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東京都で相続放棄に強い弁護士一覧

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続放棄が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の買戻し

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父
相続放棄

ご親族一同様の相続放棄

50代
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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
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相続放棄

死亡を知ってから10年後の相続放棄

40代
女性
会社員
遺産の種類
賃借権
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:32642)さんからの投稿
幼少期、実の両親が離婚し、母の再婚相手と養子縁組をし養女となりました。その後母と養父は離婚し母だけが戸籍から抜け、現在まで養父の戸籍に入ったままです。その養父とも20年くらい連絡を取っていないのでこのまま絶縁したいと思っているのですが、分籍しただけでは縁を切れないと見たんですが、相続関係がどうなるかわからなくてご相談です。
実の父、養父共に相続は発生するのでしょうか?発生する場合放棄したいです。
また、弁護士さんに手続きを依頼する場合総額でいくらくらいにか知りたいです。
よろしくお願いします。

養子の件に関しては、家庭裁判所に離縁の申立ができます。

ここままですと、実の父と養父の相続人になります。つまり、実の父と養父の相続が発生します。
ただ、相続が発生しても、実の夫が亡くなるまでは、相続放棄はできません。

離縁の申立は、15万円程度を予定しております。

まずは、離縁の申立を先に行いましょう。
お返事お待ちしております。
- 回答日:2024年01月29日
相談者(ID:00172)さんからの投稿
10月初旬に両親が離婚して約30年以上会ってない父親が亡くなったと警察から連絡がありました。
役所からも遺体の引き取りについて連絡があり考えた結果、引き取り拒否の連絡をしました。
父親には内縁の女性がいたとの事でした。
相続について私と姉と話し合っている段階です。
相続放棄するべきか、財産について色々と調べてからするべきなのか正直わからない状態です。

相続放棄は、相続の開始のあったことを知った時から3か月以内にすれば、認められますし、その期間も家裁に請求すれば伸長することも可能です(民法915条)。

従って、早急にまず財産について調べることから進めるべきです。財産調査については、専門の調査事務所に依頼する方法もあります。期限もありますので、本件の場合もその方が費用を要しても、一般人がするより、はるかに迅速にそして客観的な事実を明らかにすることができるでしょう。

そのうえで、相続の承認・放棄をお決めされればよいと思います。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月25日
ご回答ありがとうございます。
私は相続放棄の考えですが、姉の方が…

相続について考えてほしいと言っても連絡がないので
相談者(ID:00172)からの返信
- 返信日:2022年10月31日
相談者(ID:00172)さんからの投稿
今日、警察から父親が亡くなったとの連絡がありました。両親が離婚して30年以上経ち、その間一度だけ会って以来連絡もとっていない関係です。
父親の引き取り、家の片付けなど正直なところわからない所がほぼ全てです。
引き取るべきかもわからない状態です。
警察からの連絡には、突然だったのもあり引き取らないと返事はしたのですが、現在のところまだ考えている状況です。
正直なところ何をしたらいいかわからない状態です。

 まず、調査を万全にしてください。調査の対象は、遺産の調査と相続人の確認です。
前者については、亡父の家にあるタンスや机の中にある残された書類から、金融機関(郵貯、銀行、保険会社、証券会社など)や取引先、友人、知人を調べて遺産(預貯金、保険契約、所有株式、借金、保証人となっていないかなど)の所在、金額・価値をそれぞれ書き出します。また、役場(所)や管轄税務署を訪ね、債権債務の状況、課税不動産の所在を調べてみるなどしてみてください。
以上から、債務超過になっていないか、確認することです。
後者の相続人の確認は、亡父在住した住所を管轄す役場で除籍謄本からまず交付してもらい、亡父に相談者以外の子等がいないかを確認します。
 債務超過していれば、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしてください(民法915条1項)。それが無理であれば、家庭裁判所でこの期間を伸長することも可能ですが(同条2項)、上記の作業を早くとりかかるのが賢明です。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月06日
ご回答ありがとうございました。
役所から手紙が届き明日電話してみたいと思っています。
相談者(ID:00172)からの返信
- 返信日:2022年10月12日
相談者(ID:01876)さんからの投稿
父、母、姉、私の4人家族です。先月父が亡くなり、相続の話になりました。
遺産を調べていく中で父に借金があることが分かりました。
私たちで返せる額ではなかったので、相続放棄を検討していました。
しかし、父の死後、母が置いておいても動かなくなるからと父親名義の車を名義変更し売却してしまいました。また、父の税金なども父の銀行口座から支払いをしているようです。
ネットで調べただけですが、この行為は単純相続に当たり、放棄できないのでしょうか?また、もし放棄できるのでしたらどのようにしていけばよいのでしょうか?
ご教授ください。

相続放棄を検討されているけれども、お父様の財産を処分している場合、基本的には単純承認となって相続放棄はできません。
但し、だれか一人でもお父様の財産を処分したならば、相続人全員が放棄できないということはありません。お父様の財産を処分した方だけが放棄ができなくなるにとどまります。例えば、車をお母様名義に変更して売却した場合は、お母様は単純承認したことになりますので、放棄できませんが、お姉さまとご相談者様は放棄できます。
仮にお母様が放棄できない場合で、借金から免責されたいという場合は、お母様については、お母様が特に財産をもっていなければ、自己破産をするということも考えられます。
- 回答日:2022年06月27日
相談者(ID:37156)さんからの投稿
相続放棄の手続きをしたいです。
兄弟に住所を知られたくないのですが、そういう配慮をしてもらえるのでしょうか?

虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 弁護士丸山智史でございます。


相続放棄の手続きの際に、兄に知られたくないということですが、知られずに手続をすることはできます。

ただし、兄さんが専門家を使ったり、戸籍謄本から住所を知ることができます。


住所を特定の方に対して知られないようにする制度はあります。

ただし、
①配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者(内縁を含む配偶者からの暴力を受けた者)であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
➁ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
③その他1から3までに掲げる方に準ずる方

に限られ、お兄さんは、該当しないと思われます。


結論として、ご自身が兄に住所を知られずに相続放棄の手続きをすることは可能ですが、兄さんは、知ろうと思えば知ることができます。

相続放棄に関しては、全国多数の方からご依頼があり、豊富なノウハウがあります。
もしよろしかったら、詳しいお話をお伺いし、お手伝いをさせて頂きたいと思います。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年03月04日
相談者(ID:50042)さんからの投稿
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父がサインしている可能性があります。カフェが潰れた場合、父の負の遺産として、借金の半分を私に請求してくるのではないかと考えています。弟夫婦に使われてしまったため、父の貯金はゼロ。母は20年前に亡くなっていて、父は弟夫婦と同居していました。負の遺産を持っているかもしれないので、私の分を相続放棄したいのですが、可能でしょうか?可能であれば、どこに相談すれば良いのでしょうか?

あなたが父の遺産について相続放棄を検討されていることを理解しました。相続放棄は確かに可能です。相続放棄を選択すると、あなたは全ての遺産(財産と借金を含む)を受け継がないということなので、父が連帯保証人となっている可能性がある借金を肩代わりすることはありません。

相続放棄の手続きは、父が亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に提出する必要があります。遺産の価値や借金の総額が明らかになる以前に決定を下す必要があるため、少々難しい状況です。たとえば、借金が予想以上に大きく、正確な状況が分からないうちに相続を放棄した場合、後悔することもありえます。逆に、あまり大きな借金がない場合でも、放棄してしまうと貴重な遺産を得る機会を失うことになります。

ご不明点等ございましたら当事務所までご連絡下さい。
相談者(ID:05092)さんからの投稿
疎遠だった父が急死しました。
母とは離婚しており法定相続人は長男・次男(私)です。
現在わかっている範囲での借金が個人と銀行のカードローンがあるため、相続放棄を検討しています。
(カードローンはキャッシュカードから確認したもので、父は情報を残していませんでした)

まだ昨日に死亡届を出したばかりなので、JICC・CIC・KSCでは信用情報を調べられていません。

父は数年前まで自営業を営んでいたので、把握できていない借金や連帯保証などがあるのも懸念しています。

生命保険で住んでいた部屋の片付けや葬儀などを執り行いたいのですが、相続放棄をしたら生命保険を受け取れなくなるのか、また、家賃の滞納分や葬儀代などを法定相続人が支払っても相続放棄ができるのかなど相続放棄の際の注意点を知りたいです。
(故人の家賃滞納や葬儀代を支払うと相続放棄が難しくなるという情報なども目にしましたが真偽がわかりません)

※生命保険は受取人が「長男名義」のものと、「法定相続人」となっているものがあります)

生命保険は相続財産ではなく受取人の固有財産となります。相続とは関係ないので相続放棄しても保険金は受け取れます。また、相続財産ではないので保険金を被相続人の部屋の片付けや葬儀費用に使うことも問題ありません。受取人が長男名義、法定相続人名義のいずれでも同じ結論になります。
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