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相続トラブルに強い弁護士 が139件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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家の名義人の権限と相続について

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相談者(ID:03614)さんからの投稿
家の名義人、母親(85歳)と息子次男夫婦、孫二人と同居。次男夫婦との生活に嫌気がさして、家をでて三男宅にて母親同居。(住所変更等しておりません)
一年たち、やはり母親として、あの家は私の家。
私が出ていくのはおかしい。でも孫のことも考えると、再度同居にてうまくやっていくしかないと判断。再度同居にて申し出るが、次男夫婦から拒否。母親は同居しなくても良いから、自分の家であることを強調し、出ていってもらいたい旨伝えるが拒否される。
これまで、次男夫婦が同居にて面倒見ていくため、家は次男に相続する予定で考え、長男、三男も賛成していた。(口約束)がこの話しは無くなったことになると考えられる。
1、家を強制的追い出すための権限があると言って良いのか?そのための手段は?
2、家の相続は、名義人である母親の権限のため、息子(兄弟3等分)とか面倒見てくれたものひとりに相続するとか考える権限あるのか?
ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。

1 次男が賃料の支払なく無償で同居していたような場合に,忘恩行為により同居が不可能な状況であれば,所有権に基づき,あるいは,使用貸借契約の解除により,退去を求めることは可能かと思われます。もっとも,任意の退去がなされない場合には,実力行使的な強制はなし得ず,法的手続を執る必要があります。

2 相続に際して,遺言で遺産を特定の子供に集中させることは可能であり,それは遺言する人の自由ですが,相続人(子供)側には遺言によっても侵害できない遺留分という権利があり,本件次男にも総遺産の6分の1に相当する金銭の請求権があります。従って,この遺留分が主張されることを前提に遺言することが得策と考えられます。
- 回答日:2022年11月09日
良く分かりました。大変参考になりました。
ありがとうございます。もう少しこちら側の意見より相手の態度、対応を様子見て検討していきたいと思います。その時が来ましたときには何卒宜しくお願いします。ご教授ありがとうございました。
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年11月09日

相続争いから家を守るには?

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相談者(ID:22117)さんからの投稿
父が亡くなり、ローンが残った自宅とアパートがあります。売却すればローンは支払いできます。私は父と同居していました。相続人は私と妹2人の3人です。小規模住宅の特例などを使い相続税は100万程度ですが、妹は全部売却で売却益を私40%妹2人30%と言っています。私は夫と2人で自宅を売却し、父と同居しました。なんとか自宅だけでも守れないでしょうか?
自宅  315.81㎡
アパート1 211.82
アパート2 153.95
だいたい、93.098.846相続税評価額
ローン残高  62.000.000
このままでは、住むところがありません。
同居期間は13年です。

解決の筋道からいえば、不動産を取得して代償金を支払うか、売却して分け合うか、と思います。進行としては任意協議か遺産分割調停か。ただ不動産の評価が相続税評価額(路線価)で合意できるのか、時価相当額とするのか、で状況が変わってくるかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月27日

亡くなった人の口座解約について。

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父の死後半月経ちました。銀行口座がいくつかありましたが、残高はありません。1つだけ定期預金があるので手続きしに行くつもりです。(額は10万もありません)
全ての口座解約に行かないとダメだという兄弟がおり、困っています。残っていても何百円。手間と時間と相続人全員必要書類等準備する方が大変です。放置していても使わなければいずれ消滅する、法的に問題ないと言っても納得せず困っています。
放置していても問題ないの認識であっていると思うのですが…
定期預金がある銀行には行きますが、相続人の代表者を立て全員の協議書や、謄本なども持参すれば良いのでしょうか?額も額なので相続人1人にあげても構わないのですが、それにも協議書必要なのでしょうか?よろしくお願いします。

ご質問のケースおよそ自分では行動しない口だけは出してくる方がいるということでしょうか。
「全ての口座解約に行かないとダメだという兄弟がおり」
ということで、その方が全部やればよいだけというのが正論のような気がします。
なお、通常、相続手続きで金融機関の口座を解約する場合、銀行所定の用紙に相続人全員の実印と印鑑証明を添付するか、適式の遺産分割協議書が必要です。非常に手間がかかります。
- 回答日:2024年08月05日
その者が全てやればいいはごもっともで、私共もそう思っております。たかだか何百円しか残っていないような口座解約に(8銀行あるよう。その内定期預金があるのは1銀行です。他は全て残高ほぼありません)
残高なしの口座解約の為に全員が印鑑証明をとり、捺印し分割協議書を作成し…手間と費用の方がかかるわけです。手続きに行く者も仕事を休み、銀行でも待つ時間もあるでしょう。おそらく1日で全て済まないと思います。手続きに行く者1人分の必要書類のみで済むのならお好きにどうぞというわけなんですよね。定期預金がある銀行には手続きが必要なのは理解しています。
ありがとうございます。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年08月05日

贈与された土地の返還の有無

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相談者(ID:04999)さんからの投稿
数年前に他界した祖母の土地があり
私は祖母の養女になっていた為、土地の相続が
半分ありました。
もう半分は母と母の兄になっており
兄の方は相続を放棄しました。
母もその際は土地の名義を私に移し
生前贈与と言う形で私に土地の名義を変更しました。
現在、母と揉めており生前贈与した分の
土地を返せと言われかねない状態です。
贈与税等の支払いは向こうが行っておりました。

書面によらない贈与は、解除が可能です(民法550条本文)。
ただし、履行の終わった部分については、解除できません(同上但書)。

本件でも、書面による贈与であれば解除ができませんので、返す必要はありません。
書面によらない贈与であったとしても、既に移転登記も終えているのであれば、履行を完了したと認められるので(最判昭40.3.26民集19巻2号526頁)、やはり返す必要はありません。

ご相談内容からは、移転登記も終えてるようですので、錯誤等のその他の取消事由がなければ、返還を求められても返還する必要はないです。

- 回答日:2023年01月30日

遺産相続トラブルの解決方法

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相談者(ID:13454)さんからの投稿
先日父親が他界。長男である私は遠くに住んでいるため全て兄弟である妹とに任せきりでした。そして財産分与の話になった時、当初は300万円は渡せるみたいな事言っておきながら、その後すぐ、それは時間がかかり難しいと出し渋りました。そしてその他の財産は幾らあるか聞いても答えず、はぐらかされてばかりで困っています。
また父親が長年私の為にかけていた1500万円の保険も、名義変更で父親から私に変わる書類にもサインまでさておきながら、私兄に何の断りもなく名義変更認証拒否!生命保険会社も前代未聞の出来事で困惑しています。その生命保険で生活費を賄う予定でしたが、それもかなわずどうしたらよいでしょうか?

⑴ まずは、遺産の調査から始めないといけませんね。お父様が保険に入っていたとのことですから、保険料の引き落とし口座を調べればどここの金融機関と取引があったかわかるはずです。また会社勤めをしてみえたのであれば、勤務先会社に給与の振込口座を問い合わせるといった方法も考えられます。
また、お父様が住んでみえた市町村役場で不動産名寄を取り付ければ不動産の有無も分かります。妹さんが教えてくれないのであれば、こうした調査をまずはするべきかと思います。
⑵ 次に「保険」とのことですが、この保険はどのような保険でしょうか。生命保険でしょうか。「名義変更」とありますが、この「名義」とは契約者名義でしょうか? 仮に契約者の名義を相続によって変更するということであれば、妹さんの同意がないと変更はできません。同意が得られない場合には、保険の解約返戻金相当額が遺産に属するとして遺産分割を求めることになります。また、「父親から私に変わる書類」に妹さんがサインされたとのことですが、その「書類」が同意として認められれば、保険会社に対して名義変更を請求することになります。
 お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
   弁護士白濱重人
- 回答日:2023年06月27日

賃借人の地代の支払方法について、賃貸人が「銀行振込では受け付けない」場合の対応方法

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相談者(ID:21112)さんからの投稿
当方の父が所有している家屋は借地(A土地)上にあり、50年来、賃貸人(大家であるB氏)に対して地代を支払って居住。2023年8月、B氏がA土地を不動産会社(C社)に売却。同月、C社から「①土地の所有権が移転、②賃貸借契約の内容」等が記載された書面が送付。2023年9月、C社の営業が父の自宅に訪問し、恫喝行為があった。同月、息子である私が父から「C社の対応に恐怖を感じている、地代を銀行振込にしたい」との相談を受け、メールにてC社に、「父がC社の対応に苦痛を感じているため接触は控えたい、地代は銀行振込にしたい」と複数に伝えたが「会社の方針で毎月集金しか受け付けない」と回答。最終的に、当方から「今後も恫喝行為をするのか」等と質問をしたが回答はない。2023年9月28日、父が死亡。※夜も眠れず、精神的に不安定になっていたことからC社の行為が死亡の遠因となったと考える。<契約状況>・C社から送付された書面にて「契約期間が平成14年5月1日より20年間」と記載。・令和4年以降も賃貸人、賃借人が解約の意思を示さなかったことから、従前の契約内容が継続。※C社との間に契約内容の認識相違はないと考える。

現在その建物に誰かが居住しているのか不明ですが、居住している場合には、集金であっても地代の支払い継続が必要で、これが遅滞すると契約解除となります。居住していなくて今後も居住の予定がないとした場合には、建物と借地権の相続が発生していることとなります。相続人が単数か複数か不明ですが、弁護士に依頼して交通整理する必要性がありそうです。居住していても建物と借地権の相続問題はありますが。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月17日

相続人範囲 相続期限について

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相談者(ID:00765)さんからの投稿
主人の母が亡くなって9ヶ月です。主人はすでにに亡くなっています。主人の兄弟は兄が1人でその嫁は養女となっています。私と主人の間に子供は3人です。子供は相続人になると思うのですが連絡は一切ありません。どうしたらいいのでしょうか。

遺産分割協議を申し入れて、なにも連絡がなければ、家庭裁判所に調停を申したてることになります。
- 回答日:2022年03月07日
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