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全国の相談に対応できる不動産の相続に強い相続税の相談対応可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では不動産の相続に対応できる弁護士事務所を89件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

不動産の相続に強い弁護士 が89件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

89件中 1~20件を表示

不動産の相続が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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家屋と土地の名義を、共同から私一人にできますか?

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相談者(ID:43500)さんからの投稿
母が認知気味になり、姉がおりますが
遺言書は公証役場でしましたが
特養に入るために、資産として計上され
高額となります。
蓄えも少ないので、良い方法はありますか?

ご質問にお答えします。

現実として、お母様が名義になっている以上、正直に申告しないといけません。

お母様が生存中に、ご自身に家屋や土地を移転すると贈与(0円やかなり安い金額で譲る贈与、時価相当額なら売買)となり、高額な税金が生じる可能がありますのでご注意ください。

登記の変更は、簡単にはできません。
贈与でも売買でも、お母様との適式な契約書がないと、登記官は登記を受け付けてくれません。

脱法行為のようなことを思っているようであれば、詐欺にもなりかねませんので、特養には正直に申告されたほうがよいと思います。
なお、お母様が、認知症であるならば、贈与も売買も無効になる可能性があります。
認知症の傾向が強いのであれば、成年後見つまり後見人を立てて、不動産の売却や管理を行う必要があります。
- 回答日:2024年04月26日

立ち退き料についてよろしくお願いします。

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相談者(ID:54428)さんからの投稿
不動産を相続予定なのですが、その不動産は借家とその借家の一部を飲食店に又貸された(おそらく地主の了解無く)物件などから成り立っています。その借家と飲食店を立ち退いてもらうための立ち退き料をできるだけ安く済ませたいです。

建物所有目的の借地契約のようですので、借地借家法の適用を受けることになります。建物所有の借地権は、この法律により厚く保護されていますので借地契約を解約して立ち退いてもらうことは極めて困難です。そのため、いわゆる立退料を支払って任意に明け渡してもらうことになりますが、これはあくまでも借地人の承諾が必要となります。立退料の相場は、通常目的土地の時価額の5割程度と言われておりますが、問題はそれで借地人が納得するかです。要するにイニシアティブは借地人にあるということですので、話し合いによる解決を図るしかないということになります。
 なお、借地上の建物を借地人が第3者に賃貸することは、借地の転貸には当たりませんので、無断転貸を理由に借地契約を解除することも難しいです。
 ただ、借地期間や借地条件などにより借地契約の更新拒絶が認められる場合もありますので、お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。

 弁護士法人白濱法律事務所
   弁護士白濱重人


不正登記された不動産を取り戻すための民事訴訟について知りたいです

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相談者(ID:108180)さんからの投稿
私が相続する親の不動産が不正で他人名義になっていることが判明。経緯~子供の頃両親が離婚。父親とは時々会っていましたが次第に音信不通に。その後父親が亡くなりましたが、父親名義の不動産が他人名義に変更されていることが分かりました。
調べてみると、父親がAという人物を気に入り長年親しくし、しまいにはAのために一軒家を父親名義で購入して住まわせていました。父親が亡くなった後は、法的に子供の私が遺産相続となるはずですが、Aからは一切連絡が来ませんでした。それどころか、Aは知人Bに依頼して、父の遺言書、父親とAとの間での贈与契約書や不動産登記の書類等を偽造し、不動産移転登記を行い居住しておりました。
その後、AとBは逮捕され刑事裁判で文書偽造で有罪となりました。
私は、この相続不動産の明渡し訴訟や、真正な登記名義の回復に関する訴訟を考えております。
AとBが民事裁判において、不正登記をした証拠や陳述書(不動産登記に至った経緯説明、偽造した書類のコピー等)を素直に提出するとは到底思えません。
今後の方向性や弁護士依頼検討の為、ご教示いただけますと幸いです。

ご相談の内容を拝見する限り、かなり悪質なケースであり、大変ご不安なお気持ちでいらっしゃることと思います。

まず、あなたが検討されている 「不動産の明渡し訴訟」や「真正な登記名義の回復を求める訴訟」 は、まさにこのようなケースで取られる代表的な対応です。
仮に偽造された書類によって不動産の名義が変更されていたとしても、真実の権利関係に基づいて登記を是正し、不動産を取り戻すことは法的に可能です。

特に本件では、AやBが文書偽造などで 刑事裁判において有罪判決を受けているとのことですので、その事実は民事裁判でも非常に重要な意味を持ちます。
刑事事件の判決内容や捜査記録、押収された書類などは、偽造された遺言書や贈与契約書が実際には存在しないものであったことを示す資料として利用できる可能性があります。

ご懸念のとおり、相手方が民事裁判で素直に証拠を提出しないことは十分に考えられます。
もっとも、裁判では必ずしも相手方の提出する証拠だけで事実を立証するわけではありません。

例えば、
・戸籍などにより相続人であることを示す資料
・不動産の登記記録
・刑事裁判の判決や公判資料
・偽造書類の存在を示す証拠
などを積み重ねることで、登記の原因となった贈与や遺言が実際には存在しない(無効である)ことを立証していくことが可能です。

また、不正な登記によって権利を侵害された場合には、
・登記の是正(真正な登記名義の回復)
・不動産の明渡し
・不法行為に基づく損害賠償
といった請求を併せて検討できる場合もあります。

このように、本件は法的に回復を図る余地のある事案と考えられますが、
相続関係の整理、不動産登記の経緯の調査、刑事記録の活用など、専門的な対応が必要になる可能性が高い案件です。

そのため、できるだけ早い段階で、相続や不動産紛争を扱っている弁護士に相談し、
・登記の経緯の調査
・刑事事件記録の取り寄せ
・提起すべき訴訟(登記回復・明渡し等)の整理
といった点を具体的に検討されることをおすすめします。

適切に対応すれば、不正な登記を是正し不動産を取り戻せる可能性は十分ありますので、まずは専門家とともに証拠関係を整理するところから進めていくとよいでしょう。
大変わかりやすくご説明していただき、誠にありがとうございます。今後のために、大変参考になりました。御礼申し上げます。
相談者(ID:108180)からの返信
- 返信日:2026年03月17日

家賃請求が出来るなら京都で裁判がしたい

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相談者(ID:33193)さんからの投稿
父死後24年兄弟4人の中次女と長男が土地、家屋相続する。次女が弟に家賃の支払いを依頼するも拒否され現在に至る。今年1月京都の駅相談に行くが取り決めがないので相談されてもできませんと言われてしまい途方にくれています。昨年弟が母を老健施設になんの相談もなく入所させ、母本人は通所していると思っている。母は家に帰ることを希望しているが弟、弟嫁、嫁の母と住もうとしており母の荷物全てを処分し一階は空っぽ状態にしてしまった。母を実家に帰す為にも何もない状態はきつくいくらかでも家賃が入れば母を戻してあげたくどうぞよろしくお願い致します。

二女と長男(弟)が土地建物を相続し、長男(弟)が居住してる、以前は母も同居していた、という状況かと思います。処分されたものの返還請求はそのものの特定が必要で難しい。賃料請求も、取り決めがないので当然には発生しない。ただ共有であれば共有物分割の法的手続きをとって、そのなかで解決していく、ということは考えられそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月06日

家族円満に遺産相続を終了したい。

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相談者(ID:05288)さんからの投稿
父が余命宣告を受けました。父は離婚しており母は相続権利はないと考えます。
私は一人っ子のため、相続人は1人だと考えます。
父の父母にあたる祖父母は双方他界しておりますが、父には姉と弟がいます。
父の遺産の中には祖父母から相続した農地が含まれていますが、市街化調整区域に指定されている土地で売却が困難かつ、宅地転用なども出来ません。
預貯金は500万程度でした。
農地のことを考えると相続破棄が妥当かなと考えますが、父が現在暮らしている実家には父の姉が同居しています。
父が他界し私が相続破棄した場合、父の姉が住処を失ってしまう為困ると言われています。
父の姉は年金収入のみで金銭的な余裕がありません。
私個人は実家を引き継ぐ意思はありません。
どういった手続きを取るのが私にとっても父の姉にとっても最善なのか、解決方法が分かりません。

相続放棄をしますと、お父様の兄弟姉妹が相続人となるため、実家の建物がお父様名義であれば、伯母様はその建物を相続により取得されますので、引き続き居住することができ、居住場所を失うということはありません(伯母さまが住んでおられる建物はだれの所有でしょうか)。
 そして、伯母様がなくなられますと、相談者の方も相続人の一人となりますので、その時点で相続放棄をするかどうかを検討されたからいかがでしょうか。

  弁護士白濱重人

    
ご返信ありがとうございます。

追加情報になるのですが、父の所有する土地は居住している家の他に田畑も合わせると、家屋が7つ、田畑が20あります。
全て相続した場合の相続税は1億円程度と試算されました。
相続したとしても誰もその様な大金を支払うことが出来ないのです。
けれど、田畑などの土地は市街化調整区域に指定されており売却も困難という状況です。
上記回答頂いた方法だと、叔母が相続税を支払わなければいけなくなりますが、その様な資金がありません。
良い方法はあるでしょうか?

住んでいる建物は父の名義になっています。

相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
となりますと、伯母様が相続して高額の相続税の支払い義務を負うということはできませんね。伯母様も相続放棄をするしかないと思います。相続税を物納するという方法もあるかとおもいますが、調整区域内の土地を国が物納に応じてくれるかどうかは私には知識を持ち合わせておりません。税理士さんにご相談いただくことをお勧めいたします。
なお、相続人全員が相続放棄をしますと、相続人がいなくなりますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをし、相続財産管理人を付けてもらいます(通常は弁護士)。その後、その管理人と話し合って居住しているところの土地建物だけでも買い取るという方法も検討してみてもいいかもしれません。
  弁護士白濱重人

   弁護士白濱重人
【西三河対応】弁護士法人大樹法律事務所 刈谷事務所からの返信
- 返信日:2023年02月10日
やはりそうなるのですね。
ご返答頂きありがとうございました。
相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月11日

相続できるものの一部相続放棄

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相談者(ID:38129)さんからの投稿
昨年6歳で生き分かれた父親が死亡し遺産相続をすることになりました。実母とはその時離婚してそのあと再婚しています。私が2人兄弟、再婚相手も2人兄弟います。
預貯金と土地建物を相続できるようなのですが預貯金を4等分して相続する話はついていますが土地建物は時間がかかります。それまでにいろいろと税金や諸手続きをしないといけないようですが再婚相手の兄弟は大阪に住んでいて電話でのやり取りしかできません。なのでこちらで売却等をしてもらえないかと言われていますが自宅から離れていてままなりません。

遺産相続において、特定の財産だけを選んで相続を放棄することはできません。一度相続が成立すると全ての財産(預貯金や土地建物など)が一緒に相続人に移ることになります。その上で、相続放棄をすると全ての遺産を放棄することになります。
そのため、預金だけ相続し、土地建物を相続放棄するということはできません。

ただし、遺産分割協議については可能です。全ての相続人が合意すれば、預貯金だけを引き継ぎ、土地建物は他の相続人へと分割することが可能です。

土地建物の売却手続が原因で話が進まないのであれば、弁護士に依頼し、手続きを進めてもらうことをお勧めいたします。
回答ありがとうございました。やはり弁護士に依頼するのが一番ですね。
相談者(ID:38129)からの返信
- 返信日:2024年03月15日

遺言書が放置されたまま受遺者が亡くなった場合

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相談者(ID:108880)さんからの投稿
私の祖母が約20年前に公正証書遺言を残し、土地を第三者に遺贈していますが、最近その遺言が執行されず、土地がいまだに祖母名義になっていることが判明しました。遺言が20年も放置されていたのは驚き以外の何物でもないですが、いろいろ問いただした結果、遺贈を放棄する意思はないとのことです。そこで質問です。受遺者が遺言者より先に死亡した場合は、遺言のその部分は無効になるのは周知の事実ですが、遺言者の死亡により遺言の効力が生じた後で、遺言の執行をせずに放置したまま受遺者が死亡した場合はどうなるのでしょうか?遺言が無効になるのか?遺言には一般債権のような時効があるのか?それとも、遺言が有効な限りは、受遺者の相続人にその権利が引き継がれるのか?もし、受遺者の相続人に遺言書の権利が引き継がれるなら、たとえ遺言自体が執行されていなくても、もはや相続人としての責任はなくなるのでしょうか?(例えば、相続登記の義務や固定資産税の支払い等)どうぞよろしくお願い致します。

ご相談のように、遺言が長期間執行されないまま受遺者が死亡した場合の取扱いについては、一般論としては、以下のとおり整理されるかと思います。

>遺言者の死亡により遺言の効力が生じた後で、遺言の執行をせずに放置したまま受遺者が死亡した場合はどうなるのでしょうか?遺言が無効になるのか?
>遺言には一般債権のような時効があるのか?それとも、遺言が有効な限りは、受遺者の相続人にその権利が引き継がれるのか?

遺言は遺言者(本件ではお祖母さま)の死亡時に効力が生じており、その時点で遺贈は有効に成立します(特定の不動産の遺贈であれば、一般に、所有権は遺言者の死亡時に受遺者に移転すると解されています)。
その後、遺言の執行手続(たとえば所有権移転登記など)が長期間行われなかったとしても、そのことを直接の理由として遺言の効力が無効になることは通常ありません(一般債権のような消滅時効の制度はありません)。

そして、受遺者がその後に死亡した場合には、受遺者が取得した権利・地位は、その相続人に承継されます。

>もし、受遺者の相続人に遺言書の権利が引き継がれるなら、たとえ遺言自体が執行されていなくても、もはや相続人としての責任はなくなるのでしょうか?(例えば、相続登記の義務や固定資産税の支払い等)

この点については、責任がなくなるわけではありません。

まず、遺言者の相続人は、遺贈を実現するための手続(登記への協力など)を行う義務を負います。

また、固定資産税については、登記名義が遺言者のままである場合には、市役所等との関係では、遺言者の法定相続人が納税義務者として扱われる可能性が高いです。
もっとも、実質的には受遺者(現在はその相続人)が不動産を所有する状態にありますので、遺言者の相続人が負担した税金については、受遺者の相続人に対して精算(求償)を求める余地があります。

本件は、遺言の未執行期間が長期に及んでいることから、権利関係が複雑化している可能性があります。
具体的な事情によって適切な進め方が変わることも十分に考えられますので、一度、資料一式をもとに専門家へご相談のうえ、整理・対応されることをおすすめいたします。
とてもわかりやすい説明ありがとうございます。もう一つだけ一般的な質問をさせていただければありがたいです。実は昨日話をしてようやくわかったのですが、どうやら遺言が長期間放置されていたのは特定遺贈された土地の中に農業委員会の許可が必要な農地が含まれており、営農者でないその受遺者では許可がおりない、すなわち所有権移転登記ができないからのようです。確かに農地を特定遺贈された場合には相続人なら届け出だけで足りますが、第三者では許可が必要となりますので、遺言を執行できなくても無理はないかもしれませんが、2年ほど前に祖母の相続人の一人が死亡し、その受遺者はその相続人兼被相続人の相続人になっています。ここで質問ですが、農地を特定遺贈された第三者が、その後に相続人になった場合はどのような扱いになるのでしょうか?いずれにしろ、ご指摘の通り権利関係はかなり複雑化していますので、専門家への相談を検討しています。どうぞよろしくお願い致します。
相談者(ID:108880)からの返信
- 返信日:2026年04月30日
ご返信ありがとうございます。

ご指摘のとおり、農地については、相続人が相続によって取得する場合には農業委員会への届出で足りる一方、第三者が遺贈等によって取得する場合には、原則として農地法3条許可が必要となります。

そのため、受遺者が営農者でなく、許可取得の見込みが乏しい場合には、実務上、遺言が長期間放置されてしまうケースは確かに存在します。

もっとも、その後に当該受遺者が「相続人」の地位を取得した場合(例えば、相続人の一人が死亡し、その相続によって当該受遺者が相続人となった場合)に、農地法上どのように扱われるかについては、法律構成がやや複雑になります。

一般的には、
・「当初の遺贈による取得」とみるのか
・その後の相続によって「相続人として取得した」とみるのか
という点が問題となります。

この点、実務上は、
「実質的には相続人として権利承継している」と整理できる余地もありますが、
遺言の内容や相続関係、遺産分割の有無、登記状況等によって結論が変わり得るため、一概には申し上げにくいところです。

また、長期間未登記となっている場合には、
その間に生じた二次相続・数次相続の整理も必要となるため、
ご認識のとおり、現在はかなり複雑な権利関係になっている可能性があります。

そのため、可能であれば、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・現在までの相続関係図
・遺言書
・対象不動産の登記事項証明書
・農地の現況資料
等を整理した上で、相続・不動産に詳しい弁護士や司法書士に一度ご相談されることをおすすめいたします。
西船橋総合法律事務所 <「相続」中心の弁護士が対応>からの返信
- 返信日:2026年05月11日
とてもわかりやすく丁寧な説明ありがとうございました。受遺者いわく、何人かの司法書士に相談したが匙を投げられたとのことでしたが、説明を聞けば納得がいきました。専門家(弁護士、司法書士)に相談するにしても、わけもわからないのと、ある程度法的な論点が整理されているのでは雲泥の差があるので、大変助かりました。重ねて御礼申し上げます。
相談者(ID:108880)からの返信
- 返信日:2026年05月16日
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