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遺留分に強い弁護士 が108件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

108件中 1~20件を表示

遺留分が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺留分

スピーディーな交渉により、遺留分660万円を獲得できた事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分交渉

660万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
長男
遺留分

【遺留分約1000万円獲得】不動産を相続した兄に対して遺留分を獲得した事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

相続人の借金を調査し、遺留分侵害額を600万円減額した事例

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30代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
600万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【遺留分340万円】不公平な内容の遺言書に対して遺留分を獲得した事例

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
340万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

【遺留分】遺留分減殺請求訴訟で、和解成立により、解決した事例

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60代
女性
アルバイト看護師
遺産の種類
不動産、預貯金、一時払保険契約
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
前妻との息子2人
遺留分

遺留分と養子縁組無効 訴訟で認められ和解成立

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
2,900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【遺留分で希望した不動産を獲得】不公平な遺言に対して遺留分獲得に成功した事例

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遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

遺留分が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産相続の時効について

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相談者(ID:06041)さんからの投稿
二人兄弟ですが父親の遺産が遺言書があるから妹に遺産の権利があると主張していますが死後9年たっています。諦めるしかないですか?

相続や遺言に時効というものはなく,遺言に争いがあるというのであれば,遺言の無効確認請求をすることになります。
その場合,相続人側で遺言内容に不満があるということは理由にならず,遺言が亡父の作成でない,重度の認知症等で遺言能力がなかった,などが問題になり,さらに裁判で争う際には,それを無効主張する側が立証しなければなりません。
本件でそれができるかどうかでしょう。
- 回答日:2023年03月20日

遺留分の計算方法を教えて下さい。

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相談者(ID:01371)さんからの投稿

公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか?
例 総財産1000万円÷2÷4=125万円

遺留分は2分の1ですが(民法1042条1項2号)、相続人が複数いる場合には、法定相続割合を乗じますので(同法条2項)、ご相談者の遺留分は1/2に1/6を乗じて1/12ということになります。弟さんの遺留分も同様です。

母の財産の内訳に納得できない

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相談者(ID:39171)さんからの投稿
先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。
母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。

あなたが相続人であれば、法律上、遺留分を請求することが可能です。遺留分とは、故人が遺言によって財産の分配状況をどのように変更したとしても、ある特定の相続人が最低限受け取るべき相続財産の部分を意味します。この場合、あなたが受け取った預貯金の価値が相続全体の割合から運算され、遺留分未満であれば請求できます。遺産の全体像を確認させて頂く必要があるかと存じます。

時間と費用については具体的には法律事務所や裁判所のスケジュール、交渉の状況、調査に必要な時間等によります。ゆえにそれぞれの案件により異なるため、一概には断定は難しいです。ただ、遺留分請求は法的な手続きが伴うため、それなりの時間(数ヶ月~数年)と費用が必要となる可能性はあり得ると思います。

遺留分の請求相手について

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
父親と母親が老人施設に入居して、2年後に母親がなくなりました。
遺産分割などしてなく、父親と母親の貯金通帳を持っている姉は財産についてなにも教えてくれません。
母親はずっと働いていたため、自分の通帳に貯金や年金が入金されていました。
母親が亡くなる前3年以内に父親の通帳にお金が送金されていました。
それは相続財産になると考えております。
姉にといあわせましたら、父親の預金はすべて姉に贈与されたため父親の預金は0円だそうです。
もし、遺産分割で遺留分が父親に対して請求できた場合、父親から全預金贈与をうけた姉に遺留分を請求することができますか。

そもそも、遺留分の問題以前の話になりますが、お母様の相続についてもご自身は相続人ですので、姉が不当に財産の使い込み・処分をしているのであれば、その分は損害賠償請求等のしかるべき請求を行い解決すべきです。お父様の相続についても、贈与ではなく姉が勝手に使い込んだ可能性もありますので、同様にしかるべき調査を行い使途が不明の出金等については請求を行い適切に解決すべきだと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月18日

兄と金額が合わないので教えて欲しい。

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相談者(ID:14454)さんからの投稿
2020年7月21日に父他界
母と兄と私(次男)が相続人です。
兄が相続した土地に対して
2021年7月5日に
遺留分侵害額請求しました。
164.78㎡
2020年のその土地の
時価評価額が204000円/㎡となってました。
遺留分の計算する時は
この時価評価額を使って
計算するのが通例とネットで見ました。
164.78㎡×204000円
で計算すると
33615120円になります。
私の取り分の計算としては
遺留分1/8なので
33615120×1/8=4201890円
これで合ってますか?
兄も自分が経営する会社弁護士に
相談してるらしく
兄からは私の取り分は
1/8ではなく1/12だと言われました。

相続人の範囲がお申し出のとおりであるなら、ご自身の遺留分割合自体は8分の1と考えますが、
12分の1との反論が来ているようなら、その根拠は相手方に確認されるべきかと思います。

遺留分のトラブルに関しましては、不動産評価の問題以外にも、遺言書の内容等の問題もあります。
2021年の請求時から多少お時間もたっているようですので、
当人間で話し合いの埒があかないようなら、資料を一式そろえて一度弁護士に直接ご相談されることも検討されればよいかと思います。
- 回答日:2023年08月09日

遺留権を奪われようとされています

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相談者(ID:00871)さんからの投稿
家族と相続で揉めています。
私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。
ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。
応じない場合は全面的に争うと言われています。
いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。
どう対処したらいいでしょうか。

 まずは早急に内容証明で他の相続人らに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の書面を送付するべきかと思われます。
 遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。
 相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
- 回答日:2022年03月22日
ご回答を賜り、ありがとうございます。
遺言の有効性という表現をされたことに関心があります。
父、母、姉、私の4人家族で、父がなくなり、主たる相続予定者である姉ともめています。
母、姉とは不仲ですが、亡くなった父とは良好な関係でしたので、
遺言書は本人の意向を無視して母、姉の意向が色濃く反映された、書かされた遺言書であることは間違いないと思っています。父は姉に介助されている弱みがありましたから。
姉は遺言書があるのにそれを隠して分割協議書で決着を図ろうとするなど、
遺留分の支払いを免れるためになりふり構わず、といった感じです。
すんでのところで私が気が付いて被害を免れています。
アドバイス通り、弁護士に委任することを検討してみたいと思います。
相談者(ID:00871)からの返信
- 返信日:2022年03月23日

相続人兄弟2人、遺言状に財産は全て長男へ この事案私の兄に対する対処方法

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相談者(ID:02135)さんからの投稿
はじめまして、父は10年前死亡、実母6月に死亡いたしました。

こんなおり、10年前父がなくなり、遺産相続じ、私の配分は10%にも満たないもので、私も農家の相続はこんなもをかと不満に思いながらも、分割協議書にサインし相続は終了
この都度は、母親が亡くなり、遺言状に財産全てを長男に贈与とあったので、今度は遺言状がなかったら二分の一もらおうと思っていましたが、出鼻をくじけされました。
ろくに母親の面倒も見なく、昔のご近所、親戚付き合いもしないで鈴木家は崩壊状態
兄弟は仲が悪く、本家にくるな、電話もするなと突き放され、縁切り状態です。

話が、長くなりすいません
弟の私は遺産相続の話にもはいれないんでしょうか?
今回の場合どのように、話しを進めて、どう言った対応をとればよろしいでしょう?
ご回答よろしくお願いします。
鈴木

鈴木様
ご相談内容拝見致しました。
遺言書がある場合でも、遺留分は侵害されないところとなっております。
今回の場合ですと、鈴木様のこれまでの苦労の点も踏まえると遺留分を請求するのが宜しいかと思われます。
遺留分に関しては、財産調査・評価に加え回収の問題も御座いますので、早期に対面相談に移られるのが宜しいかと思われます。
- 回答日:2022年07月21日
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