全国の相談に対応できる不動産の相続に強い弁護士事務所一覧

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不動産の相続に強い弁護士 が178件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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不動産の相続が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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共有林相続での伯父の土地扱いについて、今後完全に引き離す方法ありますか?

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相談者(ID:01596)さんからの投稿
困ってます。父が5/5に逝去しその後の相続問題です。

私は愛知県に在住の長女です。
父は鹿児島出身で親から共有林の一部を相続していたようです。それは兄弟3人と他の親族10人で共有しているようです。昨年までは代表者(親族)が全ての固定資産税を払っていましたが、今年から父の名義で個別にと役所から依頼があり支払いました。
その依頼の電話がきた昨年 かなり前に亡くなった伯父の分が誰も払う意思がなく困っていたため、金額も微々たるものなので仕方なく父が払うことになりました。その伯父は息子がいるのですが亡くなった時に全ての財産を相続放棄していて伯父の名義だけが残ってる状態で、結果 長い間代表者が支払っていた状態でした。
…で 今回父が逝去したことで相続が発生しています。私自身知らない土地ですし、今後活用することもない山なので正直いうと手放したいです。でも他に相続するものもあるので相続放棄はできません。なので私が引継ぎ名義変更をする事になりそうです。その後売るなり贈与するなりは自分がゆっくり時間かけてやれば良いのかなと思ってます。
一番悩んでいるのは伯父 の土地の事で、今後私家族は固定資産税を払うつもりはありません。となると、また支払う人がいなくなりますが仕方がないのかなと思います。
父が一度だけ肩代わり支払いしたことは今後何か関わりがありますか?
父は既に亡くなってますが、父の権利で伯父の土地を放棄するってできますか?それが出来るなら、私自身が父の土地を相続するのは伯父の件が済んでから?

なにしろ解らないことだらけです!
他の方法等も含め詳しい方御指南くださいませ!

一度だけ肩代わり支払いをしたことで支払う方が固定するということはないと考えます。

しかし伯父様名義での持分はご兄弟で相続していることになるのではないでしょうか。兄弟全員が相続放棄をしていれば別ですが。
したがって、固定資産税の支払義務は役所としては兄弟で支払って欲しいということになるかと思いますし、それを否定できるだけの理由が内容に思われます。

取り急ぎ。
- 回答日:2022年06月02日

土地建物を急ぎ売却したい

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相談者(ID:52029)さんからの投稿
母が施設に入ってます。
医療費がかさみ、実家を売却したいのですが、母は、寝たきりで意思のそつうが難しい。
子供は、私1人です。
父親は存在しません。

不動産の売却については、お母様の御意思が明確でないと、まともな司法書士が登記をしてくれません(それ自体は正しいことです)から、手間がかかりますが、本来的に正当な方法を行う必要があります。
この場合、お母様に成年後見人を付ける等、家庭裁判所に申し立てをして、お母様の施設費用捻出を理由に御実家を売却する手続きをすることになります。
ただし、ある程度時間と手間がかかりますから、なるべく早く行う方が良いと思います。
- 回答日:2024年09月19日

立ち退き料についてよろしくお願いします。

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相談者(ID:54428)さんからの投稿
不動産を相続予定なのですが、その不動産は借家とその借家の一部を飲食店に又貸された(おそらく地主の了解無く)物件などから成り立っています。その借家と飲食店を立ち退いてもらうための立ち退き料をできるだけ安く済ませたいです。

建物所有目的の借地契約のようですので、借地借家法の適用を受けることになります。建物所有の借地権は、この法律により厚く保護されていますので借地契約を解約して立ち退いてもらうことは極めて困難です。そのため、いわゆる立退料を支払って任意に明け渡してもらうことになりますが、これはあくまでも借地人の承諾が必要となります。立退料の相場は、通常目的土地の時価額の5割程度と言われておりますが、問題はそれで借地人が納得するかです。要するにイニシアティブは借地人にあるということですので、話し合いによる解決を図るしかないということになります。
 なお、借地上の建物を借地人が第3者に賃貸することは、借地の転貸には当たりませんので、無断転貸を理由に借地契約を解除することも難しいです。
 ただ、借地期間や借地条件などにより借地契約の更新拒絶が認められる場合もありますので、お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。

 弁護士法人白濱法律事務所
   弁護士白濱重人


- 回答日:2024年11月05日

亡くなった叔父が住んでいた借地に建てた家の取り壊しの費用について

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相談者(ID:50954)さんからの投稿
2024年6月、父の実兄が亡くなりました。実兄は他家の養子(S62年)になっており、配偶者及び子供はいません。
父の実兄は特に財産も負債も無いようですが、養父母の家に住んでいました。養父母の家は、建物は養父の所有名義ですが、土地は借地でした。借地権に関する契約はおそらく無いようです。
先日、土地の貸主に父が挨拶に行ったところ、「今後の居住の予定が無いのであれば、建物は取り壊して欲しい」と言われました。
父の実兄の養父母は既に他界しており、養父母には娘(養母の連れ子だったと思います)がいたようでしたが、養父母の家計からは籍を外し実の父親と暮らしていたようです。
おおよそは以上のような状況ですが、土地の貸主の要求通り、父の費用負担で建物の取り壊しを行わなければならないのでしょうか。
また、他に何か気をつけなければならないことがあれば、教えて頂けないでしょうか。

お父様が、お父様の実兄(被相続人)の相続人となる場合かと思いますが、借地上の建物の収去などは大変お金がかかるものですし、その負担を負うのは過大な負担となろうかと思います。
しかし、相続人である場合、被相続人の賃借人たる立場も相続するため、収去の負担を負うことになります。費用は他に同順位の相続人がいるかどうかによります。
収去の負担を負いたくない場合、これは、相続放棄をするよりありません。
手続等について、裁判所にお問い合わせいただくか、地元の弁護士に相談なさってください。
- 回答日:2024年08月26日
回答をどうもありがとうございました。
叔父の養父母はずいぶん前に亡くなり、養女だった方も籍から外れていること、
叔父の遺言書もなくその他の相続人がいるかどうかはわからないようです。
叔父は遺産もないようなので、母や私は相続放棄をすればよいかと思うのですが
父にとっては最後の身内でしたので悩んでいるようです。
多額のお金がかかることを考えると、今後の生活にも負担がかかりますので父と話し合ってみます。どうもありがとうございました。
相談者(ID:50954)からの返信
- 返信日:2024年08月26日

私の持ち家に居座る実母を、実母の家に転居させる

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相談者(ID:04165)さんからの投稿
実母とは私の持ち家に一緒に住んでいましたが、10年ほど前に破綻しました。母は車で10分ほどのところに持ち家があるので、そちらに出てくれと私が言いました。一度は出ると言ったのですが、私への嫌がらせのために長生きして、居座り続けると言いました。
どうしても一緒に生活できないので、私が部屋を借りて出たのですが、それから10年近くなり、実母が高齢になってきました。
私はどこかで気持ちを入れ替えて、穏便に出て行かないかと期待しましたが、私が先に死なないとも限りません。
私の家に住めないばかりか、破綻した実母のせいで事故物件になってしまうのは絶対に嫌です。

ご自身の所有権に基づいて,法的に明渡しの請求をするほかないように思います。
親族間の問題ゆえ,話し合いの手続である調停を用いるか,話し合いが無理であれば,訴訟手続をとる必要があります。
- 回答日:2022年12月27日
迅速にお返事いただけていたのに、4ヶ月も過ぎて、大変失礼いたしました。
相談した直後に、実父が亡くなり、行方不明状態の兄が出て来たり…とにかく大変でした。
実母については、メンタルの立て直しをしてから、法的な手続きについて準備していこうと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:04165)からの返信
- 返信日:2023年04月22日

不正登記された不動産を取り戻すための民事訴訟について知りたいです

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相談者(ID:108180)さんからの投稿
私が相続する親の不動産が不正で他人名義になっていることが判明。経緯~子供の頃両親が離婚。父親とは時々会っていましたが次第に音信不通に。その後父親が亡くなりましたが、父親名義の不動産が他人名義に変更されていることが分かりました。
調べてみると、父親がAという人物を気に入り長年親しくし、しまいにはAのために一軒家を父親名義で購入して住まわせていました。父親が亡くなった後は、法的に子供の私が遺産相続となるはずですが、Aからは一切連絡が来ませんでした。それどころか、Aは知人Bに依頼して、父の遺言書、父親とAとの間での贈与契約書や不動産登記の書類等を偽造し、不動産移転登記を行い居住しておりました。
その後、AとBは逮捕され刑事裁判で文書偽造で有罪となりました。
私は、この相続不動産の明渡し訴訟や、真正な登記名義の回復に関する訴訟を考えております。
AとBが民事裁判において、不正登記をした証拠や陳述書(不動産登記に至った経緯説明、偽造した書類のコピー等)を素直に提出するとは到底思えません。
今後の方向性や弁護士依頼検討の為、ご教示いただけますと幸いです。

刑事事件が先行していて,すでにその裁判が確定しているのであれば,刑事訴訟法,刑事確定訴訟記録法に基づき,刑事確定記録を閲覧・謄写して訴訟の証拠資料とすることが考えられます。
民事訴訟において,相手方が事実関係を争わないのであれば,証拠がなくとも請求が認められる可能性はありますが,反対に争われるようであれば,立証責任の関係で自己の主張を裏付ける証拠が必要となり,裁判官の心証が得られなければ敗訴の可能性があります。
いろいろと準備や適切な主張,立証が必要な必要な事案であると思われますので,弁護士に依頼することをお勧めします。
- 回答日:2026年03月12日

遺産の土地を、法律どおり平等に分けるには、どうすればよいでしょうか。

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相談者(ID:61585)さんからの投稿
祖父の遺産であるさいたま市の土地。その100坪の土地の相続があります。
お金をいっぱい欲しい人もいますし、祖父から名義変更し、土地の売却をするが、手続き方法に気をつけて、不正が発生しないようにしたい。

CLOVER法律事務所の代表弁護士の宇田川です。
不動産が絡む相続案件を数多くご依頼頂いてきましたが、相続人間において、もっともよい分割方法を検討する必要があります。
その意味では、弁護士としての交渉力やまとめる力のみならず、不動産の知識が必要にないます。
不動産の分割方法は複数あり、選択を誤ると結果的に相続人全員が損をしてしまうリスクがあります。たとえば、1つの土地を分筆して各相続人が取得するという分け方(現物分割)がありますが、土地は分けると小さくなるため、元々の広さであれば建てられたはずの高い建物が建てられなくなる可能性があるのです。
現物分割が適する場合もありますが、そうでない場合は土地を分筆することで活用方法が狭まったり、価値が下がったりする恐れがあります。どの分け方が依頼者にとって最も利益になるのか、事案に応じてベストな方法を検討しながら進めることが重要です。

また、不動産鑑定士、司法書士、税理士、複数の不動産仲介業者などの専門家とのネットワークも不可欠です。

当事務所は初回相談無料ですので、一度、お気軽にご相談ください。
CLOVER法律事務所からの回答
- 回答日:2025年02月21日
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