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全国の相談に対応できる遺留分侵害額請求に強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

遺留分侵害額請求に強い弁護士 が107件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

107件中 1~20件を表示

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

【遺留分で1億4000万円獲得】全部相続させる遺言に対し遺留分を獲得した事例

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60代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

土地

14,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【遺言書トラブル】遺言書遺留分減殺請求により遺留分300万円を獲得した事例

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回収金額・経済的利益

調停和解額

300万円
遺留分

遺留分と養子縁組無効 訴訟で認められ和解成立

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
2,900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

法定の遺留分を超える2000万円を獲得した事案

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

後妻への生前贈与について遺留分減殺請求を行い、和解金を獲得した事例

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20代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺留分

不動産担保ローンで遺留分を支払ってもらった事例

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,050万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

財産を全て相続させるとの遺言に対し、遺留分を獲得した事例

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30代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,400万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔母

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

贈与終了後、法定遺留分の請求に応じるべきか

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相談者(ID:03963)さんからの投稿
【状況】
2020年3月に私の祖母(母方)が死亡。
祖母は生前の公正証書により、全財産を孫である私に贈与すると明記。
公正証書に則り、弁護士さん、税理士さんを通して2021年の1月に不動産を含み6880万の贈与を受けました。
2020年の間に祖母の2人の子供、私の母と叔父は弁護士さんからの遺留分の請求を申し立てるか、という問に対し申し立てないと申告した上での贈与でした。

2022年10月、母と私の間で口論となり、私が母、父と同居していた家を出て一人暮らしをする、と私自身が主張。
母は一人暮らしを反対した上で、
私を信頼していたから遺留分を放棄した。 母親分の遺留分を返せ、と言われました。同居の家を出た後、1度は不動産の登記書を取りに私の家まで押しかけ、髪を引っ張る、殴るなどの暴行をし、父に間に入ってもらい、家からは引き取ってもらいました。
後日、遺留分貰えないなら死ねということですね、と言われ、
口頭で遺留分が欲しいということなら分かるけれど、税金もあるから税理士さんに相談させてほしいと伝え、1年に贈与税のかからない110万はとりあえず渡したところです。
相談内容としては、
・私に母に、贈与が終了した分の遺留分を渡す義務はあるのか。
・義務がなく断った場合、母が家にまた押しかけてくる可能性があり、不安がある。その場合に身を守る術はあるのか。
・もし遺留分を渡すことになった場合は税金をいくら払えば良いのか。不動産価格を含めての6880万なので、贈与税を払えるのか不安。
の3点です。
長くなりましたがお答え頂ければ幸いです。

1年の期間が経過しているので法的な遺留分支払い義務はない、とはいえ、110万円の支払いで義務を認めたことになるのではないか、という点は気がかりです。義務がなければ今後は贈与になります。弁護士に依頼して窓口になってもらう、ということはありと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年12月03日

公正証書遺言より相続人から廃除 執行人が家裁に申し立てをしない

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが
執行人がその手続きをしていない為  父は推定相続人になってしまいます。

4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹  あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額)


お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上
問題はないのでしょうか

ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる
総預貯金は70000万程
家族は 不仲なので分割協議はできません。

被相続人はお母様と理解しました。

1 遺言執行者は、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない(民法893条)とされていますので、法律上問題はあると思います。

2 ご相談者様が取れる手段としては、「利害関係人」としして、その遺言執行者(妹氏)の解任を家庭裁判所に請求することだと思います(民法1019条1項)。

ご参考になりましたら幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。

原口

「遺留分侵害額請求」をお願いしたい

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相談者(ID:53298)さんからの投稿
今年の3月に父が亡くなりました。遺産相続できるのは私(長女)と妹(次女)の2人です。

生前、父は別に奈良に土地も持っていたのですがそれは私、実家の土地は妹に渡すと決めていたの
ですが固定資産税や管理に費用がかかるので奈良の土地は売ってかかった費用は支払って残りは私が受け取る予定でしたが突然妹が半分欲しいと言い出し私と妹で分ました。

その際、覚書として父が亡くなった際には奈良の土地分を半分渡したのだから実家の遺産も2人で分けるという書面を作りサインもしていたのですが私の知らぬ間にアルツハイマーと診察された父を連れて全ての遺産(土地、家屋、預金)を次女に渡すという遺言状を作っておりました。

父が亡くなり半年経っても実家の名義変更の相談も何も言ってこないので10/5(土)に行くと遺言状があるから一円たりとも渡す気はないと言われました。
実家の家屋分はいいので奈良の土地を売った際に渡した半分だけでも返して欲しいと言いましたがその気はないときっぱりと言われてしまいました。
10/23(水)にお伺いしたいと思いますがご都合はいかがでしょうか?

お父様が亡くなる前に作成したお父様の遺産の分け方に関する覚書は法律的には効力がありません。
お父様の遺産の半分を受け取るためには裁判によって遺言書の無効判決を勝ち取るほかないように思います。
相談に来られる場合には、遺言書の写しや不動産に関連する資料があれば、アドバイスしやすくなります。

義母で公正証書遺書があり、不動産名義変更済みの場合は遺留分請求出来ますでしょうか?

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相談者(ID:01371)さんからの投稿
3ヶ月前に父が亡くなったのですが、父は20年前に再婚しております。
公正証書遺言証があり遺産は全て義母に相続させるとの内容で、父が亡くなってから自宅は既に義母に名義変更されており、この度売却予定ですが
この不動産の金額は父の遺産から外して遺留分請求になるのでしょうか?

名義変更済みの不動産の価額も含めて遺留分減殺額請求が可能です。

遺留分についての対応

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相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

弁護士丸山智史がお答えします。


まず、お父様の遺産は全て把握されていますか?お父様の遺産をどのように分けたのでしょうか。

その点が分からないと、正確にお答えできません。

「土地の遺留分」とは、妹様はどのようなことを主張されているのでしょうか。

遺留分は、金銭のみでの請求ですから、土地を分けるよう求めることはできません。

妹様の遺留分の請求に対応するためには、お父様の財産を確認・整理する必要があります。

話し合いで解決するにしても、まずはお父様の財産を確認し、土地の評価額等を検討する必要があります。

弁護士に相談するべき案件であると思います。

当事務所では、遺留分に関する御相談は多数お受けしております。

是非、当事務所にご相談下さいませ。
- 回答日:2023年11月06日

親の慰留分分割請求の件

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相談者(ID:00742)さんからの投稿
親が亡くなり公正証書遺言書が有りました。亡くなる16年前のものです。家と土地は全て姉に相続させると書いてあります。私は16年前に事業資金を出して貰っています。慰留分について話し合って2〜3ヶ月の間に姉と兄が病院で亡くなりました。家と土地は嫁に出た姉の夫になってしまうのですか。

①親御様の相続が開始したのが2019年7月1日より後
②親御様の相続人はご相談者様・姉・兄の3名のみ
③親御様の遺産は姉が相続した土地建物のみ
④亡くなった姉には子供がいない
以上を前提にご説明します。前提が変わる場合、回答内容も変わりますのでご留意ください。

姉が相続した土地建物は、姉の相続人である夫が相続します。
ですので、「家と土地は嫁に出た姉の夫になってしまうのですか。」というご質問に対する回答としては、姉の夫のものになる、という回答になります。

他方、ご相談者様は、姉に対する遺留分侵害額請求権(土地建物の価額の1/6の金額)をお持ちでした。なお、16年前にご相談者様が受けた事業資金の援助は、持戻しの対象外です(遺留分の計算に当たっては、相続人に対する生前の贈与は相続開始から10年前までしか遡りません)。
そして、姉の夫は、相続によって、姉から、土地建物だけでなく、遺留分侵害額請求を受ける者としての地位も受け継いでいます。
ですので、ご相談者様としては、姉の夫に対して、遺留分侵害額請求権を行使し、土地建物の価額の1/6にあたる金銭を支払うよう求める他ありません。

父の遺産の件での相談

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相談者(ID:26416)さんからの投稿
父が今年9月に他界しました。父は再婚してまして その方からは いまだに何の連絡もありません。父は 年金を受け取ってました。不動産等は持っていませんが 貯金分は遺留分として受け取る事ができませんか?

ご回答致します。

遺留分が問題になるのは、亡くなった方が遺言を残されていた場合です。
遺言がなければ法定相続分の問題となります。
相続人が配偶者と子供さんの場合
配偶者1/2,子供さん全員で1/2
子供さん各自は1/2の頭割りとなります。
すなわち、子供さん2人であれば、子供さんお一人分は
1/2÷2=1/4
となります。

預貯金も遺留分の対象となります。
- 回答日:2023年12月04日
ありがとうございます。
もしも、奥さんの預金に、全部うつしてしまってたら、財産分与は、ゼロでしょうか?
相談者(ID:26416)からの返信
- 返信日:2023年12月05日
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