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全国の相続放棄に強い弁護士が123件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

相続放棄に強い弁護士 が123件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続放棄が得意な相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
負債
依頼者の立場
被相続人の息子・娘
被相続人
依頼者の親
遺産の種類
不動産、債務
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

放棄により相続債務の負担を回避

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

相続財産の確保

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の子、被相続人の兄弟姉妹、被相続人の甥姪
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

負債の相続放棄

800万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の息子
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
50万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:01578)さんからの投稿
田舎の母が所有する土地(宅地)には境界標がなく、隣地との境界があいまいです。
このような土地の状態のままで、母が亡くなった後、相続放棄はできますか。(家庭裁判所は受理してくれますか)
それとも、境界を確定させてからでないと、相続放棄の申述をしても家庭裁判所は、受理してくれないのかご教示ください。


結論から申し上げれば、関係ないかと思います。
相続放棄の期間等の要件をクリアする必要があり、早めの対応がよいかと思います。

取り急ぎ。

弁護士野口新
相談者(ID:02905)さんからの投稿
亡くなった母の兄夫婦が多額の借金があり、母の兄が(私の叔父)が亡くなったときに相続放棄の手続きをしました。叔父の子供たちも(従妹)精神の問題を抱え借金もあるようです。昨日、その叔父の妻(実際に血縁関係ではない)が亡くなりましたが相続問題は私に関わってきますか?今から準備しておくことはありますか?借金はあるようです。
宜しくお願いします。

ご相談者様には相続問題は関わりません。関係があるのは、この度亡くなられた叔父の妻の子供、直系尊属、兄弟姉妹(あるいはその子ども)のみです。
迅速にご回答いただきありがとうございました。関わらないと知りほっとしました。大変助かりました。ありがとうございました。
相談者(ID:02905)からの返信
- 返信日:2022年09月22日
相談者(ID:50854)さんからの投稿
遠方に住む父が入院し、余命1年ほどと診断されました。私は関西に住んでおり、10年前に実家を出てからはほとんど帰っていませんでした。最近、お見舞いには行っていますが、父が亡くなった後の財産管理について話が出てきました。

父は私の生活を優先して良いと言いつつ、後継として家や土地を管理してほしいとも考えているようです。しかし、実家は築50年で荒れており、農地もありますが、遠方のため私が管理するのは難しい状況です。私自身、自己破産や生活保護を経験しており、整理に充てる貯金もありません。母も特別養護老人ホームに入所しており対応は困難です。

父には兄姉がいますが、どちらも遠方で実家とは疎遠です。私は今後も関西での生活を大切にしたく、借金はないと思いますが、家や土地の管理を引き継ぐつもりはなく、相続放棄を考えています。

一方で、相続して農地などを売却し、整理資金を得る方法も考えましたが、自信がありません。専門家に一任できるなら相続放棄せずに済むのではと考えています。管理や費用の負担を避けつつ、専門家の助けを借りられる方法があれば検討したいです。

助言をいただければ幸いです。

遺産の処分を行うためには、どうしても相続をすること(=相続放棄をしないこと)が前提となります。
相続をして、売却をある程度進めたあと、やはり相続放棄をするということはできません。

悩ましい状況ではございますが、ある程度ご希望に近い解決は、
お父様が生前の段階(今です)において、お父様自身で不動産の売却を含めて財産の整理を進めていただくことではないかとお見受けいたします。
ただし、お父様が痴呆が進んでいるなど、判断能力が十分ではないと思われる場合にはできません。

今の時点で、お父様自身で財産整理を行っていただくことをおすすめする状況です。
お父様のご意向をご確認の上、お近くの弁護士へのご相談や、不動産屋への相談をご検討ください。
- 回答日:2024年08月20日
ご回答ありがとうございました。まずは父と話してみたいと思います。
一方、父自身弱っており手続き面の難しさもあるため、引き続き相続放棄の場合の流れは確認したいと思っています。
相談者(ID:50854)からの返信
- 返信日:2024年08月21日
相談者(ID:50510)さんからの投稿
田舎の実家が空き家状態となっています。
自分を含めた姉、弟(私)は家を出ており、母は離婚で疎遠、父は介護施設に入居。
介護施設の費用は父の年金から私が振込手続きをしています。

父が亡くなった際の相続については全て相続放棄したいと考えています。

将来的に御実家の不動産が負担となるために、お父様の相続発生時に放棄をお考えということですね。
ざっくり言うと、放棄する場合、被相続人の財産に手を付けていてはいけません。
ここで、手を付ける、とは、単純な例であれば、売却・廃棄などを含む「処分」です。
そのため、お父様が亡くなったあとに行うことは当然避けるべきですが、生前であっても、お父様の明確な意思が無い場合、つまり、お父様自身の意思による「処分」で無い限り、行うことはリスクを伴います。
お父様の意思能力の状態によるところもありますから、慎重に対応することをお勧めします。
ありがとうございます。
危うく処分を始めてしまうところでした。
現状維持でいきたいと思います。
相談者(ID:50510)からの返信
- 返信日:2024年08月05日
相談者(ID:38555)さんからの投稿
亡くなった父親が生活保護受けてたのに保険に入って入院した時に保険料受け取ってたみたいでその上生活保護も受け取ってたので2年間刑務所に入って
それでそっから4000万の借金払う事になり
先月亡くなり相続で私が払うという書類が届いて
そんな金額払えないので相談したいです!

現在の状況からすれば、相続放棄の手続きをお勧めいたします。

相続放棄については、お父様の最終住所地の管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。

なお、相続放棄については、相続開始を知った時(今回でいえば、書類が届いてから)から3か月以内に申し立てる必要があります。

ご自身での手続きが難しい場合には、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月18日
相談者(ID:50042)さんからの投稿
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父がサインしている可能性があります。カフェが潰れた場合、父の負の遺産として、借金の半分を私に請求してくるのではないかと考えています。弟夫婦に使われてしまったため、父の貯金はゼロ。母は20年前に亡くなっていて、父は弟夫婦と同居していました。負の遺産を持っているかもしれないので、私の分を相続放棄したいのですが、可能でしょうか?可能であれば、どこに相談すれば良いのでしょうか?

ご相談ありがとうございます。

当職は、虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店弁護士丸山智史です。

当職にご相談頂ければ、相続放棄の手続はできますよ。

当然、ご相談も可能です。詳しいお話をさせて頂きたいと思います。


もし、よろしければ、当職のメールアドレス:s-maruyama@t-leo.com まで

ご返信を頂けますでしょうか。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年07月23日
相談者(ID:37156)さんからの投稿
相続放棄の手続きをしたいです。
兄弟に住所を知られたくないのですが、そういう配慮をしてもらえるのでしょうか?

虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 弁護士丸山智史でございます。


相続放棄の手続きの際に、兄に知られたくないということですが、知られずに手続をすることはできます。

ただし、兄さんが専門家を使ったり、戸籍謄本から住所を知ることができます。


住所を特定の方に対して知られないようにする制度はあります。

ただし、
①配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者(内縁を含む配偶者からの暴力を受けた者)であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
➁ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
③その他1から3までに掲げる方に準ずる方

に限られ、お兄さんは、該当しないと思われます。


結論として、ご自身が兄に住所を知られずに相続放棄の手続きをすることは可能ですが、兄さんは、知ろうと思えば知ることができます。

相続放棄に関しては、全国多数の方からご依頼があり、豊富なノウハウがあります。
もしよろしかったら、詳しいお話をお伺いし、お手伝いをさせて頂きたいと思います。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年03月04日
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