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全国の相談に対応できる遺留分侵害額請求に強い電話相談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では遺留分侵害額請求に対応できる弁護士事務所を138件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。
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遺留分侵害額請求に強い弁護士 が138件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

138件中 1~20件を表示

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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遺留分

【遺留分額侵害請求を受けた】請求額を大幅に減額させて解決した事例

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60代
男性
経営者
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の息子
遺留分

公正証書遺言で遺産の全部を相続人でない親族が取得。調停で遺留分相当額を支払わせた

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
4,200万円
依頼者の立場
被相続人の養子
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
被相続人の姉
遺留分

遺留分権放棄を否定し、不動産評価も上方修正させ、遺留分を確保した事例

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50代
女性
パート
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,700万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

長男への偏重遺言に対し次男が遺留分で権利確保

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、有価証券、自動車
回収金額・経済的利益

約

3,200万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

偏った内容の遺言が残されていたが、訴訟によって500万円を獲得した事例

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

不動産担保ローンで遺留分を支払ってもらった事例

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,050万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分で多額の代償金を獲得することができた事例

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20代
女性
パート
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

約

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖母
紛争相手
依頼者の兄弟

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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兄からの遺留分請求について。

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相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

遺留分侵害額請求は権利として認められるものですので、請求がきた以上、金額について交渉せざるを得ないと思われます。
奥様が購入しリフォームしたマンションに転居してもらったということですが、そのことで遺留分の権利を放棄したとはなかなか認められないように思います。
先方に弁護士がついていて、また遺産に不動産があるということですので、不動産相続に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2022年09月20日
ご回答ありがとうございます。
早々に弁護士へ依頼する方向で妻と話し合っておりました。
もし御社へお願いする事になりしたら宜しくお願いします。
相談者(ID:02947)からの返信
- 返信日:2022年09月21日

生前贈与の事で、お聞きしたいのですが

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相談者(ID:01033)さんからの投稿
母は、再婚していて、その人との子は、居ません
母が亡くなる前に 母の土地の名義を 義理の父と、その弟に、贈与したらしく 私には考えられません 私は泣き寝入りをしなくちゃいけないのでしょうか?

お母様がご自身の意思でされた贈与については、それ自体を覆すことはできません。
ですが、生前贈与された土地以外に財産がないなど、ご相談者様が相続で取得される財産が、遺産全体の4分の1に満たない場合(※)には、遺留分侵害が生じますので、再婚相手らに対して、生じている遺留分侵害の金額の金銭の支払いを請求できます。
※法定相続人が①ご相談者様と②再婚相手のみである場合
具体的な事情をお伺いして遺留分侵害の有無などを検討する必要がありますから、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2022年04月11日

義母で公正証書遺書があり、不動産名義変更済みの場合は遺留分請求出来ますでしょうか?

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相談者(ID:01371)さんからの投稿
3ヶ月前に父が亡くなったのですが、父は20年前に再婚しております。
公正証書遺言証があり遺産は全て義母に相続させるとの内容で、父が亡くなってから自宅は既に義母に名義変更されており、この度売却予定ですが
この不動産の金額は父の遺産から外して遺留分請求になるのでしょうか?

名義変更済みの不動産の価額も含めて遺留分減殺額請求が可能です。
- 回答日:2022年05月16日

公正証書遺言より相続人から廃除 執行人が家裁に申し立てをしない

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが
執行人がその手続きをしていない為  父は推定相続人になってしまいます。

4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹  あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額)


お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上
問題はないのでしょうか

ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる
総預貯金は70000万程
家族は 不仲なので分割協議はできません。

被相続人はお母様と理解しました。

1 遺言執行者は、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない(民法893条)とされていますので、法律上問題はあると思います。

2 ご相談者様が取れる手段としては、「利害関係人」としして、その遺言執行者(妹氏)の解任を家庭裁判所に請求することだと思います(民法1019条1項)。

ご参考になりましたら幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。

原口
- 回答日:2022年02月03日

遺留分侵害額請求の金額と不法

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相談者(ID:01941)さんからの投稿
父が死去いたしました。相続人は配偶者、長男(私)、次男、長女になります。公正証書書遺言と実家の土地建物の父から次男への死因贈与の調停調書もございます。遺言には預金について「長男(私)と長女で1/2ずつ」となっておりますが、預金はほぼありません。調停調書で次男が死因贈与される土地建物の評価額は2,400万円です。また、私は私立大学で下宿しており、大学卒業迄に1,000万円程度を父から受け取っておりますが、次男は私立大学の歯学部で下宿もしており、父が生命保険を解約し、3,000ー4,000万円を受け取っております。これを特別授与として、圧倒的な不公平として遺留分侵害額請求を行えば、私が確実に受け取れると存じます。

相談者の方の遺留分割合は1/12です。その基礎となる財産は、預貯金がほぼゼロとのことですので、「実家の土地建物」だけが遺産かと考えられます。そして、その不動産が二男の方に死因贈与されているとしますと、その評価額2400万円が基礎となる財産となります。なお、不動産の評価額は、固定資産評価額や路線価ではなく、時価額で計算します。
 次に、二男が、父が契約者の生命保険の解約により得た返戻金から300万から4000万円を受け取っいるとのことですが、その事実が立証できれば
、その額も遺留分算定の基礎財産として加えられます。ただ、20年前のことだとしますと、預金の履歴を入手することが難しく立証は容易ではないと思われますが・・・
 仮に、その事実が立証できたとしますと、基礎となる財産は、2400万円+4000万円=6400万円
となり、その1/12相当額が具体的な遺留分額となり、二男に対してその額を請求することができることになります。
                              以 上
 回答者
   愛知県刈谷市若松町2-2 
    弁護士法人大樹法律事務所
     弁護士 細井 土夫    
- 回答日:2025年12月11日

兄と金額が合わないので教えて欲しい。

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相談者(ID:14454)さんからの投稿
2020年7月21日に父他界
母と兄と私(次男)が相続人です。
兄が相続した土地に対して
2021年7月5日に
遺留分侵害額請求しました。
164.78㎡
2020年のその土地の
時価評価額が204000円/㎡となってました。
遺留分の計算する時は
この時価評価額を使って
計算するのが通例とネットで見ました。
164.78㎡×204000円
で計算すると
33615120円になります。
私の取り分の計算としては
遺留分1/8なので
33615120×1/8=4201890円
これで合ってますか?
兄も自分が経営する会社弁護士に
相談してるらしく
兄からは私の取り分は
1/8ではなく1/12だと言われました。

相続人の範囲がお申し出のとおりであるなら、ご自身の遺留分割合自体は8分の1と考えますが、
12分の1との反論が来ているようなら、その根拠は相手方に確認されるべきかと思います。

遺留分のトラブルに関しましては、不動産評価の問題以外にも、遺言書の内容等の問題もあります。
2021年の請求時から多少お時間もたっているようですので、
当人間で話し合いの埒があかないようなら、資料を一式そろえて一度弁護士に直接ご相談されることも検討されればよいかと思います。
- 回答日:2023年08月09日

長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい

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相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

ご質問にお答えします。

長男、二男さんの遺留分は、6分の1です。

遺留分は、金銭的な請求になりますが、調停でもダメなら、訴訟になります。
支払を拒否した場合には、強制執行になります。

訴訟、強制執行につきましては、弁護士に相談されたほうがよいと思います。

当事務所では、遺留分に関する紛争を多数お受けしておりますので、ご相談に対応することができます。
ご相談のほど、お待ちしております。
- 回答日:2023年12月11日
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