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全国の相談に対応できる不動産の相続に強い来所不要な弁護士事務所一覧

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不動産の相続に強い弁護士 が87件見つかりました。

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複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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不動産の相続が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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不正登記された不動産を取り戻すための民事訴訟について知りたいです

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相談者(ID:108180)さんからの投稿
私が相続する親の不動産が不正で他人名義になっていることが判明。経緯~子供の頃両親が離婚。父親とは時々会っていましたが次第に音信不通に。その後父親が亡くなりましたが、父親名義の不動産が他人名義に変更されていることが分かりました。
調べてみると、父親がAという人物を気に入り長年親しくし、しまいにはAのために一軒家を父親名義で購入して住まわせていました。父親が亡くなった後は、法的に子供の私が遺産相続となるはずですが、Aからは一切連絡が来ませんでした。それどころか、Aは知人Bに依頼して、父の遺言書、父親とAとの間での贈与契約書や不動産登記の書類等を偽造し、不動産移転登記を行い居住しておりました。
その後、AとBは逮捕され刑事裁判で文書偽造で有罪となりました。
私は、この相続不動産の明渡し訴訟や、真正な登記名義の回復に関する訴訟を考えております。
AとBが民事裁判において、不正登記をした証拠や陳述書(不動産登記に至った経緯説明、偽造した書類のコピー等)を素直に提出するとは到底思えません。
今後の方向性や弁護士依頼検討の為、ご教示いただけますと幸いです。

ご相談の内容を拝見する限り、かなり悪質なケースであり、大変ご不安なお気持ちでいらっしゃることと思います。

まず、あなたが検討されている 「不動産の明渡し訴訟」や「真正な登記名義の回復を求める訴訟」 は、まさにこのようなケースで取られる代表的な対応です。
仮に偽造された書類によって不動産の名義が変更されていたとしても、真実の権利関係に基づいて登記を是正し、不動産を取り戻すことは法的に可能です。

特に本件では、AやBが文書偽造などで 刑事裁判において有罪判決を受けているとのことですので、その事実は民事裁判でも非常に重要な意味を持ちます。
刑事事件の判決内容や捜査記録、押収された書類などは、偽造された遺言書や贈与契約書が実際には存在しないものであったことを示す資料として利用できる可能性があります。

ご懸念のとおり、相手方が民事裁判で素直に証拠を提出しないことは十分に考えられます。
もっとも、裁判では必ずしも相手方の提出する証拠だけで事実を立証するわけではありません。

例えば、
・戸籍などにより相続人であることを示す資料
・不動産の登記記録
・刑事裁判の判決や公判資料
・偽造書類の存在を示す証拠
などを積み重ねることで、登記の原因となった贈与や遺言が実際には存在しない(無効である)ことを立証していくことが可能です。

また、不正な登記によって権利を侵害された場合には、
・登記の是正(真正な登記名義の回復)
・不動産の明渡し
・不法行為に基づく損害賠償
といった請求を併せて検討できる場合もあります。

このように、本件は法的に回復を図る余地のある事案と考えられますが、
相続関係の整理、不動産登記の経緯の調査、刑事記録の活用など、専門的な対応が必要になる可能性が高い案件です。

そのため、できるだけ早い段階で、相続や不動産紛争を扱っている弁護士に相談し、
・登記の経緯の調査
・刑事事件記録の取り寄せ
・提起すべき訴訟(登記回復・明渡し等)の整理
といった点を具体的に検討されることをおすすめします。

適切に対応すれば、不正な登記を是正し不動産を取り戻せる可能性は十分ありますので、まずは専門家とともに証拠関係を整理するところから進めていくとよいでしょう。
大変わかりやすくご説明していただき、誠にありがとうございます。今後のために、大変参考になりました。御礼申し上げます。
相談者(ID:108180)からの返信
- 返信日:2026年03月17日

相続対象の土地に関する覚書について

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相談者(ID:03779)さんからの投稿
現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょうか。
覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。

相続人間で締結されたものではありませんので、他の親族が何と言おうと今回の相続手続においては効力を有しません。よって、相続人間で自由に協議の上分割してください。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月21日
簡潔なご説明、ありがとうございます。そうですよね。。私たちも、被相続人(父)の印鑑があるとはいえ、相続人までその内容に拘束されるのかが疑問でした。ただ、借金などは、相続人が全く知らない内容のもでも相続しなければならいとも聞くので、そのあたりでも混乱しています。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日

亡くなった叔父が住んでいた借地に建てた家の取り壊しの費用について

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相談者(ID:50954)さんからの投稿
2024年6月、父の実兄が亡くなりました。実兄は他家の養子(S62年)になっており、配偶者及び子供はいません。
父の実兄は特に財産も負債も無いようですが、養父母の家に住んでいました。養父母の家は、建物は養父の所有名義ですが、土地は借地でした。借地権に関する契約はおそらく無いようです。
先日、土地の貸主に父が挨拶に行ったところ、「今後の居住の予定が無いのであれば、建物は取り壊して欲しい」と言われました。
父の実兄の養父母は既に他界しており、養父母には娘(養母の連れ子だったと思います)がいたようでしたが、養父母の家計からは籍を外し実の父親と暮らしていたようです。
おおよそは以上のような状況ですが、土地の貸主の要求通り、父の費用負担で建物の取り壊しを行わなければならないのでしょうか。
また、他に何か気をつけなければならないことがあれば、教えて頂けないでしょうか。

お父様が、お父様の実兄(被相続人)の相続人となる場合かと思いますが、借地上の建物の収去などは大変お金がかかるものですし、その負担を負うのは過大な負担となろうかと思います。
しかし、相続人である場合、被相続人の賃借人たる立場も相続するため、収去の負担を負うことになります。費用は他に同順位の相続人がいるかどうかによります。
収去の負担を負いたくない場合、これは、相続放棄をするよりありません。
手続等について、裁判所にお問い合わせいただくか、地元の弁護士に相談なさってください。
回答をどうもありがとうございました。
叔父の養父母はずいぶん前に亡くなり、養女だった方も籍から外れていること、
叔父の遺言書もなくその他の相続人がいるかどうかはわからないようです。
叔父は遺産もないようなので、母や私は相続放棄をすればよいかと思うのですが
父にとっては最後の身内でしたので悩んでいるようです。
多額のお金がかかることを考えると、今後の生活にも負担がかかりますので父と話し合ってみます。どうもありがとうございました。
相談者(ID:50954)からの返信
- 返信日:2024年08月26日

遺産の土地を、法律どおり平等に分けるには、どうすればよいでしょうか。

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相談者(ID:61585)さんからの投稿
祖父の遺産であるさいたま市の土地。その100坪の土地の相続があります。
お金をいっぱい欲しい人もいますし、祖父から名義変更し、土地の売却をするが、手続き方法に気をつけて、不正が発生しないようにしたい。

CLOVER法律事務所の代表弁護士の宇田川です。
不動産が絡む相続案件を数多くご依頼頂いてきましたが、相続人間において、もっともよい分割方法を検討する必要があります。
その意味では、弁護士としての交渉力やまとめる力のみならず、不動産の知識が必要にないます。
不動産の分割方法は複数あり、選択を誤ると結果的に相続人全員が損をしてしまうリスクがあります。たとえば、1つの土地を分筆して各相続人が取得するという分け方(現物分割)がありますが、土地は分けると小さくなるため、元々の広さであれば建てられたはずの高い建物が建てられなくなる可能性があるのです。
現物分割が適する場合もありますが、そうでない場合は土地を分筆することで活用方法が狭まったり、価値が下がったりする恐れがあります。どの分け方が依頼者にとって最も利益になるのか、事案に応じてベストな方法を検討しながら進めることが重要です。

また、不動産鑑定士、司法書士、税理士、複数の不動産仲介業者などの専門家とのネットワークも不可欠です。

当事務所は初回相談無料ですので、一度、お気軽にご相談ください。
- 回答日:2025年02月21日

相続の事前対策をしたい

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相談者(ID:46824)さんからの投稿
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。
なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。

ご検討いただきますようお願いいたします。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月17日

家の名義人の権限と法的手段

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相談者(ID:03614)さんからの投稿
母親85歳、息子(次男)夫婦と孫二人の5人家族。母親は次男夫婦との生活に折り合いが合わず、三男宅に同居。一年たち、生活は程々にうまくはいってるものの、なんで自分が出て行かなければならなかったのか?このままでは長年住んでた自宅(名義人 母親)をとられてしまう。と疑問を持ち、次男夫婦に特に嫁に、出て行ってほしいと投げかけるが拒否、再度同居も拒否された。母親の名義、物なのに、特に家賃等支払いも何もない。力づくで追い出すわけにもいかないため、この場合法的手段しかないと思われるが①勝手に家を売りに出すことは可能か?②法的手段により、家、土地の見積もり出しお金として請求、無理なら差し押さえなどできるのか?③法的手段以外ありえないのか?この場合の他の兄弟への相続はできるのでしょうか?名義を急遽、三男や長男とかにできるのでしょうか?いずれ遺言書で次男には渡さないとしたと時に、追い出せるのでしょうか?ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。

1 所有者であるお母様が物件を売却することについて,理屈上は可能ですが,現実には,居住者がいる物件を買う人は稀であろうかと思います。
  また,基本的に,売主は,買主に対して,完全な物件を引き渡す義務があるため,引渡し日までに,居住者を退去させなければ,売主が損害賠償責任を負います。

2 従前,無償の居住を認めていたのであれば,賃料等の請求はできません。
  法的には,明渡しを求めることになろうかと思います。

3 任意の交渉により解決の見込があるのであればよいですが,そうでなければ法的手段を講じるほかないでしょう。
  名義変更や遺贈は可能でしょうが,相続時に,遺産の前渡しである特別受益,と判断される可能性はあります。

なお,財産管理や遺言は,何より「ご本人」のご意向を重視しなければなりません。その点,ご留意下さい。
- 回答日:2022年12月01日
ありがとうございます。難しい問題ですね!
自分の名義となっている、自分の家なのに簡単に住めないのは、おかしいですよね?今後話し合いにより、賃料の発生も検討しなければなりませんが、年が行くにつれてまた、今のこのご時世払えない理由があれば諦めるしかないのでしようか?また、払えるのに払わないとしたらどうなるのでしょうか?
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年12月02日
家賃の合意がなければ,協議して新たに合意する必要があります。場合によっては,明渡しを求めた上でその解決として家賃の合意をする,というような方法が考えられます。もっとも,家賃を授受する賃貸借となれば居住者には借家権という強い権利が生じますので,それも含めて検討する必要があります。
ここでは一般論してお示しできませんので,具体的な話については,面談によるご相談をお勧めします。
【相続で揉めてしまったら】弁護士 横山 清亮からの返信
- 返信日:2022年12月06日

生前贈与を受けたいのですが

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相談者(ID:04675)さんからの投稿
母親が病気で!
先が長くないのですが
借金が信販会社等からあるようで

その事から家と土地だけ生前贈与を受けて
亡くなった時は財産放棄をしたいのですが!

家と土地の評価は1000万もないのですが
どのようにしたらよいですか

借金返済の切迫度合いと、お母様の病状とを勘案して判断となりますが、「特定遺贈」の形で遺言書を遺しておき、後日、相続放棄をするという方法でも良いかと思います。
(但し、不動産の名義変更の際の登録免許税が増えてしまいます)
- 回答日:2023年02月01日
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