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相続放棄に強い弁護士 が122件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

122件中 41~60件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

【570万円の債務を0円に】相続放棄が無事受理されたケース

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80代〜
女性
遺産の種類
金融機関からの、借入金570万
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の姉
被相続人
依頼者の弟
相続放棄

相続登記の放置による相続についての事案

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相続放棄

相続放棄の期限後に見つかった連帯保証債務の放棄が認められた事例

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60代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

【相続放棄】借金の相続を家族全員で回避した事例とは?

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60代
女性
遺産の種類
預貯金、借金
依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
銀行
相続放棄

相続開始後3カ月以降に相続放棄の申述受理手続きを進めた事案

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男性
遺産の種類
家財
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
債権者・賃貸人
相続放棄

限定承認を行い、借金の相続を放棄しながら家を残すことに成功した事例

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遺産の種類
不動産
相続放棄

死亡を知ってから10年後の相続放棄

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40代
女性
会社員
遺産の種類
賃借権
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続放棄の申請書の提出。

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相談者(ID:50111)さんからの投稿
将来相続放棄する可能性がある
配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、すると子供も改めて相続放棄の申請をしなければいけないのか。
一回の申請で全員が相続放棄の申請ができますか。

ご質問の想定しているケースは、「配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、」という部分が前提事実が絶妙にわからないため、ケース分けをします。

①被相続人が配偶者の場合
②被相続人が配偶者からみた配偶者(妻からすれば夫)の場合

①のケースですと、相続放棄をした人間の子は相続放棄の必要はありません。
②のケースであれば、それぞれが申請書を出す必要がありますが、一度に出してしまえばよいです。

以上のように、被相続人が誰であるかによって変わります。
実際の手続の際には、ミスをしないように、その時点で一度専門家にご相談ください。

相続の放棄かどうかわからないです

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相談者(ID:02599)さんからの投稿
元旦那が病気で入院により生活保護課から後見を探すと2週間位に連絡がありました。
元旦那には多額の借金があります。
元旦那との間には子供が1人おります。
現在子供は大学3年生で私と住んでいます。
元旦那の借金問題が子供に来るのかどうか
が心配です。
どうしたらいいのかわからないです。

 元旦那はご存命ですのでまだ相続放棄の問題は顕在化していません。
 元旦那が、この先、多額の借金をかかえたまま亡くなられた場合は、元旦那との間にできたお子様は相続人となります。従って、お子さんは、多額の債務を相続することを防ぐためには相続放棄をする必要があります。相続放棄をすれば、元旦那の借金問題が子供にくることはありません。
 相続放棄は、自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所おにその旨を申述しなければいけません。が、逆にいえば、元旦那が亡くなられてから3ヶ月以内に放棄をすればいいのですから、いまから心配することはありません。
- 回答日:2022年08月29日
ありがとうございます
少しは寝れます
相談者(ID:02599)からの返信
- 返信日:2022年08月30日

離婚して疎遠だった父親の相続について

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相談者(ID:00172)さんからの投稿
10月初旬に両親が離婚して約30年以上会ってない父親が亡くなったと警察から連絡がありました。
役所からも遺体の引き取りについて連絡があり考えた結果、引き取り拒否の連絡をしました。
父親には内縁の女性がいたとの事でした。
相続について私と姉と話し合っている段階です。
相続放棄するべきか、財産について色々と調べてからするべきなのか正直わからない状態です。

遺産に全く興味がない状態であり、とにかく縁を切っておきたいということであれば、相続放棄を選択すべきことになります。

遺産に興味がある場合、相続放棄の熟慮期間内に遺産と負債の調査をして相続するか相続放棄をするかを決め、相続放棄をするのであれば熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることになります。

相続放棄の熟慮期間内にその調査が終わりそうにない場合には、家庭裁判所に相続放棄熟慮期間伸長の手続を行い、調査機関を伸ばしてもらう必要があります。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:00172)からの返信
- 返信日:2022年10月31日

相続放棄出来るか?出来ないか?

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相談者(ID:03600)さんからの投稿
先月、生活保護を受給していた母が入居していた施設で死去しました。
相続放棄についてのご相談です。

昨年12月、長期入院をすることになり、入居していた賃貸アパートを1月末までに持ち出せる家財道具は出して、退去するようケースワーカーから言われる。
1月末で残っていた家財道具は、福祉課で処分してくれました。

2月、母は施設へ入居。
以前、住んでいた賃貸アパートの管理会社から原状回復費用の請求が来ましたが、母は払えない旨を伝えています。

その後、管理会社から施設へ連絡は入っているようで、私の連絡先を教えて欲しいと言われたそうですが教えないと言ったそうです。

そして、先月母は亡くなりました。

今後、母が以前住んでいた賃貸アパートの原状回復費用の請求が、私のところに来る可能性もありますし、生活保護を受けていたので負債など無いかと思いますが負債の有無が分からないので、今回相続放棄を考えていますが、相続放棄できない可能性が出てきました。

コロナ禍で私も収入が少なく、貯蓄もありません。

火葬代は母の残っていたお金から払ってしまいました。
また、施設の使用料(賃料、管理費、食費代、リネン代、洗濯代など)の支払いが12月までありますが、母の口座から支払っています。


連帯保証人でもない、契約者でもない私に母が生前住んでいた賃貸アパートの原状回復費用の支払い義務は、ありますでしょうか?
支払う義務がある場合、何故私が支払わなければならないのでしょうか?

火葬代や施設の使用料(賃料、管理費、食費、リネン代、洗濯代など)を母の口座から支払った場合、相続放棄はできないでしょうか?

施設の使用料等は,ご本人存命中に発生した債務であり,それを支払ったところで不当に遺産を減少させることにはならないので,なお相続放棄できる可能性はあります。火葬代については,死後の債務ですので,若干問題ですが,火葬・埋葬は公法上の義務であり,喪主の見栄的要素のある儀式的なことは行っていなければ,やはり不当に遺産を減少させたことにはならないと言えるでしょう。

面談の法律相談を行った上で,速やかに手続を執るのが得策かと思います。
- 回答日:2022年11月09日

相続放棄ができるかの判断について

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相談者(ID:01876)さんからの投稿
父、母、姉、私の4人家族です。先月父が亡くなり、相続の話になりました。
遺産を調べていく中で父に借金があることが分かりました。
私たちで返せる額ではなかったので、相続放棄を検討していました。
しかし、父の死後、母が置いておいても動かなくなるからと父親名義の車を名義変更し売却してしまいました。また、父の税金なども父の銀行口座から支払いをしているようです。
ネットで調べただけですが、この行為は単純相続に当たり、放棄できないのでしょうか?また、もし放棄できるのでしたらどのようにしていけばよいのでしょうか?
ご教授ください。

相続放棄を検討されているけれども、お父様の財産を処分している場合、基本的には単純承認となって相続放棄はできません。
但し、だれか一人でもお父様の財産を処分したならば、相続人全員が放棄できないということはありません。お父様の財産を処分した方だけが放棄ができなくなるにとどまります。例えば、車をお母様名義に変更して売却した場合は、お母様は単純承認したことになりますので、放棄できませんが、お姉さまとご相談者様は放棄できます。
仮にお母様が放棄できない場合で、借金から免責されたいという場合は、お母様については、お母様が特に財産をもっていなければ、自己破産をするということも考えられます。

相続権破棄についてです

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相談者(ID:34031)さんからの投稿
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました

御子息がお亡くなりになられましたことを心よりお悔やみ申し上げます。
ローンを支払うべき義務があるのは、御子息の相続人です。御子息の相続人は3人のお子さんです。死因が自殺かどうかは関係ありません。
しかし、別れた奥さんが、お子さん3人の法定代理人親権者として亡くなってから3ケ月以内に相続放棄をすれば、次に直系血族であるご両親が相続人となります。
このとき、ご両親が、相続放棄できる期間は、お子さんたちが相続放棄したことで自分たちが相続人になったことを知ってから3ケ月以内に家庭裁判所に手続をすることが必要となります。
お子さんたちが放棄しなければ、ご両親はローンを支払う必要はありませんが、お子さんたちが相続放棄したら、放棄の手続を検討しないといけません。
状況からみて、不動産の価値が負債より高いということはないと思いますので、上記のような状況であれば、相続放棄をされてください。
もし、弁護士に依頼して手続をされたい場合には、ご連絡ください。

妹の嫁いだ先まで、迷惑をかけたくない。

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相談者(ID:35908)さんからの投稿
30年前に離婚した父が亡くなった知らせが、父が住んでいた市役所から届きました。離婚の原因が多額の借金であり、借金癖があったらしいので、相続放棄をしようと思います。私は妹と二人兄妹で母の籍に入っています。妹は、親の離婚後、嫁ぎました。母は昨年亡くなっています。

こんにちは。ご相談にお答えします。

子は皆相続人となります。
お母様は既にお亡くなりということですので、ご相談者様と妹様が相続人となります。

そのため、借金の相続を回避するには、お二人とも相続放棄の手続きが必要となります。
もしご相談者様のみが放棄されますと,妹様のみが相続され、借金があればそれを負います。
相続放棄の期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内となりますので、期限にご注意ください。

また、30年前のご離婚ということですので,財産を調査してみれば今はもう正常化しているという可能性もあります。

もし相続放棄の手続きを専門家に依頼されるのであれば合わせて財産調査の方法もご相談されてみても良いかもしれません。
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