東京都で遺産分割に強いオンライン面談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都で遺産分割に対応できる弁護士事務所を202件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都で遺産分割に強い弁護士 が202件見つかりました。

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東京都含む全国対応可能(オンライン可)な弁護士事務所

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所)

住所

〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-4-5第一東ビル803号室

最寄駅

都営新宿線 岩本町駅 A4出口 徒歩1分 JR秋葉原駅 昭和通り口 徒歩5分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

長瀨 佑志

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続放棄のご相談窓口】弁護士 千葉 剛志

住所

〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町3-25木島ビル5階

最寄駅

JR京浜東北線「鶴見」駅 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

千葉 剛志

定休日

日曜 土曜 祝日
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遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

遺産を独占する兄と円満に交渉し納得のいく解決を実現した事例

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50代
男性
自営業
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金500万円

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

依頼者が賃貸不動産を取得のうえ、他の相続人に支払う代償金を適正額に抑えた事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

調停成立

依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
依頼者の叔母
遺産分割

【1,900万円獲得】300万円の提示から交渉で大幅増額し遺産分割した事例

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40代
男性
会社員
回収金額・経済的利益

代償金1900万円

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相続人の一人に多額の寄与分があり具体的相続分が0円となった事案

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遺産分割

一部の相続人が遺産分割協議に応じなかった事例

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遺産分割

【遺産分割】相手方と直接コンタクトを取り、停滞していた協議を解決した事例

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女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

不動産の絡んだ相続案件にて、1500万円の遺産を相続した事例

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80代〜
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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共有分の解消と分割協議書について

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相談者(ID:50869)さんからの投稿
父が7月に他界し、相続人は子供3人で父と同居していた長男が継続して居住しますが不動産の分割協議の際、次男は不動産については放棄しましたが、長女は不動産の1/3を主張しています。預貯金は3人それぞれ1/3ずつでまとまっています。手元に現金がないため、共有解消のために買収は難しく、例えば将来売却した際に1/3の費用を保証することを提案したい。又死亡時に不動産の受取人を妹にして、売却時に売却代金を残りの兄弟で分ける内容の遺言を妹に提案した場合は有効か?

今回、不動産と現預金を分けて考えておりますが、不動産を取得しない人に、現預金を多く渡して調整する方法が、一般的です。
ただ、不動産の評価額と比べて、遺産である現預金が少ないと、公平に分けることができず、不動産を取得しない人に、現預金の遺産を渡して、それでも、不動産を取得する人の取得分(つまり、不動産の評価額)と不均衡が生じる場合は、不動産を取得する人が、自己の資産から、代償金としてお金を払う(事実上、買取に近い形)という方法となります。

ただ、ご質問の中で、買い取る現金はないとのご指摘があったので、そうすると、他の方法を検討することになります。

将来、売却して、売却代金をわけるのは有りですが、例えば、不動産の所有権を長男するという相続をしておいて、将来、例えば売却代金の3分の1を長女に渡すという形を取ると、それは相続ではなく、単純に、長男から長女への贈与と認定され、贈与税が発生する可能性があり、望ましくありません。

それであれば、相続登記で、長女に持分3分の1を相続させて、将来、売薬するときは、共有者全員で売却し、共有持分に応じて、代金を取得するという方法が良いです。
この場合、長女が持分3分の1なら、売却の経費などを引いた売買代金の3分の1を、長女は取得でき、これは、贈与税はかかりません。ただし、売却する場合は、譲渡所得税などはかかりますが、これは、どういう持分割合で相続しても、売却に際して発生するのは一緒です。

次に、死亡時の不動産受取人を長女に設定し、売却時に売却代金を残りの兄弟で分けるという遺言についても有効ではあります。
ただし、遺言は、その後に、それと矛盾する遺言書を書くことによって、前の遺言を撤回することができるので、遺言書を作ることで、将来、公平になるようにと考えても、遺言した人が、最後まで書き換えないとはかぎりません。

また、不謹慎なお話で恐縮ですが、亡くなる順番によって、想定していた結果と異なる結果になることが、あるかもしれません。
ここは、具体的な遺言書の内容なども含めて検討した上で、弁護士等の専門家に、相談してみることをお勧めします。

贈与税については、不動産の価格なども影響するので、まずは、税理士に相談することをお勧めしますが、基礎控除のことだけ説明させていただきます。
3000万円+相続人の人数×600万円が、基礎控除となるので、相続人が3人であれば、4800万円までは非課税で、それを超える部分だけ、相続税が発生するという形です。
なので、不動産の価格だけでなく、現預金の額も含めて、遺産総額がいくらになるかによって、税額は変わってきます。
これも含めて、専門家である税理士に相談してみるのがよろしいかと思います。
長女は本来は現時点でも不動産の売却を望むが、兄が継続しての居住を望むなら尊重するので、将来、売却の話があった場合は真摯に同意すると言ってくれていて、万が一の時でも事前に夫、子供にも事前に伝えておくと言ってくれているので共有については不本意ではあるが、やむを得ないと思っています
 やはり、贈与税の負担は大きいですよね。
相談者(ID:50869)からの返信
- 返信日:2024年10月02日

分割協議の進め方と本人が不可能な場合 どのような弁護士を選任するべきか

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相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。

ご質問いただきましてありがとうございます。
ご主人の相続問題について奥様が代理人になれるのかという点について法律的でに許されないなどと言うことはなく、必ずしも不可能ではありません。しかし、義弟の方の代理人がご本人か代理人弁護士でなければ話し合いをしないというのであれば、現実の問題としては話し合いができないので遺産分割が進められないことになります。調停など裁判所の手続を申し立てられると、代理人は弁護士に限定されてしまいます。弁護士をお使いにならないのであれば、やはりご主人が対応なさるべきであろうと思います。

将来的に協議内容に不服がある場合ですが、遺産分割協議は双方が納得しなければまとまりません。話し会って双方の納得が得られない場合は上記の調停を申し立てたり、調停でもまとまらなければ審判というような裁判所の手続に進み、最終的には裁判所の判断で遺産が分割されることになります。

上記のように話し合いでの解決が難しいれば裁判所の手続を利用することになりますが、相続税の申告は、分割協議が終わっているか否かにかかわらずに相続開始から10か月です。この点はご注意ください。10か月で申告できない場合は、未分割という内容で申告をすれば大丈夫です(その場合も相続税は支払わなければなりません。後の還付の請求等がありえます。)。

4人遺産分割協議(2人は生存、2人は他界し共に子供2人)

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相談者(ID:22316)さんからの投稿
先月姉がなくなり姉は、介護5の寝たきり認知症で、夫はすでに他界をし、姉に全財産を相続させた。
そして、役6年前に裁判所より法定後見人が付き、その後約半年後に姉が所有する土地建物が、姉弟の承諾ないまま不動産売却されてしまった。
従いまして、姉の遺産相続は、現金のみです。
そこで、姉弟4人に遺産分割を平等にする手続きと諸費用が掛かるかを知りたい。

ご相談頂き、ありがとうございます。

弁護士費用につきましては、亡き姉様の遺産の金額により変わります。
どの位の遺産をお持ちだったのでしょうか。

手続としては、まず他の相続人と連絡・交渉を行います。
連絡が難しいようであれば、家庭裁判所での調停手続を行います。
遺産分割の多くの紛争は、調停で終了しますが、場合によっては、審判といって裁判所が配分を決めることもあります。


当事務所では、遺産分割のご相談を多数お受けしております。

是非、当事務所にお越し頂き、お話を頂きたいと思います。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年10月31日

不動産の代償分割の方法と評価額

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相談者(ID:26921)さんからの投稿
相続不動産を3人で法廷相続どおり3分割することになりました。
①分割方法で二人は共有名義で一人は代償金による代償分割を主張しています。
②不動産の評価は相続税評価額か時価かでも食い違っています。

不動産の評価は、まずは当事者が合意するかどうか。評価としては、固定資産税評価額、路線価、時価となり、時間については業者の査定してもらうのが一般ですが、簡易な方法としては、固定資産税評価額哉路線価を一定割合(0.7とか0.8とか)で割り戻す方法もあります。さらには評価額によっては代償金をどう工面するか、も現実的な課題になりえます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月12日

遺産分割協議で法定相続を超える請求

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相談者(ID:27990)さんからの投稿
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したいと考えていますが、妥当でしょうか?当事者間では、まともな話し合いができない可能性が高く、家裁調停をした場合、その要求で調停がまとまる可能性があるのか(妥当か)教えてください。

総遺産額が不明ですが、生前贈与が、相続財産と贈与財産の合計額を基準として算出した遺留分を侵害している場合は、遺留分の請求をすればよいと思います。これは減殺すべき贈与の存在を知った時から1年以内に、遺留分減殺の意思表示をしておく必要があります。調停で遺留分を請求し、話がまとまらなければ訴訟をすることになると思います。
遺留分の侵害がなくとも、1億円の贈与は特別受益に該当するとして、兄の具体的相続分を減少させることはできそうです。これは調停の中で主張します。
- 回答日:2023年12月18日
ありがとうございます。
今残っている遺産は預貯金、不動産(時価)でおおよそ1億6千万です(ほとんどは不動産)。したがって、後半の話かと思います。私に5千万をプラスしてしまうと、兄の遺留分を侵害してしまうので、私が1億2千万、兄が4千万(遺留分)で遺産分割調停を行うのは妥当でしょうか?

兄は兄の子が父に無心していたのは知らなかったと主張しており、これを兄に対する生前贈与と主張するのはかなりの争点になりそうな気もするのですが妥当でしょうか?
相談者(ID:27990)からの返信
- 返信日:2023年12月19日

元旦那がなくなりその前妻の子と私の子での遺産分割。

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相談者(ID:04840)さんからの投稿
元旦那の自宅と貯金を平等に分けたい。
相手は自分達が結婚当時に築き上げてきた家や土地なのでと主張しています。しかし負債も貯金残高も分からず何から始めれば良いのか分かりません。相手からは弁護士に任せてあるから弁護士と話してくれと言われています。

ご記載のとおり、まずは被相続人の方の資産や負債をできる限り正確に把握することが肝要です。
そのためには、まずは先方に資産・負債の開示を求め、当方でも調査する必要があると存じます。
ご本人で相手方から情報を引き出したり、調査をすることにご不安がありましたら、弁護士へのご相談・ご依頼をおすすめいたします。

また、資産・負債を把握できた後は、遺産分割協議をしていくことになります。
先方は自分たちが築き上げた財産であるなどとして取り分を多く主張することが予想されます。
これに対しては、法律に基づき平等な取り分を主張していく交渉が必要になると存じます。
こうした交渉が難しいとお感じでしたら、弁護士へのご相談・ご依頼をおすすめいたします。

生前贈与と不動産の兄弟、孫への分配方法

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相談者(ID:01891)さんからの投稿
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか? 
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

この内容での遺言書の作成自体は可能でしょう。孫には遺贈となりますが。不動産の価額にもよりますが相続でトラブル可能性はありそうです。なお、年齢からみて公正証書遺言にすべきと思いますが、その作成過程で公証人からアドバイスを貰えると思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月29日

東京都の相続に関する情報

2017年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、東京都の遺産分割件数は2017年~2020年で1,516件→1,710件→1,522件→1,334件と推移しております。また、2020年の東京都の遺産分割件数は全国第1位の多さでした。(2017年~2019年は、第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて188件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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