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相続トラブルに強い弁護士 が40件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

賃貸連帯保証人の相続

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相談者(ID:01570)さんからの投稿
末期腎不全で入院中の父の部屋の掃除をしていて、平成3年に建物賃貸契約書が出てきて連帯保証人になっている事が発覚しました。
父が亡くなった場合、連帯保証人も私(子)に相続されてしまうのでしょうか?
父には不動産も貯金も無いため万が一他にもあったら困るので財産の放棄も考えたのですが、死亡保険金が300万あり、色々調べた所、相続放棄した場合その保険金も放棄する事になるような事が書いてありお葬式代も無くなるのでそれは困ると思い相談しました。宜しくお願い致します。

相続をした(相続放棄をしない)場合、連帯保証人としての地位も相続の対象となります。

他方、死亡保険金については、相続財産に含まれません(保険契約に基づき受取人が保険会社から直接受け取る固有財産です)ので、相続人かつ受取人が相続放棄をしたとしても、保険金を受け取ることができます。

いずれ来る母親の介護について

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相談者(ID:08831)さんからの投稿
幼い頃から母親にモラハラを受けていました。
いまは地方の大学に合格し、今年から実家とは離れて暮らすことになったのですが、いずれ来るであろう親の介護が不安です。
ネットに載っていた情報ですが、親の介護は放棄できない、放棄した場合は法的処罰を受けると聞きました。
過去のトラウマから、母親と一緒に暮らしたり近くで介護するのは考えられないです…。ですが、金銭的な扶養なら、自分のためと思ってお金を貯める覚悟があります。

介護義務は扶養義務から発生します。子供でれば当然親の扶養義務があります。ただ、この扶養義務は、いわば抽象的な扶養義務で、具体的な扶養義務は別の問題です。
 扶養義務を負っている者でも、扶養できる状態になけれぱ扶養する義務を負うものではありません。つまり、ご自分の生活をまずは優先させ、そのうえで余力があれば扶養すればよいということになります。
 したがいまして、今から過度にナーバスになられなくてもよいかと思います。

親の遺産相続で何ももらえていません。弟夫婦が一人占めしています。

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相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。

「・・・言われた」とのことですが、「言われた」だけでは遺言にはなりませんので、家、車、預貯金等の名義を弟さんが1人で変更することはできません。

したがって、弟さんと遺産の分け方について協議を行って、遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。
弟さんとの話し合いが困難でしたら、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることによって裁判所での話し合いが可能となります。その場合は、裁判所が弟さんにお父様の財産の内容を開示するように説得しますので、財産の内容が明らかになる可能性が高いといえます。

また、お父様の預貯金の額については、法定相続人が単独で(つまり、あなた自身で)調査することが可能ですので、金融機関に問い合わせてみてもいいでしょう。

なお、お母様の預貯金については、お母様がご健在であるうちは金融機関で調査をすることはできません。弟さんがお母様の預貯金を無断で使う心配がある場合、成年後見人を選任すれば、それ以後は後見人がお母様の財産を管理しますので、弟さんがお母様の預貯金を使うことはできなくなります。

代表相続人から分配金が支払われない。

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相談者(ID:51355)さんからの投稿
今年1月に父が逝去し相続人は母、姉、私の3人です。
有価証券(2000万円程)について遺産分割協議をしました。
かなり時間を要しましたが決定した主な内容は
法定相続分で分割する。代表相続人(姉)が父の有価証券を売却し、その代金を母と私にそれぞれの分割割合で支払うということです。
分割協議書を作成した後、父の有価証券は姉の証券口座に移ったのですが、そこから姉の態度が一変し、会話をはぐらかしたり私を避けるようになりました。不審に思い有価証券はどうなっているかと聞くと「いつ売却かは決めてない、急ぎの入り用でなければ支払わない、このままずっと自分が預かる予定だ」と言われました。反論しても押し黙り逆切れされ話が通じません。

もうすぐ二か月が経過しますがいっこうに支払われず、自分勝手で誠意のない姉に対して不信感でいっぱいです。この場合、スムーズに支払わせるにはどのように請求すればよいでしょうか。また請求を無視された場合どうすればよいですか?

非常に単純な点の確認ですが、分配金の支払い時期についての取り決めを、遺産分割協議書において行わなかったのでしょうか?
その場合、そもそも遺産分割協議書の作成時点でミスがはなはだしいところですが、作成に弁護士等専門家は関わりましたか?
まずはその遺産分割協議書の事項が重要です。
専門家が関わった場合、その専門家に責任を取ってもらってください。
それが専門家の仕事です。

もし、お金を使うことを避けて、当事者だけで書面を作った場合、それは専門家の価値を認識できなかった当事者の責任ですから、これ以上費用をケチることを考えず、しっかりと専門家に費用を支払って相談してみてください。それが、いまからできる最善の方法です。

遺言書の隠匿について

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相談者(ID:41349)さんからの投稿
祖母が私(孫)宛に遺言書で遺産を残したと無心の催促に来た親類から聞きました。
私はそのような事実は知らず、長男の父に聞きましたがはぐらかされます。
親戚も相続の話しを知らないと説明すると話しをはぐらかしてしまいました。



相続人のみならず、受遺者などの利害関係人が公証役場(公証人)に対して遺言の検索をすることができます。
1.被相続人の死亡がわかる戸籍(除籍謄本)、2.検索を依頼する人の身分証明書と印鑑、3、受遺者であることが想定できる書面、4.受遺者が親族である場合戸籍謄本等があれば、遺言の有無を確認することができます。
それか、祖母の相続人である人に公証役場で遺言があるか確認してもらうという方法があると思います。
日本公証人連合会ホームページの下記のURLが参考になります。

(日本公証人連合会ホームページURL)
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q23
- 回答日:2024年04月08日

遺産相続のトラブルです。

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相談者(ID:15020)さんからの投稿
今月、80代の父が他界しました。父と母は私が中学生の頃離婚して私は父について行きました。母親が私と合わない、父とも合わないので養子だった父はそのまま私を連れて別れました。その後私は仕事で離れ、父とは疎遠になって今年に久しぶり兄弟3人父の事で集まって介護の話をしないといけないね。と話してるところでの他界でした。
揉めてるのは長女だからと前に出る姉です。父に対して何もしてないくせに、困ってるからと先に300万もうもらってます。遺産相続も3人平均でいいのではないか?と言うのですが「こちらの母親の介護に少しもらいたい」と言い出します。今は施設で自分で食べていける母です。土地も財産も充分です。離婚後も子供のためにと父が残してた700万で自分の趣味に使い、一銭も残してない人です。まだこれから色々出てきそうなのですが、一番早くなんとかしたいのが、父の部屋に一番近いと言うことで姉が鍵を持っており、遺産の部屋の中を自分中心で動かしてもらいたくない、と言うことです。内装業をしてますので、とんでもない請求書でまた持っていきそうで怖いです。姉は借金してでも平気なタイプで、自己破産も経験してます。



お父様が他界されたとのこと、お悔やみ申し上げます。

まず、遺産分割の割合をどうすればよいかという点は、相続人がご兄弟のみであれば、お書きの通り、原則はご兄弟での等分になります。
もし、生前贈与を受けられている相続人がおられる場合は、贈与の時期や内容によっては、分割前の相続財産に加算されることがあります。
また、今回はお母様はお父様の生前に離婚されておられるため、お母様の介護に必要な資金については、お父様の相続には直接影響しません。
相続は相続で、介護費用のご兄弟間でのご負担は別でお話しされた方が、解決されやすいのではないでしょうか。

次に、お父様の相続財産をお姉様が事実上管理されている点は、遺産分割の内容が決まらなければ、強制的に明け渡させることはできません。
ただし、例えば、預貯金は通帳や印鑑がなくても銀行に取引履歴を開示させることができますし、不動産も共有状態になるため勝手に変更等することはできません。
できる限りの実際上の対策をとりつつ、できるだけ早期に遺産分割を確定させることが重要です。

慰謝料、養育費について

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相談者(ID:02098)さんからの投稿
親が20年前に父親の不倫問題等で離婚をしているが母親は慰謝料、養育費をもらわなかった。
当時2才の私と4才の兄を連れて苦労をしていた。
兄、私は成人になったが最近、父親が死んだことを知らされた。その後、当時母親を苦しめた不倫相手が父親と結婚しており、その方から相続放棄をしてほしいと連絡がありました。
相続というより、私たちを苦しめた慰謝料として、私たちの養育費として死んだ父親と当時の不倫相手である今の奥さんに請求することはできないのでしょうか?

慰謝料や養育費はおそらく時効により消滅していると思われますので、請求は困難だと思います。ただ、相続放棄をせずに相続分をしっかりと主張し分割を受けることで、実質的には慰謝料等を受け取ったと考えることはできるのではないかと思います。遺産の内容にもよりますが、もしプラスのものがあるのであれば、相続放棄などせずにしっかりと相続分を主張してください。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
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