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全国の相談に対応できる相続放棄に強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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全国の相談に対応できる相続放棄に対応可能な弁護士事務所

相続放棄に強い弁護士 が112件見つかりました。

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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続放棄が得意な相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

相続財産の確保

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の子、被相続人の兄弟姉妹、被相続人の甥姪
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の買戻し

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

引き続き自宅に住み続けることができた

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
債務先である金融機関
遺産の種類
不動産、預貯金、株
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
有価証券
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
故人経営会社の取締役
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖母
紛争相手
なし

相続放棄が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:03572)さんからの投稿
父が介護施設入所中に体調が悪くなり病院へ入院しそのまま亡くなりました。
貯金も少なく、負債や連帯保証人にもなっているようで相続破棄をしようと考えてます。
施設の解約手続きはしても大丈夫でしょうか?してしまうと単純承認に当てはまるのでしょうか?

この度はお悔やみ申し上げます。
お父様の入居されていた介護施設の解約でお悩みとのことですが、
相続財産を処分したとみなされ、単純承認にならないように
しなければなりません。
解約が単純承認に当てはまるかは、施設との契約の内容次第です。しかし、まずは相続放棄を行い、その後に施設の解約に着手することがベターです。その際、「相続放棄をするので、解約についてはしばらく待ってくれ」と施設に連絡しておくとよいでしょう。
相談者(ID:36232)さんからの投稿
親が末期癌で余命があんまりありません。
借金があるので、相続放棄をしたいと考えているのですが、何処に頼めばいいのかわからないです。費用などもわからないので。
もし個人でやるとなると何処からやればいいのですか?
いいアドバイスがあれば教えて欲しいです。

⑴相続放棄の手続は、裁判所のホームページに書き方や費用や必要書類について説明されていますので、まずはそちらをごらんください。
⑵もし、ご自分では難しい思われましたら、お近くの弁護士や司法書士に依頼されてはいかがでしょうか。費用は、各事務所に異なっているかと思いますが、おそらく5万円~10万円ほどだと思います。
⑶ご注意されたい点は、親がお亡くなりになってから3か月以内に申立てをしなければいけないことと、預金などの引出しなどを行うと、相続を承認したものとみなされてしまいますので、ご注意ください。

弁護士法人白濱法律事務所
  弁護士白濱重人
- 回答日:2024年02月27日
回答してもらいありがとうございます。
すごくわかりやすかったです。参考にさせて頂き、どうするか検討させて頂きます。
もし弁護士法人白濱法律事務所に頼むことになりましたらよろしくお願いします。
相談者(ID:36232)からの返信
- 返信日:2024年02月27日
相談者(ID:20818)さんからの投稿
固定資産現所有者申告書が市役所から届きました。実家は兄が後をついています、母と祖母が他界しており二人名義の田、畑があり名義変更しておりませんでした。兄が体調が悪く仕事ができなくなり生活保護を受給した為、固定資産税が滞納しているようです。かなり前から滞納している様で払いたくありません。相続放棄が可能ならしたいのですが無理でしょうか。今後どうしたらよろしいでしょうか?
ご指導お願いいたします。

本来であれば、相続放棄は自己のために相続が開始したことを知った時から3カ月以内にしなくてはなりません。
もっとも、例外的に3カ月を過ぎた場合でも、相続放棄の申述が認められる場合があります。
ご相談内容からしますと、母親と祖母が他界したが、自分には相続する財産がないと信じていたといったことを説得的に説明しない限り相続放棄は難しいといえます。
弁護士に依頼した場合の費用は、詳しい話をうかがってから個別に判断されることになるでしょう。
- 回答日:2023年10月16日
お忙しい所、ご回答頂きまして誠にありがとうございます。可能性がゼロで無い事を参考に弁護士先生に相談したいと思います。
大変、参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:20818)からの返信
- 返信日:2023年10月17日
相談者(ID:01659)さんからの投稿
3日前に『長期間相続登記等がされていないことの通知』が突然送られてきました。
家庭裁判所にて相続放棄の手続きをしたいと思っています。その手続きの提出書類に『被相続人の戸籍謄本被相続人の住民票の除票または戸籍の附票』が必要となっています。名義人(30~40年前に故人となってあるだろうと思われる方)の戸籍謄本は誰でも管轄の役所で取れるものでしょうか?私は戸籍上孫にあたります。
被相続人の現住所の家庭裁判所が佐賀家庭裁判所 鹿島出張所になりますが、書類の取り寄せ、提出は郵送で出来るものでしょうか?
また、このような案件(相続放棄全般)の依頼を弁護士の方にお願いすると費用は如何ほどになるのでしょうか?
急いでいますので、至急のご回答をお願いいたします。

ご質問に簡単ですがお答えさせて頂きます。
Q.名義人(30~40年前に故人となってあるだろうと思われる方)の戸籍謄本は誰でも管轄の役所で取れるものでしょうか?
→お孫さんに当たられるとのことですので、役所でお取り頂けます。窓口でご事情をお話になると丁寧に教えて頂けます。

Q.被相続人の現住所の家庭裁判所が佐賀家庭裁判所 鹿島出張所になりますが、書類の取り寄せ、提出は郵送で出来るものでしょうか?
→すべて郵送でできます。
また、相続放棄の書式や必要書類は裁判所のサイトで公開されていますので、ご利用されたら宜しいかと思います。

Q.このような案件(相続放棄全般)の依頼を弁護士の方にお願いすると費用は如何ほどになるのでしょうか?
→弊社では放棄する方お一人様当たり手数料55000円+実費で承っております。

ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
相談者(ID:60178)さんからの投稿
2024/8/19 父死亡
2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン
2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる
父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。
父に負債があったこと初めてしったのが1/21日になります。
死亡から3ヵ月を過ぎています。相続放棄をしたいのですで、どうすればよいでしょうか?

相続放棄は、原則として亡くなった方の死亡が確認されてから3ヶ月以内に行う必要があります。しかし、ご質問の内容からすると父親の負債について知りえたのがその期限を過ぎてからのようです。
こうした場合、相続放棄が認められるためには、「相続人が上記各事実を知った場合であっても、上記各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が上記各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきものと解するのが相当である。多額の被相続人名義の債務が後日判明し,その存在を知っていれば当然相続放棄するのが通常と思われる場合には、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または認識すべき時から進行する」と判示した最高裁判決を前提として、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う際に、本件にもこの判決が妥当するということを証拠資料を添付した上で法的に立証する必要があります。

具体的には、相続人全員が家庭裁判所に申し立てを行い、負債が出てきた事実、それについて相続人が知った日時、理由等を証明する書類を添付します。この際、負債を知った具体的な日時や理由、証拠が重要となります。

しかし、最終的に相続放棄が認められるか否かは裁判所の判断にもよりますし、手続きも複雑なため、専門の法律家に相談しながら進めることを強くお勧めします。
今後の進め方や必要な書類、期限など詳細を専門家に確認することで、適切な手続きが進行するでしょう。
- 回答日:2025年01月22日
相談者(ID:35908)さんからの投稿
30年前に離婚した父が亡くなった知らせが、父が住んでいた市役所から届きました。離婚の原因が多額の借金であり、借金癖があったらしいので、相続放棄をしようと思います。私は妹と二人兄妹で母の籍に入っています。妹は、親の離婚後、嫁ぎました。母は昨年亡くなっています。

お父様が亡くなったことを、市役所からの通知でお知りになったのであれば、その日から3ヶ月以内に相続放棄をすると良いと思いますが、その場合の管轄裁判所は、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。ただ、父様の相続人を確定するために、お父様が生まれてから、無くなるまでの戸籍謄本を添付する必要があります。なお、相続放棄は、それぞれの相続人が独自にする必要があり、貴方が放棄しても妹さんには影響しませんので、注意してください。
こもだ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月27日
相談者(ID:03444)さんからの投稿
身寄りのない叔父が亡くなり、60万円程度の負債があるようなので相続放棄を考えています。
叔父に対する相続人は7人います。つきましては、費用はどれくらいになるのでしょうか。

相続放棄を個人で行う場合に裁判所に納めるべき手数料であれば、亡くなられた方の住所を管轄する家庭裁判所に電話で問い合わせることで教えてもらうことが可能です。

次に、その手続きを弁護士に依頼する場合の費用については、各事務所ごとにまちまちですし、事案によって変動する場合もあります。そこで、個別に事務所に問い合わせ、見積もりを取得することをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
相談者(ID:03444)からの返信
- 返信日:2022年10月27日
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