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相続トラブルに強い弁護士 が162件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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特別受益について聞きたい

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相談者(ID:37929)さんからの投稿
3年前に義母がなくなり夫と弟が相続人ですが、夫は、18年前に亡くなっており、息子が代襲相続人になりました。弟から、夫の借入金や借金肩代わりが特別受益になると言われ、話し合いができない状態です。借入金や借金の肩かわりは、特別受益になるのですか。その事実は知らされていませんでしたのでどうしていいかわかりません。金額は借入金が1000万、肩代わりが3000万くらいです。

相続人が被相続人の生前に、相続人の借金を被相続人(義母)に肩代わりしてもらっていた場合は、贈与を受けたものと同様に、特別受益として、いわば相続分の前渡しと考えて、実際の相続分が減らされることになります。しかし、その事実は知らされていないということですから、相続人(息子さん)からご主人の弟さんに特別受益としての借金の肩代わりの証拠を提示してほしいと要求してみるべきです。もし、応じない場合は、家庭裁判所に弟さんを相手に遺産分割調停申立をしてみてはいかがでしょうか。
 借入金が1000万円なら、肩代わりも1000万円でないと金額が合いませんね。3000万円の肩代わりというのは、弟さんが言っておられるのでしょうか?
 本来は2分の1というのは相続分ですね。その半分の4分の1という要求ですが、遺産総額はどのくらいですか?  
- 回答日:2024年03月12日

母の姉弟間の遺産分与を片付けるとともに、叔母の住む家を確保したい

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相談者(ID:45818)さんからの投稿
10年前祖母(α)が他界し土地(T。約45坪・大垣駅約2km)と現金・保険(額不明)を残す。
これら遺産分与されず現在に。
αの子は3人(長女A:私の母,次女B:72歳-現在αの住んだ家に居住,長男C:60歳)
母(A-74歳)は、当時"遺産放棄"と妹弟に口頭伝達。α居住の家は築35年でC名義。

B夫の借金が判明。額不明。B夫は大垣市内にB夫父からの土地を持つが、売却予定で売れてない。ガンで余命宣告。
Bの生活費は余裕なし。Cも生活費に余裕なし。Cは税滞納でAから¥40万借金(借用書無)。
Bは、土地Tの相当額をCに支払ってBが全て所有すると口頭約束した様子。
これらすべて未実施。

Cの経済状況から、BからT相続差分額をもらって経済余裕が欲しいと推測。
Bは、Cに支払う資金なく,αの家に同居するB夫がもと土地の売却代金をあてにしてた。ただ、B夫の借金が発覚し見込み薄。土地TのB相続分を受け取っても,B夫の借金返済になる恐れすら。

AはA夫から一昨年遺産相続したマンションと同程度の現金あり若干余裕あり

お母様が口頭で「遺産放棄」と妹と弟に伝えたとのことですが、それだけでは相続分の放棄とは理解できないと思います。それは、お母様の意向を伝えただけで、確定的な相続分放棄の意思表示とはならないと考えられます。
 そうしますと、祖母のかたの遺産分割がまだ未了ですので、A、B、Cの3名で遺産分割協議を調える必要があります。その協議の中で、土地をお母様が取得し、B、Cに対して代償金を支払う内容の分割を提案されてみたらいかがでしょうか。

  弁護士法人白濱法律事務所 弁護士白濱重人
- 回答日:2024年05月20日

相続妨害行為の反論方法等について

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相談者(ID:51871)さんからの投稿
母は、現在95才で2年前コロナで大阪で入院した。その後大阪の老人ホームからさいたまの特養に移動しました。今は介護4で、認知症が進んでいます。もう一人の相続人の代理である母の妹の夫からの催促に応じていないことが原因とおもわれます。母の妹は、70代後半ですが重病で車椅子生活なのでもっぱら夫が代理でラインで連絡してきます。既に協議書すべて母の妹に帰属する案で捺印するように来ていますが他の兄弟に放棄してもらった理由か、以前に行なわれた親からの相続時に女性を除いておこなわれたので女性で相続するとしたのに、放棄と同様の内容の説明はなく事実上印を管理している私に催促している状況です。最近直接母と話すので連絡先をしらせろときていますが、認知を理由に断っています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

相続を妨害しているのかどうかはさておき、お母様に事理弁識能力があるならお母様の意向に従うまでの話だと思います。遺産分割協議はあくまで協議なので、意向に反することを特定の相続人が強制することはできません。

お母さまが認知症で要介護認定も受けていらっしゃるということですので、仮に事理弁識能力がないと判断される状況であれば、本件にかかわらず、後見人等を選任するのが望ましいと言えるでしょう。なお、一定の要介護度に達すると事理弁識能力がないと判断されるわけではないことに留意が必要です。

遺産分割については、応諾を求められている側は、応じたくないのであれば積極的に応じる必要性はないため、待ちでいいと思います。もちろん、納得できる条件を提示し交渉することで、調停など裁判所が関与する手続きになるのを予防できる可能性はあると思います。

他方、後見人選任手続は、積極的に進めておける手続と言えます。お母様が対応で困らないように備えておくことはできるでしょう。

いずれの手続きもご本人ないしご自身で行うことは可能です。ただ、できない場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士への依頼を念頭に置かれているようでしたら、当事務所でもご相談をお受けしておりますので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

遺産分割調停に関する質問 

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相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界しました。
現時点で遺産分割協議は行われておりません。
法定相続人は配偶者1人、娘1人、私の3名です。
私は被相続人の前妻の長男となります。

一度、配偶者と電話で話をしましたが、
払えるお金は無いと遺産分割協議の話はできませんでした。

これまで調査した状況ですが、
不動産は土地・建物で3000万程度、預貯金は800万弱あったことは確認しています。
※配偶者は被相続人が無くなった後、預貯金800万弱の内700万を出金していることを確認が取れています。

遺産分割調停に当事者(相続人)が欠席し続ける場合には調停は不成立で終了し、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判の手続においては、裁判所が遺産分割の内容を審判により決定するため、当事者が欠席しても手続可能です。
被相続人の遺産(預貯金、不動産)の裏付け資料はご相談者様にて取得可能と思われますので、遺産の調査を行った上で遺産分割調停を申し立てることをお勧めいたします。

事実上総資産がいくらあり、相続する権利がどれだけあるのかを調べて頂きたいと思います。

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相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。

お困りとのことですので、ご回答させていただきます。

まず、お父様の相続について、介護を手伝っていなかったことを理由に相続放棄を求められているとのことですが、法的に何ら正当な要求ではありませんので、応じる必要はありません。

介護を行なっていたか否かによって、相続分が増えたり減ったりすることは原則的にはありません(一部例外はあります。)。

遺産については、弁護士に依頼することによって、一定程度であれば調査することが可能です。

ご親族の態度からすれば、当事者同士で話し合いによる解決は困難と思われますので、
弁護士にご依頼いただくことが賢明と思われます。
- 回答日:2023年11月06日

相続人範囲 相続期限について

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相談者(ID:00765)さんからの投稿
主人の母が亡くなって9ヶ月です。主人はすでにに亡くなっています。主人の兄弟は兄が1人でその嫁は養女となっています。私と主人の間に子供は3人です。子供は相続人になると思うのですが連絡は一切ありません。どうしたらいいのでしょうか。

遺産分割協議を申し入れて、なにも連絡がなければ、家庭裁判所に調停を申したてることになります。
- 回答日:2022年03月07日

義母名義の土地の相続ができるか?

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相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

ご相談ありがとうございます。

結論からいえば、相続権があります。

息子さんが相続放棄をされたならば、ご主人の名義分つまり3分の1が取得できます。

ただし、ご主人の姉妹2人も相続権があります。

今から、申しますと、土地に関して揉めることになります。

このような相続の場合には、共同で売却することが最も有効な方法です。

そのためには、裁判所で調停を行うことです。これが一番早くて円満に解決できる方法です。

なお、調停が成立しないと裁判になります。

当事務所では、相続に関する多数のご相談を頂き、特に土地や建物の処分を含めたご相談を多く受け付けております。

是非、当事務所にご相談くださいませ。
- 回答日:2024年02月14日
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