遺言書がない場合、遺産相続対象は基本的に配偶者や血族のことを指す法定相続人となります。
しかし、法定相続人との関係が疎遠になっていて、生前お世話になったなどの理由から、法定相続人以外に相続をしたいと考えるケースもあるのではないでしょうか。
そこで本記事では、遺言書なしでも法定相続人以外に相続させることは可能なのかどうかについて解説します。
どのような条件なら遺言書なしでも法定相続人以外に相続できるのか、法定相続人以外に遺産を引き継ぐための方法について紹介するのでぜひ参考にしてください。
遺言がない場合、民法で定められた相続権を意識しながら遺産を分割することになります。
相続権をもつのは基本的に被相続人の配偶者および血族に限られ、これらの相続権をもつ人のことを法定相続人と呼びます。
以下では、遺言がない場合に法定相続人以外に相続ができるのかについて解説します。
遺言がない状態では、基本的に法定相続人以外に相続させることはできません。
遺言がない場合、法定相続人による話し合いで財産の分け方を定めます。
これを「法定相続」といい、法定相続ではたとえ法定相続人全員が同意していたとしても、法定相続人以外の人に相続させることは許されません。
一方で遺言が残っていた場合は、法定相続人以外にも相続させることが可能です。
遺言書で誰に何の財産を分け与えるか指定しておくことを「指定相続」といい、法定相続人以外の人を指定することも可能です。
被相続人が遺言を残していなかった場合でも、法定相続人以外に財産を分け与えることができないわけではありません。
現実的な方法としては、一旦法定相続人が相続をしてから贈与をすることが考えられます。
しかし、この相続をしてから贈与をする方法はデメリットが多く、注意が必要といえます。
相続をしてから贈与をした場合のデメリットとして、一番大きなものは税金の問題です。
一旦相続をすることで相続税が発生し、その後贈与をする際に贈与税が発生します。
相続税は相続する遺産の総額や法定相続人の数などによって大きく変動するため一概にいうことはできませんが、状況によっては数十万円から数千万円以上の税金がかかることもあります。
また、贈与税は年間110万円を超える財産を贈与されると発生するため、相続された遺産をそのまま贈与してもらうと、多額の贈与税がかかってしまうこともあるでしょう。
遺言なしで法定相続人以外に遺産を贈与する際には、多額の税金がかかってしまうほか、手続きに関する労力もはかり知れません。
そのため、法定相続人以外に遺産を相続させたいなら、生前に遺言を残しておくなどの対策を取っておくか、特別寄与料制度の利用ができないか検討してみてください。
法定相続人以外の人でも「特別寄与料制度」を利用することで遺産を分けられる可能性があります。
特別寄与料制度とは、被相続人の財産の維持・増加に貢献していた親族が、相続人に対して寄与度に応じた金銭を請求できる制度です。
財産の維持・増加への貢献としては、被相続人への介護などがあてはまります。
以下では、「特別寄与料制度」の詳細や利用のための条件について解説していきます。
特別寄与料を請求できるのは、相続権がない被相続人の親族である人に限られます。
具体的には、以下のとおりです。
なお、上記の条件に当てはまっていても、相続放棄をしていたり、相続欠格・相続廃除されている人は特別寄与料を請求することはできません。
また、財産の維持・増加にどれだけ貢献していたからといって、誰でも請求できるわけではありません。
対象は親族に限られるため、ヘルパーや家政婦はもちろん、内縁関係の妻や夫であっても請求することはできません。
特別寄与料を請求するための条件として、主に以下の3つがあります。
1について、具体的には被相続人の介護やおこなっていた事業の保護などがあてはまります。
被相続人に対して生活費を渡していたなどの理由のみでは、条件を満たしたとはいえません。
2について、ただ財産の維持・管理に寄与したということだけでは条件を満たしません。
介護をおこなった結果、介護施設の利用が不要になったなど、特別な貢献があったことが示される必要があります。
3について、有償で労務提供をしていた場合にはすでに対価を得たと考えられるため、請求のための条件を満たしません。
ただし、得ていた対価が一般的に見て著しく低いものであった場合は、請求できるケースもあります。
特別寄与料の金額は民法上で明確な定義がされておらず、当事者間における協議によって話し合うことが想定されています。
第十章 特別の寄与
第千五十条
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
引用元:民法|e-Gov法令検索
また、当事者間における協議で話がまとまらなかった場合、家庭裁判所にて「特別の寄与に関する処分調停」の申し立てをおこなうことで、調停手続を進めることが可能です。
特別寄与料は当事者による話し合いで決めることと定められていますが、何の基準もなしに金額を決めるのは難しいでしょう。
特別寄与料は、以下の2パターンを例に相場が定められています。
被相続人の介護をした場合の相場は「療養看護型」と呼ばれ、以下の式で計算します。
なお、この際の介護日数には、被相続人が入院していたり介護サービスを受けたりしていた日数は含まれません。
また、介護報酬相当額は、介護保険制度で要介護度に応じて定められている介護報酬基準額によって変動しますが、一般的には、1日あたり5,000円~8,000円程度とされています。
最後に裁量割合は、もともと親族には扶養義務があると考えられ、そのうえで介護などの専門家によるサポートではないことから費用を調整するためにかけられるものです。
0.5~0.9の範囲で乗じられ、一般的には0.7が採用されています。
被相続人の事業に従事した場合の相場は「家業従事型」と呼ばれ、以下の式で算出されます。
特別寄与者が通常得られたであろう給与額は、同種同規模同年齢の給与額を参考に産出されます。
また、生活費控除割合は家業に従事している場合、労働への報酬が生活費などで支出されていることが多いため、調整することを目的にかけられます。
法定相続人以外に遺産を引き継がせたいなら、生前のうちから遺言書でしっかりと意思を示しておくことが大切です。
以下では、遺言で法定相続人以外に遺産を分け与えたいときの手段や注意点について解説します。
法定相続人以外に遺産を分け与えたい場合、財産を遺贈するという形で相続させることが可能です。
遺贈をおこないたい場合は、遺言に誰に何を遺贈するか記載する必要があります。
なお、遺言はあくまで被相続人の意思表示であるため、遺贈の意思を受けた人は、財産を受け取らないという選択肢をとることも可能です。
遺贈の方法には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2つがあります。
特定遺贈とは、引き継がせたい財産を指定する形式の遺贈方法です。
「〇〇の不動産」「現金500万円」など、遺贈する財産を具体的に指定します。
包括遺贈は、遺贈する財産を全体からの割合で示す形式の遺贈方法です。
「遺産の3割」といった形式で示すため、遺産に不動産が含まれる場合は、財産の評価に時間がかかったり、どのように分け与えるかでトラブルになったりする可能性があります。
遺贈をおこなう際には、以下の2つのポイントに注意してください。
遺贈をおこなう際には、遺留分の侵害に注意する必要があります。
遺留分とは、法律上相続人に最低限相続することが確保された財産のことを指します。
遺言書によっては遺留分を加味しない内容となっていることが多々あり、侵害された相続人は侵害した受遺者へ遺留分の請求がおこなえるようになってしまいます。
相続人間の金銭トラブルを避けるためにも、遺留分を加味した遺言書の作成が求められます。
配偶者や一等親の血族以外の人に遺贈をおこなった場合、相続税が2割増しで加算されることになります。
以下の条件に当てはまる人は、相続税が2割増しとなるので注意が必要です。
遺言が残っていない場合でも、相続した財産を贈与したり、特別寄与料で寄与したりと、法定相続人以外に財産を分け与える手段がないというわけではありません。
しかし、多くの手間や多額の税金がかかることが予想され、おすすめできる方法ではありません。
法定相続人以外への相続を検討したいのであれば、生前から遺言書の作成にてしっかりと対策しておくことが大切といえます。
遺産相続や遺言書の作成で悩んだら、専門家である弁護士に頼ることがおすすめです。
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本記事や弁護士からのアドバイスを参考に、遺産相続は適切な方法でおこなうようにしましょう。
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