続人の財産に触れたら、相続放棄できなくなるとのこと。

保険金は要りませんが、放置したままにすると、口座の残高が無くなった時に契約者である私に、保険会社から連絡が来るかと思います。

・連絡が来たら保険会社にありのまま話して、先方の指示に従えば良いのでしょうか?
・保険会社が保険金を請求するよう勧めてきたとして、請求してしまい、後から相続放棄が取り消しになる可能性はありますか?
・相続放棄までの間に、保険会社に問い合わせた方が良いでしょうか?

生命保険金については、保険契約者が被相続人(ご相談者の実母)であったとしても、相続人中の特定の者を保険金受取人と指定した場合には、指定された者(ご相談者)は固有の権利として保険金請求権を取得するので、被相続人の遺産より離脱しているものと考えられています(最三小半昭和40年2月2日・民集19巻1号1頁)。
 したがって、保険金を受領したとしても、相続を承認したとはなりませんので相続放棄も可能です。
- 回答日:2022年08月15日
わかりやすいご回答をありがとうございました。
契約者または保険料支払い者が誰であれ、保険金の受取人に請求権があり、受領しても相続放棄は可能という理解でよろしいでしょうか?
相談者(ID:02278)からの返信
- 返信日:2022年08月17日
はい、その通りです。
弁護士 赤尾 浩一(赤尾法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年08月19日

親の死亡後の借金の相続について。

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相談者(ID:04185)さんからの投稿
2017年に親が亡くなり、当時親が借金していたお金を私が代わりに2017年に返済した。
(親の死亡保険の受取先が私になっていたのでそのお金で返済済み)
当時私は22歳で相続云々はよくわからず、急いで返済しなければならないと思い返済しました。

返済の証拠となるものは通帳の振り込み金額のみで完済の紙などは紛失してしまいました。
ふとCMやらで過払い金は取り戻せるというのをみてウチの場合は対象となるのか気になって相談したいと思いました。

返済した借金は取り戻せるのか?
相続放棄はわからなかったという理由で数年経っても放棄可能か?
相続放棄した場合保険金は相続対象となるか?

まず,相続放棄については,自身の相続を知ってから3か月以内に放棄をする必要があり,期限後に「放棄制度を知らなかった」という理由での放棄は認められないと思います。

返済した借金について,相続債務をご自身で弁済したことを前提に,計算上,利息制限法の上限を超えて弁済していた場合には,ご自身の権利として過払い金の返還請求は可能でしょう。
ただし,過払い金発生の有無は取引履歴の再計算をしなければ判明しません。
- 回答日:2022年12月27日

3ヵ月過ぎてからの相続放棄の方法

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相談者(ID:60178)さんからの投稿
2024/8/19 父死亡
2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン
2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる
父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。
父に負債があったこと初めてしったのが1/21日になります。
死亡から3ヵ月を過ぎています。相続放棄をしたいのですで、どうすればよいでしょうか?

相続放棄は、原則として亡くなった方の死亡が確認されてから3ヶ月以内に行う必要があります。しかし、ご質問の内容からすると父親の負債について知りえたのがその期限を過ぎてからのようです。
こうした場合、相続放棄が認められるためには、「相続人が上記各事実を知った場合であっても、上記各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が上記各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきものと解するのが相当である。多額の被相続人名義の債務が後日判明し,その存在を知っていれば当然相続放棄するのが通常と思われる場合には、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または認識すべき時から進行する」と判示した最高裁判決を前提として、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う際に、本件にもこの判決が妥当するということを証拠資料を添付した上で法的に立証する必要があります。

具体的には、相続人全員が家庭裁判所に申し立てを行い、負債が出てきた事実、それについて相続人が知った日時、理由等を証明する書類を添付します。この際、負債を知った具体的な日時や理由、証拠が重要となります。

しかし、最終的に相続放棄が認められるか否かは裁判所の判断にもよりますし、手続きも複雑なため、専門の法律家に相談しながら進めることを強くお勧めします。
今後の進め方や必要な書類、期限など詳細を専門家に確認することで、適切な手続きが進行するでしょう。
- 回答日:2025年01月22日

相続放棄 相続人が行方不明

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相談者(ID:02994)さんからの投稿
法定相続人が3人おります 長男、長女(私) 次女
相続を放棄したいと思いますが5年以上前から
長男が行方不明で連絡が取れません裁判所に提出する期限が迫っています
このような状況はどうしたらよろしいでしょうか

ひとまず、ご相談者様と妹様の2名が期限内に裁判所で手続を行うべきでしょう。

その結果、お兄様1人が相続人ということになりますが、お兄様は行方不明とのことですので、被相続人(お父様かお母様でしょうか)が亡くなられたことも知らない可能性があります。
そのような場合、被相続人の死後3か月以上が経過した後でも、お兄様に関しては相続放棄ができる可能性があります。お兄様の事情にもよりますが、お兄様が被相続人の死亡の事実を知り、相続放棄を望まれるのであれば、その時点で手続を取ることも可能です。

しかし、ご相談者様と妹様は、被相続人の死亡の事実を知っておられるようですので、期限内に手続を行わなければ、相続放棄することができなくなってしまいます。
- 回答日:2022年09月26日
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