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東京都で遺産分割に強い弁護士一覧

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東京都で遺産分割に強い弁護士 が177件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

177件中 21~40件を表示

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遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

残された三通の遺言書。長年不仲の兄との「争族」

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女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【不動産と預貯金約1300万円を獲得した事例】

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

土地建物×2

1,300万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

【きょうだい間の相続争いで約1000万円を獲得したケース】

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30代
女性
会社員
遺産の種類
有価証券
回収金額・経済的利益

代償金

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

不動産の絡んだ相続案件にて、1500万円の遺産を相続した事例

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80代〜
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産分割を交渉で解決した事例

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70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

【遺産分割】遺言による遺産分配を特別受益として主張し遺産分割を進めた事例

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60代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

代償金

1,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

依頼者が賃貸不動産を取得のうえ、他の相続人に支払う代償金を適正額に抑えた事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

調停成立

依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
依頼者の叔母

遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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母の資産相続について事業承継している弟と他の兄弟間に異論がある。

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相談者(ID:24867)さんからの投稿
他界した父が興した家業を継承している三男(社長)が、副社長だった母(95)のもつ資産を全て自分のものと考え、自身と息子である孫(常務)に生前贈与させた。これを事業継続のためと正当化し、他の兄弟には遺留分放棄を主張してトラブルとなっている。

ご質問に回答します。

三男が遺留分の放棄を主張してきてたとしても、拒否して、裁判所に調停を提起しましょう。
遺留分侵害額請求は、裁判所の調停手続から行います。
早急に裁判所に遺留分侵害額請求を行う手続をしましょう。

時効が経過していることの要件は、相手方が行いますので、こちらは行う必要はありません。
(なお、1年とは、相続の開始(相続人が亡くなったこと)及び遺留分を侵害する贈与があったことを知った時からになります。)

 遺留分を侵害していることは、「客観的に見て遺留分を侵害していること」ですから、相手方の加害の意思まで立証する必要はありません。遺産の総額と生前贈与の金額を提示すれば、「加害」の立証に足ります。

 遺留分侵害額請求は、金銭的な請求になりますので、三男と孫に対して、金銭請求を行うしかないと思います。
 (不動産の登記を移転したり、譲渡を求めることはできません。)
 
- 回答日:2023年11月20日

分割協議の進め方と本人が不可能な場合 どのような弁護士を選任するべきか

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相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。

ご質問いただきましてありがとうございます。
ご主人の相続問題について奥様が代理人になれるのかという点について法律的でに許されないなどと言うことはなく、必ずしも不可能ではありません。しかし、義弟の方の代理人がご本人か代理人弁護士でなければ話し合いをしないというのであれば、現実の問題としては話し合いができないので遺産分割が進められないことになります。調停など裁判所の手続を申し立てられると、代理人は弁護士に限定されてしまいます。弁護士をお使いにならないのであれば、やはりご主人が対応なさるべきであろうと思います。

将来的に協議内容に不服がある場合ですが、遺産分割協議は双方が納得しなければまとまりません。話し会って双方の納得が得られない場合は上記の調停を申し立てたり、調停でもまとまらなければ審判というような裁判所の手続に進み、最終的には裁判所の判断で遺産が分割されることになります。

上記のように話し合いでの解決が難しいれば裁判所の手続を利用することになりますが、相続税の申告は、分割協議が終わっているか否かにかかわらずに相続開始から10か月です。この点はご注意ください。10か月で申告できない場合は、未分割という内容で申告をすれば大丈夫です(その場合も相続税は支払わなければなりません。後の還付の請求等がありえます。)。

相続について、遺産分割協議手続きにどれくらい立ち入ればよいのでしょうか?

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相談者(ID:00258)さんからの投稿
実父が10月に90歳で死亡し、後妻が遺産相続処理を行っています。
実父は、養子として実母と結婚し、私を含めて3人の子供がいます。実母は健在です。
実父は、50年ほど前に離婚し、実父の実家に戻り、後妻と生活していました。
葬儀が終わりました。
実父には、持家、山、農地等があり、現在は後妻が一人で管理しています。
遺産分割協議がこれからあると思いますが、子である私としては、進めておくべき作業があるのでしょうか?後妻からの遺産分割協議を待っているだけでよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

積極的に動くのであれば遺産分割調停を申し立てるのがいいでしょう。不動産や預貯金、有価証券などは相続人の合意が無ければ処理できないので誰かが動く必要があるかとおもいます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日

どの地域の弁護士に相談するのがベストか

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相談者(ID:24178)さんからの投稿
X、Y、Zは3人兄弟。両親はともに他界。先日、A県(西日本)在住のXが急死。相談者の私YはB県(東日本)に居住。ZはA県にいるものの、XともYとも長年疎遠にしていて、一切の接触はなく、今回のXの急死についてもZは知らない。Xは独身で、法定相続人はYとZの2人に。Xには不動産もなく、財産は預貯金だけと思われるが、金融機関ごとの預金高は不明。そこで弁護士に財産調査と、Yに代わってZへの遺産分割協議をお願いしようと思う(Zに法定相続分の財産が渡ることをYは容認し、Zもさすがにそれ以上は要求しないと思うので、調停には至らないと思う)。XもYもZも本籍地はA県。悩みは、A県の弁護士が良いのか、相談者が対面相談しやすいB県の弁護士が良いのか…。B県では弁護士のA県への長距離出張が増え、弁護士費用がかさむのではと懸念。こういう事例では一般的に何回くらいの出張や宿泊が見込まれるのか、また、総合的にどちらの県の弁護士に頼むのが賢明なのかを、何卒よろしくお教えください。

まず、金融機関名が全く分からない場合は、弁護士に依頼しても財産調査は難しいと思われます。金融機関名が分かっている場合は、その金融機関の本支店の場所、B県の場所にもよります。大概の金融機関は東京に本支店があるので、東京の弁護士に依頼する場合は、長距離出張の必要はまずないと思われます。また、金融機関名が分かっている場合は、その金融機関のお近くの支店で手続きをすれば、ご自分でも残高明細や取引明細を取得することができます。その上で、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2023年11月13日
ご回答ありがとうございます。重ねておうかがいしたいのですが、金融機関名が分かっている場合、他の相続人の同意書とかがなくても、銀行は残高などを教えてくれるのでしょうか。例えば私がどこかの支店に行って、被相続人のキャッシュカードなどを示したうえで、私の身分証明(運転経歴書など)さえあれば大丈夫なのでしょうか。銀行は、本人が出向かないと(もちろん死亡者は出向けないのですが)何も教えてくれないと聞いたことがあるのですが。どうかよろしくご教示くださるようお願い申し上げます。
相談者(ID:24178)からの返信
- 返信日:2023年11月14日
他の相続人の同意がなくても、①被相続人が亡くなっていること、及び、②ご自分が相続人であることを示せば、金融機関は開示に応じてくれます。①は被相続人の住民票の除票等を提出し、②は戸籍謄本を提出することで証明できます。もっとも、兄弟姉妹相続の場合、②については、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍を揃え、かつ、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)がすべて亡くなっていることを証明する必要があるので、ご自分で対応するのは難しい場合もあります。まずは、金融機関に問い合わせをしてみて、難しそうな場合は、お近くの弁護士等に相談・依頼されるのがよいかと思います。
ネクスパート法律事務所 立川オフィスからの返信
- 返信日:2023年11月15日
いろいろとご丁寧に回答していただき、ありがとうございます。参考にさせていただき、自力では難しいと判断したときは弁護士さんにご相談しようと思います。どうもありがとうございました。
相談者(ID:24178)からの返信
- 返信日:2023年11月16日

元夫他界に伴う子供の相続について

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相談者(ID:33034)さんからの投稿
年初に起きました能登地震にて元夫が亡くなりました(会社員、東京都在住)。私には元夫との間に中学生男子が一人おります。元夫は再婚していたようですが(再婚相手は金沢在住、歯科医)子供さんはいらっしゃらない様子です。また去年元夫のお父様も他界しております。

子供が相続できるものにつきましてご依頼させて頂きたく、ご相談可能な案件かどうかご教示頂けますと幸いです。

子として相続権がありますが、相続財産がどうなのか。不動産、預貯金、あるいは退職金など。再婚相手も遺産分割の必要があるので弁護士方通知をすれば対応するのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月31日

母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。

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相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

遺産の処理としては、その名義によって客観的に帰属を判断する、というのが「原則」なので、本件では、そうではないという明示または黙示の意思表示とか指示があった、ということが必要かと考えらえます。訴状でどう特定してくるのか不明ですが、いつからの給料でその全部なのか一部なのか・・・。他方で、財産分与的見地に立っても、その時点での残存財産の帰属になるはずなので、遡及してどうこうにはならないはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年03月10日

遺産分割で係争中です。結託していた弁護士を解任。係争地は名古屋です。次回期日後すぐに相談したい。

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相談者(ID:29591)さんからの投稿
私は代理人から重要な説明を受けずに、都合よく誑かしを受けてきました。相当に積み重なった経緯があり、今は辞任させ、大事にする気はないです。寄与に相当な自信があった事から、複数の状況証拠があり、事実を重ねていけば良いと信じて。しかし相当に時間を潰されており、ギリギリになって私自信で一から十まで状況証拠と共に主張し、私は4人の証人証言も提出。その結果、申立人から軟化した和解案を提示されました。それが前回期日。それを受けての私のリターンが今回なのですが、しかし今これに向かえず。嫌がらせがあり。これら事情があって裁判所に対し、今後を見据えて提出しておきたい書面があり、今は手が離せません。私の寄与の毀損にも繋がってきたからです。その為、今肝心の追加の主張に追いつかず。前回、あちらの和解案は分割割合は3人のなかで若干しか変わらない提案でした。私は寄与の程度が大きく違い、資産形成をしたはっきり言えます。あちらは何ら証拠提出はなく。曖昧な特別受益の指摘も残っています。汚い事ばかり受けており、更に時間を散々潰され、まともに主張できないまま。あと一歩のところだと思っています。それが次回までに間に合いません。

話し合い解決できなければ審判移行で、そこで特別自益や寄与分も含めて審理されることになります。その過程でも話し合いの可能性は探られますが。審判移行に際してはある程度の主張が揃っている状況を踏まえて、ということかとは思います。これらの手続きと、全体解決との偏差、今後の費用対効果、などん相関関係になりそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月09日
流れはおよそ理解できました。こちらのリターンは3回です。3回目に私自身で多くの状況証拠と資料を提出して主張をしましたが、それを受けてのあちらの和解案がまったく曖昧です。その指摘や追加の寄与主張が残ったまま、審判に移行するのはいずれにしても争いが残ったままです。主張する機会さえ、潰されているからです。最低あと1回の調停期日を頂きたいと考えています。差し当たって、それを求める権利があるとの根拠とその立証を添えて提出しておこうと思います。その後、審判に移行しても良いように、悔いだけは残したくないと思っています。ご回答を有難うございました。
相談者(ID:29591)からの返信
- 返信日:2024年01月09日

東京都の相続に関する情報

2017年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、東京都の遺産分割件数は2017年~2020年で1,516件→1,710件→1,522件→1,334件と推移しております。また、2020年の東京都の遺産分割件数は全国第1位の多さでした。(2017年~2019年は、第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて188件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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