全国の相談に対応できる遺留分に強い弁護士事務所一覧

遺留分に強い弁護士 が152件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

152件中 21~40件を表示

遺留分が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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遺留分

遺留分侵害額3500万円の請求を受けたが1200万円の支払で解決した事例

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50代
男性
経営者
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

請求を減額した額

2,300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分減殺請求後無事に和解した事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益

宝石類(市場価値)

100万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺留分

ご依頼から半年で預貯金数千万円プラス遺留分3700万円を獲得できた事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
3,700万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【遺留分交渉で6000万円獲得】遺留分よりも増額した相続を獲得した事例

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

財産調査をして遺留分侵害額請求権

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40代
不動産管理業
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
140万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔父
遺留分

特別寄与料の主張を抑えさせて遺産分割協議で早期解決

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【公正証書遺言】遺言者が判断能力を欠いていたことを証明し、和解案を引き出した事例

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50代
男性
遺産の種類
現金
依頼者の立場
被相続人の養子
被相続人
被相続人の養父
紛争相手
依頼者の兄弟

遺留分が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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遺留分請求の際に家屋の私道分は計算に加えることが出来るか?

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相談者(ID:00166)さんからの投稿
遺留分侵害額請求の調停を家裁に起こしたのですが、こちらが調べた分とは別に最終報告として私道がある事が分かり約700万円ほどありました。これは遺留分侵害請求分に盛り込めるのでしょうか?

ご相談者様が把握していなかった被相続人名義の土地(私道)があることが判明し、その価額が約700万円であるという理解でよろしいでしょうか。
そうであれば、当然、その土地も、遺留分算定の基礎となる財産額に加えることになります。
ご回答ありがとうございます。さっそく家庭裁判所を通して相手側に請求することにいたします。
もし、こののち問題が生じた場合は、またご相談させていただきます。よろしくお願いします。
相談者(ID:00166)からの返信
- 返信日:2022年03月08日

遺留分を請求してください。

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相談者(ID:31624)さんからの投稿
去年年末に母が他界し、遺書(公正証書)がありました。その遺書には全ての財産を同居してた姉に譲る事が書かれていました。
せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。

はい、遺産の2分の1について、遺留分がございますので、お父様がすでに他界されていて、お姉様とのお二人兄弟であれば、姉に対し、遺産の4分の1に相当する額の遺留分の請求をすることが可能です。
相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年以内に権利行使の意思表示をすることが必要です。
法律相談のご用命があれば、当事務所にて承りますので、ご検討下さい。
- 回答日:2024年01月19日

遺産相続遺留分についての相談

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相談者(ID:54215)さんからの投稿

先日、父親が死亡しました(母親はすでに死亡)。相続者は子供2人。
遺言書があり、複数の不動産や預金あわせて約6億円を、各相続対象を割り振ると、結果として、当方が1/3(33%)、他方が2/3(67%)の割合で分けるような記載あり。過去の事情はあるにせよ、約2億円の差分は承服しがたい内容です。
相談は、相続遺留分の権利を行使すると、
子供2人 各1/4(25%)、の場合ですが、遺留分以外の残り1/2(50%)はもとの分割割合1/3 : 2/3での分割が適用されるのでしょうか?(この場合は遺留分25%+50%x1/3=42%くらいになる)
これは強制あるいは任意?
あるいは、当方のもともとの遺留分が25%なので、現在の遺言書では33%となっているので、意味がないということでしょうか。

ご相談の事例の場合、自己の遺留分(25%)は本件遺言によって侵害されていないので(33%は確保されているため)、遺留分侵害額請求はできないことになります。なお、生前贈与などがあれば、それを遺留分侵害額の計算の対象財産とすることができる場合があります。
- 回答日:2024年11月01日

25年前の遺言書が見付かる

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相談者(ID:45709)さんからの投稿
·父(76)5/7午前死亡
·相続人 配偶者③ 長女(私)配偶者①との子 
二女 配偶者①との子 養女 配偶者②の連れ子  
長女 配偶者②との子
·25年前の公正証書の遺言書が見付かる
·内容 土地は配偶者②に全部 その他は配偶者②に1/2 養女に1/4 配偶者②の長女に1/4
·亡くなる日の午後に新しい公正証書の遺言書に署名する予定だった
遺留分の請求はできますか?

 25年前に作成したものでも、それが有効な遺言書であれば、その内容どおりに遺言執行が行われます。
 その遺言執行の結果、遺留分が侵害される状態であれば、遺留分侵害額請求が可能です。

兄と金額が合わないので教えて欲しい。

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相談者(ID:14454)さんからの投稿
2020年7月21日に父他界
母と兄と私(次男)が相続人です。
兄が相続した土地に対して
2021年7月5日に
遺留分侵害額請求しました。
164.78㎡
2020年のその土地の
時価評価額が204000円/㎡となってました。
遺留分の計算する時は
この時価評価額を使って
計算するのが通例とネットで見ました。
164.78㎡×204000円
で計算すると
33615120円になります。
私の取り分の計算としては
遺留分1/8なので
33615120×1/8=4201890円
これで合ってますか?
兄も自分が経営する会社弁護士に
相談してるらしく
兄からは私の取り分は
1/8ではなく1/12だと言われました。

仰るとおり、相続人が①お母様、②お兄様、③ご相談者様の3名であれば、遺留分割合は1/8になります。
1/12になるとしたら、他にきょうだい(異母きょうだい含む)がいる場合が考えられます。

弁護士費用を引いてプラスになれば弁護士さんに依頼したい。

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相談者(ID:16914)さんからの投稿
私は前妻の子です。6月22日に父が亡くなりました。住んでいる土地と建物は20年以上前に義母の名義に変えられてました。外に土地が有り父が亡くなって義母の名義に変えられてました。父親名義の預金、株などはいくらあるのか全くわかりません。相続人は義母と私だけです。土地は田舎なので230平米で500万円ぐらいと思われます。

お父様がお亡くなりになられたとのこと、ご愁傷さまです。
判明している土地以外にどれくらいの遺産があるかは、ある程度調査をすることが可能ですが、仮に500万円(土地の分)だけだとすると、遺留分侵害額(義母に請求できる金額)は125万円になります。
「弁護士費用を引いてプラスになれば弁護士さんに依頼したい。」とのことですが、事務所によって計算方法も異なるので一概には言えませんが、弁護士費用が125万円より大きくなる(トータルでマイナスになる)ことはまずないのではないかと思います(少なくとも当事務所ではマイナスにはなりません)。
また、ご依頼する段階で、通常は弁護士から費用の見積もりも出してもらえるかと思いますので、もしそれでマイナスになりそうであれば、依頼をしなければ良いです。

財産目録とは? 遺留分の基礎となる金額とは?

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
遺言執行人は妹。公正証書遺言状がある為と姉妹の仲が悪いため分割協議できません。
よって 遺留分の請求を再三してまいりました。私は400万 姉は名前なし 残った財産すべて妹にとの内容。

今の所の相続人は配偶者である父、姉妹3人です。
被相続人「母」配偶者である父はDVで(遺言状に詳しい暴力の内容記載)相続人より廃除。
戸籍謄本で調べた所 未だに「相続人より廃除」の記載がありません。
母が亡くなって今月で1年 

財産目録では6500万ですがこの金額に対して遺留分の基礎となる金額の差異が
▲1100万   
妹側(弁護士はいましたがつい最近 契約解除し現在はいません)は1100万を▲した金額で遺留分の金額を提示してきました。

▲1100万は何に使ったのかと家裁に請求している相続人より廃除の事件番号を
手紙にて聞いた所答える必要はありませんとの内容の返事。

①財産目録と遺留分の基礎となる金額に差異があってもいいのでしょうか?
 金額が金額なので納得がいきません

②遺留分の計算は財産目録からではないのでしょうか

③先に 父を相続人に入れて計算した遺留分を請求し 
 廃除が確定してから 父を除いた遺留分の請求をしても良いのでしょうか?

私の方も弁護士に依頼すれば良いのでしょうが金銭的に余裕がありません。
これ以上、妹と長引くようであれば 家裁に調停の申請をとも検討しています。

よきアドバイスをお願い致します。


前提となる事実が少しわかりにくいのですが、整理すると、被相続人は母で、公正証書遺言書が存在する。相続人は、父と姉、妹の計3名。遺産は財産目録によると6500万円。遺言書には相談者が400万円もらうことになっているので、妹に対し遺留分侵害額請求をしたということですね。

①遺留分の算定の基礎となる財産は、「被相続人が相続開始時に有していた財産」+「贈与財産」-「被相続人の債務」と言われています。贈与や債務があれば、財産目録と一致しないこともありえます。また、財産目録が何の資料の財産目録かがよくわからないので、正確には、その財産目録を見たうえでないと答えられないかもしれません。
②基本的には財産目録によるのですが、①で答えたとおり、贈与や債務がないか、また財産目録の内容によるということもあります。
③遺留分侵害額請求自体は1年以内の制限があるので、意思表示は早くした方がよいのですが、具体的に侵害された遺留分を計算する場合は、父親が排除されたあとの方が遺留分が多くなってよいかと思います。

その他 非常に難しいので、弁護士に相談された方がよいと思います。費用の問題なら、法テラスを使うこともご検討ください。

- 回答日:2022年03月28日
法テラスをしてある弁護士事務所に
電話したのですが
断られました。

遺留分侵害額請求は 内容証明郵便で
先に送っています。
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年03月29日
法テラスと契約している弁護士に断られたということですが、断られた理由が資力要件を満たしていないということであれば、法テラスの利用はできない可能性があります。しかし、そうでなければ、ほかの弁護士を探してみてはいかがでしょうか? あなたの住まいに近くにある法テラス地方事務所(福岡であれば法テラス福岡)をネットで探して、相談を予約してみることもできます。
【オンライン面談可】赤坂協同法律事務所からの返信
- 返信日:2022年03月29日
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