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墨田区で遺産相続に強い来所不要な弁護士一覧

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東京都墨田区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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東京都墨田区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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問題ある物件で持ち出しての処分、今なら処分できるが1人が承知せず困っている

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相談者(ID:60259)さんからの投稿
異母兄弟が亡くなり、第三位の相続が発生。
相続人は、4人でした。その内2人は、放棄手続しましたが、私は、放棄の延長をして異母兄弟の遺産を1人で少し調べてたところ、不動産に問題があり、放置されたら、何年後かにもっと悪い条件で対応しないといけなくなる為、今回片付けてしまうと考えて放棄しませんでした。
なぜならば、放棄しなかったもう1人が、先の異母兄弟と同様に、独身で子がいない。絶対に放置してしまうからです。
異母兄弟の遺産がそっくり戻って来てしまう危険性があると考えた。ただ、もう1人とは、結局遺産分割を進める事ができないまま、最近亡くなってしまいました。

私の認識が間違えていない事をふまえて、その後の相続継承について確認をさせていただきたいのです。
前に記載した異母兄弟の相続で放棄した人も、亡くなった兄弟が相続した持分で相続できる
その場合、持分は、6分4と6分1づつになる
放棄した分は相続できないのでしょうか。

実家の相続と合わせて、残った3人の相続人うち1人と揉める気配があり、今後弁護士に入ってもらうかは、まだ未確定です。

ご質問にお答えします。

1.放棄した分は相続できないか?
 異母兄弟Aさんの相続と相続人Bさんの相続は別の相続です。
したがって、相続人Bさんの相続の際に、異母兄弟Aさんの相続分が生じます。
異母兄弟Aさんの相続を相続放棄したCさん、Dさんは、結果的にブーメランのように戻ってきて異母兄弟Aさんの相続分も生じます。
→Cさん、Dさんは、異母兄弟Aさんの相続を放棄したいのであれば、相続人Bさんの相続の際に、改めて相続放棄をする必要があります。
2.ご質問について
法定相続分での登記をご希望であれば、登記名義変更を遺産分割協議書がなくても、1人の名義で申請し登録できます。
ただ、相続人が相続放棄の可能性がある場合、その後、相続登記を変更する必要があるため、手間と費用が生じてしまいます。

3解決方法
弁護士を入れて、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるほうがよいと思われます。調停の席で他の相続人の相続の意思を確認し、相談者の不動産に関するご意見を述べることが解決の道のように思えます。
 
- 回答日:2025年01月23日

遺産分割協議書を無効にしたい

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相談者(ID:13082)さんからの投稿
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、
妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。
ところが、次男が会社役員にはなれない事情が分かり、3人の会社を創ることはできなくなった。その事実を知った時、既に長男は遺産の全てを自分のものにして起業してしまった。
遺産分割協議での話し合いは無視され、
かつ父親の遺言にも従わず、長男が独り占めしている現状がある。

ご相談ありがとうございます。

家庭裁判所に遺産分割調停を提起されたほうがよいと思います。

調停の際に、遺産分割の話は、その前提となる役員になれなかったため、無効であることを主張してはいかがでしょうか。


当事務所で、お話をお受けできる案件ございます。

もし、可能であれば、当事務所にお越し頂き、具体的なご事情をお伺いしたいと思いますが、いかかでしょうか。
- 回答日:2023年06月19日
ご回答ありがとうございます。
希望が持てます。
家族と話し合ってみます。
その上で改めてご相談させて頂きたく思います。
相談者(ID:13082)からの返信
- 返信日:2023年06月21日

義母名義の土地の相続ができるか?

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相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

ご相談ありがとうございます。

結論からいえば、相続権があります。

息子さんが相続放棄をされたならば、ご主人の名義分つまり3分の1が取得できます。

ただし、ご主人の姉妹2人も相続権があります。

今から、申しますと、土地に関して揉めることになります。

このような相続の場合には、共同で売却することが最も有効な方法です。

そのためには、裁判所で調停を行うことです。これが一番早くて円満に解決できる方法です。

なお、調停が成立しないと裁判になります。

当事務所では、相続に関する多数のご相談を頂き、特に土地や建物の処分を含めたご相談を多く受け付けております。

是非、当事務所にご相談くださいませ。
- 回答日:2024年02月14日

代表相続人から分配金が支払われない。

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相談者(ID:51355)さんからの投稿
今年1月に父が逝去し相続人は母、姉、私の3人です。
有価証券(2000万円程)について遺産分割協議をしました。
かなり時間を要しましたが決定した主な内容は
法定相続分で分割する。代表相続人(姉)が父の有価証券を売却し、その代金を母と私にそれぞれの分割割合で支払うということです。
分割協議書を作成した後、父の有価証券は姉の証券口座に移ったのですが、そこから姉の態度が一変し、会話をはぐらかしたり私を避けるようになりました。不審に思い有価証券はどうなっているかと聞くと「いつ売却かは決めてない、急ぎの入り用でなければ支払わない、このままずっと自分が預かる予定だ」と言われました。反論しても押し黙り逆切れされ話が通じません。

もうすぐ二か月が経過しますがいっこうに支払われず、自分勝手で誠意のない姉に対して不信感でいっぱいです。この場合、スムーズに支払わせるにはどのように請求すればよいでしょうか。また請求を無視された場合どうすればよいですか?

ご相談を拝見しました。

「遺産に関する紛争調整調停」という制度があります。

家庭裁判所に上記調停を申立して、姉に対して支払を促します。

それでも無視された場合には、訴訟になります。

姉がスムーズに支払がなされることはないと思いますので、早めに「遺産に関する紛争調整調停」を活用することが必要な事件だと思われます。

当職でも、「遺産に関する紛争調整調停」を扱っております。

もしよろしければ、ご相談下さいませ。
- 回答日:2024年09月03日

相続が発生している場合放棄したい

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相談者(ID:32642)さんからの投稿
幼少期、実の両親が離婚し、母の再婚相手と養子縁組をし養女となりました。その後母と養父は離婚し母だけが戸籍から抜け、現在まで養父の戸籍に入ったままです。その養父とも20年くらい連絡を取っていないのでこのまま絶縁したいと思っているのですが、分籍しただけでは縁を切れないと見たんですが、相続関係がどうなるかわからなくてご相談です。
実の父、養父共に相続は発生するのでしょうか?発生する場合放棄したいです。
また、弁護士さんに手続きを依頼する場合総額でいくらくらいにか知りたいです。
よろしくお願いします。

養子の件に関しては、家庭裁判所に離縁の申立ができます。

ここままですと、実の父と養父の相続人になります。つまり、実の父と養父の相続が発生します。
ただ、相続が発生しても、実の夫が亡くなるまでは、相続放棄はできません。

離縁の申立は、15万円程度を予定しております。

まずは、離縁の申立を先に行いましょう。
お返事お待ちしております。
- 回答日:2024年01月29日

騙された相続無効の裁判は、できるのか

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相談者(ID:02048)さんからの投稿
26年前に父が亡くなった。
多額の借金があるという説明で、相続放棄させられました。
先日母が亡くなり、父の財産目録が出てきました。
そこには、多額の財産を兄が相続したことが記載されていました。
騙されてたわけですが、26年前の相続無効の裁判が、できるのか知りたい。

結論から申しますと、裁判を起こしても時効で負けてしまいます。

ご自身の相続無効は、錯誤に基づく取消として理解できます。

しかしながら、民法919条3項により、相続放棄から10年を経過したときは、時効によって消滅するとあります。

そのため、裁判をしても、相手方が919条3項を主張されてしまえば、それで終わりです。
- 回答日:2023年07月04日

家屋と土地の名義を、共同から私一人にできますか?

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相談者(ID:43500)さんからの投稿
母が認知気味になり、姉がおりますが
遺言書は公証役場でしましたが
特養に入るために、資産として計上され
高額となります。
蓄えも少ないので、良い方法はありますか?

ご質問にお答えします。

現実として、お母様が名義になっている以上、正直に申告しないといけません。

お母様が生存中に、ご自身に家屋や土地を移転すると贈与(0円やかなり安い金額で譲る贈与、時価相当額なら売買)となり、高額な税金が生じる可能がありますのでご注意ください。

登記の変更は、簡単にはできません。
贈与でも売買でも、お母様との適式な契約書がないと、登記官は登記を受け付けてくれません。

脱法行為のようなことを思っているようであれば、詐欺にもなりかねませんので、特養には正直に申告されたほうがよいと思います。
なお、お母様が、認知症であるならば、贈与も売買も無効になる可能性があります。
認知症の傾向が強いのであれば、成年後見つまり後見人を立てて、不動産の売却や管理を行う必要があります。
- 回答日:2024年04月26日
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