全国の相談に対応できる遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では遺留分侵害額請求に対応できる弁護士事務所を183件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

遺留分侵害額請求に強い弁護士 が183件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

183件中 21~40件を表示

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

相続財産全てを相続させる旨の遺言に対し遺留分を獲得し相当額よりも多額の金銭を獲得

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50代
女性
遺産の種類
不動産
遺留分

遺留分で多額の代償金を獲得することができた事例

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20代
女性
パート
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

特別寄与料の主張を抑えさせて遺産分割協議で早期解決

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【0円→遺留分2,800万円】相続財産調査をおこない遺留分を獲得した事例

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺留分

2,800万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の伯父と伯母
遺留分

【遺留分で1億4000万円獲得】全部相続させる遺言に対し遺留分を獲得した事例

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60代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

土地

14,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺産相続の権利が侵害されていたが、遺留分減殺請求権を行使し代償金を獲得した事例

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遺留分

【遺留分で1800万円回収】公正証書遺言がある事案で遺留分請求をした事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
依頼者の姉妹

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい

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相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

ご質問にお答えします。

長男、二男さんの遺留分は、6分の1です。

遺留分は、金銭的な請求になりますが、調停でもダメなら、訴訟になります。
支払を拒否した場合には、強制執行になります。

訴訟、強制執行につきましては、弁護士に相談されたほうがよいと思います。

当事務所では、遺留分に関する紛争を多数お受けしておりますので、ご相談に対応することができます。
ご相談のほど、お待ちしております。

遺留分侵害額請求の金額と不法

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相談者(ID:01941)さんからの投稿
父が死去いたしました。相続人は配偶者、長男(私)、次男、長女になります。公正証書書遺言と実家の土地建物の父から次男への死因贈与の調停調書もございます。遺言には預金について「長男(私)と長女で1/2ずつ」となっておりますが、預金はほぼありません。調停調書で次男が死因贈与される土地建物の評価額は2,400万円です。また、私は私立大学で下宿しており、大学卒業迄に1,000万円程度を父から受け取っておりますが、次男は私立大学の歯学部で下宿もしており、父が生命保険を解約し、3,000ー4,000万円を受け取っております。これを特別授与として、圧倒的な不公平として遺留分侵害額請求を行えば、私が確実に受け取れると存じます。

相談者の方の遺留分割合は1/12です。その基礎となる財産は、預貯金がほぼゼロとのことですので、「実家の土地建物」だけが遺産かと考えられます。そして、その不動産が二男の方に死因贈与されているとしますと、その評価額2400万円が基礎となる財産となります。なお、不動産の評価額は、固定資産評価額や路線価ではなく、時価額で計算します。
 次に、二男が、父が契約者の生命保険の解約により得た返戻金から300万から4000万円を受け取っいるとのことですが、その事実が立証できれば
、その額も遺留分算定の基礎財産として加えられます。ただ、20年前のことだとしますと、預金の履歴を入手することが難しく立証は容易ではないと思われますが・・・
 仮に、その事実が立証できたとしますと、基礎となる財産は、2400万円+4000万円=6400万円
となり、その1/12相当額が具体的な遺留分額となり、二男に対してその額を請求することができることになります。
                              以 上
 回答者
   愛知県刈谷市若松町2-2 
    弁護士法人大樹法律事務所
     弁護士 細井 土夫    
- 回答日:2025年12月11日

遺産相続の時効について

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相談者(ID:06041)さんからの投稿
二人兄弟ですが父親の遺産が遺言書があるから妹に遺産の権利があると主張していますが死後9年たっています。諦めるしかないですか?

相続や遺言に時効というものはなく,遺言に争いがあるというのであれば,遺言の無効確認請求をすることになります。
その場合,相続人側で遺言内容に不満があるということは理由にならず,遺言が亡父の作成でない,重度の認知症等で遺言能力がなかった,などが問題になり,さらに裁判で争う際には,それを無効主張する側が立証しなければなりません。
本件でそれができるかどうかでしょう。
- 回答日:2023年03月20日

遺言書がありますが、遺留分の侵害があればその分を請求したい。

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相談者(ID:109440)さんからの投稿
先月母が他界。
信託銀行に遺言書があります。相続人は二人(子供)

私の取り分:
都内の自宅マンションの1/2 (半分はすでに私の名義になってる)
都内のマンション(賃貸契約にて住人あり)

他の相続人の取り分
都内の一軒家(土地・建物あり)の1/2(半分はすでにその相続人の名義になっている)
国分寺(土地・建物・駐車場(1台)分)(アパート6部屋・賃貸契約にて住人あり)
母の残っている貯金は1/2づつです。

遺留分を侵害されている可能性があると思っており、実際に計算して侵害されていればその分を請求したい。
相手はすでに攻撃的になっていて、調停で話し合いが難しい状態です。

始めまして
東京新橋法律事務所です。

ご相談者様の状況からすると、弁護士を入れた方が良いです。
理由としては、
①都内不動産が複数あり、賃貸中物件も含まれていること
②相手方がすでに攻撃的で、調停・訴訟も視野に入っていること
です。
①について、不動産を分割する場合でも、遺留分侵害請求をする場合でも、不動産の評価額で相手方と揉める可能性が高いです。

②について、交渉が得意な弁護士を間に入れることで、
相手方も冷静になって調停や訴訟までいかないこともあります。
また、調停や訴訟となった弁護士を代理人として付けた方が
当事者で訴訟等を行うよりも、よりよい結果を得られやすいです。

弁護士費用につきましては、
個別の案件の難易度当に応じて上下しますが、
目安として、着手金50万円程
報酬金として得られた利益の10%ほどを
見ておけば間違いないかと思います。

無料の弁護士面談等行っておりますので、
ぜひお気軽にご相談下さい。
- 回答日:2026年04月28日

遺留分を請求してください。

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相談者(ID:31624)さんからの投稿
去年年末に母が他界し、遺書(公正証書)がありました。その遺書には全ての財産を同居してた姉に譲る事が書かれていました。
せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。

はい、遺産の2分の1について、遺留分がございますので、お父様がすでに他界されていて、お姉様とのお二人兄弟であれば、姉に対し、遺産の4分の1に相当する額の遺留分の請求をすることが可能です。
相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年以内に権利行使の意思表示をすることが必要です。
法律相談のご用命があれば、当事務所にて承りますので、ご検討下さい。
- 回答日:2024年01月19日

生前贈与の事で、お聞きしたいのですが

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相談者(ID:01033)さんからの投稿
母は、再婚していて、その人との子は、居ません
母が亡くなる前に 母の土地の名義を 義理の父と、その弟に、贈与したらしく 私には考えられません 私は泣き寝入りをしなくちゃいけないのでしょうか?

お母様がご自身の意思でされた贈与については、それ自体を覆すことはできません。
ですが、生前贈与された土地以外に財産がないなど、ご相談者様が相続で取得される財産が、遺産全体の4分の1に満たない場合(※)には、遺留分侵害が生じますので、再婚相手らに対して、生じている遺留分侵害の金額の金銭の支払いを請求できます。
※法定相続人が①ご相談者様と②再婚相手のみである場合
具体的な事情をお伺いして遺留分侵害の有無などを検討する必要がありますから、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2022年04月11日

長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい

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相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

遺産が存在しているのであれば遺留分は基本ゼロにはならない。ただ不動産が中心の場合にはどう代償金を支払うかは事実上争点になるでしょう。調停が不調であれば訴訟での解決になります。なお不動産については評価額をどうするかも争点になるはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月12日
回答ありがとうございます。
評価額は、相手は民間不動産会社の買取価格で、こちらは市場価値から判断した売却実績価格を伝えております。
相談者(ID:27129)からの返信
- 返信日:2023年12月12日
追記
不動産価格は、固定資産税評価額として1000万程です。ただ買取価格も同額となり、その額から建物の解体費用を差し引いた額の按分を遺留分として提示を受けており、納得しかねます。
相談者(ID:27129)からの返信
- 返信日:2023年12月12日
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