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相続放棄に強い弁護士 が114件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

114件中 41~60件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

【3週間で手続完了】申述期間延長後、相続放棄が無事受理されたケース

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60代
男性
専門学校講師
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
相続放棄

故人名義の自宅に住んでいたため、自宅が遺産分割の対象になってしまった事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の買戻し

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

【相続放棄と遺産の清算】迅速な相続放棄と被相続人名義の車を清算した事例

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60代
女性
主婦
遺産の種類
預貯金、自動車、出資金、共済契約返戻金
回収金額・経済的利益

被相続人名義の車両、債務は放棄

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
相続財産法人
相続放棄

相続放棄期限直前の相続放棄申述手続により数百万の債務を免れた事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、株
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

相続放棄と相続財産管理人選任をして遺産整理を実施した事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

負債の相続放棄

800万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
相続放棄

【570万円の債務を0円に】相続放棄が無事受理されたケース

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80代〜
女性
遺産の種類
金融機関からの、借入金570万
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の姉
被相続人
依頼者の弟
相続放棄

期間満了後の相続放棄

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40代
女性
遺産の種類
被相続人の税金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

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生活保護&介護施設利用

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相談者(ID:68404)さんからの投稿
生活保護&介護施設の利用をしていた母が亡くなりました。借金などあるかが分からないので放棄をしたいです。。問題は施設利用していたため荷物などを撤去をしなければいけないのですが撤去していいのでしょうか?そして撤去したものは一時保管なのか捨ててもいいのか?もう一つ問題は施設などの支払いはこちらが支払いをしないといけないのか?

ご相談内容を拝見しました。
相続放棄を検討されている場合、被相続人の財産や契約には一切触れないのが原則です。
相続放棄に関する依頼を弁護士に行うことで、相続放棄の手続きだけではなく、相続財産や関係者への対応にういてアドバイスを受けることができますので、一度法律事務所へ相談された方が良いかと存じます。

母親への相続放棄について。

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相談者(ID:00240)さんからの投稿
母には義理の夫が居ます。亡くなって2年が経ちます。昨日妹と俺に入院代と請求、相続分で各4万ぐらいの請求が来てました。他にも借金はありそうです。相続放棄するにはどうすれば良いでしょうか?

相続放棄の期限は、原則、亡くなったのを知ってから3箇月以内ですが、負債を知ってから3か月以内という場合でも、裁判所で受理される場合があります。

相続人のない入居者死亡時の、残置物撤去や滞納家賃の費用を、残された資産から回収できないか

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相談者(ID:10857)さんからの投稿
賃貸物件のオーナーです。
入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。

死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。

所管の警察へ問い合わせたところ、相続人なしのため、残置物の撤去費用や滞納家賃はオーナーが負担するのが普通、残された金銭は渡せない、と言われた。

ご質問の場合、亡くなった方の利害関係人(債権者)として、相続財産管理人の選任申立をすることが考えられます。
亡くなった方が相応の預貯金等の資産を有している場合は、選任された相続財産管理人から回収することが可能となる場合があります。

亡くなった夫の保険金での貸付返済でもめています。

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相談者(ID:09532)さんからの投稿
4月15日に夫が他界。
4月11日に手書き遺言があり
死亡保険金3000万は
父 1000万
妻 1000万
残りで貸付返済 姉にお願いする。

とありました。

貸付があることはそこで知りました。
お姉さんに借金の詳細を伝えてあったようです。
約900万ありました。
死亡保険金の受取人は夫の父親です。
JAの貸付は払えるけど、消費者金融の分は払えないと言われました。
私はお金いらないので
それで払ってください。と伝えましたが
JAの人に相談しないとわからない。
となりました。







相続放棄は家庭裁判所に申し立てる制度です。
相続の事実を知ってから3か月以内に行う必要がありますので,ご自身で難しいようであれば,なるべく速やかに弁護士に依頼して手続を行うべきでしょう。
なお,相続財産を処分したりしていると放棄は認められませんが,そうでなければ放棄は可能と思われます。

また,相続債務については基本的に各相続人に対して法定相続分に従って承継されます。相続人間で内部分担を定めることは可能ですが,それを債権者に対しては主張できません。
- 回答日:2023年05月15日

相続放棄をしたい場合、遺品はまったく触ってはいけないでしょうか?

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相談者(ID:40344)さんからの投稿
死亡した父の借金が発覚したため相続放棄をしたいです。相続人は私のみです。
相続放棄するのに問題ないよう死後の役所の手続きなどは注意して行っていたつもりでしたが、先日、父が住んでいた賃貸の部屋の片付けをしてしまいました。ゴミなどの価値がないものは処分にあたらないとされているネットの記事を見て、大丈夫と思っての行動でした。父の部屋には貴金属等の財産と呼べるものはなく、家具や家電も経年劣化していたり型の古いものばかりでした。
ですが、そもそも部屋の片付けをしてしまうとその時点で相続したとみなされるケースがあると書かれているものも見かけたので、早計だったかも…ととても不安です。(故人の賃貸を退去してもよいか調べていた時に相続放棄をしたい場合は解約手続きをしてはいけないこと、片付けもしない方がよいことを知りました。部屋の解約の手続きや大家さんへ父の死亡の連絡はしていません。)
熟考期間はあと約2ヶ月、申述の提出はまだしておりません。相続放棄が受理されるのか、無効となってしまった場合父の借金を負わずに済む方法、もしくは減らす方法を知りたいです。

亡くなった方の自宅を整理することは問題なく、単純承認と評価される可能性は極めて低いと思われますので、相続放棄は認められると思われます。
相続放棄は、必要書類の収集がありますが、ご自身で収集が可能であれば、あえて弁護士に依頼せず、ご自身で行うことも可能です。

- 回答日:2024年04月02日
ご回答ありがとうございます。回答頂くのと入れ違いで弁護士さんに依頼を出したので、書類収集などわからないことは相談しながら進めていこうと思います。
相談者(ID:40344)からの返信
- 返信日:2024年04月02日

相続権破棄についてです

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相談者(ID:34031)さんからの投稿
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました

御子息がお亡くなりになられましたことを心よりお悔やみ申し上げます。
ローンを支払うべき義務があるのは、御子息の相続人です。御子息の相続人は3人のお子さんです。死因が自殺かどうかは関係ありません。
しかし、別れた奥さんが、お子さん3人の法定代理人親権者として亡くなってから3ケ月以内に相続放棄をすれば、次に直系血族であるご両親が相続人となります。
このとき、ご両親が、相続放棄できる期間は、お子さんたちが相続放棄したことで自分たちが相続人になったことを知ってから3ケ月以内に家庭裁判所に手続をすることが必要となります。
お子さんたちが放棄しなければ、ご両親はローンを支払う必要はありませんが、お子さんたちが相続放棄したら、放棄の手続を検討しないといけません。
状況からみて、不動産の価値が負債より高いということはないと思いますので、上記のような状況であれば、相続放棄をされてください。
もし、弁護士に依頼して手続をされたい場合には、ご連絡ください。

相続権破棄についてです

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相談者(ID:34031)さんからの投稿
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました

ご子息がお亡くなりになり、ご子息名義の債務(住宅ローン)をどうしたらよいか、というご質問かと存じます。

ご子息のご自宅が、ご子息名義で所有権登記されていれば、ご子息のお亡くなりになった原因に関わらず、ご自宅は相続財産になります。
ただし、住宅ローンをどなたかが引き継ぐことができなければ、住宅ローンの債権者(銀行など)が抵当権により、ご自宅の競売を申し立て、他人の手に渡ることになります。
ご病気などの場合は、ローンが免除されるご契約もありますので、今回はそのような免除の対象外というお話ではないかと存じます。
もし、どなたかが住宅ローンを引き継がれる可能性があるのであれば、ご返済を続ける必要があります。
その場合は、早急に債権者とお話し合いください。

ご自宅が競売されると、住宅ローンの残高と競売代金の差額が債務として残り、相続人に請求されます。
ご自宅の立地等にもよりますが、ほとんどの場合、競売代金はローン残高を大きく下回ります。
そのため、住宅ローンを引き継げる方がいないのであれば、債務を背負わなくて済むよう、相続放棄をご検討いただくことになります。
まずはご子息のお子様方が相続放棄されることになりますが、相続放棄されると、次順位の相続人へ相続権が移りますので、ご子息のご両親・祖父母、ご子息のご兄弟と、順次相続放棄をご検討いただく必要があります。

相続放棄された方が良いかどうかは、他の相続財産の内容などにもよります。
相続放棄できる期限は短いため、お早めに弁護士などにご相談されることをお勧めいたします。
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