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遺産相続で遺産はいつもらえる?手続きに約2週間~数年以上かかる理由を解説

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相続手続きを控えている方のなかには「遺産を受け取るまでにどのくらいの時間がかかるんだろう?」と疑問に思っている方もいるでしょう。

遺産を受け取るには相続手続きを全て終える必要がありますが、ケースによっては相続手続き完了までに数年かかることもあります。

本記事では、相続開始から遺産の受け取りまでの期間に加え、遺産を早く受け取る方法も解説します。

遺産を少しでも早く受け取りたい方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

遺産相続で遺産がもらえるまでの期間は状況によって異なる

遺産がいつもらえるかは、ケースにより異なります。

遺産をもらえる時期を左右する主な要因は、以下の3つです。

①遺言書の有無

遺言書がある場合は、その内容のとおりに遺産を分割するので、遺言書がない場合に比べて遺産を早く受け取れます。

②相続人の人数

相続人が多いほど「遺産をどう分けるか」についての意見がまとまりづらく、時間がかかるケースが多いでしょう。

③遺産の内容(対象)

遺産に不動産や株式などが含まれる場合、不動産登記や株式の名義変更などの手続きが必要です。

遺産が現金や預金のみのケースに比べ、遺産を受け取るのが遅くなる可能性があるでしょう。

手続きがスムーズに進めば、遺産相続の開始から1ヵ月弱から3ヵ月程度でもらえる

相続手続きがスムーズに進めば、相続開始の1ヵ月弱〜3ヵ月後に遺産を受け取れるでしょう。

しかし、ケースによっては遺産を受け取るまでに数年かかることもあります。

相続にはさまざまな手続きが必要で、それらを全て終わらせなければ遺産を受け取ることができません。

複雑な手続きも多いため、一人で不備なく円滑に進めるのは決して容易ではないでしょう。

相続完了までには多くの時間を要する可能性があることを覚えておいてください。

遺産相続の開始から遺産がもらえるまでの2つのステップ

ここからは、相続が開始してから遺産を受け取るまでの流れを解説します。

【ステップ1】遺産分割のやり方を決める

遺産分割とは、相続人全員で遺産をどのように分け合うかを決めることです。

遺産分割には、主に以下の2つのパターンがあります。

  1. 遺言書の内容に従う
  2. 遺産分割協議で話し合う

被相続人が遺言書を残していた場合は、遺言書の内容に従って遺産を分割します。

このとき、遺言執行者が遺言書内で指定されている場合はその方が、指定されていない場合は相続人および相続人全員が、遺言内容に従って名義変更などの手続きをおこなう必要があります。

一方、遺言書がない場合には、相続人全員が遺産分割協議に参加して遺産の分け方を話し合う必要があります。

相続人全員が合意しなければ遺産を分割できないので、相続人どうしでもめた場合は、遺産を受け取るまでに数年かかることもあるでしょう。

なお、相続人全員の合意を得ることができれば、遺言書とは異なる方法での遺産分割も可能です。

【ステップ2】決まった遺産分割のやり方に従い、相続手続きをおこなう

遺産分割の方法が決まったら、預金の解約や名義変更、不動産の相続登記といった手続きを進めます。

被相続人や相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書などが必要な手続きもあるので、事前に必要書類を確認のうえ余裕をもって対応しましょう。

遺産相続の開始から遺産分割のやり方が決まるまでの期間

相続開始から遺産の分割方法が決まるまでの期間は、ケースによって異なります。

ここでは、4つのケース別に期間の目安を紹介します。

検認の必要がない遺言書がある場合 | 遺産がもらえるまで約2週間~

検認が不要な遺言書が残されていた場合、最短2週間ほどで遺産を受け取れるでしょう。

遺言書には、検認の必要があるものとないものがあります

検認とは、遺言書を家庭裁判所に提出し、その内容を確認することです。

遺言書には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つがあり、このうち自筆証書遺言(法務局で保管していたもの)と公正証書遺言は検認の必要がありません

検認の必要がない遺言書があった場合、遺言書の内容に従って遺産分割すればよいので、特別な手続きは不要です。

そのまま預金の解約手続きや相続登記などを進め、遺産を受け取りましょう。

検認不要の遺言書があるのに、時間がかかるケースの例

検認不要な遺言書であったとしても、以下のケースに該当する場合には、遺産の受け取りに時間がかかることがあります。

  • 遺言書に記載のない財産があった場合
  • 遺言執行者が指定されている場合

遺言書に記載されていない財産があった場合、その財産の分け方を相続人全員で話し合わなければなりません

また、遺言執行者が指定されていた場合、遺産をいつ受け取れるかはその人の手続きのペースによります。

遺言執行者が仕事で忙しかったり、手続きに慣れていなかったりすると、遺産の受け取りまでに時間がかかる可能性があるでしょう。

検認の必要がある遺言書がある場合 | 遺産がもらえるまで約3ヵ月~

検認の必要がある遺言書があった場合、遺産を受け取れるまでに約3ヵ月かかるでしょう。

検認が必要な遺言書は、自筆証書遺言(法務省で保管していなかったもの)と秘密証書遺言です。

検認の申し立てに1ヵ月、検認済証明書の発行に1〜2ヵ月、遺産の受け取りに1〜3週間ほどかかるので、最低でも3ヵ月は要すると考えておきましょう。

遺言書がなく、相続人が1人だけの場合 | 遺産がもらえるまで約2ヵ月~

遺言書がなく相続人が1人だけの場合は、2ヵ月ほどで遺産を受け取れるでしょう。

相続人が1人しかいない場合、その相続人が全ての遺産を相続します。

誰かと遺産の分け方について話し合う必要がないので、比較的早く遺産をもらうことが可能です。

ただし、遺産を受け取るには相続財産と相続人の調査をおこない、財産がいくらあるのか・相続人が誰なのかを確定する必要があります。

相続財産調査・相続人調査のいずれも1ヵ月ほどかかるので、遺産を少しでも早くもらいたいなら同時並行で進めるのが得策です。

遺言書がなく、相続人が複数の場合 | 遺産がもらえるまで約3ヵ月~数年超

遺言書がなく、相続人が複数いる場合、遺産を受け取るまでに3ヵ月〜数年ほどかかるでしょう。

このようなケースでは、上記の相続財産調査・相続人調査に加え、遺産分割協議もおこなう必要があります。

相続人全員が遺産分割協議の内容に合意しないと遺産分割できないので、相続人の間で意見の食い違いがあると協議だけで数年以上かかることもあります。

合意がとれたあとも、遺産分割協議書の作成に数週間、遺産の受け取りに1〜3週間ほど要するので、途方に暮れてしまう人もいるでしょう。

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遺産分割のやり方が決まってから実際に遺産がもらえるまでの期間

遺産分割のやり方が決まってから遺産を受け取るまでの期間は、財産の種類によって異なります。

預貯金が払い出されるまで | 1~2週間

預貯金の払い戻しや名義変更の手続きには1〜2週間ほどかかります。

大まかな流れは、以下のとおりです。

  1. 金融機関から相続関連書類を取り寄せる
  2. 書類に必要事項を記入する
  3. 遺言書や遺産分割協議書などの必要書類とあわせて金融機関に提出する
  4. 手続き完了

必要書類はケースにより異なるので、金融機関にあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

自動車を受け取れるまで | 2週間〜3週間程度

被相続人の自動車を相続する場合、おおむね2週間〜3週間程度で受け取れます。

手続きの一般的な流れは、以下のとおりです。

  1. 車検証や戸籍謄本などの必要書類を用意する
  2. 陸運局(運輸局)で手続きをおこなう
  3. 相続人名義の車検証が発行される
  4. 手続き完了

手続き完了後、自動車はその相続人の所有物となるのでそのまま使用しても、売却や廃車にしてもかまいません

不動産の名義を変更するまで | 1ヵ月〜2ヵ月程度

不動産の名義変更(相続登記)には、書類などの準備を含めると、およそ1ヵ月〜2ヵ月程度かかります。

相続登記の手続きは2024年4月1日から義務化されたので、必ずおこなってください。

一般的な手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 遺言書・遺産分割協議書・固定資産評価証明書などの必要書類を用意する
  2. 不動産の所在地を管轄する法務局に必要書類を提出する(登記申請)
  3. 登記が完了する
  4. 登記識別情報通知を受け取る

登記が完了したら、不動産の売却や活用が可能となります。

有価証券の口座を移管するまで |1ヵ月程度

株式・債権・投資信託などの有価証券の口座移管には、1ヵ月程度かかります。

大まかな手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 相続人の証券口座を開設する(口座を持っていない場合)
  2. 有価証券の名義を相続人に変更する
  3. 相続人の口座に移管する

口座移管後は、売却することも運用を継続することもできます。

相続手続きが終わるのを待てない!すぐに遺産のお金を受け取る方法は?

全ての相続手続きが終わるまでは遺産を受け取れませんが、制度を活用すれば遺産を早く受け取ることも可能です。

ここでは、遺産を早期に受け取れる制度を3つ紹介します。

預貯金の仮払い制度を利用して、一定額まで預貯金を引き出す

預貯金の仮払い制度を利用すると、遺産分割前でも預貯金を一定額まで引き出すことが可能です。

1人の相続人のみが手続きをすればよいので、相続人全員の合意を得たり、一緒に手続きをしたりする必要がありません。

仮払い制度には2種類あり、それぞれ手続き場所・上限額・必要書類が異なります。

 

手続き場所

上限額

必要書類

新民法909条の2の預金の仮払い制度

金融機関の窓口

1金融機関につき、以下のうちいずれか低い金額

①相続開始時の預貯金額×1/3×法定相続分

②150万円

・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書

・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

・預金の払い戻しをする相続人の印鑑証明書

家事事件手続法第200条第3項の預金の仮払い制度

家庭裁判所

上限なし

※ほかの相続人の利益を侵害しない範囲内

・家庭裁判所の審判書謄本

・預金の払い戻しをする相続人の印鑑証明書

金融機関の窓口で手続きをする場合は150万円までしか引き出せませんが、時間や費用をかけずに済みます。

一方、家庭裁判所で手続きをする場合は時間や費用がかかるものの、いくらでも払い出しが可能です。

被相続人の葬儀費用の支払いなど、すぐにでもお金が必要な場合に仮払い制度を活用するとよいでしょう。

預貯金債権の仮分割の仮処分制度を利用して預貯金を引き出す

預貯金債権の仮分割の仮処分制度とは、所定の条件を満たすと預貯金の全額または一部を引き出せる制度です。

以下の条件を満たせば、家庭裁判所に仮分割の仮処分の申し立てができます。

  • 遺産分割の調停または審判の申し立てがされていること
  • 相続債務の弁済・相続人の生活費捻出など、預貯金を引き出す必要性があること
  • ほかの相続人の利益を侵害しないこと

申し立て手続きには、以下の書類が必要です。

  • 申立書(当事者目録・遺産目録を添付)
  • 戸籍や住所に関係する書類
  • 遺産全体の内容がわかる書類(預金通帳・不動産の全部事項証明書 など)
  • 仮分割の必要性に関する資料(申立人や同居家族の収入・家計収支資料、民法909条の2に基づく払戻証明書、報告書、陳述書 など)

時間や費用がかかりますが、預貯金の仮払い制度よりも多くの金額を引き出せます

高額なお金が必要な場合は、利用を検討してみてください。

死亡保険の受取人に指定されている場合は、死亡保険金を請求する

被相続人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金の受取人に指定されていれば死亡保険金を請求できます。

保険会社に被相続人が亡くなったことを連絡すると請求書と必要書類が送られてくるので、必要事項を記入して返送しましょう。

一般的に、死亡保険金の請求には以下の書類が必要です。

  • 被相続人の住民票・除籍謄本
  • 受取人の戸籍謄本
  • 受取人の印鑑証明書
  • 死亡診断書または死体検案書
  • 保険証券

手続きがスムーズに進めば、保険会社に連絡してから平均でおよそ2~3週間ほどで死亡保険金を受け取れます

ただし、死亡保険金の請求にあたり確認・照会・調査が必要な場合には、それ以上の期間を要する場合があります。

相続手続き完了前に被相続人の預貯金を引き出すのは注意が必要な2つの理由

相続手続きが完了する前に被相続人の預貯金を引き出す際は、以下の2点に注意しましょう。

ほかの相続人とトラブルになってしまう可能性がある

遺産分割が終わるまでは、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。

勝手に引き出すと、ほかの相続人から「なぜ同意なく引き出したのか」「私用で使い込むために引き出したのではないか」と言われ、トラブルになるおそれがあります。

そのため、必ず相続人全員の同意を得てから預貯金を引き出すようにしましょう。

また、預貯金を引き出した場合は、私用のために使い込んだわけではないことを証明するために、領収書をきちんと保管しておいてください。

相続を単純承認したことになり、相続放棄ができなくなる可能性がある

引き出したお金を私用のために使ってしまうと、単純承認をしたとみなされて相続放棄ができなくなることがあります。

単純承認とは、現金・預金などのプラスの財産の範囲内で、借金・ローンなどのマイナスの財産を相続することです。

また、相続放棄とは、財産を相続する権利を放棄することを指します。

一度単純承認をしてしまうと、相続放棄ができなくなります

あとで遺産に多額の負債があることに気づいて、「相続放棄をしたいな」と思ってもできない可能性があるので注意しましょう。

さいごに | 遺産相続のことで困ったことがあればすぐに弁護士へ相談を

相続手続きが全て終わってからでないと、遺産を受け取ることができません。

相続手続きは煩雑なものが多く、相続人の数や相続財産の内容などによってはかなりの手間と時間がかかる可能性があります。

相続手続きに不安を抱えている方や、すぐにでも遺産を受け取りたい方は、一度弁護士に相談してみましょう。

遺産相続に詳しい弁護士なら、要望を聞いたうえで最適な方法を提示してくれます。

手続きを代わりにやってもらえたり、ほかの相続人との交渉を任せたりすることもできるので、手続きにかかる時間を大幅に短縮できるでしょう。

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この記事の監修者
井澤・黒井・阿部法律事務所 横浜オフィス
佐山亮介 (神奈川県弁護士会)
遺産分割協議/不動産相続/遺留分請求など相続の悩みに幅広く対応。相談者のそれぞれの事情や意向をきちんと把握したうえで、適切な解決策の提案に定評あり。個人・法人を問わず、相談可能。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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