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全国の相談に対応できる遺留分侵害額請求に強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では遺留分侵害額請求に対応できる弁護士事務所を160件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

遺留分侵害額請求に強い弁護士 が160件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

160件中 1~20件を表示

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

遺留分額を算定のうえ内容証明で請求し、調停で金銭清算に合意した事例

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遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【遺留分で2400万円獲得】全部相続させる遺言に対し2か月で遺留分を獲得した事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,400万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
依頼者の叔父
遺留分

弁護士による財産調査で新たな対象財産を発見し、遺留分侵害額の増額を実現

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、自動車、生命保険の解約返戻金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

不動産鑑定を駆使し、全部相続させる遺言に対して9000万円の遺留分を獲得した事例

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

9,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分侵害額請求を受けた事案

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70代
女性
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子、依頼者の娘
遺留分

遺留分を請求し、調停で納得の金額を獲得できたケース

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遺産の種類
不動産、預貯金、株式
遺留分

遺留分侵害および使途不明金が存在することが判明した事案

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遺産の種類
現金、預貯金

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺留分の請求相手について

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
父親と母親が老人施設に入居して、2年後に母親がなくなりました。
遺産分割などしてなく、父親と母親の貯金通帳を持っている姉は財産についてなにも教えてくれません。
母親はずっと働いていたため、自分の通帳に貯金や年金が入金されていました。
母親が亡くなる前3年以内に父親の通帳にお金が送金されていました。
それは相続財産になると考えております。
姉にといあわせましたら、父親の預金はすべて姉に贈与されたため父親の預金は0円だそうです。
もし、遺産分割で遺留分が父親に対して請求できた場合、父親から全預金贈与をうけた姉に遺留分を請求することができますか。

そもそも、遺留分の問題以前の話になりますが、お母様の相続についてもご自身は相続人ですので、姉が不当に財産の使い込み・処分をしているのであれば、その分は損害賠償請求等のしかるべき請求を行い解決すべきです。お父様の相続についても、贈与ではなく姉が勝手に使い込んだ可能性もありますので、同様にしかるべき調査を行い使途が不明の出金等については請求を行い適切に解決すべきだと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月18日

義母が亡くなり約1年が経過しようとしているが、義父から相続の話がない(義母には相当の資産あり)

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相談者(ID:04052)さんからの投稿
今年1月に義母が他界。夫は三人兄弟の三男。三人兄弟の内、長男は既に他界。義父は健在で、二男と同県に在住だが、私たち夫婦は遠方に在住。相続については私たち夫婦には全く話がない状態で、1年経過しようとしている。

遺産分割を行う前提として、義母の遺言が有無が問題となります。
義母が遺言を残していた場合、義父に全て相続させるなどの遺言の内容次第では、夫に対する遺産分割の提案は行われない可能性があります。
その場合には、遺留分侵害額請求を行う必要があります。
詳細につきましては、当職までご連絡いだたければ、ご説明させていただきます。
- 回答日:2022年12月12日

株の遺留分について。

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相談者(ID:13600)さんからの投稿
叔母の株(端株)分が残ったまま、担当弁護士の方が急逝。その他の遺産相続は22年前に終わっている。残った株を精算手続きしたいが、担当弁護士が亡くなっており、どうすれば良いのかわからない。

遺留分ではなく、遺産分割未了の端株が存在するということですね。
① 証券会社等に連絡し、現金化するための方法を確認してください(おそらく、必要書類の説明や、残存する法定相続人全員の署名等を求められます。)。
② ①をクリアするために、残存する法定相続人に対して、証券会社の要請する資料(必要書類の提供や署名押印)を求めてください。
③ 証券会社に現金化の請求を行ってください。
- 回答日:2023年07月01日

「遺留分侵害額請求」をお願いしたい

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相談者(ID:53298)さんからの投稿
今年の3月に父が亡くなりました。遺産相続できるのは私(長女)と妹(次女)の2人です。

生前、父は別に奈良に土地も持っていたのですがそれは私、実家の土地は妹に渡すと決めていたの
ですが固定資産税や管理に費用がかかるので奈良の土地は売ってかかった費用は支払って残りは私が受け取る予定でしたが突然妹が半分欲しいと言い出し私と妹で分ました。

その際、覚書として父が亡くなった際には奈良の土地分を半分渡したのだから実家の遺産も2人で分けるという書面を作りサインもしていたのですが私の知らぬ間にアルツハイマーと診察された父を連れて全ての遺産(土地、家屋、預金)を次女に渡すという遺言状を作っておりました。

父が亡くなり半年経っても実家の名義変更の相談も何も言ってこないので10/5(土)に行くと遺言状があるから一円たりとも渡す気はないと言われました。
実家の家屋分はいいので奈良の土地を売った際に渡した半分だけでも返して欲しいと言いましたがその気はないときっぱりと言われてしまいました。
10/23(水)にお伺いしたいと思いますがご都合はいかがでしょうか?

お父様が亡くなる前に作成したお父様の遺産の分け方に関する覚書は法律的には効力がありません。
お父様の遺産の半分を受け取るためには裁判によって遺言書の無効判決を勝ち取るほかないように思います。
相談に来られる場合には、遺言書の写しや不動産に関連する資料があれば、アドバイスしやすくなります。
- 回答日:2024年10月17日

長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい

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相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

貴方様たちの遺留分侵害額請求に対しては、長女には裁判を受ける権利がありますので、争うな、抵抗するなと強要することはできません。但し、貴方様の法定の遺留分を確保したいという請求は、正当な請求ですから、長女が、消滅時効にかかっているとか、貴方様らが生前贈与を受けているとか、相続債務を長女が立て替えたなどの事実を立証できる特別な事情がない限りは、貴方様らの請求を裁判所は正当と認めるはずです。長女の裁判上の抵抗には付き合わなくてはなりませんが、調停、訴訟を経て、上記の特別な事情がない限りは、貴方様らの請求が正当なものと認められるように思われます。
- 回答日:2023年12月11日

遺留分侵害額請求をされたら調停、裁判までの大まかな期間は?

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相談者(ID:01334)さんからの投稿
遺留分侵害額請求をされています。亡くなった父の自宅を売却して遺留分にあてようと思っていますが内容証明郵便が届いてから調停、裁判などになるまでどのくらいの時間がかかるものなのでしょうか?5月の初めに内容証明郵便が弁護士から届き、回答書を一週間後に出しましたがその後何も言ってきません。タイムスケジュールが知りたいです。宜しくお願いいたします。

調停を申し立てるかどうか、調停が不成立になった後に訴訟を提起するかどうか、及びそれらを行うタイミングは全て相手方の判断(と代理人の仕事の早さ)次第です。相手方がどのようにご相談者様との間でこの件を進めていくか(進めていきたいと思っているか)にもよるので、一概に「このようなタイムスケジュールになる」といったご説明をするのは難しいところがあります。

>亡くなった父の自宅を売却して遺留分にあてようと思っています
とのことですので、相手方がご相談者様のその旨の提案に応じ、双方で合意に至る(その際には売却のスケジュール等を細かく詰めることになるでしょう)ことができれば、そもそも調停・訴訟には至らないのではないかと思います。

>5月の初めに内容証明郵便が弁護士から届き、回答書を一週間後に出しましたがその後何も言ってきません
とのことで、中々返信が来ないことにご不安を抱いているものと思いますが、一度、ご相談者様の方から催促の連絡を入れてみるのも良いのではないかと思います。
- 回答日:2022年05月30日
ご回答有難うございます。
1つ1つに丁寧にお答えくださり大変参考になりました。相手方の出方次第だと考えていればよいのですね。
有難うございました。
相談者(ID:01334)からの返信
- 返信日:2022年05月30日

遺留分を請求してください。

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相談者(ID:31624)さんからの投稿
去年年末に母が他界し、遺書(公正証書)がありました。その遺書には全ての財産を同居してた姉に譲る事が書かれていました。
せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。

はい、遺産の2分の1について、遺留分がございますので、お父様がすでに他界されていて、お姉様とのお二人兄弟であれば、姉に対し、遺産の4分の1に相当する額の遺留分の請求をすることが可能です。
相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年以内に権利行使の意思表示をすることが必要です。
法律相談のご用命があれば、当事務所にて承りますので、ご検討下さい。
- 回答日:2024年01月19日
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