全国の相談に対応できる遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では遺留分侵害額請求に対応できる弁護士事務所を184件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

遺留分侵害額請求に強い弁護士 が184件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

184件中 41~60件を表示

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事務所サムネイル 弁護士 佐藤 孝明(弁護士法人福光法律事務所)
〒960-8055
福島県福島市野田町7-7-18
地域密着の弁護士遺産分割遺留分相続放棄をはじめとした相続問題に豊富な実績を持つ弁護士が、解決へ向けた見通しを立てながら丁寧に対応いたします◆対応の進捗をこまめに報告し、ご依頼者様を不安にさせません【初回相談0|駐車場あり

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

40年前の生前贈与を調査し、1000万円を獲得した事例

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遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の親
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

生前贈与、預金の引出し・解約などを含めて遺留分侵害額を算定した事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺留分

1,400万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

遺留分侵害額請求の行使

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60代
遺留分

相手方が主張する株式の評価額の3倍の金額で相手方に株式を買い取らせた事例

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70代
女性
専業主婦
遺産の種類
不動産、有価証券
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺留分

法定の遺留分を超える2000万円を獲得した事案

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

父の遺言では「遺産相続させない」とされていたが、遺留分を請求し認められたケース

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依頼者の立場
被相続人の子ども
被相続人
依頼者の父
紛争相手
後妻とその子ども
遺留分

着手から僅か2ヶ月で800万円もの遺留分を獲得した事例

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60代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい

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相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

遺産が存在しているのであれば遺留分は基本ゼロにはならない。ただ不動産が中心の場合にはどう代償金を支払うかは事実上争点になるでしょう。調停が不調であれば訴訟での解決になります。なお不動産については評価額をどうするかも争点になるはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月12日
回答ありがとうございます。
評価額は、相手は民間不動産会社の買取価格で、こちらは市場価値から判断した売却実績価格を伝えております。
相談者(ID:27129)からの返信
- 返信日:2023年12月12日
追記
不動産価格は、固定資産税評価額として1000万程です。ただ買取価格も同額となり、その額から建物の解体費用を差し引いた額の按分を遺留分として提示を受けており、納得しかねます。
相談者(ID:27129)からの返信
- 返信日:2023年12月12日

兄と金額が合わないので教えて欲しい。

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相談者(ID:14454)さんからの投稿
2020年7月21日に父他界
母と兄と私(次男)が相続人です。
兄が相続した土地に対して
2021年7月5日に
遺留分侵害額請求しました。
164.78㎡
2020年のその土地の
時価評価額が204000円/㎡となってました。
遺留分の計算する時は
この時価評価額を使って
計算するのが通例とネットで見ました。
164.78㎡×204000円
で計算すると
33615120円になります。
私の取り分の計算としては
遺留分1/8なので
33615120×1/8=4201890円
これで合ってますか?
兄も自分が経営する会社弁護士に
相談してるらしく
兄からは私の取り分は
1/8ではなく1/12だと言われました。

相続人の範囲がお申し出のとおりであるなら、ご自身の遺留分割合自体は8分の1と考えますが、
12分の1との反論が来ているようなら、その根拠は相手方に確認されるべきかと思います。

遺留分のトラブルに関しましては、不動産評価の問題以外にも、遺言書の内容等の問題もあります。
2021年の請求時から多少お時間もたっているようですので、
当人間で話し合いの埒があかないようなら、資料を一式そろえて一度弁護士に直接ご相談されることも検討されればよいかと思います。
- 回答日:2023年08月09日

兄と金額が合わないので教えて欲しい。

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相談者(ID:14454)さんからの投稿
2020年7月21日に父他界
母と兄と私(次男)が相続人です。
兄が相続した土地に対して
2021年7月5日に
遺留分侵害額請求しました。
164.78㎡
2020年のその土地の
時価評価額が204000円/㎡となってました。
遺留分の計算する時は
この時価評価額を使って
計算するのが通例とネットで見ました。
164.78㎡×204000円
で計算すると
33615120円になります。
私の取り分の計算としては
遺留分1/8なので
33615120×1/8=4201890円
これで合ってますか?
兄も自分が経営する会社弁護士に
相談してるらしく
兄からは私の取り分は
1/8ではなく1/12だと言われました。

仰るとおり、相続人が①お母様、②お兄様、③ご相談者様の3名であれば、遺留分割合は1/8になります。
1/12になるとしたら、他にきょうだい(異母きょうだい含む)がいる場合が考えられます。
- 回答日:2023年08月09日

遺留分についての対応

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相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

弁護士丸山智史がお答えします。


まず、お父様の遺産は全て把握されていますか?お父様の遺産をどのように分けたのでしょうか。

その点が分からないと、正確にお答えできません。

「土地の遺留分」とは、妹様はどのようなことを主張されているのでしょうか。

遺留分は、金銭のみでの請求ですから、土地を分けるよう求めることはできません。

妹様の遺留分の請求に対応するためには、お父様の財産を確認・整理する必要があります。

話し合いで解決するにしても、まずはお父様の財産を確認し、土地の評価額等を検討する必要があります。

弁護士に相談するべき案件であると思います。

当事務所では、遺留分に関する御相談は多数お受けしております。

是非、当事務所にご相談下さいませ。

遺留分の請求相手について

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
父親と母親が老人施設に入居して、2年後に母親がなくなりました。
遺産分割などしてなく、父親と母親の貯金通帳を持っている姉は財産についてなにも教えてくれません。
母親はずっと働いていたため、自分の通帳に貯金や年金が入金されていました。
母親が亡くなる前3年以内に父親の通帳にお金が送金されていました。
それは相続財産になると考えております。
姉にといあわせましたら、父親の預金はすべて姉に贈与されたため父親の預金は0円だそうです。
もし、遺産分割で遺留分が父親に対して請求できた場合、父親から全預金贈与をうけた姉に遺留分を請求することができますか。

そもそも、遺留分の問題以前の話になりますが、お母様の相続についてもご自身は相続人ですので、姉が不当に財産の使い込み・処分をしているのであれば、その分は損害賠償請求等のしかるべき請求を行い解決すべきです。お父様の相続についても、贈与ではなく姉が勝手に使い込んだ可能性もありますので、同様にしかるべき調査を行い使途が不明の出金等については請求を行い適切に解決すべきだと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月18日

母の財産の内訳に納得できない

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相談者(ID:39171)さんからの投稿
先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。
母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。

あなたが相続人であれば、法律上、遺留分を請求することが可能です。遺留分とは、故人が遺言によって財産の分配状況をどのように変更したとしても、ある特定の相続人が最低限受け取るべき相続財産の部分を意味します。この場合、あなたが受け取った預貯金の価値が相続全体の割合から運算され、遺留分未満であれば請求できます。遺産の全体像を確認させて頂く必要があるかと存じます。

時間と費用については具体的には法律事務所や裁判所のスケジュール、交渉の状況、調査に必要な時間等によります。ゆえにそれぞれの案件により異なるため、一概には断定は難しいです。ただ、遺留分請求は法的な手続きが伴うため、それなりの時間(数ヶ月~数年)と費用が必要となる可能性はあり得ると思います。

遺留分請求について相談

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相談者(ID:02048)さんからの投稿
遺留分請求書が、書留で届きました。
金額等細かく記載はなく、
母の、公正証書遺言に対し、遺留分侵害のため、請求するとのことでした。
公正証書遺言では、土地建物は、全て妹へと記載があります。
以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきたことがあります。

おそらくその金額の1/4を請求ということだと思うのですが。

私はどのように対応していけばいいでしょうか

このままでいけば調停申立となって裁判所から書類が届くことになるかと思いますが、とりあえずこの段階で弁護士に面談一相談すれば落ち着けるかとは思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月12日
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