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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる不動産の相続に強い弁護士一覧

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不動産の相続に強い弁護士 が162件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

162件中 61~80件を表示

不動産の相続が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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地主に借地権を売りたいと思っています。

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相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。

回答いたします。
地主に借地権を引き取ってもらうということでしたら、地主が買う意向がなければ買い取ってもらうことはできません。
第三者に売却するということでしたら、買い取りたい第三者を見つければ売却できる可能性があります。
- 回答日:2022年02月03日

共有不動産の売却の問題

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相談者(ID:45636)さんからの投稿
父が2月に亡くなり、母は重度の認知症状態で施設に入所中です。遺言書の執行者に私が指定されていたので、父の不動産(実家)の持分を妹に相続登記を行いました。
この結果実家は妹2/3、母1/3の共有状況です(母の住民票などは実家にあります)
妹が実家を売却して共有を解消して持分相当額を母に振込たいとして弁護士事務所経由にて成年後見人に私がならないかと打診がありました。
私は母の施設の保証人になっており、今まで施設の代金など1部を肩代わりした事もあり、母の死亡まで母の財産を処分をすることにはこれからの費用や負担が幾らになるかも不明なので反対です。妹は父の葬儀にも参列せず、母の施設にも12年以上入所後1度すら面会にも来ておらず、もちろん実家の事はないがしろにして来たので何とか阻止したいのですがよい方法はないでしょうか?

妹さんの行動に不信感もあり、ご自身としてはお母様の今後の費用等も心配ということですね。
ところで、おそらくなのですが、妹さんが成年後見人をご自身にやってくれと言ってきているあたり、妹さんはあまり成年後見人の業務遂行について理解していないように思います。妹さんが頼んでいる弁護士も、どうでしょうか。わかっているかもしれませんが、わかっていない可能性があるように思います。
というのも、対象の不動産については、少なくとも元々お母様が住んでいた家だと思いますが、この場合、少なくとも裁判所に居住用不動産の売却許可を求めたり、成年後見人としてはやることがいくつかありますし、結構大変です。
しかも、親族が後見人だとタダ働きです。
ご自身がなぜ、そんなことを妹さんのためにやるのかわからいません。

また、別にそんなことをしてあげる必要がないなら、しなければ不動産の売却は出来ませんから、ご自身の目的(質問の「実家の売却を阻止する方法はありますか?」について)も達成されます。
つまり、悩むだけ無駄でしかありません。

なお、妹さんに施設費用の折半を求める場合、なかなか難しいですが、例えば家庭裁判所に親の扶養についての調停を起こしてみてはいかがでしょうか。

上記のいずれについても、詳細によっては方針や対応が変わってきます。
素人判断で失敗しないために、地元の弁護士に面談での相談を予約して、相談なさることをお勧めします。
- 回答日:2024年05月20日
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
どうも妹は共有財産の分割請求なる訴訟を母に対して(母が認知症なので)私以外の後見人と後見監督人を立てて家庭裁判所に起こすつもりのようです。家庭裁判所に親の扶養についての調停を起こしてみてはとのご回答に従って検討してみます。ありがとうございました。
相談者(ID:45636)からの返信
- 返信日:2024年05月20日

借主不在、空家問題。今後の対応

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相談者(ID:06089)さんからの投稿
2年前、両親の他界により不動産を相続しました。登記済。その中に土地は私名義、建物は別の方のもの物件がありました。借主の連絡先も分からず対応が分かりません。
宅地の固定資産税のみ負担している現状です。
近所からも蜂の巣があるからどうにかしてほしい、樹木がはみ出てるなどの対応を求められてます。市役所に相談し名義人に通知は出していただきましたが、今のところ連絡はありません。


まず現在の建物所有者を調査しないことには何も話が進みません。
登記の住所を基に住民票や戸籍を取得していくことになりますが,ご自身で難しければ,弁護士に依頼するほかないでしょう。
その上で,どのような契約関係に基づいて建物が存在するのか,それにより対応も異なると思います。それも明らかでなければ,所有者との新たな交渉により解決を図るほかないでしょう。
弁護士費用(報酬)については,得られる経済的利益に基づき算定されるのが一般的です。本件でいえば土地の価格がそれにあたるかと思います。現在,弁護士報酬は各弁護士が独自に定めていますので,依頼する弁護士にご相談下さい。
- 回答日:2023年03月17日

相続予定の不動産を名義変更せずに売却できますか?

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相談者(ID:02974)さんからの投稿
一年半前に両親が亡くなり、
姉弟3人で実家(家、土地、田んぼ)を相続する事になりました。
みんな実家を離れて暮らしている為、売却したいと考えています。(実家は父親名義です)
しかし、姉弟のうち1人(弟)と連絡が取れず、名義変更ができず相続も出来ずにいます。
このような場合、名義変更せずに実家を売却することは可能なのでしょうか?

名義変更せずに売却することはできません。弟さんと連絡が取れないのであれば、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、不在者財産管理人の同意を得て売却することになります。
回答をいただきありがとうございます。
やはり名義変更は必要なのですね。
勉強になりました。なんとか連絡が取れるようにがんばります。
相談者(ID:02974)からの返信
- 返信日:2023年01月04日

共有林相続での伯父の土地扱いについて、今後完全に引き離す方法ありますか?

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相談者(ID:01596)さんからの投稿
困ってます。父が5/5に逝去しその後の相続問題です。

私は愛知県に在住の長女です。
父は鹿児島出身で親から共有林の一部を相続していたようです。それは兄弟3人と他の親族10人で共有しているようです。昨年までは代表者(親族)が全ての固定資産税を払っていましたが、今年から父の名義で個別にと役所から依頼があり支払いました。
その依頼の電話がきた昨年 かなり前に亡くなった伯父の分が誰も払う意思がなく困っていたため、金額も微々たるものなので仕方なく父が払うことになりました。その伯父は息子がいるのですが亡くなった時に全ての財産を相続放棄していて伯父の名義だけが残ってる状態で、結果 長い間代表者が支払っていた状態でした。
…で 今回父が逝去したことで相続が発生しています。私自身知らない土地ですし、今後活用することもない山なので正直いうと手放したいです。でも他に相続するものもあるので相続放棄はできません。なので私が引継ぎ名義変更をする事になりそうです。その後売るなり贈与するなりは自分がゆっくり時間かけてやれば良いのかなと思ってます。
一番悩んでいるのは伯父 の土地の事で、今後私家族は固定資産税を払うつもりはありません。となると、また支払う人がいなくなりますが仕方がないのかなと思います。
父が一度だけ肩代わり支払いしたことは今後何か関わりがありますか?
父は既に亡くなってますが、父の権利で伯父の土地を放棄するってできますか?それが出来るなら、私自身が父の土地を相続するのは伯父の件が済んでから?

なにしろ解らないことだらけです!
他の方法等も含め詳しい方御指南くださいませ!

一度だけ肩代わり支払いをしたことで支払う方が固定するということはないと考えます。

しかし伯父様名義での持分はご兄弟で相続していることになるのではないでしょうか。兄弟全員が相続放棄をしていれば別ですが。
したがって、固定資産税の支払義務は役所としては兄弟で支払って欲しいということになるかと思いますし、それを否定できるだけの理由が内容に思われます。

取り急ぎ。

名義変更していない家の相続税について

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相談者(ID:00533)さんからの投稿
知人が、父親の死後10年以上、家の名義変更をせずに現在も住み続けています。
質問ですが、名義変更していなくとも、もし相続税が発生する案件ならば、税務署から何らかのお尋ねが来るのでしょうか?。現在まで何も連絡が無いならば、相続税が発生していないとの理解でよろしいのでしょうか?
そもそも、相続税の申告には期限があるのに、今現在、名義変更には期限が無いとの事ですが、申告の有無や名義変更の有無に関わらず、税務署は相続財産の全容を把握しているのでしょうか。
今後の話し合いを進める上で、疑問に思いましたので教えて頂ければ幸いです。

回答いたします。
不動産の名義変更と相続税の発生は関連がありません。
税務署から問い合わせがなくとも、相続税が発生しているのであれば、自主的に申告する必要があります。
申告すべき場合に申告していない場合、相続税がペナルティとして加算されます。
税務調査がなされると、遺産の全容が明らかになってしまうでしょう。
- 回答日:2022年02月02日

相続対象の土地に関する覚書について

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相談者(ID:03779)さんからの投稿
現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょうか。
覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。

相続人間で締結されたものではありませんので、他の親族が何と言おうと今回の相続手続においては効力を有しません。よって、相続人間で自由に協議の上分割してください。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月21日
簡潔なご説明、ありがとうございます。そうですよね。。私たちも、被相続人(父)の印鑑があるとはいえ、相続人までその内容に拘束されるのかが疑問でした。ただ、借金などは、相続人が全く知らない内容のもでも相続しなければならいとも聞くので、そのあたりでも混乱しています。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日
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