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30件中 21~30件を表示

相続放棄が得意な相続弁護士が回答した解決事例

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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
負債
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父の債権者

相続放棄が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:41528)さんからの投稿
父がどうやら、消費者金融から借金があるようで、
母は、施設入所、兄弟は、2人私は次男です。
私がまとめて相続放棄の手続きをしたいと、おもいますが、先生にお任せしたほうがよろしいですか?

相続放棄については、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地管轄の家庭裁判所に行う必要があります。
必要書類の収集・申立書の作成を行う必要がありますので、それらをご自身らで行うことが出来れば弁護士に依頼する必要はありません。
注意すべき点としては、相続放棄が出来る期間は、相続開始を知った時から、3か月以内となりますので、急いで行う必要がございます。
- 回答日:2024年04月09日
相談者(ID:04635)さんからの投稿
昨日、突然裁判所から口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が届きました。全く面識もなく存在も知らない親戚の未払い金180万円が巡り巡って私達(親類7人)のところへ回ってきて、支払うよう書いてあります。発端人は知らない人ですが、最終的には3年前に亡くなった父方の伯母からの相続です。

相続放棄できますか?この場合、普通の相続放棄より難易度が高いですか?相続放棄の手続きは一度しか出来ないと聞いて不安になっています。また、私が相続放棄した場合、母へ相続が降りかかることになりますか?父は伯母よりも先に他界しています。

結論から申し上げると、相続放棄は可能です。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3カ月以内にする必要があります。
今回のご相談内容では、相続の開始を知ったのは、裁判所からの訴状を受領した時点になります。
また、相続放棄した場合に、お母様が相続人となることはありませんので、ご安心ください。
- 回答日:2023年01月17日
相談者(ID:12966)さんからの投稿
亡くなったのは私の母の兄で長男です。3人兄弟です。母は長女、叔母は妹。両親は他界。故人は独身、2人の娘。叔母は兄と2人暮らしで子供はいません。

兄の両親は他界。妹2人で姉が私の母、妹は次女。資産価値の無い家屋を全員が相続放棄した場合に、相続財産管理人まで選定するお金も無いので、そうなると後々厄介になるなら相続放棄しない方が良いのか、でも相続しても建て替えや更地にするお金も無い。将来的に生活保護受給する可能性もある場合、こんな負の財産があるだけで生活保護が受けられなくなる場合もあるらしく、厄介な物でしかない。

叔母は独り身の為、将来的に生活保護になりそうだけどこの家がある限り生活保護も受けられないと不安がってます。


ご相談内容に「2人の娘」との記載がありますが、どなたの娘さんでしょうか。被相続人である「兄」には子がいないとして回答します。
 相続放棄をした場合の管理義務につきましては、民法940条が改正され、「相続放棄をした者が放棄の時に「相続財産に属する財産を『現に占有しているとき』」は、管理人が選任されるまでの間、その財産を保存しなければならないという規定に改正されました。
したがいまして、ご質問の当該「家」にお母様が現に居住していなかった場合には、放棄した後にその家を保存する義務を負うことはありません。したがいまして、相続放棄をされてもご心配されるリスクは少ないと考えます。

  弁護士白濱重人

- 回答日:2023年06月20日
相談者(ID:41528)さんからの投稿
父がどうやら、消費者金融から借金があるようで、
母は、施設入所、兄弟は、2人私は次男です。
私がまとめて相続放棄の手続きをしたいと、おもいますが、先生にお任せしたほうがよろしいですか?

相続放棄とのことですから、基本的には御父様の亡くなった日から3か月以内に、それぞれの相続人が裁判所に手続きを行う必要があります。
取りまとめ役をご自身が行うことはできますが、申請自体はそれぞれになりますから、ご注意ください。
手続をみさなんで同じ弁護士に依頼することはできますが、今回の場合、お母様が施設に入っている点が少し気になります。
弁護士に依頼する場合、委任状という書類にサインすることができますが、お母様はそういった書類に署名できる状態でしょうか。痴呆などがある場合で、これが難しいとなると、より詳しく専門家に相談する必要があります。
- 回答日:2024年04月08日
相談者(ID:02278)さんからの投稿
余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。
●現在の状況
・療養型病院に入院中(意識はほとんどない)
・市営住宅に独居
・生活保護受給中
・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中
・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費から天引きなどで返済中)
・不用品等片付け中

この度、役所から退去を促されて、市営住宅退去の申込みをしました(電話のみ)。
後日、家財処分業者に見積もりを依頼し、役所に提出したら、現状復帰作業の費用は後日返還されるとのこと。
(生活保護受給者の扶助として)
撤去が終わったら退去書類を役所に提出して手続き完了とのことです。

●質問
・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?
・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?
・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?
・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?

・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?

→問題ないでしょう。

・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?

→亡くなったことを市営住宅側に連絡して(担当者が知っているとは限らないので)、市営住宅側の指示に従えばいいでしょう。

・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?

→大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。この裁判例に照らして考えれば、家財道具の処分費用を本人の財産から支払ったとしても、「社会的見地から不当なもの」とは言えないでしょうから、法定単純承認にはならないものと思われます。もっとも、心配な場合は弁護士の面談相談をされたほうがいいでしょう。

・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?

→「持っておく」だけならいいですが、預金を引き出すと法定単純承認に当たる可能性がありますので、引き出し行為はしない方が賢明かと思います。




丁寧で分かりやすいご回答をありがとうございました。
家財処分の件は、専門家の方に相談することを検討いたします。
相談者(ID:02278)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
相談者(ID:54208)さんからの投稿
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろしくお願いします。

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。
最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
- 回答日:2024年11月18日
相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。

相続放棄した場合,次順位の人が相続人になりますが,ご相談者が放棄した場合には,ご相談者の相続人が新たに相続人になる訳ではありませんので,ご心配は無用です。
- 回答日:2022年10月25日
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