東京都 新宿区で相続登記に強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都新宿区で相続登記に対応できる弁護士事務所を37件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都新宿区で相続登記に強い弁護士 が37件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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新宿区の相続登記事情

新宿区で被相続人の不動産を承継したら、新宿出張所で相続登記を申請します。2024年4月1日から改正不動産登記法により相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が求められ(不動産登記法76条の2)、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります(同法164条)。申請パターンは遺産分割協議による登記・法定相続分による登記・遺贈による登記の3類型で、状況に応じて使い分けます。新宿区の路線価水準は都心高水準(西新宿・新宿三丁目で1平米あたり100万円超のエリアあり)で、登録免許税と代償金の金額に影響します。

新宿区で相続登記が必要になる3つのケース

相続によって不動産を承継した

被相続人名義の不動産を相続で取得したら、名義を承継者に変更する相続登記が必要です。2024年4月からの義務化により、相続を知った日から3年以内の申請が求められ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。過去に発生した相続(施行前)も対象で、2027年3月末までに登記完了が必要です。新宿区に不動産がある方は、施行前分の整理を含めて早期の登記が実務の絶対条件になっています。

遺言により不動産の遺贈を受けた

遺言で「特定の不動産を〇〇に遺贈する」と指定されている場合、受遺者名義への登記が必要です。相続人が受遺者の場合は「相続」を原因とする登記、相続人でない第三者が受遺者の場合は「遺贈」を原因とする登記になり、税務上の扱い(登録免許税・不動産取得税)が異なります。遺言執行者がいる場合は執行者が単独で申請でき、いない場合は相続人全員の協力が必要になります。新宿区でも遺言による遺贈のケースが増えています。

祖父母や親世代の登記が未了で権利が複雑化している

祖父・祖母・両親の相続登記を放置していると、代を追うごとに相続人が増え、いざ売却する段階で数十人の相続人と協議が必要になるケースがあります。数次相続の連鎖により権利関係が複雑化した案件では、戸籍調査と協議書作成に半年〜1年を要することも珍しくありません。新宿区でも実家の登記が祖父名義のまま放置されている事例があり、2024年4月からの義務化を機に整理需要が増えています。過去分もこの機会に処理するのが実務推奨です。

相続登記の手続きと新宿出張所の使い方

必要書類の準備

相続登記の必要書類は、①被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本、②被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、③相続人全員の戸籍謄本、④取得者の住民票、⑤固定資産評価証明書、⑥遺産分割協議書と全員の印鑑証明書(協議による場合)、⑦相続関係説明図です。新宿区に本籍がある方は新宿区の役所で発行できますが、過去の本籍地が地方の場合は郵送請求が必要になります。準備だけで1〜2か月かかる案件が多いのが実情です。

遺産分割協議による相続登記

相続人全員の協議で不動産の取得者を決めた場合、遺産分割協議書と印鑑証明書を添付して申請します。取得者単独での申請が可能で、実務では最も多い申請類型です。登録免許税は不動産の固定資産評価額×0.4%で、新宿区の路線価水準(都心高水準(西新宿・新宿三丁目で1平米あたり100万円超のエリアあり))が高いほど税額も大きくなります。協議書には対象不動産を登記事項どおりに正確に表示し、相続人全員が実印を押印する必要があります。

法定相続分による相続登記

遺産分割協議前の暫定措置として、法定相続分に応じた共有名義で登記する方法です。相続人単独で申請でき、他の相続人の協力は不要ですが、共有名義になるため後日の売却・処分に共有者全員の同意が必要になる不便が生じます。実務では遺産分割協議の合意ができない場合の暫定手続きとして選ばれます。共有解消のためには後日改めて遺産分割協議と登記のやり直しが必要です。

相続人申告登記による暫定対応

2024年4月に新設された相続人申告登記は、相続登記の義務を暫定的に果たすための簡易な手続きです。相続人の1人が単独で「自分が相続人である」旨を法務局に申告することで、義務違反の過料を回避できます。ただしこれは正式な相続登記ではなく、後日改めて遺産分割協議を経た本登記が必要です。相続人間で協議がまとまらない場合や、遠方の相続人との調整に時間がかかる場合の緊急避難として活用されます。

新宿出張所への申請と受理

相続登記の申請は、対象不動産の所在地を管轄する新宿出張所に行います。窓口持参・郵送・オンラインの3方法があり、オンライン申請が費用・時間の両面で効率的です。申請から登記完了まで1〜2週間が実務の目安で、完了後は登記識別情報通知(旧・権利証)が交付されます。新宿区の不動産の管轄法務局は新宿出張所が該当します。書類不備があると補正指示が来るため、司法書士に事前チェックを依頼するのが実務の安全策です。

新宿区で相続登記を相談できる窓口

新宿区で相続登記を進める際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。申請の代理と書類作成は司法書士、書式相談は新宿出張所、争点があれば弁護士、税務面は税理士が分担します。相続人申告登記は司法書士なしでも申請可能ですが、正式登記への移行を見据えて相談するのが実務の推奨です。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

遺産分割協議が成立しない場合の調停・審判、相続放棄申述、特別代理人選任などを扱う裁判所です。登記の前提となる遺産分割で対立がある場合の窓口になります。管轄は原則として相手方の住所地または被相続人の最後の住所地です。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
東京家庭裁判所 本庁 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8331 31区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

相続人間で不動産の帰属を巡る争いがある案件、遺言無効を争う案件、遺留分侵害と絡む案件など、争点がある登記の窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。合意成立後の登記は司法書士にバトンタッチする実務が一般的です。

名称 住所 電話番号
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531

法テラス(無料法律相談・費用立替)

相続登記の相談で経済的余裕がない方は、資力基準を満たすと代理援助(立替)制度で当面の費用負担なしで弁護士・司法書士に依頼できます。義務化に伴い相続登記の代理援助が使えるようになっています。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続登記の書類作成と申請代理の中心窓口です。戸籍調査・遺産分割協議書作成・登記申請までを一括で扱え、費用は不動産1件あたり8〜15万円が実務の相場。相続登記義務化により司法書士への依頼件数は増加傾向で、新宿区でも早期の相談が実務の定石です。ワンストップで完結する強みがあります。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191  
四谷総合相談センター 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 03-3353-9191 予約制

税理士会(相続税・贈与税)

登録免許税の試算、相続税との連動計算、小規模宅地の特例の適用判定を扱う窓口です。登記の登録免許税は固定資産評価額×0.4%で、相続税とは別軸の税務ですが、両者を通貫した設計が実務の要点。相続税課税が見込まれる案件では税理士連携が必須です。

名称 住所 電話番号
四谷支部 東京都新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階 03-3357-4858
新宿支部 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階 03-3369-3235

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書の作成、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成を扱う窓口です。登記申請の代理は行えないため、登記部分は司法書士に依頼するか、相続人自身での申請が必要になります。争いのない相続で費用を抑える設計に向いています。

名称 住所 電話番号
新宿支部 東京都新宿区北新宿1-8-22 斎藤ビル202号室 0120-917-485

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

遺産分割協議書を公正証書化する場合の窓口です。海外在住の相続人がいる案件や、代償金の分割払いが絡む案件で、公正証書化により手続きの信頼性を高められます。

名称 住所 電話番号
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 03-3226-6690

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

相続登記の申請窓口です。書式交付と手続案内は無料で受けられます。オンライン申請・窓口申請・郵送申請の3方法があり、オンライン申請なら登録免許税もインターネットバンキングで納付可能。新宿区の不動産の管轄法務局で申請します。相続人申告登記もここで受け付けており、義務化への暫定対応として活用できます。

名称 住所 電話番号
新宿出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 03-3363-7385

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

新宿区の相続登記の規模感

  • 新宿区の年間死亡数 2,984人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 2,639人
  • 世帯数 231,609世帯/人口 352,717人、持ち家世帯の分布ベース
  • 路線価水準は都心高水準(西新宿・新宿三丁目で1平米あたり100万円超のエリアあり)、登録免許税の税額水準に直結(固定資産評価額×0.4%)
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、財産構成の35.9%が土地。登記対象不動産が多い

新宿区で相続登記を司法書士に依頼する3つのメリット

書類収集と登記申請をワンストップで任せられる

相続登記は戸籍収集・遺産分割協議書作成・登記申請書作成・法務局への提出と、工程が多岐にわたります。司法書士に依頼すれば全工程をワンストップで代行でき、相続人は必要書類の署名押印と実費支払いだけで完了します。新宿区でも本籍が地方に残る被相続人が多く、郵送請求の往復に時間がかかる中で、司法書士介入で収集期間を大幅に短縮できるのが実務価値です。

義務化への確実な対応で過料を回避できる

2024年4月からの相続登記義務化により、3年以内の申請が必要になりました。司法書士に依頼すれば、期限管理と申請完了までのスケジューリングが確実になり、過料10万円以下のリスクを回避できます。相続人申告登記による暫定対応も、後日の本登記まで見据えた設計を司法書士が組めます。新宿区でも義務化以降、司法書士への依頼件数が増加しており、早期相談が推奨されます。

登録免許税の減免措置を活用できる

相続登記には登録免許税の免税措置(100万円以下の土地、数次相続の中間登記の免税など)があり、司法書士は該当ケースを見極めて減免を活用します。相続登記を放置した案件で数次相続が絡む場合は特に、免税措置の適用可否で税額が数万〜十数万円変わることもあります。新宿区でも祖父母世代の登記が絡む案件では、司法書士の専門知識が実務価値を発揮します。

よくある質問

相続登記の3年以内はどこから数える?

「相続を知った日から3年以内」で、被相続人の死亡日ではなく、自分が相続人であることを知った日が起算日です(不動産登記法76条の2)。多くのケースでは死亡日と同日ですが、疎遠だった親族の相続で後日通知を受けた場合はその通知到達日が起算日になります。2024年4月1日より前に発生した相続は、施行日(2024年4月1日)または相続を知った日のいずれか遅い日から3年、つまり2027年3月末までに登記完了が必要です。

相続登記の費用はいくら?

登録免許税(固定資産評価額×0.4%)が主な実費です。例えば評価額3,000万円の不動産なら12万円になります。司法書士に依頼した場合の作業料金は不動産1件あたり8〜15万円が実務の相場で、戸籍収集・遺産分割協議書作成込みの総額で20〜30万円が一般的です。新宿区の路線価水準(都心高水準(西新宿・新宿三丁目で1平米あたり100万円超のエリアあり))が高い不動産では登録免許税も大きくなり、免税措置の活用可否が実費に影響します。

遺産分割協議がまとまらない場合の登記は?

相続人申告登記(2024年4月新設)を利用して暫定的に義務を果たすか、法定相続分での共有登記を申請するかの2択です。相続人申告登記は単独で申告でき、後日改めて本登記が必要な暫定手続き。共有登記は正式な相続登記ですが、後日の売却・処分で全員の同意が必要になる不便が生じます。実務では、争いが長引きそうな案件では相続人申告登記で過料を回避し、協議成立後に本登記へ移行する二段階が推奨されます。

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