全国の相談に対応できる相続放棄に強い営業時間中な弁護士事務所一覧

相続放棄に強い弁護士 が167件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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埼玉中央法律事務所(弁護士 小内克浩)

住所

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28 あじせんビル4階・6階

最寄駅

大宮駅東口 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜12:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00

対応地域

全国

弁護士

小内 克浩

定休日

無休

村上法律事務所

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8-10京成壱番町ビル201

最寄駅

仙台駅

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

村上 匠

定休日

日曜 土曜 祝日

吉原美由希法律事務所

住所

兵庫県姫路市東延未419番地ヤマサオフィスビル1階

最寄駅

山陽電車 手柄駅

営業時間

平日:08:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

吉原 美由希

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

よつば法律事務所

住所

〒665-0845
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階

最寄駅

阪急 宝塚駅より直通

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国

弁護士

松尾 隆寛

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 長澤 彰

住所

〒166-0015
東京都杉並区成田東5-39-11 ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204

最寄駅

丸の内線南阿佐ヶ谷駅徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

長澤 彰

定休日

日曜 土曜 祝日

樋口法律事務所

住所

〒892-0816
鹿児島県鹿児島市山下町17-9

最寄駅

鹿児島市電「水族館口」徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

樋口 翔馬

定休日

日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

法律事務所スカイアーチ

住所

〒183-0055
東京都府中市府中町2-9-1 プレスティージ府中601

最寄駅

京王線府中駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

山崎 研

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 森下 範凰(九段法律事務所)

住所

〒160-0022
東京都新宿区新宿2丁目1番7号井門新宿御苑ビル2階

最寄駅

新宿御苑前

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

森下 範凰

定休日

日曜 土曜 祝日

レゾバティール法律事務所

住所

東京都中央区日本橋小舟町9-15

最寄駅

人形町:徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

上原 あかり

定休日

日曜 土曜 祝日

都総合法律事務所

住所

京都府京都市中京区山伏山町540 丸池藤井ビル5階

最寄駅

地下鉄烏丸線「四条」駅 / 阪急「烏丸」駅 22番出口徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

高谷 滋樹

定休日

無休

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【不動産相続・相続争い・相続対策なら】健午法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-17-11パークハイツ池袋1105

最寄駅

相続放棄のご相談は全国対応(オンライン/お電話相談可)

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

清水 健午

定休日

日曜 土曜 祝日

アロウズ法律事務所

住所

〒860-0801
熊本県熊本市中央区安政町8-16村瀬海運ビル8階

最寄駅

市電「水道町」電停より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

川島 孝之(かわしま たかゆき)・許 明香(ほう みょんひゃん)・大岸裕介(おおぎし ゆうすけ)

定休日

不定休

弁護士法人ユア・エース

住所

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)

最寄駅

東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

正木 絢生

定休日

日曜 土曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

横山 耕平

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 野村 拓也

住所

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階

最寄駅

各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分   みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

野村 拓也

定休日

日曜 土曜 祝日

虎ノ門法律経済事務所 西宮支店

住所

〒662-0978
兵庫県西宮市産所町15番14号西宮ロイヤルビル304

最寄駅

JRさくら夙川駅 徒歩5分、阪神西宮駅 徒歩6分

営業時間

平日:10:00〜17:00 土曜:10:00〜13:00

対応地域

全国

弁護士

亀井 瑞邑

定休日

日曜 祝日

髙田法律事務所

住所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504

最寄駅

東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

髙田 晃央

定休日

日曜 土曜 祝日

瀧井総合法律事務所

住所

大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル13階

最寄駅

大阪メトロ「天満橋駅直結」1番出口 (大阪マーチャンダイズマートビル連絡通路) 西エレベーターにて13階までお越しください。

営業時間

平日:09:30〜21:00

対応地域

全国

弁護士

瀧井 喜博

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階

最寄駅

各線【恵比寿】駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

堺筋本町法律事務所

住所

〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805

最寄駅

堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

別所 大樹

定休日

無休
167件中 121~140件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

【相続放棄と遺産の清算】迅速な相続放棄と被相続人名義の車を清算した事例

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60代
女性
主婦
遺産の種類
預貯金、自動車、出資金、共済契約返戻金
回収金額・経済的利益

被相続人名義の車両、債務は放棄

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
相続財産法人
相続放棄

【相続放棄】見ず知らずの被相続人の債権者から請求が来たため相続放棄を行った事例

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40代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
相続放棄

多数の相続人の相続放棄への対応

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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

相続財産の確保

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の子、被相続人の兄弟姉妹、被相続人の甥姪
相続放棄

【限定承認手続】相続放棄を行いながら、自宅を確保することが出来た事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
相続放棄

期間満了後の相続放棄

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40代
女性
遺産の種類
被相続人の税金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

被相続人の相続放棄を行い、債権者対応も行って安寧な生活を取り戻した事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

相続開始から3ヶ月経過後の相続放棄が認められた

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50代
女性
依頼者の立場
被相続人の姪

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続人のない入居者死亡時の、残置物撤去や滞納家賃の費用を、残された資産から回収できないか

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相談者(ID:10857)さんからの投稿
賃貸物件のオーナーです。
入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。

死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。

所管の警察へ問い合わせたところ、相続人なしのため、残置物の撤去費用や滞納家賃はオーナーが負担するのが普通、残された金銭は渡せない、と言われた。

人が死亡し相続人が不存在の場合,残された相続財産は観念的には一種の財団となり,利害関係人からの申立によって相続財産管理人が選任され,同管理人が相続財産の管理,処分,債務の弁済等を行うことになります。
従って,法的手続としては,ご相談者が債権者のお立場で家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て,債権回収を図る,ということになります。
もっとも,申し立てに際しては,相続財産管理人の報酬の引き当てとなる予納金を納付する必要があり,事案にもよりますが,その額は100万円前後です。予納金は最終的に還付されますが,相続財産が報酬に満たない場合には報酬は予納金から支弁され,その結果,持ち出しになる可能性もあります。
従って,相続財産が報酬やご自身の債権額を上回るかどうかがポイントとなり,相続財産が少ないのであれば,残念ながら回収は難しいということになります。

賃貸物件を所有されているのであれば,今後は保証人や保証会社の利用によってリスク回避を図ることも検討すべきでしょう。
- 回答日:2023年05月12日
ご丁寧に回答ありがとうございます。
やはり相続財産管理人を立てなければ回収できないと理解しました。
なお、相続財産管理人の申し立てがあるまでの一時的な?管理先は市役所などになるのでしょうか。
相続財産(残された現、預金)がどの程度かも、私の方では分からず、回収可能なのかの判断もできないのですが、管理先へ問い合わせて回答頂けるものなのでしょうか。
相談者(ID:10857)からの返信
- 返信日:2023年05月17日
相続財産について,法的な管理権限が誰にあるか別として,事実上,警察か市役所が管理していることはあろうかと思います。
相続財産管理人選任の申し立てのため必要という理由で,財産の所在や管理下の財産を開示してもらうことは可能かと思われますが(引き渡しは無理でも内容を秘匿する理由がない),実際の対応は当該管理している者次第と言う可能性もあります。

なお,申し訳ございませんが,本年4月に改正法の施行により,従前の「相続財産管理人」の呼称が「相続財産清算人」に変わっています。上記は従前の説明との整合のため便宜上「管理人」とさせて頂きました。
【相続で揉めてしまったら】弁護士 横山 清亮からの返信
- 返信日:2023年05月18日
再度のご回答ありがとうございました。
その後の共有までですが、通帳等は警察から移管され市役所の方で管理となっているものの、故人に対する個人情報保護ルールが設定されており、親族でない第三者にあたる債権者に対しては開示できない。との結論でした。
入居者の方は直前までお仕事をされていたので、一定の預貯金はあるとみて、相続財産清算人選任の手続きをしてみるか検討したいと思います。予納金や清算人への報酬額も不明であり、最悪さらに出費がかさむことになってしまいますが。。
相談者(ID:10857)からの返信
- 返信日:2023年05月25日
債権回収のためというよりもご自身の物件の管理保全のための申し立てになるとは思いますが,財産の状況等が不明である点については申立時に裁判所にその旨伝えればそれなりの配慮はしてくれるでしょう。また報酬についても場合によっては考慮してくれる可能性もないわけでなく,あくまで個別事案ですが,当職が同じような賃貸物件の後始末をした際には見るべき財産もなく報酬を減額してあげたことがありました(これは裁判所ではなく管理人ないし清算人側の判断です)。
【相続で揉めてしまったら】弁護士 横山 清亮からの返信
- 返信日:2023年05月26日

数次相続の相続放棄について

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相談者(ID:02959)さんからの投稿
私(甲)の主人(乙)は4人兄弟で父は既に20年前に他界しています。
乙の母(丙)は10年前に他界しましたが、丙の遺言書はなく乙の法定相続分は4分の1です。
遺産分割協議も相続登記もしていないので、万が一このまま乙が亡くなり、数次相続となると、
①甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は放棄することはできるでしょうか?
②また、仮に乙の兄が協議書類はないにもかかわらず、単独で兄弟4人について法定相続分4分の1づつの相続登記をした場合でも、遺産分割協議をしていなければ、甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は相続放棄できるのでしょうか?
③遺産分割協議をしていないという証明はどうすればよいでしょうか?
なお、乙以外の兄弟3人は丙の死亡後すぐに、乙を含めた4人で法定相続分の割合で相続することを口頭で協議済と認識しているようです。但し協議に関する書類はありません。

①丙が死亡した後に乙が丙の相続を放棄していないのであれば(原則として相続開始から3か月以内に行う必要があります。)、既に乙は丙を相続していますので、乙が亡くなった場合、甲と甲の子供の選択肢としては、乙と丙から相続した財産をまとめて相続するか、まとめて放棄するしかありません。現時点では、元々の乙の財産と丙から相続した財産が乙という1人の人格が保有する財産になっているからです。したがって、乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄することはできません。

②上記①のとおり、「乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄」することはできませんので、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。

③ご質問の趣旨は、上記②の質問の答えがイエスだった場合の質問かと思われますが、上記②の回答のとおり、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。
(ちなみに、本来のご質問の趣旨からは逸れると思いますが、一般的には、遺産分割協議書が作成されていない場合には、遺産分割協議が整ったと主張する側が協議が成立したことを証明する必要があります。)
分かりました。
数次相続も原則どおりなのですね。
丁寧に回答して頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:02959)からの返信
- 返信日:2022年09月22日

相続放棄の必要有無を教えてください

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相談者(ID:21259)さんからの投稿
22-23年前に実父が会社経営に失敗し銀行への返済が出来ず、その負債を保証協会に移管された。現在は返済督促は受けていなかったようですが、この度の他界に伴い相続放棄手続きの必要があれば、行いたいと思っています。同時に実母の放棄手続きも行いたいのです。実父の死亡日は23年9月9日です。ご教示よろしくお願いいたします。

保証協会に負担する負債を消滅させるには、時効の援用する旨の内容証明郵便を送る必要があります。
もし他にも負債があるようならば、他の債権者にも同様に手続きをする必要があります。負債が把握できない状況があるならば、相続放棄をしておくのが安全だと思われます。

遺産相続放棄前の遺品整理

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相談者(ID:64072)さんからの投稿
公団住宅に1人で住んでいた母が亡くなり
退去しないといけないのですが、母に借金があり遺産相続放棄をする予定です。
少し調べたら、手続き完了前に勝手に遺品整理すると、遺産相続放棄できなくなると書いてありました。

 最近このような事例がたくさん起きていますが、相続放棄は、お母様が亡くなった住所地(最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになっていますので、その家庭裁判所での過去の取り扱い例を聞いてみるのが最も正解に近い答えになると思います。普通は、相続放棄をしようと考えている相続人は、滞納家賃を支払ったり、遺品の整理をすることも許されないとされているようです。
こもだ法律事務所からの回答
- 回答日:2025年04月02日
こもだ先生
回答いただき、ありがとうございます。
早速聞いてみます。
相談者(ID:64072)からの返信
- 返信日:2025年04月02日

一部の相続放棄の仕方解説

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相談者(ID:49169)さんからの投稿
遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。
相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。
その手続きはどのようになりますか。

「遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。」
→本当です。

「相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。」
→不可能です。

「その手続きはどのようになりますか。」
→不可能なので手続きはありません。

相続放棄は「いいとこどり」をさせる手続きではありません。被相続人の財産と責任を承継するかしないかというものです。

私の死後子供の内1人の子には遺産を相続させないためにはどうすれば良いのでしょうか?

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相談者(ID:00877)さんからの投稿
この度自宅を売却することになり、娘の持ち分の土地がある為、第三者に間に入ってもらって連絡すると、本人の取り分の3倍の値段なら印を押すとの返事です。10年以上前に揉め事があって暴言を吐き親子の縁を切ると言ってそれ以来連絡が付きませんでした。そんな子ですので、これを機に相続放棄(遺留分も無しに)させたいのですが、法的に有効な方法はありませんか?
本人も今は3倍払ったら放棄すると言っておりますが、後々言い分を撤回するかもしれません。ですので、今後私が何年(何十年)生きるかわかりませんが、私の死後、他の3人の子達と揉めることがないようにしておきたいのです。
どうかよい方法がありましたら、ぜひお力添えをお願い申し上げます。

相続人の廃除という方法があります。
家庭裁判所に廃除の審判を申立て、申立てが認められると、その相続人の相続権が失われます(遺留分もありません)。
ただし、廃除が認められるのは、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」のいずれかに該当すると家庭裁判所が認めた場合に限られ、少なからずハードルが高いです。
「10年以上前に揉め事があって暴言を吐き親子の縁を切ると言ってそれ以来連絡が付きませんでした」とのことですので、廃除の事由に該当する事情があるかをよく検討する必要があります。
また、廃除された相続人に子がいる場合、代襲相続は発生してしまう点も注意が必要です(娘さんにお子さんがいる場合、娘さんの廃除が認められてもお子さんが相続人になります)。

なお、廃除の方法も被相続人の生前に行うものと、遺言により行うものがあります。

上記のとおり、相続人の廃除は難しい手続ですので、一度お近くの弁護士に詳しくご相談されることをお勧めいたします。

ありがとうございました。
よく検討致します
相談者(ID:00877)からの返信
- 返信日:2022年03月23日

相続放棄の書類を、本人が知らない所で家族が勝手に作成してもよいのでしょうか?

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相談者(ID:03071)さんからの投稿
私の母の相続関係についてのご相談です。

現在母はケガをして入院しております。コロナのため、面会は出来ず、電話も持っていないので連絡はとれません。

先日、母の叔母が他界しました。
その後、母の弟から相続放棄するよう書類が送られてきました。
母の戸籍謄本と住民票をとるように言われております。
遺産はプラスのようで、
母の弟が相続する形で推し進めています。

母はこの事を知りません。相続放棄期間の3か月中入院している予定です。

相談は、母の意見を聞かず、子どもの私が勝手に相続放棄の書類を作成してもよいのでしょうか。
もしくは、入院中につき、相続放棄の期間は延長できるのでしょうか。

どうすればよいのか悩んでおります。
どうぞ宜しくお願い致します。

お母様の意思に基づかず、お母様の相続放棄の手続きを行うことはできません。違法な行為です。

相続放棄の期間を延長する手続はあります。家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の手続きを行うことになります。この手続は、相続放棄ができる期間内(3か月以内)に行う必要があり、お母様の意思に基づいて行う必要があります。

いずれにしてもお母様の意思に基づいて行う必要がありますので、病院に事情を説明して面会できるように配慮をお願いするしかないでしょう。

もっとも、「遺産はプラスのようで」とのことですので、お母様が期間内に相続放棄を行わなくても、その後、(コロナ問題が収束するなどして)お母様の面会ができるようになってから、お母様とお母様の弟さんとで協議をして、お二人が合意するのであれば、全ての遺産をお母様の弟さんが取得することは可能です(これは「遺産分割協議」と呼ばれるもので、3か月経過後でも可能です)。

これに対して、もし、仮に遺産がマイナスで、お母様の弟さんが相続放棄をしてしまい、お母様が期間内に相続放棄の手続を取られないと、お母様がマイナスの遺産を一人で相続することになってしまいます。
ご丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
相続放棄3か月…でふと思ったのですが、入院中の母にこの相続についてまだ知らせることが出来ていないので、今知らない状態です。
退院後、母に説明した日付から手続き期間開始、と考えても良いのでしょうか?
相談者(ID:03071)からの返信
- 返信日:2022年10月01日
民法915条1項には「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定されています。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常、被相続人の死亡の事実を知った時を指します。したがって、お母様が被相続人(お母様の叔母様)の死亡の事実を知らないのであれば、死亡の事実を知った日から期間が開始します。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年10月03日
この度も、ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。
母の叔母(被相続人)には子どもがおります。
親戚付き合いも薄く、被相続人が他界したときは、今回のような事になるとはまさか思っておりませんでした。
三箇月の期間は短い期間だと、今回勉強になりました。
先生のご丁寧なご回答で大変助かりました。
誠に有難うございました。
相談者(ID:03071)からの返信
- 返信日:2022年10月04日
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