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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる財産の使い込みトラブルに強い弁護士一覧

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財産の使い込みに強い弁護士 が155件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

155件中 41~60件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

知らないところで兄が預貯金を使い込んでいた事例

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60代
女性
遺産の種類
現金
依頼者の立場
被相続人の長女
被相続人
依頼者の母
紛争相手
長男
遺産・財産の使い込み

被相続人の生前に長男が勝手に処分した不動産について不当利得返還請求訴訟を提起

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

姉に父の全財産を相続させる遺言に対し、生前の不正出金分も含め遺留分を獲得した事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

預金を使い込んでいた相手方から不当利得分を回収する内容で遺産分割を実現した事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産、預貯金約800万円

依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
伯父および伯母
遺産・財産の使い込み

【計2,150万円獲得】後妻との訴訟と調停の末に納得の結果を得た事例

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50代
女性
パート
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
2,150万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父の再婚相手
遺産・財産の使い込み

兄弟間の財産使い込み問題を解決し、公正な相続を達成

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60代
女性
専業主婦
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

兄に財産の使い込みが発覚し、使い込み分も考慮した納得できる遺産分割に成功

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50代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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14年前の相続遺言書を隠していた理由で相続人を外したい。

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相談者(ID:37124)さんからの投稿
初めまして、今から約14年前に父が他界しました。その時は公証人役場で遺言書を残していたのは私は知りませんでした。
母と妹は知っていたみたいですが1度も遺言書がある事は知らされませんでした。
父の残した遺産は土地家屋複数と預貯金です。金額は分かりませんが、母は無職の為私は父の遺産相続を1円たりともしておりません。
しかし最近になって遺言書がある事を父の知人から知らされました。
知人の話だと妹には1円たりとも渡さないと書いてあるそうですが真偽は不明です。
父が亡くなって半年もしないうちに妹は父の建てた自宅を2階丸ごとリフォームをしております。ただ、最初の数年は母と妹は同居していましたが、妹の再婚後母と別居しております。
遺言書を隠していたと言う理由で母と妹を相続人から外す事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

民法891条第5号に「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続人の欠格事由となる旨定められています。
ただ、現実に相続人から外すためには、「知っていて隠していたこと」まで立証しなくてはならないことから、これができるかどうかが問題となりそうです。
いずれにせよ、遺言書の内容次第では、過去の遺産分割協議のやり直しを行う余地があるかもしれませんので、弁護士に問い合わせされるか、公証役場に問い合わせ遺言書の存在を照会してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年03月04日

弟が、母の財産を取り込んでいます。使い込みをしているかもしれません。

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相談者(ID:04380)さんからの投稿
1昨年、6月から独り暮らしをしています。
その際、母から[生前贈与]として500万円を受けとる約束をしました。弟が[管理人]です。
11月に盗難にあい、生活費の出金をお願いしました。母の了解は得ましたが、弟が出金をしません。
いろいろ調べて、弟がおかしいことが解りました。
もらった弟の手書きの書類、署名が弟でした。
だから、私は、ずっと、弟に[ちゃんとした書類]を要求してきました。
すると、去年の8月に、[母の意思]と言って、[生前贈与]の中止を言われました。
ところが、弟が、母に通帳を返しません。
年末の25日に、母から、[金欠]と言われ、弟に連絡
しましたが、違う話にすり替えばかりで、通帳の答えはありません。
私が受け取ったのは、約110万円、弟が、約400万円を入金した通帳を持っているはずです。
私の相談者も、弟の使い込みを指摘する人が複数います。
前後しますが、[生前贈与]には、決まった書式があり、署名は母と私、私名義の通帳に入金だと思います。その他、私は毎年110万円の贈与がある。と思っていましたが、なし。どのような場合に出金されるかも曖昧でした。

弟による母親の財産管理が不明で、使途不明金がある場合には、母親から弟に対して、不当利得返還請求をすることとなります。
母親の通帳を、弟が管理していて返還しないのであれば、金融機関に対し、過去の取引履歴を開示してもらうことも可能です。
詳細な事情が不明ではありますが、弟による使い込みの事実を調査して、返還を求められたいのであれば、弁護士に相談されたほうが良いと思われます。
- 回答日:2023年01月06日

父親の交際相手に、父親の口座からお金を引き出されたり父親のものを売られたりしそうで困っている娘です。

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相談者(ID:04253)さんからの投稿
父親の余命がわずかとなり、物が多いので今から少しずつ身辺整理を行なっているのですが、第三者の人に勝手に物を売られたり口座からお金を引き出されて困っています。

父親とは離婚で離れ離れになり、私の親権は母親が取ったためずっと別のところで暮らしていました。
そして闘病中、交際相手の方が病院の手配や看病などしてくださっていました。
12月中旬に余命1ヶ月ほどと宣告され、これから必要な作業を徐々に始めているところです。

父親の持っていたものは妻とその子供が相続する権利があると聞いています。ただ父は離婚しているため、一人娘である私だけが権利を持っていることになります。

しかし、最近交際相手が父親の口座からお金を引き出して自身の口座に移したり、あちらの娘さんたちにヤフオクなどで物を売られそうになっています。

周りの人に相談したらそれは犯罪だと指摘されたので、どうしたらいいか分からずこちらに相談したいです。

父親の余命が1か月ほどとのことですが,父親の意識ははっきりしているのでしょうか。

相続開始前は,父親の財物に対する権利は,父親自身にあります。
従って,仮に父親の意識がはっきりしており,交際相手に面倒を見てくれたお礼などと
言って,財産を譲り渡すなどしていた場合,それを止めることは困難です。
その場合,まずは父親としっかり話し合いをする必要があるでしょう。

父親の意識がはっきりしない場合(後見相当の場合),確かに交際相手のやっていることは
問題がありますが,相談者ご自身の権利として交際相手の行動を止めることは難しいかもしれません。
ただ,交際相手のやっていることが,窃盗や横領等,犯罪行為に該当する可能性はありますので,
その点を指摘し,場合によっては警察に被害届を出すということはあり得るでしょう。
- 回答日:2022年12月27日

静岡県藤枝市の自宅に息子が勝手に住んでいるが、立ち退いてほしい

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相談者(ID:01031)さんからの投稿
77歳の自分には、娘(焼津市在住)と、息子がいる。
20年前に自宅の隣にアパートを建てた当初から、アパートで住み自活するよう息子にお願いしたが、同居を続けていた。
自分は、2年前に老人ホームに入居したため、今は息子夫婦2人が住んでいる。昨年、預貯金が無くなり、老人ホームに迷惑をかけた。娘の夫が老人ホーム費用の一部を援助してくれて助かったが、自分のアパート収入や年金等が入る預貯金を息子が勝手に使い込んでいたことがわかった。数十回に分けて貯金が下ろされており総額は1000万円を超える。返却するよう依頼したが、「アパートの修繕費だ」「同居していたときの生活費だ」との理由で、返却は拒否された。アパートの修繕は自分の定期貯金から下ろしており、生活費も自分の年金から出している。嘘であることは確かで、裁判も考えたが世間体も悪く悩んでいる。しかし自分の相続の際、息子が自宅を相続し、直ぐに売却する可能性が高いので、それだけは許せない気持ちで一杯になる。
娘夫婦には子供(孫)がいて、今年、藤枝市の会社に就職したので、将来は孫に自宅に住んで欲しいと思うので、自宅を娘の夫に贈与した。娘の夫は、息子に自宅から出ていくように要請したが、拒否された。裁判しかないかもしれない。裁判で娘の夫が勝てるでしょうか?立ち退き料がかかる場合は、どのように計算されて提示するのでしょうか?ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

ご相談者様がご自宅を所有されている間は、ご相談者様と息子さんとの間の使用貸借契約に基づいて、息子さんがご自宅に居住できる権利があったといえます。
しかし、新所有者である娘さんの夫さんに対しては、息子さんは、使用貸借契約の効力を主張できません。つまり、息子さんには、娘さんの夫さんに対して主張できる権利は何もありません。不法占拠と同じ状況です。
ですので、娘さんの夫さんが、息子さんに対して、建物明渡請求訴訟を提起すれば、特別の事情が無い限りは、その請求が認められる可能性は高いです。
また、この場合、立退料の支払いが判決の条件になることもありませんが、いくらかの立退料を支払うことで、訴訟の判決の前に、和解で速やかに解決できる可能性もあります。
詳しい事情をお聞きする必要があるので、ご相談者様名義の預貯金の使い込みのことも含めて、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

法定相続人の私は、どうやって亡き父の財産を調べるのか、その方法を知りたい。

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相談者(ID:16985)さんからの投稿
「亡き父のご遺産につきましては、〇〇様は法定相続人ですから、
当然に自ら調査する権限があります。」
と、急死した兄が雇った司法書士の方から言われたのですが、どうしたらよいのか分かりません。

どうしたらよいのか訊いても「教える権限がない」と言われました。

亡き父の財産は母と兄が管理しており、母は施設に入ってしまいました。(そこそこに元気ではあります)

私、兄嫁、兄の子供二人、がおります。

法定相続人は、この4人でいいのでしょうか?

兄が亡くなった後、どのように亡き父の財産を調べたらよいのでしょうか?

兄嫁と、私と母は仲が悪く話し合いが難しいのです。
トラブルにならないようにするにはどうしたらよいですか?







お父様がお亡くなりになった後、遺産分割を行う前に、立て続けにお兄様もお亡くなりになられたということでしょうか。
その場合、お父様のご相続に関して、各相続人の相続分は以下のとおりになります。

母 1/2
ご相談者様 1/4
兄嫁 1/8
兄の子供二人 各1/16

財産調査についてですが、不動産については名寄帳を取得する、預貯金については各金融機関で照会を依頼するといった方法があります。
具体的な調査方法やその後の遺産分割の進め方など、一度、お近くの弁護士に相談されることをおすすめいたします。
ありがとうございます。弁護士と司法書士の方に相談してみます。
相談者(ID:16985)からの返信
- 返信日:2023年09月15日

10年前の生前贈与について

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相談者(ID:13486)さんからの投稿
10年ほど前に父から3,000万円ほどの現金を譲渡されました。当時は税金の知識もなく申告もせずにそのまま手元に現金としておいておいたのですが、この場合は贈与税の課税対象となるのでしょうか?
ちなみに当時、贈与契約書などは交わしておらず、現金の出金口座明細なども取っておりません。
ここにきてその資金を住宅ローンの一括返済にあてがおうと思っているのですが、この場合資金の出どころは調査対象となるのでしょうか?
またその場合の対処方法などもあればご教授ください。
よろしくお願いします。

贈与税には時効があり、贈与が行われた年の翌年3月16日から数えて6年~7年です。
基本は6年、悪質な場合は7年となりますが、どちらの年数にせよ、時効ですね。
ただし、今はまだ「名義預金」だと判断されると、名義預金が贈与に変化したとき(=一括返済に費消したとき)に贈与税が生じると判断されないか心配です。
ここから先は、一般的には、弁護士よりも税理士の方が詳しい(税務に強い弁護士さんは除く)かと思います。
- 回答日:2023年06月29日

長男を私文書偽造罪で相続人の権利を剥奪し遺産を取り戻したい。さらに、刑事告訴して刑事罰を与えるには?

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相談者(ID:61422)さんからの投稿
父が亡くなり数年経ちます。
3人兄弟の長男が「父の財産・遺言はない」と言い続けていましたが、銀行へ父の口座を開示請求して調べると死亡日に2,000万残高がありそのあとすべて長男が引き下ろし独占していたことがわかり、弁護士に依頼して現在、民事裁判中です。

遺産協議を一度もしていないのに、
「遺産を全て放棄して長男に渡す」という内容の書面に弟2人の実印に似たものが捺印されている書面を複数提出してきました。目視では実印に限りなく似ていると判断されました。弟2人は初めてみた書面であり捺印できるはずもなく、明らかに偽造書面です。
費用はかかりますが偽造か鑑定をするべきか悩み、さらに刑事告訴したくその方法や流れを教えてほしい。

質問
①鑑定にリスクは?鑑定すべきか?
②私文書偽造を成立させるには鑑定しかないのでしょうか?
③別途刑事告訴をして刑事罰を求めたい。どのような流れですすめたらよいのでしょうか?
④また弁護士は別の方に依頼すべきか?
⑤刑事告訴する場合、偽造鑑定はまず当方で行い証明をしないと起訴は難しいものでしょうか?
ご教示お願い致します

質問1
鑑定は必ずしも真実をしめすものではなく、科学的あるいは経験的に真実に近いと考えられる結果をもたらします。
相談者さんの希望する結果がもたらされない可能性もあり得ます。

質問2
鑑定しかない訳ではありませんが、本質的に民事で解決すべき問題を刑事事件としても並行して手続を進たい場合、然るべき根拠を示すのが適切ではないかと思われます。

質問3
告訴状に構成要件該当性を示し、客観的根拠を添付し、警察署に提出する流れとなります。

質問4
民事と刑事で別の弁護士に依頼されると、統一的な解決に齟齬を来すこともあり得ます。
私見ですが、統一された方が良いと思われます。

質問5
必ずしもそうではありませんが、告訴状には相手方が犯罪を起こしたと疑うに足りる根拠を示す必要があります。
西浦法律事務所からの回答
- 回答日:2025年02月16日
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