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墨田区で遺産相続に強い相続税の相談対応可能な弁護士一覧

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東京都墨田区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

20件中 1~20件を表示

東京都墨田区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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他界した父が連帯保証人になっていました

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相談者(ID:51206)さんからの投稿
実父が他界しましたが、遺言等相続に関することは何も残された家族には伝えていません。
数年前に、実父が会社設立した際に、会社の連帯保証人になっていたようで、
会社の負債を肩代わりする際に、自宅を売り払い、借家住まいになっていました。
会社の株は数千株保有していますが、会社は未上場企業です。
以前は、取締役に名前がありましたが、現在は会社の取締役でもないようです。

ご質問にお答えします。

相続人である家族に債務が及ばないようにしたいことをメインに考えるのであれば、相続放棄の手続をされることが一番です。

連帯保証人になっているか調べる方法としては、会社のメインバンクで借入をされていることが考えられます。会社のメインバンクに父が死亡して相続が発生したので、連帯保証人の記載があるか確認したいと相談すれば、確認してくれます。

未上場の株について
①父の遺産を相続する場合
相続人が会社の経営に参与したい場合には、相続間で話し合い、その相続人が参与したい方に譲ることになります。
誰も会社の経営に参与したくない場合には、会社に有償で買い取ることを請求できます。
会社との交渉で決まることが多いですが、交渉でまとまらない場合、裁判になります。
具体的な買い取り額は、会社の資産状況、会社の経営状態、会社の希望、会社の規模等により異なります。
(弁護士に相談した方がよいと思います。)
➁父の遺産を相続しない場合
全員父の遺産を相続しない(相続放棄した)場合には、裁判氏に相続財産管理人の選任を申立して、管理人が会社と交渉します。
(この場合、基本的には、相続放棄した方々には関わらずに処理ができます。)

当事務所は、相続をメインとた事務所でですから、相続放棄や非上場の株式を扱った経験も多数あります。
ぜひ、ご相談くださいませ。

- 回答日:2024年08月30日

父預金の兄の使い込み、管理をやめさせたい

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相談者(ID:23064)さんからの投稿
要介護3認知症の父(家を売却し去年12月より高齢者マンションに居住)の面倒を見ている長女です。
兄が父の全預金管理をしていて、使い込み、日々かかる諸経費も出してくれない事や、このままだと
マンションにも居られない状況になる前に、現在の通帳の残高や収支を開示し、兄の管理を解消したい。
兄は妹の私に対しては高圧的で逆らうと逆上する、過去には暴力もふるわれている為、ずっと恐怖で言う事を
聞くだけで話し合いができません。どう対処したらいいでしょうか。


成年後見人という制度があります。

後見人制度とは、
後見人という裁判所から選任された専門家(弁護士や司法書士)が、お父様の財産を管理します。
後見人が選任されたら、お兄様は家族であるとしても財産は管理できません。すべて後見人が管理します。

弁護士として後見の申立の代理の申請はできますよ。
ただ、ご依頼者の方にいろいろご協力頂きたいことがあります。
私は、成年後見申立の専門家です。
もしよろしければ、当事務所にてご相談されてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年11月06日

問題ある物件で持ち出しての処分、今なら処分できるが1人が承知せず困っている

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相談者(ID:60259)さんからの投稿
異母兄弟が亡くなり、第三位の相続が発生。
相続人は、4人でした。その内2人は、放棄手続しましたが、私は、放棄の延長をして異母兄弟の遺産を1人で少し調べてたところ、不動産に問題があり、放置されたら、何年後かにもっと悪い条件で対応しないといけなくなる為、今回片付けてしまうと考えて放棄しませんでした。
なぜならば、放棄しなかったもう1人が、先の異母兄弟と同様に、独身で子がいない。絶対に放置してしまうからです。
異母兄弟の遺産がそっくり戻って来てしまう危険性があると考えた。ただ、もう1人とは、結局遺産分割を進める事ができないまま、最近亡くなってしまいました。

私の認識が間違えていない事をふまえて、その後の相続継承について確認をさせていただきたいのです。
前に記載した異母兄弟の相続で放棄した人も、亡くなった兄弟が相続した持分で相続できる
その場合、持分は、6分4と6分1づつになる
放棄した分は相続できないのでしょうか。

実家の相続と合わせて、残った3人の相続人うち1人と揉める気配があり、今後弁護士に入ってもらうかは、まだ未確定です。

ご質問にお答えします。

1.放棄した分は相続できないか?
 異母兄弟Aさんの相続と相続人Bさんの相続は別の相続です。
したがって、相続人Bさんの相続の際に、異母兄弟Aさんの相続分が生じます。
異母兄弟Aさんの相続を相続放棄したCさん、Dさんは、結果的にブーメランのように戻ってきて異母兄弟Aさんの相続分も生じます。
→Cさん、Dさんは、異母兄弟Aさんの相続を放棄したいのであれば、相続人Bさんの相続の際に、改めて相続放棄をする必要があります。
2.ご質問について
法定相続分での登記をご希望であれば、登記名義変更を遺産分割協議書がなくても、1人の名義で申請し登録できます。
ただ、相続人が相続放棄の可能性がある場合、その後、相続登記を変更する必要があるため、手間と費用が生じてしまいます。

3解決方法
弁護士を入れて、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるほうがよいと思われます。調停の席で他の相続人の相続の意思を確認し、相談者の不動産に関するご意見を述べることが解決の道のように思えます。
 
- 回答日:2025年01月23日

遺産相続の業務をどこに依頼するか

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相談者(ID:37266)さんからの投稿
東京在住
相続遺産は長野県
父が亡くなり
相続人は
子供3人と認知症の母
遺産の主なものは不動産


私は、虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 弁護士丸山智史です。

ご質問にお答えします。

遺産相続を 遺恨なく適切に行いたいのであれば、弁護士に依頼して、裁判所で調停を申立人することがベストです。

申立の裁判所は、相続人(お子さんや母さんの)の住所です。

お母さんが認知症ですと、遺産分割はできません。

後見の申立が必要です。

当職は、後見の専門家であり、9割近くが相続と後見のご相談です。

全国にもお客様がおり、先日は富山、先週は、宮城のお客様とお会いしました。

もしよろしければ、詳しいお話をお伺いしますので、03-6456-1925までご連絡くださいませ。
- 回答日:2024年03月04日

好き勝手に実家の財産を使っている弟をとめたい

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相談者(ID:28334)さんからの投稿
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳も頑なに見せてくれません。父の収入が使い込まれている可能性が十分あります。今回、弟はまた父名義の土地を自分名義に変えようとしています。父は弟を恐れて弟の好きにさせるしかないと諦めています。私と妹は納得していません。

後見、保佐、補助制度はご存じでしょうか。

お父様が軽い認知症で、自分で金銭の計算等ができない場合に、後見人(主に弁護士や司法書士)が代わりに金銭管理や財産を管理します。

後見人が就けば、収支帳簿を後見人が行いますし、通帳も全て後見人が管理します。
使い込みがあれば、後見人が裁判等をおこして、回収します。

私は、後見制度の専門家ですので、多数の経験があります。

もし、よろしければ、当事務所に来ていただき、お話をさせて頂ければと思います、
- 回答日:2023年12月20日
丸山先生
ご回答ありがとうございます。弟は法律に関して素人知識があり、もしかしたらすでに後見人になっているかもしれません。あるいは自由に財産を使うために後見人にはなっていないかもしれません。父は弟なしでは生きていけないと嘆いているため弟はやりたい放題です。機会がありましたらご相談させてください。
相談者(ID:28334)からの返信
- 返信日:2023年12月21日
後見人になっているかどうかは、法務局で確認できます。
法務局(東京であれば、九段にある東京法務局)でお父様の「後見登記がなされていない証明」を取得することで確認できます。

後見手続は、親族がやりたい放題にさせない手続ですので、是非ご相談ください。

お電話お待ちしております。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年12月22日

代表相続人から分配金が支払われない。

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相談者(ID:51355)さんからの投稿
今年1月に父が逝去し相続人は母、姉、私の3人です。
有価証券(2000万円程)について遺産分割協議をしました。
かなり時間を要しましたが決定した主な内容は
法定相続分で分割する。代表相続人(姉)が父の有価証券を売却し、その代金を母と私にそれぞれの分割割合で支払うということです。
分割協議書を作成した後、父の有価証券は姉の証券口座に移ったのですが、そこから姉の態度が一変し、会話をはぐらかしたり私を避けるようになりました。不審に思い有価証券はどうなっているかと聞くと「いつ売却かは決めてない、急ぎの入り用でなければ支払わない、このままずっと自分が預かる予定だ」と言われました。反論しても押し黙り逆切れされ話が通じません。

もうすぐ二か月が経過しますがいっこうに支払われず、自分勝手で誠意のない姉に対して不信感でいっぱいです。この場合、スムーズに支払わせるにはどのように請求すればよいでしょうか。また請求を無視された場合どうすればよいですか?

ご相談を拝見しました。

「遺産に関する紛争調整調停」という制度があります。

家庭裁判所に上記調停を申立して、姉に対して支払を促します。

それでも無視された場合には、訴訟になります。

姉がスムーズに支払がなされることはないと思いますので、早めに「遺産に関する紛争調整調停」を活用することが必要な事件だと思われます。

当職でも、「遺産に関する紛争調整調停」を扱っております。

もしよろしければ、ご相談下さいませ。
- 回答日:2024年09月03日

義母名義の土地の相続ができるか?

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相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

ご相談ありがとうございます。

結論からいえば、相続権があります。

息子さんが相続放棄をされたならば、ご主人の名義分つまり3分の1が取得できます。

ただし、ご主人の姉妹2人も相続権があります。

今から、申しますと、土地に関して揉めることになります。

このような相続の場合には、共同で売却することが最も有効な方法です。

そのためには、裁判所で調停を行うことです。これが一番早くて円満に解決できる方法です。

なお、調停が成立しないと裁判になります。

当事務所では、相続に関する多数のご相談を頂き、特に土地や建物の処分を含めたご相談を多く受け付けております。

是非、当事務所にご相談くださいませ。
- 回答日:2024年02月14日
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