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全国の相談に対応できる遺留分侵害額請求に強い来所不要な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では遺留分侵害額請求に対応できる弁護士事務所を99件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。
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遺留分侵害額請求に強い弁護士 が99件見つかりました。

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「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

99件中 1~20件を表示

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺留分

全ての遺産を他の相続人に渡す公正証書遺言が作られた為、遺留分侵害額請求をした事例

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遺留分

【1か月で遺留分の獲得】兄に全ての遺産を相続させる遺言に対し遺留分を獲得した事例

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分侵害請求されて対応したケース

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50代
パート
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父の配偶者
遺留分

【約3000万円を獲得】不動産の評価を上げて遺留分の金額を上げて解決

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

不当な遺留分減殺請求に対し、大幅な減額を実現させた事例

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50代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺留分

遺留分の請求により約3000万円の支払を受けた事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、保険、株
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

【3,250万円獲得】妹への全財産遺言に対し使途不明金を追及し調停で解決した事例

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺留権を奪われようとされています

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相談者(ID:00871)さんからの投稿
家族と相続で揉めています。
私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。
ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。
応じない場合は全面的に争うと言われています。
いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。
どう対処したらいいでしょうか。

応じない場合に相手方代理人がどのように争うつもりなのかは定かではありませんが、遺産分割協議書への署名に応じる必要はありません。
相手方に代理人が就いている以上、ご相談者様がご自身で対応するのは難しいかと存じますので、ご相談者様もお近くの弁護士に相談・依頼した上で、遺留分侵害額請求権を行使して、金銭の回収をはかるべきです。
- 回答日:2022年03月22日
ご回答を賜り、ありがとうございます。
こちらは代理人をたてていないので甘く見られているのかもしれません。
姉ともめているのですが、遺留分を払いたくないという一心で弁護士に依頼したのだと思います。
法律で認められた権利を制限しようという考え自体がアブノーマルで常軌を逸していると思いますが、
そんな悪事に協力する弁護士さんもいるのですね。
相談者(ID:00871)からの返信
- 返信日:2022年03月23日

兄と金額が合わないので教えて欲しい。

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相談者(ID:14454)さんからの投稿
2020年7月21日に父他界
母と兄と私(次男)が相続人です。
兄が相続した土地に対して
2021年7月5日に
遺留分侵害額請求しました。
164.78㎡
2020年のその土地の
時価評価額が204000円/㎡となってました。
遺留分の計算する時は
この時価評価額を使って
計算するのが通例とネットで見ました。
164.78㎡×204000円
で計算すると
33615120円になります。
私の取り分の計算としては
遺留分1/8なので
33615120×1/8=4201890円
これで合ってますか?
兄も自分が経営する会社弁護士に
相談してるらしく
兄からは私の取り分は
1/8ではなく1/12だと言われました。

相続人の範囲がお申し出のとおりであるなら、ご自身の遺留分割合自体は8分の1と考えますが、
12分の1との反論が来ているようなら、その根拠は相手方に確認されるべきかと思います。

遺留分のトラブルに関しましては、不動産評価の問題以外にも、遺言書の内容等の問題もあります。
2021年の請求時から多少お時間もたっているようですので、
当人間で話し合いの埒があかないようなら、資料を一式そろえて一度弁護士に直接ご相談されることも検討されればよいかと思います。
- 回答日:2023年08月09日

25年前の遺言書が見付かる

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相談者(ID:45709)さんからの投稿
·父(76)5/7午前死亡
·相続人 配偶者③ 長女(私)配偶者①との子 
二女 配偶者①との子 養女 配偶者②の連れ子  
長女 配偶者②との子
·25年前の公正証書の遺言書が見付かる
·内容 土地は配偶者②に全部 その他は配偶者②に1/2 養女に1/4 配偶者②の長女に1/4
·亡くなる日の午後に新しい公正証書の遺言書に署名する予定だった
遺留分の請求はできますか?

 25年前に作成したものでも、それが有効な遺言書であれば、その内容どおりに遺言執行が行われます。
 その遺言執行の結果、遺留分が侵害される状態であれば、遺留分侵害額請求が可能です。
- 回答日:2024年05月28日

遺留分侵害額請求の金額と不法

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相談者(ID:01941)さんからの投稿
父が死去いたしました。相続人は配偶者、長男(私)、次男、長女になります。公正証書書遺言と実家の土地建物の父から次男への死因贈与の調停調書もございます。遺言には預金について「長男(私)と長女で1/2ずつ」となっておりますが、預金はほぼありません。調停調書で次男が死因贈与される土地建物の評価額は2,400万円です。また、私は私立大学で下宿しており、大学卒業迄に1,000万円程度を父から受け取っておりますが、次男は私立大学の歯学部で下宿もしており、父が生命保険を解約し、3,000ー4,000万円を受け取っております。これを特別授与として、圧倒的な不公平として遺留分侵害額請求を行えば、私が確実に受け取れると存じます。

相談者の方の遺留分割合は1/12です。その基礎となる財産は、預貯金がほぼゼロとのことですので、「実家の土地建物」だけが遺産かと考えられます。そして、その不動産が二男の方に死因贈与されているとしますと、その評価額2400万円が基礎となる財産となります。なお、不動産の評価額は、固定資産評価額や路線価ではなく、時価額で計算します。
 次に、二男が、父が契約者の生命保険の解約により得た返戻金から300万から4000万円を受け取っいるとのことですが、その事実が立証できれば
、その額も遺留分算定の基礎財産として加えられます。ただ、20年前のことだとしますと、預金の履歴を入手することが難しく立証は容易ではないと思われますが・・・
 仮に、その事実が立証できたとしますと、基礎となる財産は、2400万円+4000万円=6400万円
となり、その1/12相当額が具体的な遺留分額となり、二男に対してその額を請求することができることになります。
                              以 上
 回答者
   愛知県刈谷市若松町2-2 
    弁護士法人大樹法律事務所
     弁護士 細井 土夫    
- 回答日:2025年12月11日

遺産相続遺留分についての相談

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相談者(ID:54215)さんからの投稿

先日、父親が死亡しました(母親はすでに死亡)。相続者は子供2人。
遺言書があり、複数の不動産や預金あわせて約6億円を、各相続対象を割り振ると、結果として、当方が1/3(33%)、他方が2/3(67%)の割合で分けるような記載あり。過去の事情はあるにせよ、約2億円の差分は承服しがたい内容です。
相談は、相続遺留分の権利を行使すると、
子供2人 各1/4(25%)、の場合ですが、遺留分以外の残り1/2(50%)はもとの分割割合1/3 : 2/3での分割が適用されるのでしょうか?(この場合は遺留分25%+50%x1/3=42%くらいになる)
これは強制あるいは任意?
あるいは、当方のもともとの遺留分が25%なので、現在の遺言書では33%となっているので、意味がないということでしょうか。

ご相談の事例の場合、自己の遺留分(25%)は本件遺言によって侵害されていないので(33%は確保されているため)、遺留分侵害額請求はできないことになります。なお、生前贈与などがあれば、それを遺留分侵害額の計算の対象財産とすることができる場合があります。
- 回答日:2024年11月01日

兄からの遺留分請求について。

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相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

遺留分侵害額請求は権利として認められるものですので、請求がきた以上、金額について交渉せざるを得ないと思われます。
奥様が購入しリフォームしたマンションに転居してもらったということですが、そのことで遺留分の権利を放棄したとはなかなか認められないように思います。
先方に弁護士がついていて、また遺産に不動産があるということですので、不動産相続に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2022年09月20日
ご回答ありがとうございます。
早々に弁護士へ依頼する方向で妻と話し合っておりました。
もし御社へお願いする事になりしたら宜しくお願いします。
相談者(ID:02947)からの返信
- 返信日:2022年09月21日

義母で公正証書遺書があり、不動産名義変更済みの場合は遺留分請求出来ますでしょうか?

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相談者(ID:01371)さんからの投稿
3ヶ月前に父が亡くなったのですが、父は20年前に再婚しております。
公正証書遺言証があり遺産は全て義母に相続させるとの内容で、父が亡くなってから自宅は既に義母に名義変更されており、この度売却予定ですが
この不動産の金額は父の遺産から外して遺留分請求になるのでしょうか?

名義変更済みの不動産の価額も含めて遺留分減殺額請求が可能です。
- 回答日:2022年05月16日
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