全国の相談に対応できる不動産の相続に強い弁護士事務所一覧

不動産の相続に強い弁護士 が162件見つかりました。

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都総合法律事務所

住所

京都府京都市中京区山伏山町540 丸池藤井ビル5階

最寄駅

地下鉄烏丸線「四条」駅 / 阪急「烏丸」駅 22番出口徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

高谷 滋樹

定休日

無休

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士成井佑綺(飯沼総合法律事務所)

住所

東京都中央区銀座2-7-17ティファニー銀座ビル7階

最寄駅

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」9番出口 徒歩1分/東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」A13出口 徒歩2分/JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」中央口 徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

成井 佑綺

定休日

日曜 土曜 祝日

【不動産相続・相続争い・相続対策なら】健午法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-17-11パークハイツ池袋1105

最寄駅

相続放棄のご相談は全国対応(オンライン/お電話相談可)

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

清水 健午

定休日

日曜 土曜 祝日

よの法律事務所

住所

埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-15-10 新川屋ビル2階

最寄駅

JR与野駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

佐藤 亮

定休日

日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

レゾバティール法律事務所

住所

東京都中央区日本橋小舟町9-15

最寄駅

人形町:徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

上原 あかり

定休日

日曜 土曜 祝日

立川相続法律事務所

住所

東京都立川市柴崎町3-8-5 立川NXビル501

最寄駅

多摩モノレール立川南駅 徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

清水 茂

定休日

日曜 土曜 祝日

原口総合法律事務所

住所

東京都世田谷区太子堂4-18-12 ラポール原口2階

最寄駅

三軒茶屋駅徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜21:00

対応地域

全国

弁護士

原口 薫

定休日

日曜 土曜 祝日

フォレスティア法律事務所

住所

京都府京都市中京区河原町二条下る一之船入町537-20 FIS御池ビル2階306

最寄駅

京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅 2番出口徒歩10秒

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

全国

弁護士

森下 裕

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

法律事務所KOU

住所

〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス17階

最寄駅

渋谷駅徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

町田 侑太

定休日

無休

たかぎし総合法律事務所

住所

大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31 リアライズ堺筋本町ビル403号

最寄駅

大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

高岸 佳子

定休日

無休

埼玉中央法律事務所(弁護士 小内克浩)

住所

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28 あじせんビル4階・6階

最寄駅

大宮駅東口 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜12:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00

対応地域

全国

弁護士

小内 克浩

定休日

無休

法律事務所アリスタ

住所

福岡県大野城市白木原5-6-122階-C

最寄駅

白木原駅:徒歩9分 ※専用駐車場を2台分ご用意しております。

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国

弁護士

森 俊輔

定休日

日曜 土曜 祝日

板倉総合法律事務所

住所

〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408

最寄駅

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59

対応地域

全国

弁護士

板倉 武志

定休日

無休

永岡法律事務所

住所

〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701

最寄駅

丸の内線四谷三丁目駅

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

永岡 孝裕

定休日

無休

アイシア法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階

最寄駅

東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

坂尾 陽

定休日

無休

よつば法律事務所

住所

〒665-0845
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階

最寄駅

阪急 宝塚駅より直通

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国

弁護士

松尾 隆寛

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所

〒231-0028
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12

最寄駅

JR関内駅南口より徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

井上晴彦

定休日

日曜 土曜 祝日

西葛西スター総合法律事務所

住所

〒134-0088
東京都江戸川区西葛西6ー12ー7ミル・メゾン503

最寄駅

東京メトロ東西線「西葛西駅」南口から徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

須見 健矢

定休日

日曜 土曜 祝日
162件中 81~100件を表示

不動産の相続が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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婚姻前の不動産贈与は特別受益になりますか?

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相談者(ID:00777)さんからの投稿
昨年他界した父が、約15年前にのちに再婚した女性名義で不動産を購入。その女性はその当時父名義の家でで同居していましたが、7年前に入籍後はこの女性名義の家に引越しました。

偶然見た売買契約書に買主は父、不動産名義は再婚相手の名前が書かれていました。証拠となる写真などはありません。
この不動産の登記簿の目的欄には所有権の移転、 
その他事項欄には女性の旧姓と売買と記載されています。
贈与税を払っているかは不明です。
この家と土地が特別受益として相続遺産に加えられるのか教えて頂きたいのです。
よろしくお願い致します。

結論から申し上げますと、特別受益にはあたらないと考えます。

特別受益たる贈与にあたるには、贈与の時点において、被贈与者が贈与者の推定相続人である必要があります。
本件の場合、住宅購入資金の提供(贈与)がなされたのは婚姻前のことであり、その時点では、再婚相手の女性(被贈与者)はお父様(贈与者)の推定相続人ではありません。ですので、特別受益にはあたりません。
ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
先生が回答して頂いた通り、申立人の弁護士から主張されています。(現在、遺産分割調停中)
母との離婚前が成立するまで待ってもらう為に、婚姻前に結婚の約束をしていたなら、その気持ちを信じてもらう為に後妻名義で購入したとしても、推定相続人とは認めてもらえないのでしょうか。家を購入した時点で父は母と婚姻中なので後妻が推定相続人になるのは法律上不可能だと思うのですが。
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年05月27日

立ち退き料についてよろしくお願いします。

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相談者(ID:54428)さんからの投稿
不動産を相続予定なのですが、その不動産は借家とその借家の一部を飲食店に又貸された(おそらく地主の了解無く)物件などから成り立っています。その借家と飲食店を立ち退いてもらうための立ち退き料をできるだけ安く済ませたいです。

建物所有目的の借地契約のようですので、借地借家法の適用を受けることになります。建物所有の借地権は、この法律により厚く保護されていますので借地契約を解約して立ち退いてもらうことは極めて困難です。そのため、いわゆる立退料を支払って任意に明け渡してもらうことになりますが、これはあくまでも借地人の承諾が必要となります。立退料の相場は、通常目的土地の時価額の5割程度と言われておりますが、問題はそれで借地人が納得するかです。要するにイニシアティブは借地人にあるということですので、話し合いによる解決を図るしかないということになります。
 なお、借地上の建物を借地人が第3者に賃貸することは、借地の転貸には当たりませんので、無断転貸を理由に借地契約を解除することも難しいです。
 ただ、借地期間や借地条件などにより借地契約の更新拒絶が認められる場合もありますので、お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。

 弁護士法人白濱法律事務所
   弁護士白濱重人


相続の事前対策をしたい

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相談者(ID:46824)さんからの投稿
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。
なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。

ご検討いただきますようお願いいたします。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月17日

共有林相続での伯父の土地扱いについて、今後完全に引き離す方法ありますか?

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相談者(ID:01596)さんからの投稿
困ってます。父が5/5に逝去しその後の相続問題です。

私は愛知県に在住の長女です。
父は鹿児島出身で親から共有林の一部を相続していたようです。それは兄弟3人と他の親族10人で共有しているようです。昨年までは代表者(親族)が全ての固定資産税を払っていましたが、今年から父の名義で個別にと役所から依頼があり支払いました。
その依頼の電話がきた昨年 かなり前に亡くなった伯父の分が誰も払う意思がなく困っていたため、金額も微々たるものなので仕方なく父が払うことになりました。その伯父は息子がいるのですが亡くなった時に全ての財産を相続放棄していて伯父の名義だけが残ってる状態で、結果 長い間代表者が支払っていた状態でした。
…で 今回父が逝去したことで相続が発生しています。私自身知らない土地ですし、今後活用することもない山なので正直いうと手放したいです。でも他に相続するものもあるので相続放棄はできません。なので私が引継ぎ名義変更をする事になりそうです。その後売るなり贈与するなりは自分がゆっくり時間かけてやれば良いのかなと思ってます。
一番悩んでいるのは伯父 の土地の事で、今後私家族は固定資産税を払うつもりはありません。となると、また支払う人がいなくなりますが仕方がないのかなと思います。
父が一度だけ肩代わり支払いしたことは今後何か関わりがありますか?
父は既に亡くなってますが、父の権利で伯父の土地を放棄するってできますか?それが出来るなら、私自身が父の土地を相続するのは伯父の件が済んでから?

なにしろ解らないことだらけです!
他の方法等も含め詳しい方御指南くださいませ!

一度だけ肩代わり支払いをしたことで支払う方が固定するということはないと考えます。

しかし伯父様名義での持分はご兄弟で相続していることになるのではないでしょうか。兄弟全員が相続放棄をしていれば別ですが。
したがって、固定資産税の支払義務は役所としては兄弟で支払って欲しいということになるかと思いますし、それを否定できるだけの理由が内容に思われます。

取り急ぎ。

相続した不動産の土地の名義は自分の物になったが、建物は祖父の名義なので売却できません。

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相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。

回答いたします。

建物がお亡くなりになった方の名義ですと、売却等ができません。
祖父の方の相続人の方全員で協議をしてもらい、持ち主となった人から、譲り受けるという方法が考えられます。
もしくは、ご相談者様の土地の上にあるわけですから、祖父の方の相続人の方全員を相手に、自分の土地から建物をどかせという請求も検討の余地がありそうです。
一度、弁護士にご相談することをお勧めします。
- 回答日:2022年02月02日

不正登記された不動産を取り戻すための民事訴訟について知りたいです

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相談者(ID:108180)さんからの投稿
私が相続する親の不動産が不正で他人名義になっていることが判明。経緯~子供の頃両親が離婚。父親とは時々会っていましたが次第に音信不通に。その後父親が亡くなりましたが、父親名義の不動産が他人名義に変更されていることが分かりました。
調べてみると、父親がAという人物を気に入り長年親しくし、しまいにはAのために一軒家を父親名義で購入して住まわせていました。父親が亡くなった後は、法的に子供の私が遺産相続となるはずですが、Aからは一切連絡が来ませんでした。それどころか、Aは知人Bに依頼して、父の遺言書、父親とAとの間での贈与契約書や不動産登記の書類等を偽造し、不動産移転登記を行い居住しておりました。
その後、AとBは逮捕され刑事裁判で文書偽造で有罪となりました。
私は、この相続不動産の明渡し訴訟や、真正な登記名義の回復に関する訴訟を考えております。
AとBが民事裁判において、不正登記をした証拠や陳述書(不動産登記に至った経緯説明、偽造した書類のコピー等)を素直に提出するとは到底思えません。
今後の方向性や弁護士依頼検討の為、ご教示いただけますと幸いです。

刑事事件が先行していて,すでにその裁判が確定しているのであれば,刑事訴訟法,刑事確定訴訟記録法に基づき,刑事確定記録を閲覧・謄写して訴訟の証拠資料とすることが考えられます。
民事訴訟において,相手方が事実関係を争わないのであれば,証拠がなくとも請求が認められる可能性はありますが,反対に争われるようであれば,立証責任の関係で自己の主張を裏付ける証拠が必要となり,裁判官の心証が得られなければ敗訴の可能性があります。
いろいろと準備や適切な主張,立証が必要な必要な事案であると思われますので,弁護士に依頼することをお勧めします。
- 回答日:2026年03月12日

家の名義人の権限と法的手段

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相談者(ID:03614)さんからの投稿
母親85歳、息子(次男)夫婦と孫二人の5人家族。母親は次男夫婦との生活に折り合いが合わず、三男宅に同居。一年たち、生活は程々にうまくはいってるものの、なんで自分が出て行かなければならなかったのか?このままでは長年住んでた自宅(名義人 母親)をとられてしまう。と疑問を持ち、次男夫婦に特に嫁に、出て行ってほしいと投げかけるが拒否、再度同居も拒否された。母親の名義、物なのに、特に家賃等支払いも何もない。力づくで追い出すわけにもいかないため、この場合法的手段しかないと思われるが①勝手に家を売りに出すことは可能か?②法的手段により、家、土地の見積もり出しお金として請求、無理なら差し押さえなどできるのか?③法的手段以外ありえないのか?この場合の他の兄弟への相続はできるのでしょうか?名義を急遽、三男や長男とかにできるのでしょうか?いずれ遺言書で次男には渡さないとしたと時に、追い出せるのでしょうか?ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。

1 所有者であるお母様が物件を売却することについて,理屈上は可能ですが,現実には,居住者がいる物件を買う人は稀であろうかと思います。
  また,基本的に,売主は,買主に対して,完全な物件を引き渡す義務があるため,引渡し日までに,居住者を退去させなければ,売主が損害賠償責任を負います。

2 従前,無償の居住を認めていたのであれば,賃料等の請求はできません。
  法的には,明渡しを求めることになろうかと思います。

3 任意の交渉により解決の見込があるのであればよいですが,そうでなければ法的手段を講じるほかないでしょう。
  名義変更や遺贈は可能でしょうが,相続時に,遺産の前渡しである特別受益,と判断される可能性はあります。

なお,財産管理や遺言は,何より「ご本人」のご意向を重視しなければなりません。その点,ご留意下さい。
- 回答日:2022年12月01日
ありがとうございます。難しい問題ですね!
自分の名義となっている、自分の家なのに簡単に住めないのは、おかしいですよね?今後話し合いにより、賃料の発生も検討しなければなりませんが、年が行くにつれてまた、今のこのご時世払えない理由があれば諦めるしかないのでしようか?また、払えるのに払わないとしたらどうなるのでしょうか?
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年12月02日
家賃の合意がなければ,協議して新たに合意する必要があります。場合によっては,明渡しを求めた上でその解決として家賃の合意をする,というような方法が考えられます。もっとも,家賃を授受する賃貸借となれば居住者には借家権という強い権利が生じますので,それも含めて検討する必要があります。
ここでは一般論してお示しできませんので,具体的な話については,面談によるご相談をお勧めします。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年12月06日
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