全国の相談に対応できる相続放棄に強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

相続放棄に強い弁護士 が107件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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相続放棄

期間満了後の相続放棄

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40代
女性
遺産の種類
被相続人の税金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

【相続放棄と遺産の清算】迅速な相続放棄と被相続人名義の車を清算した事例

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60代
女性
主婦
遺産の種類
預貯金、自動車、出資金、共済契約返戻金
回収金額・経済的利益

被相続人名義の車両、債務は放棄

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
相続財産法人
相続放棄

【限定承認手続】相続放棄を行いながら、自宅を確保することが出来た事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
相続放棄

多額の債務を有する被相続人の相続に関し、相続放棄を行った事例

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20代
男性
遺産の種類
有価証券、債務
回収金額・経済的利益

相続放棄により債務承継なし

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
なし
相続放棄

遠縁のため一切面識のない他の相続人への放棄の依頼を行い、承諾してもらった事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹
相続放棄

10年以上前に被相続人が亡くなっていたことを最近知ったため相続放棄ができた事例

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30代
女性
遺産の種類
借金
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父母
紛争相手
他の相続人
相続放棄

多数の相続人の相続放棄への対応

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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

相続財産の確保

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の子、被相続人の兄弟姉妹、被相続人の甥姪

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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実家売却に伴い相続破棄依頼してほしい

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相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご長男の親の立場にある方が、ご長男の相続人である妻、子2名と音信不通の状況で、ご長男名義になっている(または、ご長男と親自身の共有名義となっている)実家の不動産を売却したいというご相談内容と理解しました。
上記の場合ならば、ご長男の妻、子2名がご長男の実家不動産の所有権(または共有持分)を相続している以上、相続人に無断で実家不動産を売却することはできません。相続人の所在を調査する必要があります。必要な調査をしても所在が不明ということになれば、家庭裁判所で失踪宣告の申し立てをして、一定の要件を満たした場合でなければ、実家の売却をすることはできません。

相続の行方どうなるか知りたい

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相談者(ID:50111)さんからの投稿
夫婦と成人した子供が数名いる状況で
夫が遺言で、全ての財産を妻に渡すとした場合で、
夫が亡くなり、妻が相続放棄した場合、財産は子供にいくのでしょうか。

ご質問のケースは、法律の規定を見てもよく分からない部分で、ご質問に至ったのだろうと思います。
遺言書がある場合、これを被相続人の意思として尊重するのですが、今回の場合のように、すべてを相続する立場の人間が相続放棄しますと、遺産はその他の本来の法定相続人の相続関係に戻ります。
そのため、お子さんらにおいて遺産分割協議を行うこととなります。
ただし、事前にそのようなことが分かっている場合、あまりに無駄なので、遺言書をもうちょっと考えて作成することが望まれます。
色々とご事情がおありだとは思いますが、そもそも遺言書の作成について専門家にご相談いただくことをおすすめします。
- 回答日:2024年07月29日

相続の放棄かどうかわからないです

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相談者(ID:02599)さんからの投稿
元旦那が病気で入院により生活保護課から後見を探すと2週間位に連絡がありました。
元旦那には多額の借金があります。
元旦那との間には子供が1人おります。
現在子供は大学3年生で私と住んでいます。
元旦那の借金問題が子供に来るのかどうか
が心配です。
どうしたらいいのかわからないです。

 元旦那はご存命ですのでまだ相続放棄の問題は顕在化していません。
 元旦那が、この先、多額の借金をかかえたまま亡くなられた場合は、元旦那との間にできたお子様は相続人となります。従って、お子さんは、多額の債務を相続することを防ぐためには相続放棄をする必要があります。相続放棄をすれば、元旦那の借金問題が子供にくることはありません。
 相続放棄は、自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所おにその旨を申述しなければいけません。が、逆にいえば、元旦那が亡くなられてから3ヶ月以内に放棄をすればいいのですから、いまから心配することはありません。
- 回答日:2022年08月29日
ありがとうございます
少しは寝れます
相談者(ID:02599)からの返信
- 返信日:2022年08月30日

相続放棄した不動産について

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相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか

今回、相談者様が行う相続放棄は相談者様の父がお亡くなりになったことにより生じる相続について、これを放棄するものです。
将来的に相談者様の母がお亡くなりになった際には、別途母との関係で相続が生じます。したがって、相続問題に巻き込まれないようにするためには、別途相続放棄の手続を行うことが必要となります。
- 回答日:2023年06月13日

相続放棄についてのご質問

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相談者(ID:02504)さんからの投稿
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。

大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。
この裁判例に照らして考えれば、身分相応の葬儀費用とお布施等を遺産の中から支払ったとしても、法定単純承認には該当しないものと思われます。

離婚して疎遠だった父親の相続について

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相談者(ID:00172)さんからの投稿
10月初旬に両親が離婚して約30年以上会ってない父親が亡くなったと警察から連絡がありました。
役所からも遺体の引き取りについて連絡があり考えた結果、引き取り拒否の連絡をしました。
父親には内縁の女性がいたとの事でした。
相続について私と姉と話し合っている段階です。
相続放棄するべきか、財産について色々と調べてからするべきなのか正直わからない状態です。

相続放棄をされれば、プラスの財産もマイナスの財産も承継しないので、すっきりとします。
相続放棄をされるのであれば、相続開始を知った日(お父様が亡くなったことの連絡を受けた日)から3か月以内に家庭裁判所に手続きを行う必要があります。

財産について調べてから検討したいのであれば、「相続の承認又は放棄の期間伸長」の手続をお勧めいたします。相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で「相続の承認又は放棄の期間伸長」の手続を取ると、相続放棄ができる期間(3か月)を数ヶ月延ばしてくれます。その間に財産や負債の調査を行うことになります。

調査の方法はいろいろありますが、プラスの財産については、金融機関で残高証明書を取ったり、住んでいる場所が分かるのであれば、そこの建物と土地の所有者を確認したりします。マイナスの財産については、「信用情報機関」というところで銀行借り入れや消費者金融からの借り入れの有無を調べることが可能です。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:00172)からの返信
- 返信日:2022年10月31日

相続放棄の手続きの内容を知りたい

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相談者(ID:46987)さんからの投稿
4月夫が死去、相続放棄を考えています。可能であれば6/4日午前中にお話をしたいのですが、お返事頂けますでしょうか?

お困りとのことでご回答させていただきます。

相続放棄の手続きは、相続開始を知った時(お亡くなりになったことを知った時)から3か月以内に手続きを行う必要がございます。
手続きについては、被相続人(ご主人)の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄をすると、遺産を一切受け取ることができなくなるだけでなく、遺産に含まれる借金等の債務も一緒に放棄することになります。

手続き自体は全国各地から行うことが可能です。
- 回答日:2024年05月30日
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