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横浜市(神奈川県)で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

神奈川県横浜市で遺産相続に強い弁護士 が41件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

41件中 1~20件を表示

神奈川県横浜市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続人ではない親族について特別縁故者に対する財産分与を認めさせた

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男性
遺産の種類
現金
回収金額・経済的利益
600万円
依頼者の立場
相続人ではない親族
被相続人
遠戚
遺言書

受遺者・遺言執行者を説得し、公正証書遺言と異なる内容の相続を実現した件

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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
8,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹、受遺者・遺言執行者
遺産分割

不在者の所在調査をし、遺産分割調停を成立させたケース

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の従兄弟
遺産分割

遺言書の効力を争われるも、相手方の主張を排斥することに成功した事例

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男性
遺産の種類
不動産、預貯金
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

外国に住む日本人の相続人と遺産分割協議をまとめた事案

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

【遺産分割】失踪宣告の申立て

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70代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

遺留分で4000万円獲得 全部包括遺贈の遺言に対して遺留分を獲得した事例

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
4,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の娘

神奈川県横浜市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

兄と金額が合わないので教えて欲しい。

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相談者(ID:14454)さんからの投稿
2020年7月21日に父他界
母と兄と私(次男)が相続人です。
兄が相続した土地に対して
2021年7月5日に
遺留分侵害額請求しました。
164.78㎡
2020年のその土地の
時価評価額が204000円/㎡となってました。
遺留分の計算する時は
この時価評価額を使って
計算するのが通例とネットで見ました。
164.78㎡×204000円
で計算すると
33615120円になります。
私の取り分の計算としては
遺留分1/8なので
33615120×1/8=4201890円
これで合ってますか?
兄も自分が経営する会社弁護士に
相談してるらしく
兄からは私の取り分は
1/8ではなく1/12だと言われました。

仰るとおり、相続人が①お母様、②お兄様、③ご相談者様の3名であれば、遺留分割合は1/8になります。
1/12になるとしたら、他にきょうだい(異母きょうだい含む)がいる場合が考えられます。

婚姻前の不動産贈与は特別受益になりますか?

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相談者(ID:00777)さんからの投稿
昨年他界した父が、約15年前にのちに再婚した女性名義で不動産を購入。その女性はその当時父名義の家でで同居していましたが、7年前に入籍後はこの女性名義の家に引越しました。

偶然見た売買契約書に買主は父、不動産名義は再婚相手の名前が書かれていました。証拠となる写真などはありません。
この不動産の登記簿の目的欄には所有権の移転、 
その他事項欄には女性の旧姓と売買と記載されています。
贈与税を払っているかは不明です。
この家と土地が特別受益として相続遺産に加えられるのか教えて頂きたいのです。
よろしくお願い致します。

結論から申し上げますと、特別受益にはあたらないと考えます。

特別受益たる贈与にあたるには、贈与の時点において、被贈与者が贈与者の推定相続人である必要があります。
本件の場合、住宅購入資金の提供(贈与)がなされたのは婚姻前のことであり、その時点では、再婚相手の女性(被贈与者)はお父様(贈与者)の推定相続人ではありません。ですので、特別受益にはあたりません。
ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
先生が回答して頂いた通り、申立人の弁護士から主張されています。(現在、遺産分割調停中)
母との離婚前が成立するまで待ってもらう為に、婚姻前に結婚の約束をしていたなら、その気持ちを信じてもらう為に後妻名義で購入したとしても、推定相続人とは認めてもらえないのでしょうか。家を購入した時点で父は母と婚姻中なので後妻が推定相続人になるのは法律上不可能だと思うのですが。
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年05月27日

少ない財産ですが一人じめしようとしている妹が許せないのです

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相談者(ID:38650)さんからの投稿
母が一年半前に亡くなりました。所有していた不動産のごく一部は私の名義です。妹がいて相続財産の内容も一切伝えないまますべて自分が相続すると言い張り決裂したまま時が過ぎてしまいました。彼女は働かずして実家に入り浸っていたので母の預金も使っていたと思います。また、最初の相続譲渡の書類を判を押すよう迫られた時、遺言書が残念ながら無いという事でしたのにこの度遺言書けんにん期限の知らせが家裁から昨日届きました。どうしたら良いかわからずご相談しました。

遺言書の検認期日はいつでしょうか。遺言書の内容次第で、どのような対応をとるべきかも異なってきますので、速やかに、お近くの弁護士にご相談されてください。
3月25日です。
相談者(ID:38650)からの返信
- 返信日:2024年03月20日

相続人範囲 相続期限について

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相談者(ID:00765)さんからの投稿
主人の母が亡くなって9ヶ月です。主人はすでにに亡くなっています。主人の兄弟は兄が1人でその嫁は養女となっています。私と主人の間に子供は3人です。子供は相続人になると思うのですが連絡は一切ありません。どうしたらいいのでしょうか。

おっしゃるとおり、本件の相続人は、①長男(ご主人の兄)、②長男妻(養子)、③~⑤ご相談者様のお子様方(代襲相続人)の計5名です。
ご主人の兄夫婦からの連絡がないとのことですので、お子様方が成人されている場合はお子様方から、お子様方が未成年者の場合はお子様方の法定代理人であるご相談者様から、ご主人の兄夫婦に連絡を取り、話を進める必要があると思われます。
ご主人の兄夫婦の連絡先が不明の場合、ご主人の戸籍謄本から遡る等して、住所を特定することができますが、そのような調査を含めて、お近くの弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。

独身(配偶者 子供無し) 両親死別 母の弟生存 叔父は相続権利は有りますか?

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相談者(ID:00768)さんからの投稿
法定相続人のいない甥が亡くなり
葬儀やお墓、お寺さんへのお支払いなどで
甥の残した財産で支払いをしたいのですが
叔父には相続権利は無いのでしょうか?

甥が亡くなった場合、叔父が相続人となることはありません。逆の場合(叔父が亡くなった場合)は、代襲相続によって甥が叔父の相続人となることはあります。

今回ご相談の事案のように、相続人不在の故人の財産から葬儀費用等を負担してもらうには、家庭裁判所に、「相続財産管理人」を選任してもらう必要があります。
故人の葬儀費用等を肩代わりした場合には、「利害関係人」として、家庭裁判所に対して、相続財産管理人選任の審判を申立てることが可能です。
そして、選任された相続財産管理人に対して、肩代わりした葬儀費用等の支払いの請求をすることができます。
請求を受けた相続財産管理人は、社会的に相当な金額の範囲内で、葬儀費用等を支払います。必ずしも肩代わりした全額が支払われるとは限りませんが、最低限度の葬儀等をした場合には、全額が支払われる可能性が高いでしょう。
ありがとうございました。
良く理解出来ました。
相談者(ID:00768)からの返信
- 返信日:2022年03月08日

認知症の母の土地を生前贈与された件

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相談者(ID:05363)さんからの投稿
認知症の母の土地を姉が連れまわし、生前贈与として名義変更してしまいました。
療養看護及び財産管理委任は、私です。
実印は私が完了していました。
母は生前贈与に関しては、覚えてないと言っています。

不動産に対して処分禁止の仮処分(民事保全)など、手遅れになる前に対処できる方法がいくつかあります。ご自身で対処するのは難しい手続ですので、早急にお近くの弁護士に相談されてください。
- 回答日:2023年02月10日
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
相談者(ID:05363)からの返信
- 返信日:2023年02月10日

遺産分割協議で法定相続を超える請求

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相談者(ID:27990)さんからの投稿
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したいと考えていますが、妥当でしょうか?当事者間では、まともな話し合いができない可能性が高く、家裁調停をした場合、その要求で調停がまとまる可能性があるのか(妥当か)教えてください。

生前贈与された財産(1億円と仮定します)以外に残っている財産の金額によって結論が異なります。

残っている財産の金額が1億円以下の場合、残っている財産全てをご相談者様が単独で取得できます。
さらに、残っている財産の金額が約3200万円以下の場合は、残っている財産全てを取得した上で、お兄様に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。たとえば、生前贈与された1億円以外に残っている財産の金額が2000万円の場合には、2000万円分の財産全てをご相談者様が取得した上で、さらに、お兄様に対して1000万円を支払うよう請求できます(これを遺留分侵害額請求といいます)。

残っている財産の金額が1億円を超える場合には、残っている財産のうち1億円はご相談者様が取得した上で、残りの部分をお兄様と等分することになります。たとえば、1億2000万円が残っている場合、ご相談者様の取り分は1億1000万円、お兄様の取り分は1000万円になります(生前贈与を受けている1億円を合わせれば、お二人が1億1000万円ずつ取得したことになります)。

具体的な金額・事情によって上記の計算も変わってきますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ありがとうございます。兄への直接の贈与ではないのですが贈与とみなすことは妥当ということでしょうか?
残っている財産は不動産が大きいのですが1億6千万位です(不動産は時価相当算出)。残っている財産で兄の遺留分を侵害するのは私としても無理筋かと思っているので兄は遺留分とすることが妥当であれば弁護士を頼んででも頑張りたいと思うのですがアドバイス頂けますと幸いです。
相談者(ID:27990)からの返信
- 返信日:2023年12月19日

横浜市の相続の現状と最新データ

令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、横浜市の人口は3,753,398人、世帯数は1,888,048世帯です。
65歳以上の高齢者は942,565人で、高齢化率は25.1%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、横浜市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続税の申告事績は国税庁が神奈川県単位までしか公表しておらず、横浜市単独の数値は取得できません。
以下は参考として神奈川県全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人98,744人のうち14,748人に相続税が課税されました。
課税割合は14.9%で、全国平均の9.9%を上回り、相続税の基礎控除を超える事案が相対的に多い地域です。
神奈川県全域の課税傾向を踏まえ、横浜市で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。

※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が神奈川県単位までしか公表しておらず、横浜市単独の数値は存在しません。
上記は神奈川県全域の参考値です。

出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)

出典:東京国税局『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(令和6年12月)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

横浜市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、横浜家庭裁判所 本庁(〒231-8585 横浜市中区寿町1-2)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:横浜家庭裁判所 本庁(管轄・所在案内)

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

横浜市の相続に見られる傾向

横浜市の相続では、みなとみらい・関内のタワーマンションから青葉・都筑の郊外住宅、戸塚・港北の戸建て密集地まで、18区にわたる多様な不動産構成と相続税課税割合の高さが主要な論点になります。

・みなとみらい・関内・馬車道エリアは商業地・タワーマンションの路線価水準が横浜市内でも高く、区分所有の相続では相続税の基礎控除を容易に超える評価額が出やすい。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用可否と、タワーマンションの評価通達改正(2024年1月施行)の影響を早期に税理士と確認することが優先事項になる

・青葉区・都筑区・緑区など東急田園都市線・市営地下鉄ブルーライン沿線の住宅エリアは一戸建てと分譲マンションが並立し、相続税評価額が3,000万円台後半〜億単位になる案件が多い。
同居相続人がいる場合は特例の適用要件確認を優先し、兄弟間で取得希望が重なる場合は代償分割の資金工面を早期に検討する

・戸塚区・港北区・旭区などの郊外住宅地は敷地面積が比較的広く、換価分割・代償分割・共有継続のどれを選ぶかで意見が割れやすい。
売却した場合の譲渡所得課税の試算を相続税申告と並行して進めると、遺産分割の方針と税負担のバランスを整理しやすくなり、合意形成がスムーズになる

・神奈川区・鶴見区の工業系用途地域周辺では事業用地・駐車場・貸倉庫を含む相続が発生しやすく、収益物件は相続発生後も賃料収入が継続するため、管理継続者と賃料の按分方法の合意を遺産分割協議と同時に決めておかないと、のちに相続人間でトラブルになりやすい

・舞岡・金沢区・栄区の一部に残る農地・生産緑地を相続する場合、農業委員会への届出(相続発生から10か月以内)と農地納税猶予の適用判定が宅地相続とは別軸で必要になる。
横浜地方法務局本局または管轄出張所への相続登記申請と農業委員会手続きを並行して進めるスケジュール管理が実務上の要点になる

横浜市で遺産相続について相談できる窓口8選

横浜市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは横浜市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

神奈川県弁護士会は1会体制で、県内12か所の法律相談センターおよびサテライト会場で相続相談を受け付けています。
相談は予約制で、電話またはインターネット予約から申し込めます。
関内センター(045-211-7700)は平日9:30〜17:00、川崎センター(044-223-1149)は毎日受付と、センターごとに受付時間が異なります。
相続・遺言・遺産分割・遺留分など相続全般に対応しており、横浜駅東口の家庭の法律相談センターはそごう横浜店内にあり土日祝日も利用できます。

溝の口・厚木・平塚・藤沢の各会場は常設センターではなく、定期開催のサテライト相談会場です。
予約は各欄記載の電話番号(川崎センターまたは小田原センター、関内センター)で受け付けています。

名称 住所 電話番号
関内法律相談センター 〒231-0021 横浜市中区日本大通9番地 神奈川県弁護士会館1階 045-211-7700
横浜駅東口家庭の法律相談センター 〒220-8510 横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店6階 045-451-9648
横浜駅西口法律相談センター 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル4階 045-620-8300

出典:神奈川県弁護士会 相談場所から探す

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
神奈川県内には3か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。
法テラス小田原は伊勢原市・湯河原町への出張相談や、二宮町・大井町・山北町役場でのオンライン相談も提供しています。

IP電話をご利用の場合、法テラス神奈川は050-3383-5360、法テラス小田原は050-3383-5370へおかけください。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は横浜市に適用される大都市圏(東京23区・指定都市など)の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 200,200円以下 180万円以下
2人 276,100円以下 250万円以下
3人 299,200円以下 270万円以下
4人 328,900円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス神奈川 〒231-0023 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10F 0570-078308
法テラス川崎 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル10F 0570-078309
法テラス小田原 〒250-0012 小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル5F 0570-078311

出典:法テラス神奈川 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
神奈川県司法書士会は県内複数の常設相談窓口で無料相談を実施しており、毎週水曜日に「かながわ県民センター」、月曜〜水曜に「横浜市役所市民相談室」、火曜・金曜に「総合相談センター かながわ相談室」での面接相談(予約制・30分)に対応しています。
遺産分割協議書作成・相続人調査・相続登記手続きの相談に幅広く対応しています。

各常設相談の開設日時は、かながわ県民センター(毎週水曜9時〜12時・13時〜16時、毎週火曜17時30分〜20時)、横浜市役所(月〜水 13時〜16時)、総合相談センター(随時・火・金 16時〜)です。
本会電話相談は045-641-1372(平日9時〜17時)です。

名称 住所 電話番号
神奈川県司法書士会 本会(総合相談センター かながわ相談室) 〒231-0024 横浜市中区吉浜町1番地 045-641-1439
かながわ県民センター(常設相談) 横浜市西区(かながわ県民センター2階) 045-312-1121
横浜市役所市民相談室(常設相談) 横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所3階 045-671-2306
県西地域県政総合センター(常設相談) 小田原市荻窪350-1 足柄上合同庁舎 0465-83-5111

出典:神奈川県司法書士会 常設相談窓口

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
東京地方税理士会(神奈川県・山梨県を管轄)は本部を横浜市西区に置き、神奈川県内に横浜中央・横浜南・鶴見・保土ヶ谷・戸塚・神奈川・緑・川崎南・川崎北・川崎西・横須賀・鎌倉・藤沢・平塚・厚木・大和・相模原・小田原の計18支部を設置しています。
本部では毎週水・金曜日に無料の相続税相談室(電話045-341-0880)を開設しており、予約不要で電話・来所ともに対応しています。

相続税相談室(本部)は毎週水・金曜日10時〜12時・13時〜16時(第5水・金曜日および祝日等は休室)に開設しています。
来所・電話ともに予約不要です。
各支部での相談会は別途開催されることがあるため、最新情報は各支部へお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京地方税理士会 本部(相続税相談室) 〒220-0022 横浜市西区花咲町4-106 税理士会館7階 045-341-0880
横浜中央支部 横浜市西区花咲町4丁目106番地 税理士会館2階 045-243-0531
横浜南支部 横浜市南区宮元町2-32-4 睦ビル301号室 045-715-6651
保土ヶ谷支部 横浜市保土ヶ谷区帷子町2-67 ストークマンション保土ヶ谷石田305号 045-335-4318
戸塚支部 横浜市戸塚区上倉田町449-2 戸塚法人会館202号 045-864-3300
神奈川支部 横浜市港北区大豆戸町547-1 045-435-0151
緑支部 横浜市青葉区市ヶ尾町1054-5 市ヶ尾田園ビル2階 045-971-3260
鶴見支部 横浜市鶴見区鶴見中央4-35-21 ニックハイム鶴見中央通ビル201号室 045-502-0780

出典:東京地方税理士会 支部所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
神奈川県行政書士会は横浜市中区の産業貿易センタービルに本会を置き、県内19支部(旭・厚木・磯子金沢・海老名座間・小田原・鎌倉・川崎北・川崎南・相模原・湘南・鶴見神港・戸塚・秦野伊勢原・平塚・緑・南港南・大和綾瀬・横浜中央・横須賀三浦)を設置しています。
本会代表は045-641-0739(平日受付)です。

各支部の個別住所・電話番号は神奈川県行政書士会の公式サイト(kana-gyosei.or.jp)支部案内ページでご確認ください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。

名称 住所 電話番号
神奈川県行政書士会 本会 〒231-0023 横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル7階 045-641-0739

出典:神奈川県行政書士会 支部案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
横浜家裁本庁が横浜市中区に置かれ、神奈川県東部(川崎市)は川崎支部、県央(相模原市)は相模原支部、三浦半島方面は横須賀支部、神奈川県西部・箱根方面は小田原支部が管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
電話番号は代表番号です。
詳細なダイヤルイン番号は裁判所公式サイトでご確認ください。

名称 住所 電話番号
横浜家庭裁判所 本庁 〒231-8585 横浜市中区寿町1-2 045-345-3400
横浜家庭裁判所 川崎支部 〒210-8537 川崎市川崎区富士見1-1-3 044-222-4171
横浜家庭裁判所 相模原支部 〒252-0236 相模原市中央区富士見6-10-1 042-752-2000
横浜家庭裁判所 横須賀支部 〒238-8513 横須賀市新港町1番地9 046-824-9111
横浜家庭裁判所 小田原支部 〒250-0012 小田原市本町1-7-9 0465-22-7271

出典:横浜家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
神奈川県内には15か所の公証役場があり、横浜市内に7か所(博物館前本町・横浜駅西口・関内大通り・尾上町・みなとみらい・鶴見・上大岡)と川崎市内に2か所が集中しています。
すべて予約制で、病気や高齢で来所できない場合は自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です。

住所・電話番号は日本公証人連合会の公証役場一覧(koshonin.gr.jp)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接ご確認ください。

名称 住所 電話番号
博物館前本町公証役場 横浜市中区本町6丁目52番地 045-212-2033
横浜駅西口公証役場 横浜市西区北幸1-5-10 045-311-6907
関内大通り公証役場 横浜市中区羽衣町2-7-10 045-261-2623
尾上町公証役場 横浜市中区尾上町3-35 045-212-3609
みなとみらい公証役場 横浜市中区太田町6-87 045-662-6585
鶴見公証役場 横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 045-521-3410
上大岡公証役場 横浜市港南区上大岡西1-15-1 045-844-1102

出典:日本公証人連合会 神奈川県公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
横浜地方法務局は本局1か所に加え、出張所9か所・支局6か所の計16拠点を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は横浜地方法務局の専用ページで案内されています。
秦野・小田原・平塚・相模原津久井にはサービスセンターも設置されています。

名称 住所 電話番号
横浜地方法務局 本局 〒231-8411 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎 045-641-7461
神奈川出張所 〒221-0061 横浜市神奈川区七島町117 045-431-5353
金沢出張所 〒236-0021 横浜市金沢区泥亀二丁目7-1 045-782-4993
青葉出張所 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西一丁目9番地12 045-973-2020
港北出張所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-6 045-474-1280
戸塚出張所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町2833 045-871-3912
栄出張所 〒247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目6-2 045-895-3071
旭出張所 〒241-0835 横浜市旭区柏町113-2 045-365-1300

出典:横浜地方法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

横浜市の相続で起こりやすい争点・トラブル

横浜市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が横浜市の相続で重要になります。

財産構成の特徴

横浜市は人口約375万人(令和7年1月1日現在、住民基本台帳)・18区から構成される政令指定都市で、財産構成は都市型・郊外型・農業地帯が混在する多様な構造を持ちます。
みなとみらい・関内・馬車道エリアでは高層タワーマンションや商業複合ビルの区分所有が相続財産に含まれることが多く、路線価水準が高いため基礎控除を超えるケースが目立ちます。
青葉区・都筑区・緑区など東急田園都市線・横浜市営地下鉄沿線の住宅地は一戸建てと中層マンションが並立し、土地の持分評価と小規模宅地等の特例の適用可否が分割協議の焦点になります。
戸塚区・港北区・旭区などの郊外エリアは広めの敷地の戸建てが多く、換価か代償か現物取得かで相続人間の主張が割れやすい傾向があります。
神奈川区・鶴見区の工業系用途地域周辺には事業用地や倉庫・駐車場用地を含む相続も発生します。
舞岡・金沢・栄区の一部には農地・生産緑地が残り、農業委員会届出や納税猶予の手続きが宅地相続と並行して必要になる点も横浜市の特徴です。
神奈川県全体の相続税課税割合は令和5年14.9%(全国平均9.9%)で、横浜市内の高地価エリアが課税件数を押し上げています。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

横浜市全18区の相続手続きは横浜家庭裁判所本庁(横浜市中区寿町1-2、電話045-345-3400、JR石川町駅中華街口から徒歩約5分)が管轄します。
遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認はすべて同本庁に申立てます。
相続登記の申請先は不動産の所在地区によって分かれており、中区・南区・磯子区・港南区・金沢区は本局(中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎)、神奈川区・鶴見区は神奈川出張所、青葉区・緑区・都筑区は青葉出張所、港北区・都筑区(一部)は港北出張所(新横浜3-24-6)、戸塚区・泉区・瀬谷区は戸塚出張所、栄区は栄出張所、旭区は旭出張所がそれぞれ申請先となります。
遺言公正証書を扱う公証役場は横浜市内に7か所あり、博物館前本町公証役場(中区本町6-52)・横浜駅西口公証役場(西区北幸1-5-10)・関内大通り公証役場(中区羽衣町2-7-10)・尾上町公証役場(中区尾上町3-35)・みなとみらい公証役場(中区太田町6-87)の市中心部5か所に加え、鶴見公証役場(鶴見区鶴見中央4-32-19)・上大岡公証役場(港南区上大岡西1-15-1)が周辺2区にあり、証人2名の立会いで予約制対応しています。

横浜市の相続で押さえておきたい制度・手続き

横浜市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、横浜市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

横浜市で相続手続きを進める流れ

横浜市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、横浜市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

横浜市の相続に関するよくある質問

横浜市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、神奈川県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 横浜市で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、神奈川県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 横浜市で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 横浜市で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が横浜市に住んでいた場合、住所地を管轄する神奈川県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 横浜市で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
神奈川県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 横浜市固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

横浜市は人口約375万人(令和7年1月1日現在、住民基本台帳)・18区から構成される政令指定都市で、財産構成は都市型・郊外型・農業地帯が混在する多様な構造を持ちます。
みなとみらい・関内・馬車道エリアでは高層タワーマンションや商業複合ビルの区分所有が相続財産に含まれることが多く、路線価水準が高いため基礎控除を超えるケースが目立ちます。
青葉区・都筑区・緑区など東急田園都市線・横浜市営地下鉄沿線の住宅地は一戸建てと中層マンションが並立し、土地の持分評価と小規模宅地等の特例の適用可否が分割協議の焦点になります。
戸塚区・港北区・旭区などの郊外エリアは広めの敷地の戸建てが多く、換価か代償か現物取得かで相続人間の主張が割れやすい傾向があります。
神奈川区・鶴見区の工業系用途地域周辺には事業用地や倉庫・駐車場用地を含む相続も発生します。
舞岡・金沢・栄区の一部には農地・生産緑地が残り、農業委員会届出や納税猶予の手続きが宅地相続と並行して必要になる点も横浜市の特徴です。
神奈川県全体の相続税課税割合は令和5年14.9%(全国平均9.9%)で、横浜市内の高地価エリアが課税件数を押し上げています。
加えて、神奈川県は相続税の課税割合が全国平均(9.9%)を上回り、基礎控除を超える事案が相対的に多いため、相続税の試算を早めに行う必要があります。

Q. 相続人が横浜市以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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