ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 全国 > 相続トラブルに強い弁護士一覧

全国の相談に対応できる相続トラブルに強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

全国の相談に対応できる相続トラブルに対応可能な弁護士事務所

相続トラブルに強い弁護士 が132件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

132件中 61~80件を表示

相続トラブルが得意な相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:57781)さんからの投稿
先月1日に16年前に離婚し疎遠になった父親が他界したと父方の祖父から連絡が書面で届きました。

そこには他界の旨と、借金を残して亡くなったこと、それについて相続放棄をしてほしいとの旨が書いていました。

私は20歳で、未成年の弟がいます。本日死亡を知ったので、残り三ヶ月で相続放棄をしないといけません。

しかしながら、父方祖父から届いた書面には連絡先が掲載されておらず、なぜ父親が亡くなったのか、借金の規模はどれほどなのかがわかりませんでした。

文面もどこか父方祖父以外が書いたのではないかという冷たさを感じる文章で、疑念が残ります。

この場合どうすればよいのでしょうか?
理想の解決は、父親の死因と借金の規模を知り、相続放棄し、完全に関わりを絶つことです

ご相談の内容についてですが、お父様の死については戸籍を調べればわかりますし、借金があるかないかは関係を断つのであれば、正直ほとんど関係ありませんん。
そのため、関係を断つためには、父方の生存者に連絡を取るより、弁護士に依頼するか、ご自身で頑張って手続きして相続放棄の手続を粛々と弟さんの分も含めて進める方が良いと思います。
- 回答日:2024年12月11日
相談者(ID:06136)さんからの投稿
脳疾患を患い、施設入居中の祖母(意思疎通△)がおり、
母はシングルマザーで、私を含め兄弟が5人います。
倒れる前に祖母は孫の私に、死後にかかるお金として使って欲しい民営化前の保険金500万があり、受取人名義を変更し私に託しました。
民営化前ということもあり、先日解約し私の口座に入れましたが、以前その保険の受取人は兄と弟だったため兄弟にそのお金をくれといわれました。祖母が他界した際に使うお金なので断りましたが、貰えないのであれば法的手段にでるといわれました。

生命保険は受取人に支給されるため、原則として相続の対象とはなりません。
ご兄弟から訴えられるかどうかはご兄弟の意向によりますが、おばあ様が倒れる前、判断能力に問題なくご自身の意思で名義変更等をされたのであれば、相談者様が有効に受取人になると考えられます。
- 回答日:2023年03月06日
相談者(ID:06711)さんからの投稿
すでに相続は終わってます。姉が3人おり、全員が相続放棄し、長男である自分が相続しました。家に居る姉は長女であり、旦那は島根出身で現在アルバイトしています。以前、自分は菊栽培しようとしていましたが、肘を壊し、諦めました。
アパート暮らしの姉夫婦に協力してもらおうと、家に入るように話をして、現在に至ります。
姉夫婦は2人の社会人の子供がおります。
義兄は、自分の親の前では、親切を装い、草取りや庭仕事等をしていましたが、居候してからは何もせず草も伸び放題です。
初めは妻の実家に入るなんて恥ずかしいと言っていた義兄も病気をきっかけに家に来ました。
その際、旦那の方の仏壇を内緒で持ち込んでいました。現在はどこかに持って行ったようです。

姉夫婦の振る舞いにお困りのようですね。

姉が相続放棄をしたとしても、その後に家に入るように話をした以上、姉夫婦が住むこと自体は拒否できないと考えます。
お互いでルールを定め、この家に住む以上は守ってもらう、とお話し合いをする以外にないのではないでしょうか。
身内のとの間であってもきちんとした取り決めをしておくことが、結局はお互いのためになると考えます。
- 回答日:2023年03月16日
相談者(ID:02495)さんからの投稿
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。

 お父様の遺産を調べてみる必要はあると思います。そのため、お父様の資産、不動産、預貯金、有価証券、生命保険など可能性のあるものを調べることになります。不動産であれば、役場で名寄帳をとり、金融機関から預金の取引明細書をとられてはいかがでしょうか。この手続のため、親子であることを証明するため、戸籍謄本(父、本人)を取得してください。こうした取り寄せを頼まれる場合、遠方であれば、やりにくいので、遺産の近くの弁護士に頼まれる方がいいかもしれません。早く、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士 藤尾順司
- 回答日:2022年08月19日
ありがとうございます。
仕事しているので、中々、弁護士の方とお話ができずに、悩んでるところです。
母から相続書類届きましたが、やはり、納得できない、手書きの書類もあったので、ビックリしているところです。
相談者(ID:02495)からの返信
- 返信日:2022年08月22日
相談者(ID:60012)さんからの投稿
亡父の死亡生命保険金(約360万円)の受取人は兄と妹の私です。配分は半々です。兄に死亡保険金の代表受取人となってもらい、兄が全額受け取りました。
兄から私の分がもう3ケ月も支払われません。
聞くところによると生命保険金は受取人の固有の財産のようですが、
兄は私との亡父の遺産分割に不満のようで、わたしの分の生命保険金を人質にとっているようです。

以 上

相談者様の場合、兄に対して、約360万円の半分について不当利得返還請求をすることになります。
生命保険のお金については、原則遺産に含まれないので、遺産分割の手続きとは別の手続きで請求を行うことになります。
兄が任意に請求に応じない場合には、不当利得返還請求の訴訟を提起していくことになります。仮に、兄が遺産分割が終わっていないからという理由で支払いを拒否したとしても、もともと生命保険のお金は遺産に含まれない以上、そのような反論は通らないという見通しが高いと考えられます。
- 回答日:2025年01月18日
相談者(ID:44949)さんからの投稿
先月父が亡くなり弟が、生前父にお金を借りていて返済しておらず13年経ちました。900万円なのですが、相続財産に含まれるのですか?

相続人(弟)が被相続人(父)から生前に金銭を受け取っている場合には、遺産分割の際に、生前に受け取った金銭を特別受益として考慮される場合があります。
特別受益として認められた場合には、現在の遺産に900万円を組み入れて、遺産分割を行うこととなります。
- 回答日:2024年05月10日
ありがとうございました。
不安だったので良かったです。
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月10日
借用書がなくても大丈夫なのでしょうか?
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月12日
相手方が生存に金銭を受け取った事実を否定した場合には、借用書等の証拠が必要となります。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月13日
弟は、借りたと言っていました。銀行振り込み書は、ありますがこれは、証拠では、ないですか?
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月14日
銀行振込証書は証拠の一つとして評価されます。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月15日
ありがとうございました。話合いして解決しない場合には、弁護士さんを依頼したいと思います。
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月15日
相談者(ID:02098)さんからの投稿
親が20年前に父親の不倫問題等で離婚をしているが母親は慰謝料、養育費をもらわなかった。
当時2才の私と4才の兄を連れて苦労をしていた。
兄、私は成人になったが最近、父親が死んだことを知らされた。その後、当時母親を苦しめた不倫相手が父親と結婚しており、その方から相続放棄をしてほしいと連絡がありました。
相続というより、私たちを苦しめた慰謝料として、私たちの養育費として死んだ父親と当時の不倫相手である今の奥さんに請求することはできないのでしょうか?

慰謝料や養育費はおそらく時効により消滅していると思われますので、請求は困難だと思います。ただ、相続放棄をせずに相続分をしっかりと主張し分割を受けることで、実質的には慰謝料等を受け取ったと考えることはできるのではないかと思います。遺産の内容にもよりますが、もしプラスのものがあるのであれば、相続放棄などせずにしっかりと相続分を主張してください。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。