ベンナビ相続 > 遺産相続に強い弁護士 > 遺留分に強い弁護士

全国の相談に対応できる遺留分に強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

遺留分に強い弁護士 が165件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

165件中 1~20件を表示

遺留分が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

【遺留分減殺請求】分かりやすい説明、納得感のある対応で依頼者の悩みを解決

詳細を見る
50代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

【複数の受贈者に対して遺留分減殺請求】

詳細を見る
70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分侵害額請求を行い、1250万円の解決金を取得することが出来た事例

詳細を見る
60代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

解決金

1,250万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

遺留分で1000万円獲得

詳細を見る
60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分で1000万円を獲得

詳細を見る
50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金合計

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

遺留分減殺請求後無事に和解した事例

詳細を見る
40代
女性
遺産の種類
不動産、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益

宝石類(市場価値)

100万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺留分

死亡後、数年経過してからの遺留分請求で2,000万円を回収した事例

詳細を見る
50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

遺留分が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

義母が亡くなり約1年が経過しようとしているが、義父から相続の話がない(義母には相当の資産あり)

詳細を見る
相談者(ID:04052)さんからの投稿
今年1月に義母が他界。夫は三人兄弟の三男。三人兄弟の内、長男は既に他界。義父は健在で、二男と同県に在住だが、私たち夫婦は遠方に在住。相続については私たち夫婦には全く話がない状態で、1年経過しようとしている。

遺産分割を行う前提として、義母の遺言が有無が問題となります。
義母が遺言を残していた場合、義父に全て相続させるなどの遺言の内容次第では、夫に対する遺産分割の提案は行われない可能性があります。
その場合には、遺留分侵害額請求を行う必要があります。
詳細につきましては、当職までご連絡いだたければ、ご説明させていただきます。
- 回答日:2022年12月12日

財産目録とは? 遺留分の基礎となる金額とは?

詳細を見る
相談者(ID:00548)さんからの投稿
遺言執行人は妹。公正証書遺言状がある為と姉妹の仲が悪いため分割協議できません。
よって 遺留分の請求を再三してまいりました。私は400万 姉は名前なし 残った財産すべて妹にとの内容。

今の所の相続人は配偶者である父、姉妹3人です。
被相続人「母」配偶者である父はDVで(遺言状に詳しい暴力の内容記載)相続人より廃除。
戸籍謄本で調べた所 未だに「相続人より廃除」の記載がありません。
母が亡くなって今月で1年 

財産目録では6500万ですがこの金額に対して遺留分の基礎となる金額の差異が
▲1100万   
妹側(弁護士はいましたがつい最近 契約解除し現在はいません)は1100万を▲した金額で遺留分の金額を提示してきました。

▲1100万は何に使ったのかと家裁に請求している相続人より廃除の事件番号を
手紙にて聞いた所答える必要はありませんとの内容の返事。

①財産目録と遺留分の基礎となる金額に差異があってもいいのでしょうか?
 金額が金額なので納得がいきません

②遺留分の計算は財産目録からではないのでしょうか

③先に 父を相続人に入れて計算した遺留分を請求し 
 廃除が確定してから 父を除いた遺留分の請求をしても良いのでしょうか?

私の方も弁護士に依頼すれば良いのでしょうが金銭的に余裕がありません。
これ以上、妹と長引くようであれば 家裁に調停の申請をとも検討しています。

よきアドバイスをお願い致します。


前提となる事実が少しわかりにくいのですが、整理すると、被相続人は母で、公正証書遺言書が存在する。相続人は、父と姉、妹の計3名。遺産は財産目録によると6500万円。遺言書には相談者が400万円もらうことになっているので、妹に対し遺留分侵害額請求をしたということですね。

①遺留分の算定の基礎となる財産は、「被相続人が相続開始時に有していた財産」+「贈与財産」-「被相続人の債務」と言われています。贈与や債務があれば、財産目録と一致しないこともありえます。また、財産目録が何の資料の財産目録かがよくわからないので、正確には、その財産目録を見たうえでないと答えられないかもしれません。
②基本的には財産目録によるのですが、①で答えたとおり、贈与や債務がないか、また財産目録の内容によるということもあります。
③遺留分侵害額請求自体は1年以内の制限があるので、意思表示は早くした方がよいのですが、具体的に侵害された遺留分を計算する場合は、父親が排除されたあとの方が遺留分が多くなってよいかと思います。

その他 非常に難しいので、弁護士に相談された方がよいと思います。費用の問題なら、法テラスを使うこともご検討ください。

- 回答日:2022年03月28日
法テラスをしてある弁護士事務所に
電話したのですが
断られました。

遺留分侵害額請求は 内容証明郵便で
先に送っています。
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年03月29日
法テラスと契約している弁護士に断られたということですが、断られた理由が資力要件を満たしていないということであれば、法テラスの利用はできない可能性があります。しかし、そうでなければ、ほかの弁護士を探してみてはいかがでしょうか? あなたの住まいに近くにある法テラス地方事務所(福岡であれば法テラス福岡)をネットで探して、相談を予約してみることもできます。
【オンライン面談可】赤坂協同法律事務所からの返信
- 返信日:2022年03月29日

25年前の遺言書が見付かる

詳細を見る
相談者(ID:45709)さんからの投稿
·父(76)5/7午前死亡
·相続人 配偶者③ 長女(私)配偶者①との子 
二女 配偶者①との子 養女 配偶者②の連れ子  
長女 配偶者②との子
·25年前の公正証書の遺言書が見付かる
·内容 土地は配偶者②に全部 その他は配偶者②に1/2 養女に1/4 配偶者②の長女に1/4
·亡くなる日の午後に新しい公正証書の遺言書に署名する予定だった
遺留分の請求はできますか?

 25年前に作成したものでも、それが有効な遺言書であれば、その内容どおりに遺言執行が行われます。
 その遺言執行の結果、遺留分が侵害される状態であれば、遺留分侵害額請求が可能です。

事実上家を守ってきたのは母親。母が家を出ることになった時に一銭も貰えないのは酷い

詳細を見る
相談者(ID:04758)さんからの投稿
先月兄が亡くなり、喪主である義理姉は葬儀費用を払わず、結婚して家を出ている私と妹に葬儀費用を出すよう言われた。今回母の精神状態も悪いこともあり妹と支払いをするが、あちらの母親から酷く罵られ今後も色々なことで要求されないか不安。
また、昨年兄は遺言書を作成し恐らく兄名義になっていた実家の家は、義理姉に相続されると思うが、兄たちは実家にはずっと住んでおらず母が家の固定資産税等支払い続け家を守ってきた。

相続人関係がはっきりしませんが、お兄様が作成された遺言により、もしご自身の遺留分が侵害されているのであれば、相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年で遺留分侵害額請求の時効が完成される可能性がありますので、お早めにご相談されることをおすすめします。お母様に遺留分があり、これが侵害されている場合は、原則お母様からご相談されることをおすすめします。

遺留分の計算方法を教えて下さい。

詳細を見る
相談者(ID:01371)さんからの投稿

公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか?
例 総財産1000万円÷2÷4=125万円

遺留分は2分の1ですが(民法1042条1項2号)、相続人が複数いる場合には、法定相続割合を乗じますので(同法条2項)、ご相談者の遺留分は1/2に1/6を乗じて1/12ということになります。弟さんの遺留分も同様です。

遺留分の請求相手について

詳細を見る
相談者(ID:01391)さんからの投稿
父親と母親が老人施設に入居して、2年後に母親がなくなりました。
遺産分割などしてなく、父親と母親の貯金通帳を持っている姉は財産についてなにも教えてくれません。
母親はずっと働いていたため、自分の通帳に貯金や年金が入金されていました。
母親が亡くなる前3年以内に父親の通帳にお金が送金されていました。
それは相続財産になると考えております。
姉にといあわせましたら、父親の預金はすべて姉に贈与されたため父親の預金は0円だそうです。
もし、遺産分割で遺留分が父親に対して請求できた場合、父親から全預金贈与をうけた姉に遺留分を請求することができますか。

そもそも、遺留分の問題以前の話になりますが、お母様の相続についてもご自身は相続人ですので、姉が不当に財産の使い込み・処分をしているのであれば、その分は損害賠償請求等のしかるべき請求を行い解決すべきです。お父様の相続についても、贈与ではなく姉が勝手に使い込んだ可能性もありますので、同様にしかるべき調査を行い使途が不明の出金等については請求を行い適切に解決すべきだと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月18日

遺留権を奪われようとされています

詳細を見る
相談者(ID:00871)さんからの投稿
家族と相続で揉めています。
私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。
ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。
応じない場合は全面的に争うと言われています。
いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。
どう対処したらいいでしょうか。

応じない場合に相手方代理人がどのように争うつもりなのかは定かではありませんが、遺産分割協議書への署名に応じる必要はありません。
相手方に代理人が就いている以上、ご相談者様がご自身で対応するのは難しいかと存じますので、ご相談者様もお近くの弁護士に相談・依頼した上で、遺留分侵害額請求権を行使して、金銭の回収をはかるべきです。
ご回答を賜り、ありがとうございます。
こちらは代理人をたてていないので甘く見られているのかもしれません。
姉ともめているのですが、遺留分を払いたくないという一心で弁護士に依頼したのだと思います。
法律で認められた権利を制限しようという考え自体がアブノーマルで常軌を逸していると思いますが、
そんな悪事に協力する弁護士さんもいるのですね。
相談者(ID:00871)からの返信
- 返信日:2022年03月23日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。