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墨田区で遺産相続に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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東京都墨田区で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

東京都墨田区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

20件中 1~20件を表示

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事務所サムネイル 弁護士法人オールニーズ法律事務所 神戸オフィス
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目4-4木口ビル8階
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東京都墨田区の相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:43500)さんからの投稿
母が認知気味になり、姉がおりますが
遺言書は公証役場でしましたが
特養に入るために、資産として計上され
高額となります。
蓄えも少ないので、良い方法はありますか?

ご質問にお答えします。

現実として、お母様が名義になっている以上、正直に申告しないといけません。

お母様が生存中に、ご自身に家屋や土地を移転すると贈与(0円やかなり安い金額で譲る贈与、時価相当額なら売買)となり、高額な税金が生じる可能がありますのでご注意ください。

登記の変更は、簡単にはできません。
贈与でも売買でも、お母様との適式な契約書がないと、登記官は登記を受け付けてくれません。

脱法行為のようなことを思っているようであれば、詐欺にもなりかねませんので、特養には正直に申告されたほうがよいと思います。
なお、お母様が、認知症であるならば、贈与も売買も無効になる可能性があります。
認知症の傾向が強いのであれば、成年後見つまり後見人を立てて、不動産の売却や管理を行う必要があります。
- 回答日:2024年04月26日
相談者(ID:60259)さんからの投稿
異母兄弟が亡くなり、第三位の相続が発生。
相続人は、4人でした。その内2人は、放棄手続しましたが、私は、放棄の延長をして異母兄弟の遺産を1人で少し調べてたところ、不動産に問題があり、放置されたら、何年後かにもっと悪い条件で対応しないといけなくなる為、今回片付けてしまうと考えて放棄しませんでした。
なぜならば、放棄しなかったもう1人が、先の異母兄弟と同様に、独身で子がいない。絶対に放置してしまうからです。
異母兄弟の遺産がそっくり戻って来てしまう危険性があると考えた。ただ、もう1人とは、結局遺産分割を進める事ができないまま、最近亡くなってしまいました。

私の認識が間違えていない事をふまえて、その後の相続継承について確認をさせていただきたいのです。
前に記載した異母兄弟の相続で放棄した人も、亡くなった兄弟が相続した持分で相続できる
その場合、持分は、6分4と6分1づつになる
放棄した分は相続できないのでしょうか。

実家の相続と合わせて、残った3人の相続人うち1人と揉める気配があり、今後弁護士に入ってもらうかは、まだ未確定です。

ご質問にお答えします。

1.放棄した分は相続できないか?
 異母兄弟Aさんの相続と相続人Bさんの相続は別の相続です。
したがって、相続人Bさんの相続の際に、異母兄弟Aさんの相続分が生じます。
異母兄弟Aさんの相続を相続放棄したCさん、Dさんは、結果的にブーメランのように戻ってきて異母兄弟Aさんの相続分も生じます。
→Cさん、Dさんは、異母兄弟Aさんの相続を放棄したいのであれば、相続人Bさんの相続の際に、改めて相続放棄をする必要があります。
2.ご質問について
法定相続分での登記をご希望であれば、登記名義変更を遺産分割協議書がなくても、1人の名義で申請し登録できます。
ただ、相続人が相続放棄の可能性がある場合、その後、相続登記を変更する必要があるため、手間と費用が生じてしまいます。

3解決方法
弁護士を入れて、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるほうがよいと思われます。調停の席で他の相続人の相続の意思を確認し、相談者の不動産に関するご意見を述べることが解決の道のように思えます。
 
- 回答日:2025年01月23日
相談者(ID:13082)さんからの投稿
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、
妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。
ところが、次男が会社役員にはなれない事情が分かり、3人の会社を創ることはできなくなった。その事実を知った時、既に長男は遺産の全てを自分のものにして起業してしまった。
遺産分割協議での話し合いは無視され、
かつ父親の遺言にも従わず、長男が独り占めしている現状がある。

ご相談ありがとうございます。

家庭裁判所に遺産分割調停を提起されたほうがよいと思います。

調停の際に、遺産分割の話は、その前提となる役員になれなかったため、無効であることを主張してはいかがでしょうか。


当事務所で、お話をお受けできる案件ございます。

もし、可能であれば、当事務所にお越し頂き、具体的なご事情をお伺いしたいと思いますが、いかかでしょうか。
- 回答日:2023年06月19日
ご回答ありがとうございます。
希望が持てます。
家族と話し合ってみます。
その上で改めてご相談させて頂きたく思います。
相談者(ID:13082)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
相談者(ID:34031)さんからの投稿
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました


弁護士丸山がお答えします。

まずは、不幸がありましたことを心からお悔やみ申し上げます。

自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
→自殺でも自殺の状況や内容、加入状況によっては、団体信用生命保険が適用される場合があります。

 団体信用生命保険が適用されたら、ローン残高はなくなり、お子さんに相続されます。

 団体信用生命保険が適用されない場合には、不動産を売却する必要があります。

 土地やローンは、お子様に相続されます。

 お子様は、未成年なので、未成年後見人を選任することが最善のように思えます。


 当事務所でもお受けできる案件です。

 もしよろしければ、当事務所にご相談くださいませ。一緒に解決しましょう。
- 回答日:2024年02月08日
相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

ご質問にお答えします。

長男、二男さんの遺留分は、6分の1です。

遺留分は、金銭的な請求になりますが、調停でもダメなら、訴訟になります。
支払を拒否した場合には、強制執行になります。

訴訟、強制執行につきましては、弁護士に相談されたほうがよいと思います。

当事務所では、遺留分に関する紛争を多数お受けしておりますので、ご相談に対応することができます。
ご相談のほど、お待ちしております。
- 回答日:2023年12月11日
相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか

ご質問にお答えします。
私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
→改めて相続の問題が生じます。
相続放棄した不動産について、再度相続問題が発生するのか
→再度相続問題が発生します。

そのため、お母様が亡くなった際には、改めて相続放棄を行う必要があります。

なお、事前の相続放棄はできません。

お母様が亡くなった後に、改めて相続放棄の手続を行う必要があります。
- 回答日:2023年06月12日
相談者(ID:51206)さんからの投稿
実父が他界しましたが、遺言等相続に関することは何も残された家族には伝えていません。
数年前に、実父が会社設立した際に、会社の連帯保証人になっていたようで、
会社の負債を肩代わりする際に、自宅を売り払い、借家住まいになっていました。
会社の株は数千株保有していますが、会社は未上場企業です。
以前は、取締役に名前がありましたが、現在は会社の取締役でもないようです。

ご質問にお答えします。

相続人である家族に債務が及ばないようにしたいことをメインに考えるのであれば、相続放棄の手続をされることが一番です。

連帯保証人になっているか調べる方法としては、会社のメインバンクで借入をされていることが考えられます。会社のメインバンクに父が死亡して相続が発生したので、連帯保証人の記載があるか確認したいと相談すれば、確認してくれます。

未上場の株について
①父の遺産を相続する場合
相続人が会社の経営に参与したい場合には、相続間で話し合い、その相続人が参与したい方に譲ることになります。
誰も会社の経営に参与したくない場合には、会社に有償で買い取ることを請求できます。
会社との交渉で決まることが多いですが、交渉でまとまらない場合、裁判になります。
具体的な買い取り額は、会社の資産状況、会社の経営状態、会社の希望、会社の規模等により異なります。
(弁護士に相談した方がよいと思います。)
➁父の遺産を相続しない場合
全員父の遺産を相続しない(相続放棄した)場合には、裁判氏に相続財産管理人の選任を申立して、管理人が会社と交渉します。
(この場合、基本的には、相続放棄した方々には関わらずに処理ができます。)

当事務所は、相続をメインとた事務所でですから、相続放棄や非上場の株式を扱った経験も多数あります。
ぜひ、ご相談くださいませ。

- 回答日:2024年08月30日
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