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東京都で遺産相続に強い弁護士一覧

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東京都で遺産相続に強い弁護士 が195件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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東京都の相続弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

和解金

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

代償金

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の後妻
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産+特別受益

3,400万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

他の相続人が預金を使い込んでいたケース

30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
250万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖父
紛争相手
叔父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産総額

20,000万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔母
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:03237)さんからの投稿
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。
祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。
相続放棄は可能でしょうか。
よろしくお願いします。

相続放棄は自己のために相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月は相続するかどうかを考える期間、熟慮期間と言われます。判例は「
熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである。」としています。
祖母が知らなかったというのが、そもそも相続があったことを知らなかったという意味か、相続が開始したことは知っていたし、相続財産があることも知っていた(もしくは知り得た)が相続登記する不動産があることまで知らなかったという意味かによって結論が異なります。前者であれば放棄は可能ですが、後者であれば熟慮期間が経過しているので難しいということになります。
相談者(ID:22316)さんからの投稿
先月姉がなくなり姉は、介護5の寝たきり認知症で、夫はすでに他界をし、姉に全財産を相続させた。
そして、役6年前に裁判所より法定後見人が付き、その後約半年後に姉が所有する土地建物が、姉弟の承諾ないまま不動産売却されてしまった。
従いまして、姉の遺産相続は、現金のみです。
そこで、姉弟4人に遺産分割を平等にする手続きと諸費用が掛かるかを知りたい。

現金をだれがどう保管しているかの確認が必要です(金融機関か後見人管理か)。分配方法としては現金なので4分割は可能と思いますが、その点で一致しているのであれば分割協議書を作成して、ということになります。分割でもめるようであれば調停が必要でしょう。費用はこれらの状況によって、かと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日
相談者(ID:28334)さんからの投稿
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳も頑なに見せてくれません。父の収入が使い込まれている可能性が十分あります。今回、弟はまた父名義の土地を自分名義に変えようとしています。父は弟を恐れて弟の好きにさせるしかないと諦めています。私と妹は納得していません。

「平等に近い相続」を目指すためには、父の財産が適正かつ安全に管理され保全されていなければ、期待できません。さらに、父の名義を自己名義に変えた弟は「収支帳簿も通帳も見せてくれない」のですから、このままでは、財産の維持さえ難しいことになります。あなたがそれを知りながら頭を抱えているだけでは、父が築かれた財産の減少を助長することになって、その責任がかえって負いかねません。そうしたことのないためには、弁護士に依頼して事案を委ねれば、実家の収支帳簿や通帳を取戻すことが可能です。
 また父の健康対策として、心身の安全などのために病院へお連れし認知症の検査してもらいましょう。検査の結果に基づいて施設入所や入院介護へという流れもあり得ます。
 また。弟による財産・帳簿の隠匿や預貯金の無断払戻しという疑いについても、調査の結果次第では弟の対する責任追及や、父の症状に応じて法定後見制度の成年後見人による保護の道もあります。これらの手続きは素人だけでは難しく、弁護士にこれまでの事情を詳しく伝えて依頼し、手続きを進めてもらいます。
 いずれにせよ、ご事情に関しましては今この段階で立ち止まることなく、まず一歩をと勇気をもって踏み出すことをお勧めします。種々の解決方法があって上記は一部ですが、参考になさってください。また、他の弁護士にもお考えをお聞きになることもお勧めします。
くれぐれも、のちに至って「あのときやっていれば、‥‥」と、後悔されませんように!
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月21日
田多井先生
ご回答ありがとうございます。以前の相続時に「あのときやっていれば」と後悔しました。今度こそ姉妹で頭をかかえているだけでなく、弁護士の先生に勇気をもって相談したいと思います。先生をどうやって探せばよいのか、きちんと話を聞いてもらえるのか、うまく伝わるのか、大金持ちでもないのに引き受けてもらえるのかなどと悩んでいました。背中を押してくださってありがとうございました。
相談者(ID:28334)からの返信
- 返信日:2023年12月22日
相談者(ID:51206)さんからの投稿
実父が他界しましたが、遺言等相続に関することは何も残された家族には伝えていません。
数年前に、実父が会社設立した際に、会社の連帯保証人になっていたようで、
会社の負債を肩代わりする際に、自宅を売り払い、借家住まいになっていました。
会社の株は数千株保有していますが、会社は未上場企業です。
以前は、取締役に名前がありましたが、現在は会社の取締役でもないようです。

ご質問にお答えします。

相続人である家族に債務が及ばないようにしたいことをメインに考えるのであれば、相続放棄の手続をされることが一番です。

連帯保証人になっているか調べる方法としては、会社のメインバンクで借入をされていることが考えられます。会社のメインバンクに父が死亡して相続が発生したので、連帯保証人の記載があるか確認したいと相談すれば、確認してくれます。

未上場の株について
①父の遺産を相続する場合
相続人が会社の経営に参与したい場合には、相続間で話し合い、その相続人が参与したい方に譲ることになります。
誰も会社の経営に参与したくない場合には、会社に有償で買い取ることを請求できます。
会社との交渉で決まることが多いですが、交渉でまとまらない場合、裁判になります。
具体的な買い取り額は、会社の資産状況、会社の経営状態、会社の希望、会社の規模等により異なります。
(弁護士に相談した方がよいと思います。)
➁父の遺産を相続しない場合
全員父の遺産を相続しない(相続放棄した)場合には、裁判氏に相続財産管理人の選任を申立して、管理人が会社と交渉します。
(この場合、基本的には、相続放棄した方々には関わらずに処理ができます。)

当事務所は、相続をメインとた事務所でですから、相続放棄や非上場の株式を扱った経験も多数あります。
ぜひ、ご相談くださいませ。

- 回答日:2024年08月30日
相談者(ID:17049)さんからの投稿
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。

遺言書でも遺留分は残るので、むしろ離婚の手続き(調停申立~訴訟)を進めるべきかと思います(離婚事由の有無とか親権の争いの有無とかの詳細が分かりませんが)。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月05日
相談者(ID:13082)さんからの投稿
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、
妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。
ところが、次男が会社役員にはなれない事情が分かり、3人の会社を創ることはできなくなった。その事実を知った時、既に長男は遺産の全てを自分のものにして起業してしまった。
遺産分割協議での話し合いは無視され、
かつ父親の遺言にも従わず、長男が独り占めしている現状がある。

ご質問の「遺産分割協議書」は、錯誤を主張すれば、ご相談のご説明を拝見する限り、比較的容易に無効とすることができます。そこから先、この問題をどのように再建していくかについては、もう少し情報が無ければ、申し上げようがないと思います。
- 回答日:2023年06月19日
服部先生
ご回答ありがとうございます。
錯誤 ですね!
ありがとうございます。
希望が持てます。
錯誤による無効の期限などはありますでしょうか。
この相続から、ショックのあまりに体調を壊し
既に2年が経過してしまっています。
よろしくお願いします。
相談者(ID:13082)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
相談者(ID:19737)さんからの投稿
家族信託契約について相談いたします。
2021年に現在94歳になる母の財産を家族信託契約で管理することになりました。
1.委託者は母。要介護。痴呆症ではありませんが、高齢のため現状の理解や意思確認は難しい状況です。
2.受託者は姉。65歳、無職、同居、家計費は出しておらず、分別管理状況は不明。
3.信託監督人は3名。妹の私と行政書士のご夫婦2名(姉の知人)
契約時は多少の不安もあり、契約後の見直しのために別紙覚書の追加を行政書士に依頼し作成しましたが、契約書上には受託者の解任、変更、修正、信託監督人の権限についての記載はありません。母は姉妹で上手く運用することを望んでいます。介護が必要な母にとって今は不都合のない生活ですが、信託財産の管理運用まで把握できる年齢ではありません。現在管理上の問題が発生し契約の変更・修正、共同受託者を提案しましたか、受託者の権限が強く同等の立場での話し合いができません。信託監督人の権限も曖昧で、帳簿の提出や質問に応じない場合の対処方法もわかりません。

ほとんど前半だけの回答ですが、お答えします。

一 家族信託契約の修正、変更について
それは、信託契約に定められた信託の目的、信託財産の管理方法、受益者に対する信託財産の給付の内容などの事項について契約後に変更することです。これについて、現行の信託法は、裁判所による変更を除いて、信託の事後的変更を柔軟に行うことができるようにするとの考えから、信託当事者において信託の内容全般について変更できるようになっています。
信託の変更に関する規定は、次のようになっています。
1。原則として信託の変更ができる場合
(1)信託の修正、変更について定めがあるときです(信託法149条4項)、現契約にそのように解釈できる規定がある場合です。
(2)委託者、受託者、受益者の合意があるときです(149条1項)。
2.例外として、信託の変更ができる場合
(1)①信託の目的に反しないことが明らかであるときは、受託者及び受益者だけの合意でも、変更ができます(同条2項1号)。
(2)信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときには、受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示によって変更できるとされています(同2号)。
 上記の場合において、受託者は、(1)のときは委託者に対して、(2)のときは委託者及び受益者に対して、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなけれぱならないとされています。なお、委託者が現に存しない場合においては、委託者に対する通知はいずれも不要となります(同5項)
 さらに法は、(3)受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、委託者及び受益者の合意によって、④信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、受益者の意思表示によって変更できるとし、この場合、いずれも受託者に対する意思表示によって行うとされた(149条3項)。委託者が現存しない場合には、この定めは適用されません(同条5項)。
(3)裁判所による信託の変更
この手続は、信託行為の当時予見することのできなつた特別の事情により、信託託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして、受益者の利益に適合しなくなった場合に、受託者または受益者が、申立人となって行う裁判手続です(150条)
項)。但し、結果まで時間がかかり、結果の見通しにも難しいものがある。
二 その他
相談者(妹)には、適正な運用を願う高齢の母の福祉のため、共にこれまでの信託行為の実情を振り返り、残余財産の確認、信託の機能と限界を検討し熟慮してみるのはいかがでしょう。そして、共に今後の望ましい信託事務を議論・計画し、現行の信託契約の改正案を立ててみます。併せて、信託関係者とのコミュニケ―ションを深め、同調するよう説得するのも必要です。同調できない関係者には退いていただくこともやむを得ませんし、必要です。お母さんのために頑張ってください。





田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月09日
田多井先生には、詳しい解説と方向性を示していただき、感謝申し上げます。
是非、ご相談にお伺いしたいと思います。何卒、宜しくお願い申し上げます。
相談者(ID:19737)からの返信
- 返信日:2023年10月16日
先日は、休日にもかかわらず長時間に渡りご助言をいただき、誠に有難うございました。
相談者(ID:19737)からの返信
- 返信日:2023年10月24日

東京都で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

東京都で相続税を相談できる税務署一覧

東京都で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が東京都内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

東京国税局

東京都千代⽥区⼤⼿町1-3-2 ⼤⼿町合同庁舎2号館

03-3216-6811

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

麹町税務署

東京都千代⽥区九段南1-1-15

03-3221-6011

神⽥税務署

東京都千代⽥区神⽥錦町3-3

03-3294-4811

⽇本橋税務署

東京都中央区⽇本橋堀留町2-6-9

03-3663-8451

京橋税務署

東京都中央区新富2-6-1

03-3552-1151

芝税務署

東京都港区芝5-8-1

03-3455-0551

四⾕税務署

東京都新宿区三栄町24

03-3359-4451

⿇布税務署

東京都港区⻄⿇布3-3-5

03-3403-0591

⼩⽯川税務署

東京都⽂京区春⽇1-4-5

03-3811-1141

本郷税務署

東京都⽂京区⻄⽚2-16-27

03-3811-3171

東京上野税務署

東京都台東区池之端1-2-22 上野合同庁舎

03-3821-9001

浅草税務署

東京都台東区蔵前2-8-12

03-3862-7111

品川税務署

東京都港区⾼輪3-13-22

03-3443-4171

荏原税務署

東京都品川区中延1-1-5

03-3783-5371

⼤森税務署

東京都⼤⽥区中央7-4-18

03-3755-2111

雪⾕税務署

東京都⼤⽥区雪⾕⼤塚町4-12

03-3726-4521

蒲⽥税務署

東京都⼤⽥区蒲⽥本町2-1-22

03-3732-5151

世⽥⾕税務署

東京都世⽥⾕区若林4-22-14

03-3421-5121

北沢税務署

東京都世⽥⾕区松原6-13-10

03-3322-3271

⽟川税務署

東京都世⽥⾕区⽟川2-1-7

03-3700-4131

⽬黒税務署

東京都⽬⿊区中⽬⿊5-27-16

03-3711-6251

渋谷税務署

東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎

03-3463-9181

新宿税務署

東京都新宿区北新宿1-19-3

03-3362-7151

中野税務署

東京都中野区中野4-9-15

03-3387-8111

杉並税務署

東京都杉並区成⽥東4-15-8

03-3313-1131

荻窪税務署

東京都杉並区天沼3-19-14

03-3392-1111

板橋税務署

東京都板橋区⼤⼭東町35-1

03-3962-4151

練⾺東税務署

東京都練⾺区栄町23-7

03-3993-3111

練⾺⻄税務署

東京都練⾺区東⼤泉7-31-35

03-3867-9711

豊島税務署

東京都豊島区⻄池袋3-33-22

03-3984-2171

王⼦税務署

東京都北区王⼦3-22-15

03-3913-6211

荒川税務署

東京都荒川区⻄⽇暮⾥6-7-2

03-3893-0151

⾜⽴税務署

東京都⾜⽴区千住旭町4-21 ⾜⽴地⽅合同庁舎

03-3870-8911

⻄新井税務署

東京都⾜⽴区栗原3-10-16

03-3840-1111

本所税務署

東京都墨⽥区業平1-7-2

03-3623-5171

向島税務署

東京都墨⽥区東向島2-7-14

03-3614-5231

葛飾税務署

東京都葛飾区⽴⽯8-31-6

03-3691-0941

江⼾川北税務署

東京都江⼾川区平井1-16-11

03-3683-4281

江⼾川南税務署

東京都江⼾川区清新町2-3-13

03-5658-9311

江東⻄税務署

東京都江東区猿江2-16-12

03-3633-6211

江東東税務署

東京都江東区⻲⼾2-17-8

03-3685-6311

⻘梅税務署

東京都⻘梅市東⻘梅4-13-4

0428-22-3185

⽇野税務署

東京都⽇野市⼤字宮399-1

042-585-5661

⼋王⼦税務署

東京都⼋王⼦市⼦安町4-4-9

0426-22-6291

町⽥税務署

東京都町⽥市中町3-3-6

042-728-7211

⽴川税務署

東京都⽴川市⾼松町2-26-12

042-523-1181

東村⼭税務署

東京都東村⼭市本町1-20-22

042-394-6811

武蔵野税務署

東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1

0422-53-1311

武蔵府中税務署

東京都府中市本町4-2

042-362-4711

東京都の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。東京都における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

霞ヶ関公証役場

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

03-3502-0745

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

中央年金事務所

東京都中央区銀座7-13-8第二丸高ビル1・2階

03-3543-1411

港年金事務所

東京都港区浜松町1-10-14住友東新橋ビル3号館

03-5401-3211

新宿年金事務所

東京都新宿区大久保2-12-1 1・2・4階

03-5285-8611

上野年金事務所

東京都台東区池之端1-2-18いちご池之端ビル

03-3824-2511

文京年金事務所

東京都文京区千石1-6-15

03-3945-1141

墨田年金事務所

東京都墨田区立川3-8-12

03-3631-3111

江東年金事務所

東京都江東区亀戸5-16-9

03-3683-1231

江戸川年金事務所

東京都江戸川区中央3-4-24

03-3652-5106

品川年金事務所

東京都品川区大崎5-1-5 高徳ビル2階

03-3494-7831

大田年金事務所

東京都大田区南蒲田2-16-1 NOFテクノポートカマタセンタービル3階

03-3733-4141

渋谷年金事務所

東京都渋谷区神南1-12-1

03-3462-1241

目黒年金事務所

東京都目黒区上目黒1-12-4

03-3770-6421

世田谷年金事務所

東京都世田谷区玉川2-21-1二子玉川ライズ・オフィス10階

03-6880-3456

池袋年金事務所

東京都豊島区南池袋1-10-13荒井ビル3・4階

03-3988-6011

北年金事務所

東京都北区上十条1-1-10

03-3905-1011

板橋年金事務所

東京都板橋区板橋1-47-4

03-3962-1481

練馬年金事務所

東京都練馬区石神井町4-27-37

03-3904-5491

足立年金事務所

東京都足立区綾瀬2-17-9

03-3604-0111

荒川年金事務所

東京都荒川区東尾久5-11-6

03-3800-9151

葛飾年金事務所

東京都葛飾区立石3-7-3

03-3695-2181

立川年金事務所

東京都立川市錦町2-12-10

042-523-0352

青梅年金事務所

東京都青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階

0428-30-3410

八王子年金事務所

東京都八王子市南新町4-1

042-626-3511

武蔵野年金事務所

東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18

0422-56-1411

府中年金事務所

東京都府中市府中町2-12-2

042-361-1011

東京都の相続事情

ここでは、東京都の相続事情について解説します。

東京都の遺産分割事件数は全国1位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、東京都における令和3年の遺産相続(分割)事件数は1,585件と全国1位で、前年の1,334件と比べて増加傾向にありました。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>東京都で遺産分割に強い弁護士を探す

東京都の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の東京都における遺産分割事件数は1,585件で、全国の遺産分割事件数の約12%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が150件、却下が3件、分割禁止が2件、調停成立が730件、調停をしないが42件、調停に代わる審判が339件、取下げが317件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

150

3

2

730

42

339

317

2

1,585

参考:国税庁

東京都の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、東京都における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は3,240件と、全国1位でした。

東京都における令和2年の死亡者数である127,649件のわずか2.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>東京都の遺言書に強い弁護士を探す

東京都の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

東京都における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

霞ヶ関公証役場

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

03-3502-0745

神田公証役場

東京都代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階

03-3256-4758

丸の内公証役場

東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区

03-3211-2645

麹町公証役場

東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階

03-3265-6958

日本橋公証役場

東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階

03-3666-3089

京橋公証役場

東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階

03-3271-4677

銀座公証役場

東京都中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階

03-3561-1051

八重洲公証役場

東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階

03-3271-1833

昭和通り公証役場

東京都中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階

03-3545-9045

新橋公証役場

東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階

03-359-4845

芝公証役場

東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階

03-3434-7986

麻布公証役場

東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階

03-3585-0907

浜松町公証役場

東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階

03-3433-1901

赤坂公証役場

東京都港区赤坂三丁目9番1号 八洲貿易ビル3階

03-3583-3290

新宿公証役場

東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階

03-3365-1786

高田馬場公証役場

東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階

03-5332-3309

新宿御苑前公証役場

東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階

03-3226-6690

文京公証役場

東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階

03-3812-0438

上野公証役場

東京都台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階

03-3831-3022

浅草公証役場

東京都台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階

03-3844-0906

錦糸町公証役場

東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階

03-3631-8490

向島公証役場

東京都墨田区東向島2-29-12 Ai court 曳舟102号室

03-3612-5624

大森公証役場

東京都大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階

03-3763-2763

目黒公証役場

東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階

03-3494-8040

五反田公証役場

東京都品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階

03-3445-0021

蒲田公証役場

東京都大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階

03-3738-3329

世田谷公証役場

東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階

03-3422-6631

渋谷公証役場

東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階

03-3464-1717

中野公証役場

東京都中野区中野5-65-3 A-01ビル7階

03-5318-2255

杉並公証役場

東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階

03-3391-7100

池袋公証役場

東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階

03-3971-6411

大塚公証役場

東京都豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階

03-6913-6208

王子公証役場

東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階

03-3911-6596

赤羽公証役場

東京都北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階

03-3902-2339

板橋公証役場

東京都板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階

03-3961-1166

練馬公証役場

東京都練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階

03-3991-4871

千住公証役場

東京都足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階

03-3882-1177

葛飾公証役場

東京都葛飾区青戸六丁目1番1号 朝日生命葛飾ビル2階

03-6662-9631

小岩公証役場

東京都江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階

03-3659-3446

武蔵野公証役場

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階

0422-22-6606

八王子公証役場

東京都八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階

0426-31-4246

町田公証役場

東京都町田市中町1-5-3

042-722-4695

府中公証役場

東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階

042-369-6951

多摩公証役場

東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階

042-338-8605

東京都が管轄する裁判所一覧

東京都において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

東京家庭裁判所

東京都千代田区霞が関1-1-2

03-3502-8311

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

東京家庭裁判所八丈島出張所

東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1

04996-2-0619

東京家庭裁判所伊豆大島出張所

東京都大島町元町字家の上445-10

04992-2-1165

東京家庭裁判所立川支部

東京都立川市緑町10-4

042-845-0365

東京都で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

東京都で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

東京都の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

東京都内には、4カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス東京

新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F

0570-078301

法テラス上野

台東区上野2-7-13 ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル6F

0570-078304

法テラス多摩

立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5F

0570-078305

法テラス八王子

八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4F

0570-078307

東京都の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

東京都内には、東京都の弁護士会が運営する法律相談センターが9カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

霞が関法律相談センター 

東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階

03-3581-1511

新宿総合法律相談センター

東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階

03-6205-9531

錦糸町法律相談センター

東京都墨田区江東橋2-11-5河口ビル7階(1階にファミリーマート)

03-5625-7336

池袋法律相談センター

東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1階

03-5979-2855

北千住法律相談センター

東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階

03-5284-5055

蒲田法律相談センター

東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階

03-5714-0081

立川法律相談センター

東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階(旧アーバス立川高松駅前ビル)

042-548-7790

八王子法律相談センター

東京都八王子市明神町4-2-10

京王八王子駅前ビル8階

042-645-4540

町田法律相談センター

町田市森野1‐13‐3 竹内ビル6階 602号室

042-732-3904

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

東京都でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、東京都で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

東京都でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、東京都で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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