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全国の相談に対応できる遺留分侵害額請求に強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では遺留分侵害額請求に対応できる弁護士事務所を116件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

遺留分侵害額請求に強い弁護士 が116件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

116件中 1~20件を表示

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺留分

【0円→遺留分3200万円】不公平な遺言から遺留分を獲得

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

3,200万円
依頼者の立場
被相続人の長男
被相続人
依頼者の実父・実母
紛争相手
被相続人の次男
遺留分

遺留分と養子縁組無効 訴訟で認められ和解成立

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
2,900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

適切な遺留分を相続人に支払い、円満に解決した事例

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看護士
回収金額・経済的利益

1億5000万円

依頼者の立場
被相続人の看護師
被相続人
依頼者の患者
紛争相手
依頼者の養子
遺留分

【約3000万円を獲得】不動産の評価を上げて遺留分の金額を上げて解決

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

ご依頼後半年程度で遺留分1200万円を獲得した事例

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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
遺留分

【非上場の自社株】遺留分請求で3000万円を獲得した事例

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、先代社長の自社株
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺留分

長男への偏重遺言に対し次男が遺留分で権利確保

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、有価証券、自動車
回収金額・経済的利益

3,200万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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父の遺産の件での相談

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相談者(ID:26416)さんからの投稿
父が今年9月に他界しました。父は再婚してまして その方からは いまだに何の連絡もありません。父は 年金を受け取ってました。不動産等は持っていませんが 貯金分は遺留分として受け取る事ができませんか?

ご回答致します。

遺留分が問題になるのは、亡くなった方が遺言を残されていた場合です。
遺言がなければ法定相続分の問題となります。
相続人が配偶者と子供さんの場合
配偶者1/2,子供さん全員で1/2
子供さん各自は1/2の頭割りとなります。
すなわち、子供さん2人であれば、子供さんお一人分は
1/2÷2=1/4
となります。

預貯金も遺留分の対象となります。
- 回答日:2023年12月04日
ありがとうございます。
もしも、奥さんの預金に、全部うつしてしまってたら、財産分与は、ゼロでしょうか?
相談者(ID:26416)からの返信
- 返信日:2023年12月05日

遺留権を奪われようとされています

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相談者(ID:00871)さんからの投稿
家族と相続で揉めています。
私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。
ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。
応じない場合は全面的に争うと言われています。
いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。
どう対処したらいいでしょうか。

 まずは早急に内容証明で他の相続人らに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の書面を送付するべきかと思われます。
 遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。
 相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
- 回答日:2022年03月22日
ご回答を賜り、ありがとうございます。
遺言の有効性という表現をされたことに関心があります。
父、母、姉、私の4人家族で、父がなくなり、主たる相続予定者である姉ともめています。
母、姉とは不仲ですが、亡くなった父とは良好な関係でしたので、
遺言書は本人の意向を無視して母、姉の意向が色濃く反映された、書かされた遺言書であることは間違いないと思っています。父は姉に介助されている弱みがありましたから。
姉は遺言書があるのにそれを隠して分割協議書で決着を図ろうとするなど、
遺留分の支払いを免れるためになりふり構わず、といった感じです。
すんでのところで私が気が付いて被害を免れています。
アドバイス通り、弁護士に委任することを検討してみたいと思います。
相談者(ID:00871)からの返信
- 返信日:2022年03月23日

長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい

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相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

遺産が存在しているのであれば遺留分は基本ゼロにはならない。ただ不動産が中心の場合にはどう代償金を支払うかは事実上争点になるでしょう。調停が不調であれば訴訟での解決になります。なお不動産については評価額をどうするかも争点になるはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月12日
回答ありがとうございます。
評価額は、相手は民間不動産会社の買取価格で、こちらは市場価値から判断した売却実績価格を伝えております。
相談者(ID:27129)からの返信
- 返信日:2023年12月12日
追記
不動産価格は、固定資産税評価額として1000万程です。ただ買取価格も同額となり、その額から建物の解体費用を差し引いた額の按分を遺留分として提示を受けており、納得しかねます。
相談者(ID:27129)からの返信
- 返信日:2023年12月12日

遺留分の請求相手について

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
父親と母親が老人施設に入居して、2年後に母親がなくなりました。
遺産分割などしてなく、父親と母親の貯金通帳を持っている姉は財産についてなにも教えてくれません。
母親はずっと働いていたため、自分の通帳に貯金や年金が入金されていました。
母親が亡くなる前3年以内に父親の通帳にお金が送金されていました。
それは相続財産になると考えております。
姉にといあわせましたら、父親の預金はすべて姉に贈与されたため父親の預金は0円だそうです。
もし、遺産分割で遺留分が父親に対して請求できた場合、父親から全預金贈与をうけた姉に遺留分を請求することができますか。

そもそも、遺留分の問題以前の話になりますが、お母様の相続についてもご自身は相続人ですので、姉が不当に財産の使い込み・処分をしているのであれば、その分は損害賠償請求等のしかるべき請求を行い解決すべきです。お父様の相続についても、贈与ではなく姉が勝手に使い込んだ可能性もありますので、同様にしかるべき調査を行い使途が不明の出金等については請求を行い適切に解決すべきだと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月18日

遺産相続の時効について

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相談者(ID:06041)さんからの投稿
二人兄弟ですが父親の遺産が遺言書があるから妹に遺産の権利があると主張していますが死後9年たっています。諦めるしかないですか?

相続や遺言に時効というものはなく,遺言に争いがあるというのであれば,遺言の無効確認請求をすることになります。
その場合,相続人側で遺言内容に不満があるということは理由にならず,遺言が亡父の作成でない,重度の認知症等で遺言能力がなかった,などが問題になり,さらに裁判で争う際には,それを無効主張する側が立証しなければなりません。
本件でそれができるかどうかでしょう。
- 回答日:2023年03月20日

兄と金額が合わないので教えて欲しい。

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相談者(ID:14454)さんからの投稿
2020年7月21日に父他界
母と兄と私(次男)が相続人です。
兄が相続した土地に対して
2021年7月5日に
遺留分侵害額請求しました。
164.78㎡
2020年のその土地の
時価評価額が204000円/㎡となってました。
遺留分の計算する時は
この時価評価額を使って
計算するのが通例とネットで見ました。
164.78㎡×204000円
で計算すると
33615120円になります。
私の取り分の計算としては
遺留分1/8なので
33615120×1/8=4201890円
これで合ってますか?
兄も自分が経営する会社弁護士に
相談してるらしく
兄からは私の取り分は
1/8ではなく1/12だと言われました。

仰るとおり、相続人が①お母様、②お兄様、③ご相談者様の3名であれば、遺留分割合は1/8になります。
1/12になるとしたら、他にきょうだい(異母きょうだい含む)がいる場合が考えられます。
- 回答日:2023年08月09日

遺産相続遺留分についての相談

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相談者(ID:54215)さんからの投稿

先日、父親が死亡しました(母親はすでに死亡)。相続者は子供2人。
遺言書があり、複数の不動産や預金あわせて約6億円を、各相続対象を割り振ると、結果として、当方が1/3(33%)、他方が2/3(67%)の割合で分けるような記載あり。過去の事情はあるにせよ、約2億円の差分は承服しがたい内容です。
相談は、相続遺留分の権利を行使すると、
子供2人 各1/4(25%)、の場合ですが、遺留分以外の残り1/2(50%)はもとの分割割合1/3 : 2/3での分割が適用されるのでしょうか?(この場合は遺留分25%+50%x1/3=42%くらいになる)
これは強制あるいは任意?
あるいは、当方のもともとの遺留分が25%なので、現在の遺言書では33%となっているので、意味がないということでしょうか。

ご相談の事例の場合、自己の遺留分(25%)は本件遺言によって侵害されていないので(33%は確保されているため)、遺留分侵害額請求はできないことになります。なお、生前贈与などがあれば、それを遺留分侵害額の計算の対象財産とすることができる場合があります。
- 回答日:2024年11月01日
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